労務管理その他の労働に関する一般常識
社労士の高年齢者雇用安定法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
65歳までは雇用確保措置(義務)、70歳までは就業確保措置(努力義務)という二段構えです。義務と努力義務、意見聴取と同意を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
65歳までは雇用確保措置(義務)、70歳までは就業確保措置(努力義務)という二段構えです。義務と努力義務、意見聴取と同意を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
定年年齢
事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。
60歳定年の下限には、坑内作業など省令で定める業務という例外がある。定年を55歳とするなど数字を入れ替えた肢が出やすく、この規定の違反に罰則はない点もあわせて押さえる。
高年齢者雇用確保措置
65歳未満の定年を定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。
65歳までの雇用確保措置は義務である。努力義務になるのは65歳から70歳までの就業確保措置(10条の2)である。
特殊関係事業主
継続雇用制度には、特殊関係事業主(親会社・子会社など)との契約に基づき、定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。
65歳までの継続雇用はグループ企業での雇用でもよい。70歳までの65歳以上継続雇用制度では、特殊関係事業主に限らず他の事業主との契約による雇用も含まれる。
創業支援等措置
雇用によらない創業支援等措置により70歳までの就業を確保するには、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。
創業支援等措置は雇用によらない措置なので、過半数労働組合等の同意を得ることが要件となる。意見聴取で足りるとするのが典型的なひっかけである。
雇用確保措置違反への措置
厚生労働大臣は、雇用確保措置を講じない事業主に指導・助言をし、なお違反しているときは勧告し、勧告に従わないときはその旨を公表できる。
指導・助言、勧告、公表の順に進む。高年齢者雇用確保措置の義務違反そのものには罰則がない。
求職活動支援書
解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成し交付しなければならない。
求職活動支援書の作成・交付は義務である。努力義務なのは再就職援助措置(15条)であり、両者を取り違えやすい。
多数離職の届出
省令で定める数(5人)以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇等により離職する場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならない。
多数離職の届出は離職の前にあらかじめ行う。届出をしない、又は虚偽の届出をした者は10万円以下の過料となる。
募集・採用時の理由提示
事業主は、労働者の募集・採用で、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者にその理由を示さなければならない。
年齢制限そのものの原則禁止は労働施策総合推進法9条が定め、理由の提示は高年齢者雇用安定法20条が定める。根拠の法律が分かれている点に注意する。
根拠:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
雇用状況等の報告
事業主は、毎年1回、定年・継続雇用制度・65歳以上継続雇用制度・創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
報告は毎年1回である。厚生労働大臣は、毎年1回の報告のほか、法の施行に必要があると認めるときは事業主に報告を求めることができる。報告の基準日や様式は省令で定められている。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 定年年齢 | 事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。 |
| 高年齢者雇用確保措置 | 65歳未満の定年を定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。 |
| 特殊関係事業主 | 継続雇用制度には、特殊関係事業主(親会社・子会社など)との契約に基づき、定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。 |
| 創業支援等措置 | 雇用によらない創業支援等措置により70歳までの就業を確保するには、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。 |
| 雇用確保措置違反への措置 | 厚生労働大臣は、雇用確保措置を講じない事業主に指導・助言をし、なお違反しているときは勧告し、勧告に従わないときはその旨を公表できる。 |
| 求職活動支援書 | 解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成し交付しなければならない。 |
| 多数離職の届出 | 省令で定める数(5人)以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇等により離職する場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならない。 |
| 募集・採用時の理由提示 | 事業主は、労働者の募集・採用で、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者にその理由を示さなければならない。 |
| 雇用状況等の報告 | 事業主は、毎年1回、定年・継続雇用制度・65歳以上継続雇用制度・創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
根拠:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 事業主が労働者の定年を定める場合には、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者を除き、その定年は60歳を下回ることができない。
根拠:資料1
問2 65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。
根拠:資料1
問3 継続雇用制度には、事業主が特殊関係事業主との間で契約を締結し、定年後の高年齢者を当該特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。
根拠:資料1
問4 事業主が70歳までの就業確保として創業支援等措置を講ずるには、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴けば足りる。
根拠:資料1
問5 厚生労働大臣は、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
根拠:資料1
問6 事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、求職活動支援書を作成して交付するよう努めなければならない。
根拠:資料1
問7 事業主は、1か月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職したときは、離職後遅滞なく、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
根拠:資料1
問8 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により65歳以下の一定の年齢を下回ることを条件とするときは、求職者に対してその理由を示さなければならない。
問9 事業主は、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、3年に1回、厚生労働大臣に報告しなければならない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律確認日:2026-11-06
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律確認日:2026-11-06

65歳までは雇用確保措置(義務)、70歳までは就業確保措置(努力義務)という二段構えです。義務と努力義務、意見聴取と同意を区別すると解けます。
高年齢者雇用安定法|定年年齢
事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。 60歳定年の下限には、坑内作業など省令で定める業務という例外がある。定年を55歳とするなど数字を入れ替えた肢が出やすく、この規定の違反に罰則はない点もあわせて押さえる。
覚え方事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。
比較して覚える
65歳までの雇用確保措置と70歳までの就業確保措置
高年齢者雇用安定法は、65歳までは義務、65歳から70歳までは努力義務という二段構えです。対象の事業主、措置の中身、労使の関与、違反時の行政の手段を比べると、義務か努力義務かのひっかけが解けます。
01高年齢者雇用安定法の重要暗記項目
高年齢者雇用安定法|定年年齢
事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。 60歳定年の下限には、坑内作業など省令で定める業務という例外がある。定年を55歳とするなど数字を入れ替えた肢が出やすく、この規定の違反に罰則はない点もあわせて押さえる。
覚え方事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。
高年齢者雇用安定法|高年齢者雇用確保措置
65歳未満の定年を定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。 65歳までの雇用確保措置は義務である。努力義務になるのは65歳から70歳までの就業確保措置(10条の2)である。
覚え方65歳未満の定年を定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。
ひっかけ注意65歳までの雇用確保措置は義務である。努力義務になるのは65歳から70歳までの就業確保措置(10条の2)である。
高年齢者雇用安定法|特殊関係事業主
継続雇用制度には、特殊関係事業主(親会社・子会社など)との契約に基づき、定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。 65歳までの継続雇用はグループ企業での雇用でもよい。70歳までの65歳以上継続雇用制度では、特殊関係事業主に限らず他の事業主との契約による雇用も含まれる。
覚え方継続雇用制度には、特殊関係事業主(親会社・子会社など)との契約に基づき、定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。
高年齢者雇用安定法|創業支援等措置
雇用によらない創業支援等措置により70歳までの就業を確保するには、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。 創業支援等措置は雇用によらない措置なので、過半数労働組合等の同意を得ることが要件となる。意見聴取で足りるとするのが典型的なひっかけである。
覚え方雇用によらない創業支援等措置により70歳までの就業を確保するには、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。
ひっかけ注意創業支援等措置は雇用によらない措置なので、過半数労働組合等の同意を得ることが要件となる。意見聴取で足りるとするのが典型的なひっかけである。
高年齢者雇用安定法|雇用確保措置違反への措置
厚生労働大臣は、雇用確保措置を講じない事業主に指導・助言をし、なお違反しているときは勧告し、勧告に従わないときはその旨を公表できる。 指導・助言、勧告、公表の順に進む。高年齢者雇用確保措置の義務違反そのものには罰則がない。
覚え方厚生労働大臣は、雇用確保措置を講じない事業主に指導・助言をし、なお違反しているときは勧告し、勧告に従わないときはその旨を公表できる。
高年齢者雇用安定法|求職活動支援書
解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成し交付しなければならない。 求職活動支援書の作成・交付は義務である。努力義務なのは再就職援助措置(15条)であり、両者を取り違えやすい。
覚え方解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成し交付しなければならない。
ひっかけ注意求職活動支援書の作成・交付は義務である。努力義務なのは再就職援助措置(15条)であり、両者を取り違えやすい。
高年齢者雇用安定法|多数離職の届出
省令で定める数(5人)以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇等により離職する場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならない。 多数離職の届出は離職の前にあらかじめ行う。届出をしない、又は虚偽の届出をした者は10万円以下の過料となる。
覚え方省令で定める数(5人)以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇等により離職する場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならない。
ひっかけ注意多数離職の届出は離職の前にあらかじめ行う。届出をしない、又は虚偽の届出をした者は10万円以下の過料となる。
高年齢者雇用安定法|募集・採用時の理由提示
事業主は、労働者の募集・採用で、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者にその理由を示さなければならない。 年齢制限そのものの原則禁止は労働施策総合推進法9条が定め、理由の提示は高年齢者雇用安定法20条が定める。根拠の法律が分かれている点に注意する。
覚え方事業主は、労働者の募集・採用で、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者にその理由を示さなければならない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ65歳までの雇用確保措置は義務である。努力義務になるのは65歳から70歳までの就業確保措置(10条の2)である。
- ひっかけ創業支援等措置は雇用によらない措置なので、過半数労働組合等の同意を得ることが要件となる。意見聴取で足りるとするのが典型的なひっかけである。
- ひっかけ求職活動支援書の作成・交付は義務である。努力義務なのは再就職援助措置(15条)であり、両者を取り違えやすい。
- ひっかけ多数離職の届出は離職の前にあらかじめ行う。届出をしない、又は虚偽の届出をした者は10万円以下の過料となる。
- ひっかけ報告は毎年1回である。厚生労働大臣は、毎年1回の報告のほか、法の施行に必要があると認めるときは事業主に報告を求めることができる。報告の基準日や様式は省令で定められている。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 265歳未満の定年を定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3継続雇用制度には、特殊関係事業主(親会社・子会社など)との契約に基づき、定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4雇用によらない創業支援等措置により70歳までの就業を確保するには、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5厚生労働大臣は、雇用確保措置を講じない事業主に指導・助言をし、なお違反しているときは勧告し、勧告に従わないときはその旨を公表できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成し交付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7省令で定める数(5人)以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇等により離職する場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8事業主は、労働者の募集・採用で、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者にその理由を示さなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9事業主は、毎年1回、定年・継続雇用制度・65歳以上継続雇用制度・創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
高年齢者雇用安定法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労務管理その他の労働に関する一般常識
高年齢者雇用安定法|定年年齢
事業主が労働者の定年を定める場合には、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者を除き、その定年は60歳を下回ることができない。
高年齢者雇用安定法の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
高年齢者雇用安定法|定年年齢事業主が労働者の定年を定める場合には、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者を除き、その定年は60歳を下回ることができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。60歳定年の下限には、坑内作業など省令で定める業務という例外がある。定年を55歳とするなど数字を入れ替えた肢が出やすく、この規定の違反に罰則はない点もあわせて押さえる。 要点:事業主が定年を定める場合、高年齢者が従事することが困難な業務として省令で定める業務に従事する労働者を除き、60歳を下回ることができない。
問2
高年齢者雇用安定法|高年齢者雇用確保措置65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。65歳までの雇用確保措置は義務である。努力義務になるのは65歳から70歳までの就業確保措置(10条の2)である。 要点:65歳未満の定年を定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。
問3
高年齢者雇用安定法|特殊関係事業主継続雇用制度には、事業主が特殊関係事業主との間で契約を締結し、定年後の高年齢者を当該特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。65歳までの継続雇用はグループ企業での雇用でもよい。70歳までの65歳以上継続雇用制度では、特殊関係事業主に限らず他の事業主との契約による雇用も含まれる。 要点:継続雇用制度には、特殊関係事業主(親会社・子会社など)との契約に基づき、定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。
問4
高年齢者雇用安定法|創業支援等措置事業主が70歳までの就業確保として創業支援等措置を講ずるには、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴けば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。創業支援等措置は雇用によらない措置なので、過半数労働組合等の同意を得ることが要件となる。意見聴取で足りるとするのが典型的なひっかけである。 要点:雇用によらない創業支援等措置により70歳までの就業を確保するには、過半数労働組合等の同意を得る必要がある。
問5
高年齢者雇用安定法|雇用確保措置違反への措置厚生労働大臣は、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。指導・助言、勧告、公表の順に進む。高年齢者雇用確保措置の義務違反そのものには罰則がない。 要点:厚生労働大臣は、雇用確保措置を講じない事業主に指導・助言をし、なお違反しているときは勧告し、勧告に従わないときはその旨を公表できる。
問6
高年齢者雇用安定法|求職活動支援書事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、求職活動支援書を作成して交付するよう努めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。求職活動支援書の作成・交付は義務である。努力義務なのは再就職援助措置(15条)であり、両者を取り違えやすい。 要点:解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は求職活動支援書を作成し交付しなければならない。
問7
高年齢者雇用安定法|多数離職の届出事業主は、1か月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職したときは、離職後遅滞なく、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。多数離職の届出は離職の前にあらかじめ行う。届出をしない、又は虚偽の届出をした者は10万円以下の過料となる。 要点:省令で定める数(5人)以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇等により離職する場合、事業主はあらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならない。
問8
高年齢者雇用安定法|募集・採用時の理由提示事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により65歳以下の一定の年齢を下回ることを条件とするときは、求職者に対してその理由を示さなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。年齢制限そのものの原則禁止は労働施策総合推進法9条が定め、理由の提示は高年齢者雇用安定法20条が定める。根拠の法律が分かれている点に注意する。 要点:事業主は、労働者の募集・採用で、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者にその理由を示さなければならない。
問9
高年齢者雇用安定法|雇用状況等の報告事業主は、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、3年に1回、厚生労働大臣に報告しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。報告は毎年1回である。厚生労働大臣は、毎年1回の報告のほか、法の施行に必要があると認めるときは事業主に報告を求めることができる。報告の基準日や様式は省令で定められている。 要点:事業主は、毎年1回、定年・継続雇用制度・65歳以上継続雇用制度・創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
高年齢者雇用安定法の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。