2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

徴収法

社労士の有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

有期事業の一括と請負事業の一括は、要件を満たせば法律上当然に行われます。下請負事業の分離と継続事業の一括は申請と認可が必要であり、それぞれの規模要件と対象事業を区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

有期事業の一括と請負事業の一括は、要件を満たせば法律上当然に行われます。下請負事業の分離と継続事業の一括は申請と認可が必要であり、それぞれの規模要件と対象事業を区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

有期事業の一括の規模

有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。

7条3号の規模を施行規則6条1項が定める。金額要件と保険料額要件の両方を満たす必要がある。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

一括の手続

有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。

7条は要件に該当する二以上の事業を一の事業とみなすと定め、申請・認可の手続を置いていない。認可を要するのは、継続事業の一括(9条)と下請負事業の分離(8条2項)である。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

一括される事業

有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。

施行規則6条2項は、労災保険の保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であることを要件とする。一括されるのは労災保険の保険関係であり、雇用保険の保険関係は一括されない。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

一括有期事業報告書

一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。

一括有期事業は継続事業と同じく保険年度単位で申告するため、報告書も確定保険料の申告と同じ時期に出す(施行規則34条)。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

請負事業の一括の対象

請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。

8条1項の事業を施行規則7条は建設の事業に限っている。立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象にはなるが、請負事業の一括の対象ではない。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

下請負事業の分離

下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。

8条2項と施行規則8条による。分離できるのは、概算保険料に相当する額が160万円以上又は請負金額が1億8000万円以上の下請負事業に限られる(施行規則9条)。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

継続事業の一括の要件

継続事業の一括は、それぞれの事業が、一元適用事業・労災保険の二元適用事業・雇用保険の二元適用事業のうち同じ一つに該当し、かつ、事業の種類を同じくすることが要件である。

施行規則10条1項2号は、事業の種類を同じくすることを要件とする。成立している保険関係の組合せが同じであることも必要で、雇用保険の二元適用事業同士でも事業の種類が違えば一括されない。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

継続事業の一括の効果

継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。

9条後段による。すべての労働者は指定事業に使用される労働者とみなされる。消滅した事業については確定保険料の精算が必要になる。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

要点の一覧

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括
確認することルール
有期事業の一括の規模有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。
一括の手続有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。
一括される事業有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。
一括有期事業報告書一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。
請負事業の一括の対象請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。
下請負事業の分離下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。
継続事業の一括の要件継続事業の一括は、それぞれの事業が、一元適用事業・労災保険の二元適用事業・雇用保険の二元適用事業のうち同じ一つに該当し、かつ、事業の種類を同じくすることが要件である。
継続事業の一括の効果継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 建設の事業について有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業の請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8000万円未満であり、かつ、概算保険料に相当する額が160万円未満でなければならない。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 有期事業の一括は、事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けたときに行われる。

    根拠:資料1

  3. 問3 有期事業の一括は、雇用保険に係る保険関係が成立している有期事業であれば、建設の事業や立木の伐採の事業以外の事業についても行われる。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  5. 問5 立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括により元請負人のみがその事業の事業主とされる。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 下請負人の請負に係る事業を分離するための認可申請は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に行う。

    根拠:資料1資料2

  7. 問7 継続事業の一括の認可を受けるためには、それぞれの事業の労災保険率表上の事業の種類が同じである必要はない。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 継続事業の一括の認可があったときは、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括:有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。 有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。 有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。 請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。 下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。
図で覚える

有期事業の一括と請負事業の一括は、要件を満たせば法律上当然に行われます。下請負事業の分離と継続事業の一括は申請と認可が必要であり、それぞれの規模要件と対象事業を区別します。

最重要ポイント

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|有期事業の一括の規模

有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。 7条3号の規模を施行規則6条1項が定める。金額要件と保険料額要件の両方を満たす必要がある。

覚え方有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。

比較して覚える

4つの事業の一括(有期・請負・下請負の分離・継続)

事業の一括は、要件を満たせば当然に行われるものと、申請と認可が要るものに分かれます。対象の事業と保険の種類も違うので、手続と対象を並べて見ると「認可を受けて行う有期事業の一括」のような誤りに気づけます。

手続

有期事業の一括
要件を満たせば当然に一括
請負事業の一括
要件を満たせば当然に一括
下請負事業の分離
元請負人と下請負人が共同で申請し、認可を受ける
継続事業の一括
事業主が申請し、認可を受ける

判断ポイント

手続:要件を満たせば当然に一括/要件を満たせば当然に一括/元請負人と下請負人が共同で申請し、認可を受ける/事業主が申請し、認可を受ける

対象の事業

有期事業の一括
労災保険の保険関係が成立している建設の事業・立木の伐採の事業
請負事業の一括
労災保険の保険関係が成立している建設の事業
下請負事業の分離
請負事業の一括の対象となる建設の事業
継続事業の一括
有期事業以外の事業(継続事業)

判断ポイント

対象の事業:労災保険の保険関係が成立している建設の事業・立木の伐採の事業/労災保険の保険関係が成立している建設の事業/請負事業の一括の対象となる建設の事業/有期事業以外の事業(継続事業)

規模の要件

有期事業の一括
概算保険料相当額160万円未満、かつ請負金額1億8000万円未満(立木の伐採は素材の見込生産量1000立方メートル未満)
請負事業の一括
なし
下請負事業の分離
下請負人の事業が、有期事業の一括の規模を超えること
継続事業の一括
なし

判断ポイント

規模の要件:概算保険料相当額160万円未満、かつ請負金額1億8000万円未満(立木の伐採は素材の見込生産量1000立方メートル未満)/なし/下請負人の事業が、有期事業の一括の規模を超えること/なし

主な要件

有期事業の一括
事業主が同一人で、事業の種類が同じで、保険料の納付事務を一の事務所で扱うこと
請負事業の一括
数次の請負で行われること
下請負事業の分離
保険関係が成立した日の翌日から10日以内に申請すること
継続事業の一括
事業主が同一人で、一元適用・労災の二元適用・雇用の二元適用のうち同じ一つに当たり、事業の種類が同じこと

判断ポイント

主な要件:事業主が同一人で、事業の種類が同じで、保険料の納付事務を一の事務所で扱うこと/数次の請負で行われること/保険関係が成立した日の翌日から10日以内に申請すること/事業主が同一人で、一元適用・労災の二元適用・雇用の二元適用のうち同じ一つに当たり、事業の種類が同じこと

認可をする者

有期事業の一括
認可は不要
請負事業の一括
認可は不要
下請負事業の分離
都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)
継続事業の一括
都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)

判断ポイント

認可をする者:認可は不要/認可は不要/都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)/都道府県労働局長(厚生労働大臣の権限の委任)

一括の効果

有期事業の一括
全部を一の事業とみなす
請負事業の一括
元請負人だけを事業主とする
下請負事業の分離
下請負人を元請負人とみなす
継続事業の一括
指定事業以外の事業の保険関係は消滅する

判断ポイント

一括の効果:全部を一の事業とみなす/元請負人だけを事業主とする/下請負人を元請負人とみなす/指定事業以外の事業の保険関係は消滅する

01有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括の重要暗記項目

01

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|有期事業の一括の規模

有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。 7条3号の規模を施行規則6条1項が定める。金額要件と保険料額要件の両方を満たす必要がある。

覚え方有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。

02

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|一括の手続

有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。 7条は要件に該当する二以上の事業を一の事業とみなすと定め、申請・認可の手続を置いていない。認可を要するのは、継続事業の一括(9条)と下請負事業の分離(8条2項)である。

覚え方有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。

ひっかけ注意7条は要件に該当する二以上の事業を一の事業とみなすと定め、申請・認可の手続を置いていない。認可を要するのは、継続事業の一括(9条)と下請負事業の分離(8条2項)である。

03

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|一括される事業

有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。 施行規則6条2項は、労災保険の保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であることを要件とする。一括されるのは労災保険の保険関係であり、雇用保険の保険関係は一括されない。

覚え方有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。

ひっかけ注意施行規則6条2項は、労災保険の保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であることを要件とする。一括されるのは労災保険の保険関係であり、雇用保険の保険関係は一括されない。

04

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|一括有期事業報告書

一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。 一括有期事業は継続事業と同じく保険年度単位で申告するため、報告書も確定保険料の申告と同じ時期に出す(施行規則34条)。

覚え方一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。

05

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|請負事業の一括の対象

請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。 8条1項の事業を施行規則7条は建設の事業に限っている。立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象にはなるが、請負事業の一括の対象ではない。

覚え方請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。

ひっかけ注意8条1項の事業を施行規則7条は建設の事業に限っている。立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象にはなるが、請負事業の一括の対象ではない。

06

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|下請負事業の分離

下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。 8条2項と施行規則8条による。分離できるのは、概算保険料に相当する額が160万円以上又は請負金額が1億8000万円以上の下請負事業に限られる(施行規則9条)。

覚え方下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。

07

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|継続事業の一括の要件

継続事業の一括は、それぞれの事業が、一元適用事業・労災保険の二元適用事業・雇用保険の二元適用事業のうち同じ一つに該当し、かつ、事業の種類を同じくすることが要件である。 施行規則10条1項2号は、事業の種類を同じくすることを要件とする。成立している保険関係の組合せが同じであることも必要で、雇用保険の二元適用事業同士でも事業の種類が違えば一括されない。

覚え方継続事業の一括は、それぞれの事業が、一元適用事業・労災保険の二元適用事業・雇用保険の二元適用事業のうち同じ一つに該当し、かつ、事業の種類を同じくすることが要件である。

ひっかけ注意施行規則10条1項2号は、事業の種類を同じくすることを要件とする。成立している保険関係の組合せが同じであることも必要で、雇用保険の二元適用事業同士でも事業の種類が違えば一括されない。

08

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|継続事業の一括の効果

継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。 9条後段による。すべての労働者は指定事業に使用される労働者とみなされる。消滅した事業については確定保険料の精算が必要になる。

覚え方継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ7条は要件に該当する二以上の事業を一の事業とみなすと定め、申請・認可の手続を置いていない。認可を要するのは、継続事業の一括(9条)と下請負事業の分離(8条2項)である。
  • ひっかけ施行規則6条2項は、労災保険の保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であることを要件とする。一括されるのは労災保険の保険関係であり、雇用保険の保険関係は一括されない。
  • ひっかけ8条1項の事業を施行規則7条は建設の事業に限っている。立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象にはなるが、請負事業の一括の対象ではない。
  • ひっかけ施行規則10条1項2号は、事業の種類を同じくすることを要件とする。成立している保険関係の組合せが同じであることも必要で、雇用保険の二元適用事業同士でも事業の種類が違えば一括されない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    継続事業の一括は、それぞれの事業が、一元適用事業・労災保険の二元適用事業・雇用保険の二元適用事業のうち同じ一つに該当し、かつ、事業の種類を同じくすることが要件である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

徴収法

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|有期事業の一括の規模

建設の事業について有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業の請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8000万円未満であり、かつ、概算保険料に相当する額が160万円未満でなければならない。

有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|有期事業の一括の規模

    建設の事業について有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業の請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8000万円未満であり、かつ、概算保険料に相当する額が160万円未満でなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。7条3号の規模を施行規則6条1項が定める。金額要件と保険料額要件の両方を満たす必要がある。 要点:有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。

  2. 問2

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|一括の手続

    有期事業の一括は、事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けたときに行われる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。7条は要件に該当する二以上の事業を一の事業とみなすと定め、申請・認可の手続を置いていない。認可を要するのは、継続事業の一括(9条)と下請負事業の分離(8条2項)である。 要点:有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。

  3. 問3

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|一括される事業

    有期事業の一括は、雇用保険に係る保険関係が成立している有期事業であれば、建設の事業や立木の伐採の事業以外の事業についても行われる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則6条2項は、労災保険の保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であることを要件とする。一括されるのは労災保険の保険関係であり、雇用保険の保険関係は一括されない。 要点:有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。

  4. 問4

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|一括有期事業報告書

    一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。一括有期事業は継続事業と同じく保険年度単位で申告するため、報告書も確定保険料の申告と同じ時期に出す(施行規則34条)。 要点:一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。

  5. 問5

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|請負事業の一括の対象

    立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括により元請負人のみがその事業の事業主とされる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。8条1項の事業を施行規則7条は建設の事業に限っている。立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象にはなるが、請負事業の一括の対象ではない。 要点:請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。

  6. 問6

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|下請負事業の分離

    下請負人の請負に係る事業を分離するための認可申請は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に行う。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。8条2項と施行規則8条による。分離できるのは、概算保険料に相当する額が160万円以上又は請負金額が1億8000万円以上の下請負事業に限られる(施行規則9条)。 要点:下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。

  7. 問7

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|継続事業の一括の要件

    継続事業の一括の認可を受けるためには、それぞれの事業の労災保険率表上の事業の種類が同じである必要はない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則10条1項2号は、事業の種類を同じくすることを要件とする。成立している保険関係の組合せが同じであることも必要で、雇用保険の二元適用事業同士でも事業の種類が違えば一括されない。 要点:継続事業の一括は、それぞれの事業が、一元適用事業・労災保険の二元適用事業・雇用保険の二元適用事業のうち同じ一つに該当し、かつ、事業の種類を同じくすることが要件である。

  8. 問8

    有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括|継続事業の一括の効果

    継続事業の一括の認可があったときは、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条後段による。すべての労働者は指定事業に使用される労働者とみなされる。消滅した事業については確定保険料の精算が必要になる。 要点:継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。

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有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括の問題を続けて解く

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