宅建業法
宅建の免許の欠格要件|5年待つ場合と復権で解消する場合【2026年度試験対応】
宅建業免許の欠格要件を、破産・刑罰・免許取消し・役員等への連動で整理。罰金なら何でも5年ではないこと、60日前の役員、未成年者の法定代理人を解説します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

記事内容を表す生成イメージ。
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
宅建業免許の欠格要件は、全て「5年待てばよい」という制度ではありません。破産は復権の有無、刑罰は種類と執行終了等からの期間、法人は役員や政令使用人の該当状況を確認します。宅建士個人の登録ではなく、宅建業者の免許の基準として整理します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
破産と刑罰は、解消する条件が異なる

破産は復権、拘禁刑以上は原則として執行終了等から5年を確認。全部執行猶予が取り消されず満了した場合などは本文で区別。
図を大きく見る宅建業法5条1項1号は、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者を欠格とします。破産の申立てだけでこの号に該当するわけではなく、復権後にさらに5年待つという規定でもありません。
拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が対象です(同項5号)。2026年度の現行条文は「拘禁刑」を用います。過去問の懲役・禁錮の表記は出題当時のものとして区別します。
ただし、刑の全部の執行猶予を取り消されずに猶予期間が経過した場合は、原則として刑の言渡しが効力を失います(刑法27条)。この場合に、猶予満了後さらに5年間待つと整理してはいけません。猶予期間中と満了後を区別します。
| 事由 | 見る条件 |
|---|---|
| 破産 | 開始決定後、復権を得ていない |
| 拘禁刑以上 | 執行終了等から5年未経過 |
| 法律が列挙する罪等の罰金 | 執行終了等から5年未経過 |
| 特定事由の免許取消し | 取消しから5年未経過 |
罰金は罪名まで確認する
罰金刑なら全て同じ欠格要件になるわけではありません。5条1項6号は、宅建業法違反、所定の暴力団対策法違反、刑法の傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合結集・脅迫・背任、暴力行為等処罰法の罪などを列挙しています。
例えば刑法206条の現場助勢による罰金は列挙対象です。刑名だけに印を付けるのではなく、罪名・根拠条文と刑の種類を一組にしてください。拘禁刑以上の場合の基準とは区別します。
根拠:宅地建物取引業法
法人の役員や政令使用人にも連動する
法人の役員又は政令で定める使用人に5条1項1〜10号の該当者がいる場合、法人の免許にも影響します(12号)。役職を別会社へ移れば、本人の欠格が消えるわけではありません。
営業に関して成年者と同じ行為能力を持たない未成年者では、法定代理人の欠格にも注意します(11号)。本人に刑罰歴等がないというだけで、法定代理人の事情を読み飛ばさないことが必要です。
根拠:宅地建物取引業法
取消しの理由と、聴聞公示前60日の役員を見る
免許取消しなら理由を問わず全て5年というわけではありません。5条1項2号は66条1項8号又は9号に該当する取消しを対象とします。法人の場合、聴聞の期日・場所の公示前60日以内に役員だった人にも規律が及びます。
取消処分を避けるように聴聞公示後に廃業・解散等をした場合にも、相当の理由の有無や役員だった期間を含む規定があります(3号・4号)。「退任済みだから無関係」とせず、公示日と退任日を時系列で並べます。
根拠:宅地建物取引業法
令和7年度問34は、退任・未成年者・復権を組み合わせて判定
令和7年度問34の公式正解は3(正しいものが三つ)です。政令使用人の刑罰、聴聞公示前40日に退任した役員、未成年者の法定代理人、破産後の復権が比較されました。
この問題では、5年という数字だけを追わず、「誰の事情が誰の免許へ影響するか」を確認します。復権後に5年を加算する読み方や、列挙された罪の罰金を無視する読み方を避けてください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問34
刑罰、聴聞公示前の役員、法定代理人、復権の効果
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 宅地建物取引業法確認日:2026-09-12
- 不動産適正取引推進機構:令和7年度公式問題・正解確認日:2026-09-12
- 刑法確認日:2026-09-12

拘禁刑以上の刑、業法違反・暴力系の罰金刑、不正手段による免許取消は5年間免許を受けられません。懲役・禁錮は2025年6月1日に拘禁刑へ一本化されています。執行猶予は期間満了で直ちに受けられます。
欠格事由4(免許取消処分)その1
①不正手段で免許取得 ②業務停止処分該当行為で情状が特に重い ③業務停止処分違反、の理由で免許取消処分を受けた者は取消日から5年欠格。これ以外の理由の取消は5年待つ必要なし。監督処分の種類は軽い順に指示処分→業務停止処分→免許取消処分。法人は聴聞公示日前60日以内の役員も取消日から5年欠格。
覚え方不正取得・重い情状・停止違反の取消は5年欠格、聴聞前ロクマル(60日)の役員も道連れだ
最重要・比較表
免許の欠格事由・宅建士登録の欠格事由
「共通/免許のみ/登録のみ、刑、5年、執行猶予、未成年者、取消し」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 登録の欠格事由①(免許と共通)最重要 | 宅建士登録の欠格事由のうち宅建業者免許と共通するもの:1心身故障・破産者で復権得ない者、2一定の刑罰(拘禁刑以上/宅建業法違反罰金/暴力的犯罪・背任罪罰金→執行終了から5年)、3暴力団員等(でなくなった日から5年)。執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに登録可。 | 執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに可。5年待ちと混同 | 覚え方:登録欠格の共通組、心身破産・一定刑罰5年・暴力団5年。猶予満了で失効なら即登録可 |
| 登録の欠格事由(事務禁止中の自己申請消除・未成年者) | 事務禁止処分を受け禁止期間中に自らの申請で登録消除された者は、事務禁止期間(最長1年)経過まで登録不可(禁止期間中は再登録できない)。宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格か否かに関係なく登録不可(免許では法定代理人が欠格でなければ可)。 | 未成年は登録では法定代理人の欠格と無関係に不可。免許と逆 | 覚え方:事務禁止中に自分から消してもダメ、最長1年経つまで再登録不可。行為能力なき未成年は代理人問わず不可 |
| 登録の欠格事由②(免許と異なる)登録消除処分 | ①不正手段で登録 ②不正手段で宅建士証交付 ③事務禁止処分該当で情状特に重い ④事務禁止処分違反 ⑤登録したが宅建士証未交付の者が不正手段で登録 ⑥同未交付者が宅建士事務を行い情状特に重い、で登録消除処分→消除日から5年登録不可。かけこみ消除も消除日から5年不可。 | 登録消除処分は消除日から5年。監督処分の順序も狙われる | 覚え方:登録消除は不正登録・不正交付・重い情状・禁止違反など、消除日から5年不可。処分は指示→事務禁止→消除の順 |
| 登録の欠格事由(免許取消処分・かけこみ廃業) | その1=①不正手段で免許取得 ②業務停止該当行為で情状特に重い ③業務停止違反、で免許取消処分の者は取消日から5年登録不可(法人は聴聞公示前60日以内の役員も)。その2=かけこみ廃業は廃業届出日から5年登録不可。 | 登録でも一定理由の免許取消は5年不可。かけこみは届出日起算 | 覚え方:登録も免許取消なら5年不可、聴聞前ロクマル(60日)役員も、かけこみ廃業も届出日から5年ダメ |
| 欠格事由6(未成年者の法定代理人) | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由1〜5に該当する場合は免許不可。法定代理人から営業許可を受けた未成年者(成年者と同一の行為能力あり)は、本人が欠格事由に該当しなければ免許可。 | 営業許可ある未成年は本人が欠格でなければ可。法定代理人の欠格に注意 | 覚え方:行為能力なき未成年、法定代理人が欠格なら不可。営業許可もらった子は本人セーフなら可 |
| 欠格事由2(一定の刑罰) | ①拘禁刑以上の刑 ②宅建業法違反で罰金 ③暴力的犯罪・背任罪で罰金、に処せられ刑の執行終了日から5年経過しない者は欠格。罰金は②③のみ欠格(道交法違反の罰金は欠格でない)。執行猶予期間中は欠格だが、猶予期間満了で言渡し失効なら直ちに免許可。 | 罰金で欠格になる罪の限定。道交法違反の罰金は欠格でない | 覚え方:拘禁刑以上と宅建罰金と暴力背任罰金、終わって5年は欠格。道交法の罰金はセーフだよ |
登録の欠格事由①(免許と共通)
最重要- 基本ルール
- 宅建士登録の欠格事由のうち宅建業者免許と共通するもの:1心身故障・破産者で復権得ない者、2一定の刑罰(拘禁刑以上/宅建業法違反罰金/暴力的犯罪・背任罪罰金→執行終了から5年)、3暴力団員等(でなくなった日から5年)。執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに登録可。
- 例外・ひっかけ
- 執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに可。5年待ちと混同
判断ポイント
覚え方:登録欠格の共通組、心身破産・一定刑罰5年・暴力団5年。猶予満了で失効なら即登録可
登録の欠格事由(事務禁止中の自己申請消除・未成年者)
- 基本ルール
- 事務禁止処分を受け禁止期間中に自らの申請で登録消除された者は、事務禁止期間(最長1年)経過まで登録不可(禁止期間中は再登録できない)。宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格か否かに関係なく登録不可(免許では法定代理人が欠格でなければ可)。
- 例外・ひっかけ
- 未成年は登録では法定代理人の欠格と無関係に不可。免許と逆
判断ポイント
覚え方:事務禁止中に自分から消してもダメ、最長1年経つまで再登録不可。行為能力なき未成年は代理人問わず不可
登録の欠格事由②(免許と異なる)登録消除処分
- 基本ルール
- ①不正手段で登録 ②不正手段で宅建士証交付 ③事務禁止処分該当で情状特に重い ④事務禁止処分違反 ⑤登録したが宅建士証未交付の者が不正手段で登録 ⑥同未交付者が宅建士事務を行い情状特に重い、で登録消除処分→消除日から5年登録不可。かけこみ消除も消除日から5年不可。
- 例外・ひっかけ
- 登録消除処分は消除日から5年。監督処分の順序も狙われる
判断ポイント
覚え方:登録消除は不正登録・不正交付・重い情状・禁止違反など、消除日から5年不可。処分は指示→事務禁止→消除の順
登録の欠格事由(免許取消処分・かけこみ廃業)
- 基本ルール
- その1=①不正手段で免許取得 ②業務停止該当行為で情状特に重い ③業務停止違反、で免許取消処分の者は取消日から5年登録不可(法人は聴聞公示前60日以内の役員も)。その2=かけこみ廃業は廃業届出日から5年登録不可。
- 例外・ひっかけ
- 登録でも一定理由の免許取消は5年不可。かけこみは届出日起算
判断ポイント
覚え方:登録も免許取消なら5年不可、聴聞前ロクマル(60日)役員も、かけこみ廃業も届出日から5年ダメ
欠格事由6(未成年者の法定代理人)
- 基本ルール
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由1〜5に該当する場合は免許不可。法定代理人から営業許可を受けた未成年者(成年者と同一の行為能力あり)は、本人が欠格事由に該当しなければ免許可。
- 例外・ひっかけ
- 営業許可ある未成年は本人が欠格でなければ可。法定代理人の欠格に注意
判断ポイント
覚え方:行為能力なき未成年、法定代理人が欠格なら不可。営業許可もらった子は本人セーフなら可
欠格事由2(一定の刑罰)
- 基本ルール
- ①拘禁刑以上の刑 ②宅建業法違反で罰金 ③暴力的犯罪・背任罪で罰金、に処せられ刑の執行終了日から5年経過しない者は欠格。罰金は②③のみ欠格(道交法違反の罰金は欠格でない)。執行猶予期間中は欠格だが、猶予期間満了で言渡し失効なら直ちに免許可。
- 例外・ひっかけ
- 罰金で欠格になる罪の限定。道交法違反の罰金は欠格でない
判断ポイント
覚え方:拘禁刑以上と宅建罰金と暴力背任罰金、終わって5年は欠格。道交法の罰金はセーフだよ
01免許の欠格要件の重要暗記項目
欠格事由4(免許取消処分)その1
①不正手段で免許取得 ②業務停止処分該当行為で情状が特に重い ③業務停止処分違反、の理由で免許取消処分を受けた者は取消日から5年欠格。これ以外の理由の取消は5年待つ必要なし。監督処分の種類は軽い順に指示処分→業務停止処分→免許取消処分。法人は聴聞公示日前60日以内の役員も取消日から5年欠格。
覚え方不正取得・重い情状・停止違反の取消は5年欠格、聴聞前ロクマル(60日)の役員も道連れだ
ひっかけ注意取消で5年欠格になる理由の限定。役員は公示前60日以内
欠格事由4(免許取消処分)その2 かけこみ廃業
その1の理由による免許取消処分の聴聞公示日以後、処分日(または処分しない決定日)までに廃業等の届出があった場合(かけこみ廃業)は、届出日から5年欠格。法人は聴聞公示日前60日以内の役員も届出日から5年欠格。
覚え方聴聞公示後にかけこみ廃業しても無駄、届出日から5年欠格・ロクマル(60日)役員も同罪だ
ひっかけ注意かけこみ廃業の起算点は廃業届出日。取消処分日ではない
欠格事由2(一定の刑罰)
①拘禁刑以上の刑 ②宅建業法違反で罰金 ③暴力的犯罪・背任罪で罰金、に処せられ刑の執行終了日から5年経過しない者は欠格。罰金は②③のみ欠格(道交法違反の罰金は欠格でない)。執行猶予期間中は欠格だが、猶予期間満了で言渡し失効なら直ちに免許可。
覚え方拘禁刑以上と宅建罰金と暴力背任罰金、終わって5年は欠格。道交法の罰金はセーフだよ
ひっかけ注意罰金で欠格になる罪の限定。道交法違反の罰金は欠格でない
欠格事由1(心身の故障・破産者)
心身の故障により宅建業を適正に営めない者(国土交通省令で定める)、破産者で復権を得ない者は免許を受けられない。破産者は復権を得れば直ちに免許可(5年待つ必要なし)。成年被後見人・被保佐人も一律欠格とせず個別審査。
覚え方心身の故障と復権なき破産者は欠格、でも復権すりゃ即OK、5年も待たんでいい
ひっかけ注意破産者は復権で直ちに可。5年待ちと混同させる罠
欠格事由7(役員等の欠格)
法人=役員または政令で定める使用人が欠格事由1〜5に該当すると、その法人は免許不可。個人=政令で定める使用人が欠格事由1〜5に該当すると免許不可。役員等には取締役等・事務所代表者(支店長など)を含む。
覚え方役員か政令使用人が欠格1〜5なら、その法人まるごと免許不可。支店長も役員のうちだ
ひっかけ注意法人は役員・政令使用人が欠格だと免許不可。範囲のすり替え
欠格事由6(未成年者の法定代理人)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由1〜5に該当する場合は免許不可。法定代理人から営業許可を受けた未成年者(成年者と同一の行為能力あり)は、本人が欠格事由に該当しなければ免許可。
覚え方行為能力なき未成年、法定代理人が欠格なら不可。営業許可もらった子は本人セーフなら可
ひっかけ注意営業許可ある未成年は本人が欠格でなければ可。法定代理人の欠格に注意
欠格事由8・9
欠格事由8=暴力団員等がその事業活動を支配する者は免許不可。欠格事由9=事務所について専任宅建士の設置要件を欠く者は免許不可。
覚え方八は暴力団の支配下、九は専任宅建士が足りぬ事務所、どっちも免許不可
ひっかけ注意専任宅建士の設置要件を欠く者は免許不可。基本知識
欠格事由3(暴力団員等)
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けられない。
覚え方暴力団員、抜けても5年は欠格ぞ、堅気になるまで待ちなさい
ひっかけ注意暴力団員でなくなった日からの期間。3年ではなく5年
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ欠格事由4(免許取消処分)その1
取消で5年欠格になる理由の限定。役員は公示前60日以内
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
免許の欠格要件の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 7/24(編集部の目安)
欠格事由2(一定の刑罰)
道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えてから5年間は免許を受けられない。
免許の欠格要件の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
欠格事由2(一定の刑罰)重要度S道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えてから5年間は免許を受けられない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。罰金で欠格となるのは宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪のみ。
問2
欠格事由1(心身の故障・破産者)重要度A破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後5年を経過しなければ宅建業の免許を受けられない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。破産者は復権を得れば直ちに免許を受けられる。
問3
欠格事由4(免許取消処分)その1重要度S不正の手段により免許を取得したことを理由に免許取消処分を受けた者は、取消しの日から5年間は免許を受けられない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。不正取得等一定の理由による取消しは5年欠格となる。
問4
欠格事由3(暴力団員等)重要度B暴力団員でなくなった日から3年を経過すれば、そのほかに欠格事由がない限り宅建業の免許を受けることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。宅建業法5条1項7号により、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けられない。3年の経過だけでは足りない。
問5
欠格事由4(免許取消処分)その2 かけこみ廃業重要度A免許取消処分の聴聞の公示後、処分前に廃業の届出をした者(かけこみ廃業)は、その届出の日から5年間は免許を受けられない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。かけこみ廃業は届出日から5年欠格となる。
問6
欠格事由5(過去に悪いことをした者等)重要度B宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者は、免許申請前5年以内であるか否かを問わず免許を受けられない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。免許申請前5年以内の不正・著しく不当な行為が対象である。
問7
欠格事由7(役員等の欠格)重要度A法人の役員または政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、その法人は宅建業の免許を受けることができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。役員等が欠格なら法人も免許を受けられない。
問8
欠格事由6(未成年者の法定代理人)重要度B法定代理人から営業の許可を受けた未成年者は、本人に欠格事由がなくても、法定代理人が欠格事由に該当すれば免許を受けられない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。営業許可を受けた未成年は本人が欠格でなければ免許可。
問9
欠格事由8・9重要度B暴力団員等がその事業活動を支配する者は、宅建業の免許を受けることができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。欠格事由8として免許を受けられない。
免許の欠格要件の問題を続けて解く
この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。