宅建業法
宅建の広告規制|誇大広告・開始時期・取引態様を比較【2026年度試験対応】
宅建業法の広告規制を三つに分けて解説。建築確認申請中の広告、売買が成立しなかった誇大広告、注文時の取引態様の明示を整理します。
要点 3件・基本問題 3問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
宅建の広告問題は、表示内容が適切か、広告を開始できる時期か、取引態様を明示したかの三つを分けて判断します。広告に取引態様を書いてあっても、注文を受けたときの明示は別に必要です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
内容・時期・立場の三つの規制を比較

誇大広告:著しく事実に反する・有利等と誤認させる表示を禁止:契約が成立しなくても問題になる。開始時期:未完成物件は必要な許可・確認等の後:申請しただけでは足りない。取引態様:広告時に明示:注文を受けたときも遅滞なく明示
図を大きく見る物件の形状や価格を誤認させていないかという内容の規制と、必要な許可等を受ける前に広告していないかという時期の規制は別です。正しい物件情報が書いてあれば、いつでも広告できるわけではありません。
さらに、その業者が自ら売主なのか、代理なのか、媒介なのかを明示する規律があります。取引の当事者と、間に立つ業者を買主等が判断できるようにするための情報です。
| 項目 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 誇大広告 | 著しく事実に反する・有利等と誤認させる表示を禁止 | 契約が成立しなくても問題になる |
| 開始時期 | 未完成物件は必要な許可・確認等の後 | 申請しただけでは足りない |
| 取引態様 | 広告時に明示 | 注文を受けたときも遅滞なく明示 |
小さな注意書きだけで誤認が解消するとは限らない
規模、形質、交通の利便、対価や支払方法などについて、実際より著しく優良・有利に見せる表示をしてはいけません。見出しの強調と注意書きの関係も含め、広告全体を読んで判断します。
例えば実際より広い土地であるかのような表示は、問い合わせや売買に至らなかったからといって問題が消えるものではありません。損害が出た後だけの規制ではなく、誤認させる広告自体を対象としています。
建築確認の申請中と、確認を受けた後は違う
造成・建築工事が終わっていない宅地や建物の広告は、必要な開発許可、建築確認など所定の処分を受けた後でなければ開始できません。「申請が受理された」「まもなく許可が出る」という状況とは区別します。
広告開始時期の制限と、契約締結時期の制限も別条文です。広告をせずに契約する例や貸借の扱いを読むときも、一方のルールをそのまま他方へ移さないでください。
広告ごと・注文を受けたときに立場を明示する
最初の広告だけに取引態様を示せば、その後の広告では省略できるわけではありません。また、広告を見た人から注文を受けた場合でも、遅滞なく取引態様を明らかにする必要があります。
令和7年度問38では、繰り返しの広告や注文時の明示などが扱われました。「既に一度示したから不要」という省略に注意し、どの場面の義務を尋ねているかを確認します。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問38
広告の繰返し・注文時の取引態様と誇大広告を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:宅建業法32〜34条・36条確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号確認日:2026-09-08
取引態様の明示義務
宅建業者は広告をするときと注文を受けたとき(遅滞なく)に取引態様を明示しなければならない。広告時に明示していても注文を受けたときに再度明示が必要。明示の方法は書面でも口頭でもよい。
覚え方態様(タイヨウ)は太陽二度差す、広告のとき+注文チッ(遅滞なく)、口頭でも書面でもよし
混同注意・比較表
広告開始時期・契約締結時期
「未完成、売買・貸借、許可・確認前後、誇大広告、取引態様」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 広告開始時期・契約締結時期の制限 | 未完成物件は開発許可・建築確認を受ける前は広告できない(申請後でも受ける前は不可)。契約も許可・確認前は不可。ただし貸借(貸借の代理・媒介)は許可・確認前でも契約できる(広告は貸借も不可)。 | 貸借は許可・確認前でも「契約」は可だが「広告」は不可。両者の取り違えが罠。 | 覚え方:未完成、許可確認まえに広告(コーコク)しちゃダメ、契約もダメ、でも貸借だけは契約OK |
| 誇大広告等の禁止 | 著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利と誤認させる表示(誇大広告等)は禁止。おとり広告・虚偽広告も禁止。取引の相手方が実際に誤認していなくても、損害を受けた人がいなくても宅建業法違反となり監督処分の対象。手段は新聞・チラシ・インターネット等も含む。 | 「誤認した者や損害を受けた者がいなければ違反にならない」という誤りに注意。実害不要。 | 覚え方:誇大(コダイ)な古代広告、著しくウソると即アウト、誰も誤認せず損もなくても監督処分 |
| 取引態様の明示義務 | 宅建業者は広告をするときと注文を受けたとき(遅滞なく)に取引態様を明示しなければならない。広告時に明示していても注文を受けたときに再度明示が必要。明示の方法は書面でも口頭でもよい。 | 広告時に明示済みでも注文時に再度明示が必要。「一度で足りる」の誤りに注意。 | 覚え方:態様(タイヨウ)は太陽二度差す、広告のとき+注文チッ(遅滞なく)、口頭でも書面でもよし |
広告開始時期・契約締結時期の制限
- 基本ルール
- 未完成物件は開発許可・建築確認を受ける前は広告できない(申請後でも受ける前は不可)。契約も許可・確認前は不可。ただし貸借(貸借の代理・媒介)は許可・確認前でも契約できる(広告は貸借も不可)。
- 例外・ひっかけ
- 貸借は許可・確認前でも「契約」は可だが「広告」は不可。両者の取り違えが罠。
判断ポイント
覚え方:未完成、許可確認まえに広告(コーコク)しちゃダメ、契約もダメ、でも貸借だけは契約OK
誇大広告等の禁止
- 基本ルール
- 著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利と誤認させる表示(誇大広告等)は禁止。おとり広告・虚偽広告も禁止。取引の相手方が実際に誤認していなくても、損害を受けた人がいなくても宅建業法違反となり監督処分の対象。手段は新聞・チラシ・インターネット等も含む。
- 例外・ひっかけ
- 「誤認した者や損害を受けた者がいなければ違反にならない」という誤りに注意。実害不要。
判断ポイント
覚え方:誇大(コダイ)な古代広告、著しくウソると即アウト、誰も誤認せず損もなくても監督処分
取引態様の明示義務
- 基本ルール
- 宅建業者は広告をするときと注文を受けたとき(遅滞なく)に取引態様を明示しなければならない。広告時に明示していても注文を受けたときに再度明示が必要。明示の方法は書面でも口頭でもよい。
- 例外・ひっかけ
- 広告時に明示済みでも注文時に再度明示が必要。「一度で足りる」の誤りに注意。
判断ポイント
覚え方:態様(タイヨウ)は太陽二度差す、広告のとき+注文チッ(遅滞なく)、口頭でも書面でもよし
01広告規制の重要暗記項目
取引態様の明示義務
宅建業者は広告をするときと注文を受けたとき(遅滞なく)に取引態様を明示しなければならない。広告時に明示していても注文を受けたときに再度明示が必要。明示の方法は書面でも口頭でもよい。
覚え方態様(タイヨウ)は太陽二度差す、広告のとき+注文チッ(遅滞なく)、口頭でも書面でもよし
ひっかけ注意広告時に明示済みでも注文時に再度明示が必要。「一度で足りる」の誤りに注意。
誇大広告等の禁止
著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利と誤認させる表示(誇大広告等)は禁止。おとり広告・虚偽広告も禁止。取引の相手方が実際に誤認していなくても、損害を受けた人がいなくても宅建業法違反となり監督処分の対象。手段は新聞・チラシ・インターネット等も含む。
覚え方誇大(コダイ)な古代広告、著しくウソると即アウト、誰も誤認せず損もなくても監督処分
ひっかけ注意「誤認した者や損害を受けた者がいなければ違反にならない」という誤りに注意。実害不要。
広告開始時期・契約締結時期の制限
未完成物件は開発許可・建築確認を受ける前は広告できない(申請後でも受ける前は不可)。契約も許可・確認前は不可。ただし貸借(貸借の代理・媒介)は許可・確認前でも契約できる(広告は貸借も不可)。
覚え方未完成、許可確認まえに広告(コーコク)しちゃダメ、契約もダメ、でも貸借だけは契約OK
ひっかけ注意貸借は許可・確認前でも「契約」は可だが「広告」は不可。両者の取り違えが罠。
誤答が集中する引っかけ
3件ひっかけ取引態様の明示義務
広告時に明示済みでも注文時に再度明示が必要。「一度で足りる」の誤りに注意。
残り2件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
広告規制の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A頻出度 0/24(編集部の目安)
誇大広告等の禁止
誇大広告等をしても、実際に誤認した者や損害を受けた者がいなければ宅建業法違反とはならない。
広告規制の○×一問一答3問|問題と解説
この論点で収録している3問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
誇大広告等の禁止重要度A誇大広告等をしても、実際に誤認した者や損害を受けた者がいなければ宅建業法違反とはならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。誤認・損害がなくても誇大広告等は宅建業法違反。
問2
広告開始時期・契約締結時期の制限重要度A建築確認を受ける前でも、貸借の代理・媒介であれば契約を締結することも広告をすることもできる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。貸借は契約は可だが広告は許可・確認前は不可。
問3
取引態様の明示義務重要度A取引態様を広告時に明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様を明示する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。広告時に明示済みでも注文を受けたとき再度明示が必要。
広告規制の問題を続けて解く
この論点に対応する3問を絞り込んで出題します。