宅建業法
専任宅建士は何人必要?5人に1人・案内所・不足時の2週間を解説【2026年度試験対応】
専任宅建士の設置人数を5人・6人・11人の計算例で解説。事務所と案内所の違い、取引士証の失効、不足時の2週間、専任性の考え方を2026年度試験向けに整理します。
要点 3件・基本問題 3問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
宅建業者の事務所には、業務に従事する者の5分の1以上の数の成年者である専任宅建士が必要です。従事者6人なら2人、11人なら3人となります。一定の契約・申込みを扱う案内所等には1人以上が必要で、既存の事務所等で不足が生じたときは2週間以内に必要な措置を取ります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
事務所では5人につき1人以上

事務所の従事者数に対する最低人数です。原則として成年者である専任宅建士が必要で、案内所等とは基準が異なります。
図を大きく見る必要人数は、その事務所で宅建業の業務に従事する者の数に対し5分の1以上です。5人なら1人、6人なら2人、10人なら2人、11人なら3人となります。端数を切り捨てると5分の1を下回るため、必要な人数まで切り上げます。
専任宅建士自身も、その事務所の業務に従事する者に含めて考えます。事務所を二つ持つ会社では、会社全体の合計で足りるかを見るのではなく、それぞれの事務所ごとに要件を満たす必要があります。
| 従事者数 | 最低限必要な専任宅建士数 |
|---|---|
| 5人 | 1人 |
| 6人 | 2人 |
| 10人 | 2人 |
| 11人 | 3人 |
営業担当だけを分母にしない
宅建業だけを営む場合には、原則として代表者、非常勤を除く役員、従業員などを含めて考えます。受付などの業務も対象になり得るため、「営業担当が5人だから必ず1人でよい」とは決められません。取引と関係が乏しい臨時の業務などは別に扱います。
他の事業を兼営する会社では、宅建業を担当する役員や従事者など、業務内容に応じて範囲を確認します。試験では、単なる会社の総社員数と、その事務所における宅建業の従事者数を区別します。
案内所等は契約や申込みを扱うか確認
一定の案内所や展示会等で、売買等の契約やその申込みを扱う場合には、専任宅建士を1人以上置く必要があります。一団の分譲の案内所など、施行規則が定める場所に当たるかも確認します。
事務所に当たらず、単に物件の案内だけを行って契約も申込みも扱わない場所まで、同じ理由で設置義務が生じるわけではありません。ただし標識や届出など別の義務の有無は、専任宅建士の要否と分けて確認します。
取引士証と専任性の両方が必要
試験に合格しただけ、資格登録をしただけでは、宅建業法上の宅建士として必要人数へ当然に算入できるわけではありません。有効な宅地建物取引士証を持ち、専任の要件も満たすことを確認します。原則として成年者が必要ですが、宅建業者自身や法人役員に関するみなし規定もあります。
専任性は、その事務所に係る業務に通常の勤務時間を通じて従事することを基本に判断します。国土交通省の解釈では、適切なIT体制を確保した事務所以外での勤務も含み得ます。一方で、別の事務所の専任宅建士を同時に兼ねてよいということにはなりません。
不足後の2週間と開設時を区別
退職や取引士証の失効などで既存の事務所等が設置基準に合わなくなった場合、2週間以内に必要な措置を取らなければなりません。令和6年度問29は、取引士証の有効期間満了とこの措置を結び付ける出題例です。
新しく事務所等を開設する場面では、最初から要件を満たす必要があります。「開設してから2週間以内に宅建士を探せばよい」とはなりません。2026年度試験対応の復習では、開設時の要件と、既存事務所等で不足した場合の是正期限を対にして覚えてください。
根拠:宅地建物取引業法
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問29
専任宅建士の取引士証が失効した場合に、2週間以内に法定の設置要件へ適合させる措置を取る必要があることが問われた。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 宅地建物取引業法確認日:2026-09-09
- 宅地建物取引業法施行規則確認日:2026-09-09
- 国土交通省:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版)確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:令和6年度の公式問題確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:2026年度試験の適用法令基準確認日:2026-09-09
専任の宅建士の設置数
事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。
覚え方事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
混同注意・比較表
知事免許・大臣免許/事務所・案内所
「所在地、数、営業範囲、契約締結権限、免許換え」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 免許の種類(知事免許・大臣免許) | 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。同一県内なら事務所がいくつあっても知事免許。知事免許・大臣免許いずれでも全国で宅建業を営める。 | 事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意 | 覚え方:一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK |
| 免許換えのパターン | ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。 | 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請 | 覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ |
| 宅建業法上の事務所 | 事務所とは、①本店(主たる事務所)、②宅建業を行っている支店(従たる事務所)、③継続的に業務を行える施設で契約締結権限を有する使用人が置かれている場所。テント張りの施設・案内所・モデルルームは事務所にあたらず、商業登記簿の記載も関係ない。 | 案内所・モデルルームは事務所でない。本店は宅建業をしなくても常に事務所。範囲に注意 | 覚え方:事務所は『本店・宅建やる支店・契約権限ある使用人の常設施設』、テント案内所モデルルームは非該当、本店は業やらずとも常に事務所 |
| 免許換えによる免許の有効期間 | 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。 | 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年 | 覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ |
免許の種類(知事免許・大臣免許)
- 基本ルール
- 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。同一県内なら事務所がいくつあっても知事免許。知事免許・大臣免許いずれでも全国で宅建業を営める。
- 例外・ひっかけ
- 事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意
判断ポイント
覚え方:一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK
免許換えのパターン
- 基本ルール
- ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。
- 例外・ひっかけ
- 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請
判断ポイント
覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ
宅建業法上の事務所
- 基本ルール
- 事務所とは、①本店(主たる事務所)、②宅建業を行っている支店(従たる事務所)、③継続的に業務を行える施設で契約締結権限を有する使用人が置かれている場所。テント張りの施設・案内所・モデルルームは事務所にあたらず、商業登記簿の記載も関係ない。
- 例外・ひっかけ
- 案内所・モデルルームは事務所でない。本店は宅建業をしなくても常に事務所。範囲に注意
判断ポイント
覚え方:事務所は『本店・宅建やる支店・契約権限ある使用人の常設施設』、テント案内所モデルルームは非該当、本店は業やらずとも常に事務所
免許換えによる免許の有効期間
- 基本ルール
- 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。
- 例外・ひっかけ
- 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年
判断ポイント
覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ
混同注意・比較表
事務所・契約する案内所・しない案内所
「届出、専任宅建士、標識、報酬掲示、帳簿・名簿」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 案内所等の届出 | 申込み・契約をする案内所等を設ける場合、業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出が必要。申込み・契約をしない案内所等は届出不要。 | 10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要 | 覚え方:契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ |
| 報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ | 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。従業者証明書は正社員のほか社長・非常勤役員・パート・アルバイト等全員に携帯させ、取引関係者の請求時に提示(宅建士証や従業者名簿では不可)。証明書には宅建士か否かは記載されない。 | 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可 | 覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ |
| 標識の掲示 | すべての事務所・案内所等(申込み・契約をしない案内所等も含む)に公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならない。共通記載事項は免許証番号・免許の有効期間・商号または名称・代表者の氏名・本店の所在地。 | 標識は申込・契約しない案内所も含め全てに掲示。範囲の罠 | 覚え方:標識は全事務所・案内所に見やすく掲示、番号・有効期間・商号・代表者・本店所在地を書く |
| 専任の宅建士の設置数 | 事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。 | 事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上 | 覚え方:事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ |
| 成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充 | 成年者は原則18歳以上(未成年でも宅建業者本人や役員は成年者とみなす)。専任はその事務所等への常勤。宅建士が不足すると事務所等を開設できず、既存事務所で不足に至ったら2週間以内に補充等しなければならない(30日以内ではない)。 | 不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠 | 覚え方:成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ |
案内所等の届出
- 基本ルール
- 申込み・契約をする案内所等を設ける場合、業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出が必要。申込み・契約をしない案内所等は届出不要。
- 例外・ひっかけ
- 10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要
判断ポイント
覚え方:契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ
報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ
- 基本ルール
- 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。従業者証明書は正社員のほか社長・非常勤役員・パート・アルバイト等全員に携帯させ、取引関係者の請求時に提示(宅建士証や従業者名簿では不可)。証明書には宅建士か否かは記載されない。
- 例外・ひっかけ
- 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可
判断ポイント
覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ
標識の掲示
- 基本ルール
- すべての事務所・案内所等(申込み・契約をしない案内所等も含む)に公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならない。共通記載事項は免許証番号・免許の有効期間・商号または名称・代表者の氏名・本店の所在地。
- 例外・ひっかけ
- 標識は申込・契約しない案内所も含め全てに掲示。範囲の罠
判断ポイント
覚え方:標識は全事務所・案内所に見やすく掲示、番号・有効期間・商号・代表者・本店所在地を書く
専任の宅建士の設置数
- 基本ルール
- 事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。
- 例外・ひっかけ
- 事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上
判断ポイント
覚え方:事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充
- 基本ルール
- 成年者は原則18歳以上(未成年でも宅建業者本人や役員は成年者とみなす)。専任はその事務所等への常勤。宅建士が不足すると事務所等を開設できず、既存事務所で不足に至ったら2週間以内に補充等しなければならない(30日以内ではない)。
- 例外・ひっかけ
- 不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠
判断ポイント
覚え方:成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ
混同注意・比較表
帳簿・従業者名簿・従業者証明書
「備付場所、保存期間、閲覧、携帯・提示、記載事項」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ | 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。従業者証明書は正社員のほか社長・非常勤役員・パート・アルバイト等全員に携帯させ、取引関係者の請求時に提示(宅建士証や従業者名簿では不可)。証明書には宅建士か否かは記載されない。 | 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可 | 覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ |
| 従業者名簿の備付けと保存期間 | 宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え付ける(案内所等は不要)。氏名・主たる職務内容・従業者となった年月日・でなくなった年月日・宅建士か否かを記載。保存期間は最終の記載をした日から10年間。取引関係者の請求があれば閲覧させる(退職者の情報も保存期間内は消去不可)。 | 従業者名簿の保存は最終記載日から10年。帳簿と保存起算が異なる | 覚え方:従業者名簿は事務所ごと、最終記載から10年保存、請求あれば閲覧させる。辞めた人も期間内は消せぬ |
| 帳簿の備付けと保存期間 | 宅建業者は事務所ごとに取引内容を記載した帳簿を備え付ける(案内所等は不要)。保存期間は各事業年度末に閉鎖し閉鎖後5年間、自ら売主となる新築物件は10年間。帳簿は閲覧なし。 | 帳簿の保存は原則5年、自ら売主の新築は10年。閲覧なし | 覚え方:帳簿は事務所ごと、年度末閉鎖して5年、自ら売主の新築は10年保存。閲覧はなしだ |
報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ
- 基本ルール
- 報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。従業者証明書は正社員のほか社長・非常勤役員・パート・アルバイト等全員に携帯させ、取引関係者の請求時に提示(宅建士証や従業者名簿では不可)。証明書には宅建士か否かは記載されない。
- 例外・ひっかけ
- 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可
判断ポイント
覚え方:報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ
従業者名簿の備付けと保存期間
- 基本ルール
- 宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え付ける(案内所等は不要)。氏名・主たる職務内容・従業者となった年月日・でなくなった年月日・宅建士か否かを記載。保存期間は最終の記載をした日から10年間。取引関係者の請求があれば閲覧させる(退職者の情報も保存期間内は消去不可)。
- 例外・ひっかけ
- 従業者名簿の保存は最終記載日から10年。帳簿と保存起算が異なる
判断ポイント
覚え方:従業者名簿は事務所ごと、最終記載から10年保存、請求あれば閲覧させる。辞めた人も期間内は消せぬ
帳簿の備付けと保存期間
- 基本ルール
- 宅建業者は事務所ごとに取引内容を記載した帳簿を備え付ける(案内所等は不要)。保存期間は各事業年度末に閉鎖し閉鎖後5年間、自ら売主となる新築物件は10年間。帳簿は閲覧なし。
- 例外・ひっかけ
- 帳簿の保存は原則5年、自ら売主の新築は10年。閲覧なし
判断ポイント
覚え方:帳簿は事務所ごと、年度末閉鎖して5年、自ら売主の新築は10年保存。閲覧はなしだ
01事務所と専任宅建士の重要暗記項目
専任の宅建士の設置数
事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。
覚え方事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
ひっかけ注意事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上
成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充
成年者は原則18歳以上(未成年でも宅建業者本人や役員は成年者とみなす)。専任はその事務所等への常勤。宅建士が不足すると事務所等を開設できず、既存事務所で不足に至ったら2週間以内に補充等しなければならない(30日以内ではない)。
覚え方成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ
ひっかけ注意不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠
案内所等の届出
申込み・契約をする案内所等を設ける場合、業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出が必要。申込み・契約をしない案内所等は届出不要。
覚え方契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ
ひっかけ注意10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要
誤答が集中する引っかけ
3件ひっかけ専任の宅建士の設置数
事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上
残り2件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
事務所と専任宅建士の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A頻出度 0/24(編集部の目安)
案内所等の届出
申込みや契約を行う案内所を設ける場合、業務開始の10日前までに免許権者と所在地の知事の両方に届け出る。
事務所と専任宅建士の○×一問一答3問|問題と解説
この論点で収録している3問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
案内所等の届出重要度A申込みや契約を行う案内所を設ける場合、業務開始の10日前までに免許権者と所在地の知事の両方に届け出る。
答え:○(正しい)
解説
正しい。10日前までに免許権者と所在地知事の両方に届け出る。
問2
専任の宅建士の設置数重要度S宅建業者の事務所には、業務に従事する者10人に1人以上の割合で成年者である専任の宅建士を置かなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。事務所は従業者5人に1人以上の割合である。
問3
成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充重要度A既存の事務所で専任の宅建士が不足するに至った場合、宅建業者は30日以内に必要な措置を執らなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。不足に至ったら2週間以内に補充等の措置を執る。
事務所と専任宅建士の問題を続けて解く
この論点に対応する3問を絞り込んで出題します。