労災保険法
社労士の通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
通勤は、就業に関する移動を合理的な経路と方法で行うもので、業務の性質を持つ移動は除きます。逸脱・中断は原則としてその後も通勤でなくなり、日常生活上必要な行為の例外でも「間」は通勤にならない点で区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
通勤は、就業に関する移動を合理的な経路と方法で行うもので、業務の性質を持つ移動は除きます。逸脱・中断は原則としてその後も通勤でなくなり、日常生活上必要な行為の例外でも「間」は通勤にならない点で区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
業務の性質を有する移動
事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。
7条2項は業務の性質を有するものを通勤から除く。行政解釈では、事業主提供の専用交通機関による出退勤は事業主の支配下にあるとして業務災害となる。
根拠:労働者災害補償保険法
就業の場所間の移動
行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。
7条2項2号の移動は、終点の事業場で労務を提供するために行う移動と考えられている。このため行政解釈では、終点の事業場の保険関係で処理する。
住居間の移動
単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。
7条2項3号は、住居と就業の場所との往復に先行し又は後続する住居間の移動を、省令の要件に該当するものに限っている。施行規則7条は、転任に伴いやむを得ない事情で配偶者等と別居したことなどを求める。
逸脱・中断の原則
通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。
7条3項本文は、逸脱又は中断の間だけでなくその後の移動も通勤としない。復帰後に通勤に戻るのは、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由で最小限度行った場合の例外に限られる。
根拠:労働者災害補償保険法
日常生活上必要な行為
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。
施行規則8条5号は、配偶者の父母を含む一定の親族の介護で継続的又は反復して行われるものを日常生活上必要な行為とする。7条3項ただし書により、復帰後の移動は通勤となる。
逸脱・中断の間
日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。
日用品の購入は施行規則8条1号の日常生活上必要な行為であるが、7条3項ただし書が通勤とするのは逸脱・中断の後に合理的な経路へ戻ってからの移動であり、逸脱・中断の間は除かれる。店内での事故は通勤災害とならない。
通勤による疾病
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。
22条1項は療養給付の対象となる疾病を省令で定めるものに限り、施行規則18条の4がこの範囲を定めている。業務上の疾病のように別表で列挙する方式ではない。
ささいな行為
行政解釈では、経路の近くの公衆便所の使用など、ささいな行為は逸脱又は中断に該当しない。
行政解釈では、経路上の短時間の休息や公衆便所の使用、たばこの購入などは通勤に通常伴うささいな行為とされる。これらは逸脱・中断として扱わない。
根拠:労働者災害補償保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 業務の性質を有する移動 | 事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。 |
| 就業の場所間の移動 | 行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。 |
| 住居間の移動 | 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。 |
| 逸脱・中断の原則 | 通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。 |
| 日常生活上必要な行為 | 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。 |
| 逸脱・中断の間 | 日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。 |
| 通勤による疾病 | 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。 |
| ささいな行為 | 行政解釈では、経路の近くの公衆便所の使用など、ささいな行為は逸脱又は中断に該当しない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 事業主が提供する専用の送迎バスで出勤する途中の事故は、通勤ではなく業務の性質を有する移動中の事故として、業務災害として扱われる。
根拠:資料1
問2 複数の事業場で働く労働者が第1の就業の場所から第2の就業の場所へ移動する間の通勤災害は、移動の起点となる事業場の保険関係で処理される。
問3 転任に伴い単身赴任した労働者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、別居の事情などの要件を問わず、すべて通勤に該当する。
問4 通勤の途中で経路を逸脱した場合、逸脱の間は通勤とされないが、合理的な経路に復帰した後の移動は理由を問わず再び通勤となる。
根拠:資料1
問5 要介護状態にある配偶者の父母を継続的に介護するために通勤経路を逸脱した場合、逸脱の間を除き、経路に復帰した後の移動は通勤となる。
問6 帰宅の途中で夕食の食材を買うため経路沿いのスーパーに立ち寄った場合、店内で転倒して負傷した事故も通勤災害となる。
問7 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。
問8 行政解釈では、通勤経路の近くにある公衆便所を使用することは、ささいな行為として逸脱又は中断に該当しない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行規則確認日:2026-11-06

通勤は、就業に関する移動を合理的な経路と方法で行うもので、業務の性質を持つ移動は除きます。逸脱・中断は原則としてその後も通勤でなくなり、日常生活上必要な行為の例外でも「間」は通勤にならない点で区別します。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|業務の性質を有する移動
事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。 7条2項は業務の性質を有するものを通勤から除く。行政解釈では、事業主提供の専用交通機関による出退勤は事業主の支配下にあるとして業務災害となる。
覚え方事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。
01通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)の重要暗記項目
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|業務の性質を有する移動
事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。 7条2項は業務の性質を有するものを通勤から除く。行政解釈では、事業主提供の専用交通機関による出退勤は事業主の支配下にあるとして業務災害となる。
覚え方事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|就業の場所間の移動
行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。 7条2項2号の移動は、終点の事業場で労務を提供するために行う移動と考えられている。このため行政解釈では、終点の事業場の保険関係で処理する。
覚え方行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。
ひっかけ注意7条2項2号の移動は、終点の事業場で労務を提供するために行う移動と考えられている。このため行政解釈では、終点の事業場の保険関係で処理する。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|住居間の移動
単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。 7条2項3号は、住居と就業の場所との往復に先行し又は後続する住居間の移動を、省令の要件に該当するものに限っている。施行規則7条は、転任に伴いやむを得ない事情で配偶者等と別居したことなどを求める。
覚え方単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。
ひっかけ注意7条2項3号は、住居と就業の場所との往復に先行し又は後続する住居間の移動を、省令の要件に該当するものに限っている。施行規則7条は、転任に伴いやむを得ない事情で配偶者等と別居したことなどを求める。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|逸脱・中断の原則
通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。 7条3項本文は、逸脱又は中断の間だけでなくその後の移動も通勤としない。復帰後に通勤に戻るのは、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由で最小限度行った場合の例外に限られる。
覚え方通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。
ひっかけ注意7条3項本文は、逸脱又は中断の間だけでなくその後の移動も通勤としない。復帰後に通勤に戻るのは、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由で最小限度行った場合の例外に限られる。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|日常生活上必要な行為
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。 施行規則8条5号は、配偶者の父母を含む一定の親族の介護で継続的又は反復して行われるものを日常生活上必要な行為とする。7条3項ただし書により、復帰後の移動は通勤となる。
覚え方要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|逸脱・中断の間
日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。 日用品の購入は施行規則8条1号の日常生活上必要な行為であるが、7条3項ただし書が通勤とするのは逸脱・中断の後に合理的な経路へ戻ってからの移動であり、逸脱・中断の間は除かれる。店内での事故は通勤災害とならない。
覚え方日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。
ひっかけ注意日用品の購入は施行規則8条1号の日常生活上必要な行為であるが、7条3項ただし書が通勤とするのは逸脱・中断の後に合理的な経路へ戻ってからの移動であり、逸脱・中断の間は除かれる。店内での事故は通勤災害とならない。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|通勤による疾病
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。 22条1項は療養給付の対象となる疾病を省令で定めるものに限り、施行規則18条の4がこの範囲を定めている。業務上の疾病のように別表で列挙する方式ではない。
覚え方通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|ささいな行為
行政解釈では、経路の近くの公衆便所の使用など、ささいな行為は逸脱又は中断に該当しない。 行政解釈では、経路上の短時間の休息や公衆便所の使用、たばこの購入などは通勤に通常伴うささいな行為とされる。これらは逸脱・中断として扱わない。
覚え方行政解釈では、経路の近くの公衆便所の使用など、ささいな行為は逸脱又は中断に該当しない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ7条2項2号の移動は、終点の事業場で労務を提供するために行う移動と考えられている。このため行政解釈では、終点の事業場の保険関係で処理する。
- ひっかけ7条2項3号は、住居と就業の場所との往復に先行し又は後続する住居間の移動を、省令の要件に該当するものに限っている。施行規則7条は、転任に伴いやむを得ない事情で配偶者等と別居したことなどを求める。
- ひっかけ7条3項本文は、逸脱又は中断の間だけでなくその後の移動も通勤としない。復帰後に通勤に戻るのは、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由で最小限度行った場合の例外に限られる。
- ひっかけ日用品の購入は施行規則8条1号の日常生活上必要な行為であるが、7条3項ただし書が通勤とするのは逸脱・中断の後に合理的な経路へ戻ってからの移動であり、逸脱・中断の間は除かれる。店内での事故は通勤災害とならない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8行政解釈では、経路の近くの公衆便所の使用など、ささいな行為は逸脱又は中断に該当しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労災保険法
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|業務の性質を有する移動
事業主が提供する専用の送迎バスで出勤する途中の事故は、通勤ではなく業務の性質を有する移動中の事故として、業務災害として扱われる。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|業務の性質を有する移動事業主が提供する専用の送迎バスで出勤する途中の事故は、通勤ではなく業務の性質を有する移動中の事故として、業務災害として扱われる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。7条2項は業務の性質を有するものを通勤から除く。行政解釈では、事業主提供の専用交通機関による出退勤は事業主の支配下にあるとして業務災害となる。 要点:事業主が提供する専用の交通機関による出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われる。
問2
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|就業の場所間の移動複数の事業場で働く労働者が第1の就業の場所から第2の就業の場所へ移動する間の通勤災害は、移動の起点となる事業場の保険関係で処理される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条2項2号の移動は、終点の事業場で労務を提供するために行う移動と考えられている。このため行政解釈では、終点の事業場の保険関係で処理する。 要点:行政解釈では、就業の場所から他の就業の場所への移動中の災害は、移動の終点となる事業場の保険関係で処理する。
問3
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|住居間の移動転任に伴い単身赴任した労働者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、別居の事情などの要件を問わず、すべて通勤に該当する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条2項3号は、住居と就業の場所との往復に先行し又は後続する住居間の移動を、省令の要件に該当するものに限っている。施行規則7条は、転任に伴いやむを得ない事情で配偶者等と別居したことなどを求める。 要点:単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、転任に伴う別居など厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限り通勤となる。
問4
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|逸脱・中断の原則通勤の途中で経路を逸脱した場合、逸脱の間は通勤とされないが、合理的な経路に復帰した後の移動は理由を問わず再び通勤となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条3項本文は、逸脱又は中断の間だけでなくその後の移動も通勤としない。復帰後に通勤に戻るのは、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由で最小限度行った場合の例外に限られる。 要点:通勤の経路を逸脱し又は移動を中断した場合は、その間及びその後の移動は通勤としない。
問5
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|日常生活上必要な行為要介護状態にある配偶者の父母を継続的に介護するために通勤経路を逸脱した場合、逸脱の間を除き、経路に復帰した後の移動は通勤となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則8条5号は、配偶者の父母を含む一定の親族の介護で継続的又は反復して行われるものを日常生活上必要な行為とする。7条3項ただし書により、復帰後の移動は通勤となる。 要点:要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の継続的又は反復的な介護は、日常生活上必要な行為に当たる。
問6
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|逸脱・中断の間帰宅の途中で夕食の食材を買うため経路沿いのスーパーに立ち寄った場合、店内で転倒して負傷した事故も通勤災害となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。日用品の購入は施行規則8条1号の日常生活上必要な行為であるが、7条3項ただし書が通勤とするのは逸脱・中断の後に合理的な経路へ戻ってからの移動であり、逸脱・中断の間は除かれる。店内での事故は通勤災害とならない。 要点:日常生活上必要な行為による逸脱・中断であっても、逸脱又は中断の間は通勤とならない。
問7
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|通勤による疾病通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。22条1項は療養給付の対象となる疾病を省令で定めるものに限り、施行規則18条の4がこの範囲を定めている。業務上の疾病のように別表で列挙する方式ではない。 要点:通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病に限られる。
問8
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|ささいな行為行政解釈では、通勤経路の近くにある公衆便所を使用することは、ささいな行為として逸脱又は中断に該当しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政解釈では、経路上の短時間の休息や公衆便所の使用、たばこの購入などは通勤に通常伴うささいな行為とされる。これらは逸脱・中断として扱わない。 要点:行政解釈では、経路の近くの公衆便所の使用など、ささいな行為は逸脱又は中断に該当しない。
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。