被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)国民年金法
被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第3号の住所要件
第2号被保険者の被扶養配偶者が外国に留学する学生であっても、日本国内に住所を有しないことのみを理由に第3号被保険者から除かれることはない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第3号の住所要件
問題演習
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被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)国民年金法
第2号被保険者の被扶養配偶者が外国に留学する学生であっても、日本国内に住所を有しないことのみを理由に第3号被保険者から除かれることはない。