高年齢者雇用安定法労務管理その他の労働に関する一般常識
高年齢者雇用安定法|定年年齢
事業主が労働者の定年を定める場合には、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者を除き、その定年は60歳を下回ることができない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
9問が該当
出題範囲:高年齢者雇用安定法
問題演習
1/9問解答 0・正解 0
高年齢者雇用安定法労務管理その他の労働に関する一般常識
事業主が労働者の定年を定める場合には、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者を除き、その定年は60歳を下回ることができない。