老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)国民年金法
老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|振替加算の対象者
昭和41年4月2日以後に生まれた老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達した日に老齢厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持されていれば、振替加算が行われる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|振替加算の対象者
問題演習
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老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)国民年金法
昭和41年4月2日以後に生まれた老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達した日に老齢厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持されていれば、振替加算が行われる。