障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)国民年金法
障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|事後重症の請求期限
事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつ、その期間内に請求しなければ支給されない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|事後重症の請求期限
問題演習
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障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)国民年金法
事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつ、その期間内に請求しなければ支給されない。