通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)労災保険法
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|業務の性質を有する移動
事業主が提供する専用の送迎バスで出勤する途中の事故は、通勤ではなく業務の性質を有する移動中の事故として、業務災害として扱われる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
8問が該当
出題範囲:通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)
問題演習
1/8問解答 0・正解 0
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)労災保険法
事業主が提供する専用の送迎バスで出勤する途中の事故は、通勤ではなく業務の性質を有する移動中の事故として、業務災害として扱われる。