暗記表
国民年金法の暗記表100項目
国民年金法の原則・例外と数字を、条文に基づく一問一答で確かめます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
100項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。 | 87条5項は、物価指数の比率と、標準報酬平均額の伸びを物価で割った率の三乗根とを乗じた率を用いる。物価だけで改定するのではない。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 | 91条の納期限は翌月末日である。当月末日としているので誤りとなる。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。 | 94条の6により、第2号・第3号の期間は保険料を徴収しない。その費用は厚生年金保険の側から基礎年金拠出金として賄われる。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 老齢基礎年金の受給権者は、免除された保険料を追納することができない。 | 94条1項は追納できる者から老齢基礎年金の受給権者を除く。追納の対象は承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料に限られる点もあわせて押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき6月又は年を単位として行う(その期間の保険料をまとめて前納するときは単位によらない)。前納額は年4分の利率による複利現価法で割り引いた額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(額・納付・前納・追納) | 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納するときは、当時の保険料額に政令で定める額が加算される(免除月が3月で、翌々年の4月に追納する場合を除く)。 | 94条3項は追納額を当時の保険料額に政令で定める額を加えた額とし、施行令10条が免除月の年度ごとの加算率を定める。令和8年度に追納するときに加算率が定められているのは令和5年度以前の免除月で、翌年度・翌々年度のうちに追納すれば加算はない。追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料である(94条1項)。 | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 産前産後期間の免除は、出産予定月の前月(多胎妊娠は3月前)から出産予定月の翌々月までの保険料が対象となる。 | 88条の2は出産予定月の翌々月までとする。多胎妊娠では始期が3月前になる点もあわせて覚える。 | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 産前産後期間として保険料の納付を要しないとされた期間は、保険料納付済期間に算入される。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 産前産後期間の免除を受けていない被保険者がその子を養育することとなったときは、養育開始月から子が1歳に達する日の翌日が属する月の前月までの保険料は納付を要しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 法定免除は、該当するに至った日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料が対象となる。 | 89条1項は該当日の属する月の前月から免除すると定める。終期が該当しなくなる日の属する月までである点もあわせて押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 法定免除により納付を要しないとされた保険料も、被保険者等から申出があれば、その期間の保険料を納付することができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 申請による全額免除は、世帯主又は配偶者のいずれかが所得等の要件に該当しないときは受けられない。 | 90条1項ただし書は、世帯主又は配偶者のいずれかが各号に該当しないときは免除しないとする。本人だけで判断するのは学生納付特例である。 | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 学生納付特例は、学生等である本人の所得等で判断し、世帯主や配偶者の所得は問わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 学生納付特例の期間は、追納しない限り老齢基礎年金の額に反映されない。 | 27条8号は、全額免除期間から90条の3による期間を除いて2分の1を反映させる。学生納付特例の期間は受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。 | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 申請全額免除の所得基準は、前年の所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下であること。一部免除は88万円・128万円・168万円を基礎に扶養親族等1人につき原則38万円を加えた額以下であること。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料の免除(法定・申請・学生納付特例・納付猶予・産前産後) | 納付猶予(令和17年6月までの措置)は、本人と配偶者の所得等で判断し、世帯主の所得は問わない。 | 平成26年改正法附則14条1項は、平成28年7月から令和17年6月までの期間に、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間について納付猶予を認める。ただし書で要件を課すのは配偶者だけで、世帯主は含まない。申請免除は本人・配偶者・世帯主、学生納付特例は本人だけで判断する。納付猶予の期間は学生納付特例の期間と同じく扱われ(同条3項)、追納しなければ年金額に反映されない。 | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。 | 12条5項・6項は第3号の届出先を厚生労働大臣とし、配偶者である第2号を使用する事業主や共済組合等を経由させる。市町村長に届け出るのは第1号である。 | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。 | 101条1項は資格・給付・徴収金のいずれの処分も審査官と審査会の2段階とする。健康保険法や厚生年金保険法では保険料等の処分は審査会への1段階であり、その違いが問われやすい。 | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。 | 116条1項は法定免除・申請免除・学生納付特例・一部免除を受けている者と農業者年金の被保険者を加入員たる資格から除く。産前産後・育児期間の免除はここに挙げられていない。 | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 職能型基金は3,000人以上、地域型基金は1,000人以上の加入員がなければ設立できない。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決により解散する。 | 135条1項1号は4分の3以上とする。議決や事業継続の不能により解散するときは厚生労働大臣の認可を要する(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 第1号被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に行う(20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報で確認できるときは不要)。 | 12条1項の届出について、施行規則1条の4第1項が当該事実があった日から14日以内に市町村長へ届書を提出すると定める。20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報の提供を受けて確認できるときは届出を要しない。第3号被保険者の資格取得の届出も14日以内だが、提出先は日本年金機構である(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 国民年金基金・届出・不服申立て | 被保険者が死亡したときは戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出るが、本人確認情報の提供を受けられる被保険者について死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届をしたときは不要である。 | – | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。 | – | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。 | 49条1項は婚姻関係に事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含めると明記している。 | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。 | – | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。 | 50条は4分の3とする。遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)と同じ割合である。 | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。 | 52条の3第1項は兄弟姉妹までに限る。3親等内の親族まで含むのは未支給年金(19条)であり、混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 死亡一時金の支給を受ける者が同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によりいずれか一方を支給する。 | – | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者はその後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときは請求できない。 | 附則9条の3の2第1項3号は2年とする。保険料納付済期間等の月数が6月以上であること、日本国籍を有しないことなども要件である。 | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 死亡一時金の額は、保険料納付済期間等の月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)までで、付加保険料の納付済期間が3年以上あれば8,500円が加算される。 | – | ○×一問一答へ |
| 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 | 脱退一時金の額は、基準月の属する年度の保険料額の2分の1に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6から60まで。60月以上は60)を乗じた額である。 | 附則9条の3の2第3項は、基準月の属する年度の保険料額に2分の1を乗じ、月数に応じた政令の数を乗じると定める。施行令14条の3の2の表は6月刻みで6から60までの数を置き、60月以上は60である。 | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 | 18条1項は始期を翌月とする。終期は消滅した日の属する月であり、始期と終期で「翌月」の有無が異なる。 | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。 | 20条1項により国民年金の年金給付同士は、老齢基礎年金と付加年金を除き併給されない。65歳以上で併給の特例があるのは、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組合せである。 | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。 | 24条ただし書が国税滞納処分による差押えを認めるのは老齢基礎年金と付加年金で(脱退一時金も附則9条の3の2第7項の準用で同じ扱い)、障害基礎年金・遺族基礎年金は含まれない。公課の禁止の例外(25条)も老齢基礎年金と付加年金である。 | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。 | 102条4項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利を2年とする。年金給付を受ける権利は5年である(同条1項)。 | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 未支給年金を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順である。 | 19条4項は未支給年金を受けるべき者の順位を政令に委ね、施行令4条の3の2が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順と定める。子が父母より先である。いずれも死亡の当時生計を同じくしていたことが要件である(19条1項)。 | ○×一問一答へ |
| 給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効) | 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。 | 27条が年金額に反映させるのは保険料納付済期間と各種の保険料免除期間の月数だけである。合算対象期間は受給資格を満たすためだけの期間である。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。 | 27条4号は半額免除期間を4分の3で反映する。4分の1免除は8分の7、4分の3免除は8分の5、全額免除は2分の1であり、480月を超える部分はさらに低い割合になる(平成21年3月以前の期間は国庫負担割合が違うため、改正法の経過措置で別の割合になる)。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときにのみ消滅する。 | 29条は死亡だけを失権事由とする。国外に住所を移しても老齢基礎年金の受給権は消滅しない。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後の改定率は、物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する。 | 27条の2は改定率を名目手取り賃金変動率を基準に改定するが、27条の3は基準年度以後の受給権者について物価変動率を基準とし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときだけ名目手取り賃金変動率による。年金を受け始めて一定期間がたった者(既裁定者)と新たに受ける者(新規裁定者)で基準が違う点を区別する。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達した日に、加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者によって生計を維持されていたときに行われる。 | 振替加算は昭和60年改正法附則14条1項による経過措置で、対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限られる。額は22万4,700円に改定率を乗じた額に、受給権者本人の生年月日に応じた政令の率を乗じて計算する。配偶者の生年月日ではない点も問われる。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額) | 振替加算の要件となる配偶者の老齢厚生年金は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(これとみなされるものを含む)のものに限られる。加算は要件に該当した月の翌月から行う。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。 | 附則9条の2第1項は、繰上げを請求できる者を附則5条1項の被保険者(任意加入被保険者)でない者に限る。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 65歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。 | 28条1項ただし書の他の年金たる給付は、厚生年金保険法の給付のうち老齢を支給事由とするものを除いている。障害・遺族の年金の受給権者が繰下げできない者である。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 75歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 70歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。 | 28条5項ただし書1号が80歳に達した日以後を除く。5年前の日以前の分は時効で消滅するため、その分を増額に振り替える仕組みである。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 繰下げの申出をした者の老齢基礎年金は、申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まる。 | 28条3項の定めである。さかのぼって受けたいときは繰下げを申し出ず、通常の請求をすることになる。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額で、老齢基礎年金を繰り下げると同じ率で増額される。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 繰上げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の4に、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じた率で減額される。 | 附則9条の2第4項は減ずる額を政令に委ね、施行令12条1項が減額率を1,000分の4×月数と定める。1,000分の7は繰下げの増額率である。60歳到達月に請求すれば60月で24%の減額となり、減額は生涯続く。付加年金も同じ率で減額される(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金 | 繰下げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の7に、受給権取得月から繰下げ申出月の前月までの月数(120が上限)を乗じた率で増額される。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。 | 7条1項1号は国内居住と年齢で第1号を定め、国籍要件を置いていない。国籍が要件になるのは、海外に住む者の任意加入(附則5条1項3号)である。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。 | 附則3条は当分の間、65歳以上の者については老齢給付の受給権を有しない者に限って第2号とする。65歳未満なら受給権があっても第2号のままである点と区別する。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。 | 8条は各号に該当するに至った日に資格を取得すると定める。翌日に資格が動くのは、死亡や国外転出など9条の喪失事由の場合である。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達したときは、その日に資格を喪失する。 | 附則5条5項4号は、27条各号の月数を合算した月数が480に達したときを喪失事由とする。満額の年金に達すれば任意加入を続ける意味がないためである。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 特例任意加入被保険者は、老齢給付の受給権を取得したときはその翌日に資格を喪失する(厚生年金保険の被保険者資格の取得・70歳到達・喪失の申出の受理はその日に喪失)。 | 特例任意加入は、65歳以上70歳未満で老齢給付の受給権を持たない者が受給資格期間を満たすための加入で、受給権を取得すれば資格を失う。喪失は原則として該当した日の翌日で、その日に喪失するのは厚生年金保険の被保険者資格の取得、70歳到達、喪失の申出の受理の3つである(平成16年改正法附則23条6項、令和7年改正法附則40条6項)。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入) | 特例任意加入被保険者には、産前産後期間の免除・法定免除・申請免除・学生納付特例の規定は適用されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。 | 37条・37条の2は遺族を配偶者又は子に限る。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金や死亡一時金の遺族であり、混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。 | 37条の2第2項は「将来に向かって」みなすと定める。受給権は出生の時に生じ、死亡時にさかのぼるのではない。 | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 | 40条1項3号は直系血族又は直系姻族の養子となった場合を失権事由から除く。祖父は直系血族であるから失権しない。 | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって配偶者への支給が停止される。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金は、労働基準法による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が停止される。 | 41条1項は死亡日から6年間とする。障害基礎年金の障害補償による停止(36条1項)も6年間で、あわせて覚える。 | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 令和18年4月1日前の死亡については、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たす。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金の生計維持は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などについて認められる。 | 37条の2第1項の生計維持の認定について、施行令6条の4は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などとする。生計同一に加えて収入の要件がある。寡婦年金の妻の生計維持も同じ基準で認定する。 | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。 | 30条1項は1年6月とする。症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も治った日に含まれる。 | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。 | 30条1項ただし書は初診日の前日・前々月までとする。初診日当日に駆け込みで納付して要件を満たすことを防ぐ趣旨である。 | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。 | 33条2項は100分の125とする。2級は78万900円に改定率を乗じた額で、老齢基礎年金の満額と同じ基準額である。 | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至ったときも、子の加算が行われ、翌月から額が改定される。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 障害基礎年金は、同一傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止される。 | 36条1項が6年間の支給停止の対象とするのは労働基準法による障害補償である。労災保険の年金と併給されるときの調整は、労災保険の側で年金額を減ずる形で行われる。 | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 初診日が令和18年4月1日前にあるときは、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たす。 | 昭和60年改正法附則20条1項は、30条1項ただし書の3分の2要件の特例として、直近1年間に保険料納付済期間・保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ足りるとする。ただし、初診日に65歳以上の者には適用しない。 | ○×一問一答へ |
| 障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病) | 障害の程度が増進したことによる額の改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない(増進が明らかな場合として省令で定める場合を除く)。 | – | ○×一問一答へ |