国民年金基金・届出・不服申立て国民年金法
国民年金基金・届出・不服申立て|死亡の届出の省略
厚生労働大臣が住民基本台帳法による本人確認情報の提供を受けることができる被保険者が死亡し、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出がされたときは、国民年金法による死亡の届出を要しない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:国民年金基金・届出・不服申立て|死亡の届出の省略
問題演習
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国民年金基金・届出・不服申立て国民年金法
厚生労働大臣が住民基本台帳法による本人確認情報の提供を受けることができる被保険者が死亡し、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出がされたときは、国民年金法による死亡の届出を要しない。