有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括徴収法
有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|有期事業の一括の規模
建設の事業について有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業の請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8000万円未満であり、かつ、概算保険料に相当する額が160万円未満でなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
8問が該当
出題範囲:有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括
問題演習
1/8問解答 0・正解 0
有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括徴収法
建設の事業について有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業の請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8000万円未満であり、かつ、概算保険料に相当する額が160万円未満でなければならない。