宅建業法
事務所と専任宅建士
事務所・案内所の扱いと専任宅建士の設置要件を整理します。
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専任の宅建士の設置数
事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。
覚え方事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
混同注意・比較表
知事免許・大臣免許/事務所・案内所
「所在地、数、営業範囲、契約締結権限、免許換え」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 免許の種類(知事免許・大臣免許) | 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。 | 事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意 | 覚え方:一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK |
| 免許換えのパターン | ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。 | 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請 | 覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ |
| 宅建業法上の事務所 | 事務所とは、①本店(主たる事務所)、②宅建業を行っている支店(従たる事務所)、③継続的に業務を行える施設で契約締結権限を有する使用人が置かれている場所。 | 案内所・モデルルームは事務所でない。本店は宅建業をしなくても常に事務所。範囲に注意 | 覚え方:事務所は『本店・宅建やる支店・契約権限ある使用人の常設施設』、テント案内所モデルルームは非該当、本店は業やらずとも常に事務所 |
| 免許換えによる免許の有効期間 | 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。 | 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年 | 覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ |
免許の種類(知事免許・大臣免許)
- 基本
- 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。
- 注意
- 事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意
覚え方:一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK
免許換えのパターン
- 基本
- ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。
- 注意
- 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請
覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ
宅建業法上の事務所
- 基本
- 事務所とは、①本店(主たる事務所)、②宅建業を行っている支店(従たる事務所)、③継続的に業務を行える施設で契約締結権限を有する使用人が置かれている場所。
- 注意
- 案内所・モデルルームは事務所でない。本店は宅建業をしなくても常に事務所。範囲に注意
覚え方:事務所は『本店・宅建やる支店・契約権限ある使用人の常設施設』、テント案内所モデルルームは非該当、本店は業やらずとも常に事務所
免許換えによる免許の有効期間
- 基本
- 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。
- 注意
- 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年
覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ
混同注意・比較表
事務所・契約する案内所・しない案内所
「届出、専任宅建士、標識、報酬掲示、帳簿・名簿」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 案内所等の届出 | 申込み・契約をする案内所等を設ける場合、業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出が必要。 | 10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要 | 覚え方:契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ |
| 報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ | 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。 | 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可 | 覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ |
| 標識の掲示 | すべての事務所・案内所等(申込み・契約をしない案内所等も含む)に公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならない。 | 標識は申込・契約しない案内所も含め全てに掲示。範囲の罠 | 覚え方:標識は全事務所・案内所に見やすく掲示、番号・有効期間・商号・代表者・本店所在地を書く |
| 専任の宅建士の設置数 | 事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。 | 事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上 | 覚え方:事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ |
| 成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充 | 成年者は原則18歳以上(未成年でも宅建業者本人や役員は成年者とみなす)。 | 不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠 | 覚え方:成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ |
案内所等の届出
- 基本
- 申込み・契約をする案内所等を設ける場合、業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出が必要。
- 注意
- 10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要
覚え方:契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ
報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ
- 基本
- 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。
- 注意
- 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可
覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ
標識の掲示
- 基本
- すべての事務所・案内所等(申込み・契約をしない案内所等も含む)に公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならない。
- 注意
- 標識は申込・契約しない案内所も含め全てに掲示。範囲の罠
覚え方:標識は全事務所・案内所に見やすく掲示、番号・有効期間・商号・代表者・本店所在地を書く
専任の宅建士の設置数
- 基本
- 事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。
- 注意
- 事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上
覚え方:事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充
- 基本
- 成年者は原則18歳以上(未成年でも宅建業者本人や役員は成年者とみなす)。
- 注意
- 不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠
覚え方:成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ
混同注意・比較表
帳簿・従業者名簿・従業者証明書
「備付場所、保存期間、閲覧、携帯・提示、記載事項」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ | 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。 | 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可 | 覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ |
| 従業者名簿の備付けと保存期間 | 宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え付ける(案内所等は不要)。 | 従業者名簿の保存は最終記載日から10年。帳簿と保存起算が異なる | 覚え方:従業者名簿は事務所ごと、最終記載から10年保存、請求あれば閲覧させる。辞めた人も期間内は消せぬ |
| 帳簿の備付けと保存期間 | 宅建業者は事務所ごとに取引内容を記載した帳簿を備え付ける(案内所等は不要)。 | 帳簿の保存は原則5年、自ら売主の新築は10年。閲覧なし | 覚え方:帳簿は事務所ごと、年度末閉鎖して5年、自ら売主の新築は10年保存。閲覧はなしだ |
報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ
- 基本
- 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。
- 注意
- 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可
覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ
従業者名簿の備付けと保存期間
- 基本
- 宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え付ける(案内所等は不要)。
- 注意
- 従業者名簿の保存は最終記載日から10年。帳簿と保存起算が異なる
覚え方:従業者名簿は事務所ごと、最終記載から10年保存、請求あれば閲覧させる。辞めた人も期間内は消せぬ
帳簿の備付けと保存期間
- 基本
- 宅建業者は事務所ごとに取引内容を記載した帳簿を備え付ける(案内所等は不要)。
- 注意
- 帳簿の保存は原則5年、自ら売主の新築は10年。閲覧なし
覚え方:帳簿は事務所ごと、年度末閉鎖して5年、自ら売主の新築は10年保存。閲覧はなしだ
01事務所と専任宅建士の重要暗記項目
専任の宅建士の設置数
事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。
覚え方事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
ひっかけ注意事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上
成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充
成年者は原則18歳以上(未成年でも宅建業者本人や役員は成年者とみなす)。専任はその事務所等への常勤。宅建士が不足すると事務所等を開設できず、既存事務所で不足に至ったら2週間以内に補充等しなければならない(30日以内ではない)。
覚え方成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ
ひっかけ注意不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠
案内所等の届出
申込み・契約をする案内所等を設ける場合、業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出が必要。申込み・契約をしない案内所等は届出不要。
覚え方契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ
ひっかけ注意10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
事務所と専任宅建士の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A頻出度 0/24(編集部の目安)
案内所等の届出
申込みや契約を行う案内所を設ける場合、業務開始の10日前までに免許権者と所在地の知事の両方に届け出る。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。