宅建業法
宅建業の免許
免許が必要な取引、免許権者、更新と失効を一つの判断順で整理します。
要点 8件・確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

1つの都道府県内だけに事務所があれば知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置けば国土交通大臣免許。有効期間は5年で、自ら貸主になる賃貸には免許が不要です。
免許換えによる免許の有効期間
免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。
覚え方免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ
混同注意・比較表
宅建業に当たる・当たらない
「自ら売買・交換・貸借、媒介・代理、反復継続、免許不要主体」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 取引にあたる行為 | 取引とは、①自ら当事者となって売買・交換を行う、②他人を代理して売買・交換・貸借を行う、③他人間を媒介して売買・交換・貸借を行うこと。 | 自ら貸借は取引に該当せず免許不要。自ら売買・代理媒介との違いに注意 | 覚え方:取引は『自ら売買交換・代理売買交換貸借・媒介売買交換貸借』、自ら貸借だけは取引じゃなく免許いらず |
| 業の定義 | 業とは、①不特定多数の人を相手方として、②反復継続して取引を行うこと。 | 業=不特定多数に反復継続。社員限定の分譲は業に非該当。相手方の範囲に注意 | 覚え方:『ぎょう(業)=不特定多数に反復継続』、一回こっきりや社員限定分譲は業じゃない、代理媒介でも本人が反復なら業 |
| 宅建業の定義 | 宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことをいう。 | 宅地建物の取引を業として行う。基本知識。素直に判断 | 覚え方:『たっけん(宅建業)=宅地建物の取引を業』、営むなら原則めんきょ(免許)がいる |
| 免許が不要な団体 | ①国・地方公共団体等(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など。 | 農協は免許必要、信託会社は届出で免許不要。免許不要団体の範囲に注意 | 覚え方:免許不要は国地公&機構公社(農協は必要)、信託会社銀行(届出はいる)、この二者は免許なしでOK |
| 取引に該当しない行為 | 自ら宅地・建物を賃貸(転貸)する行為=不動産賃貸業、建物の建築を請け負う行為=建設業、宅地の造成を請け負う行為=宅地造成業、ビルの管理行為=不動産管理業は、いずれも取引に該当しない。 | 自ら賃貸・建築請負・管理は取引に非該当。取引該当性の混同に注意 | 覚え方:『自ら賃貸・建築請負・造成請負・ビル管理』はどれも取引に非該当、免許いらず |
取引にあたる行為
- 基本
- 取引とは、①自ら当事者となって売買・交換を行う、②他人を代理して売買・交換・貸借を行う、③他人間を媒介して売買・交換・貸借を行うこと。
- 注意
- 自ら貸借は取引に該当せず免許不要。自ら売買・代理媒介との違いに注意
覚え方:取引は『自ら売買交換・代理売買交換貸借・媒介売買交換貸借』、自ら貸借だけは取引じゃなく免許いらず
業の定義
- 基本
- 業とは、①不特定多数の人を相手方として、②反復継続して取引を行うこと。
- 注意
- 業=不特定多数に反復継続。社員限定の分譲は業に非該当。相手方の範囲に注意
覚え方:『ぎょう(業)=不特定多数に反復継続』、一回こっきりや社員限定分譲は業じゃない、代理媒介でも本人が反復なら業
宅建業の定義
- 基本
- 宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことをいう。
- 注意
- 宅地建物の取引を業として行う。基本知識。素直に判断
覚え方:『たっけん(宅建業)=宅地建物の取引を業』、営むなら原則めんきょ(免許)がいる
免許が不要な団体
- 基本
- ①国・地方公共団体等(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など。
- 注意
- 農協は免許必要、信託会社は届出で免許不要。免許不要団体の範囲に注意
覚え方:免許不要は国地公&機構公社(農協は必要)、信託会社銀行(届出はいる)、この二者は免許なしでOK
取引に該当しない行為
- 基本
- 自ら宅地・建物を賃貸(転貸)する行為=不動産賃貸業、建物の建築を請け負う行為=建設業、宅地の造成を請け負う行為=宅地造成業、ビルの管理行為=不動産管理業は、いずれも取引に該当しない。
- 注意
- 自ら賃貸・建築請負・管理は取引に非該当。取引該当性の混同に注意
覚え方:『自ら賃貸・建築請負・造成請負・ビル管理』はどれも取引に非該当、免許いらず
混同注意・比較表
知事免許・大臣免許/事務所・案内所
「所在地、数、営業範囲、契約締結権限、免許換え」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 免許の種類(知事免許・大臣免許) | 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。 | 事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意 | 覚え方:一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK |
| 免許換えのパターン | ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。 | 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請 | 覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ |
| 宅建業法上の事務所 | 事務所とは、①本店(主たる事務所)、②宅建業を行っている支店(従たる事務所)、③継続的に業務を行える施設で契約締結権限を有する使用人が置かれている場所。 | 案内所・モデルルームは事務所でない。本店は宅建業をしなくても常に事務所。範囲に注意 | 覚え方:事務所は『本店・宅建やる支店・契約権限ある使用人の常設施設』、テント案内所モデルルームは非該当、本店は業やらずとも常に事務所 |
| 免許換えによる免許の有効期間 | 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。 | 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年 | 覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ |
免許の種類(知事免許・大臣免許)
- 基本
- 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。
- 注意
- 事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意
覚え方:一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK
免許換えのパターン
- 基本
- ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。
- 注意
- 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請
覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ
宅建業法上の事務所
- 基本
- 事務所とは、①本店(主たる事務所)、②宅建業を行っている支店(従たる事務所)、③継続的に業務を行える施設で契約締結権限を有する使用人が置かれている場所。
- 注意
- 案内所・モデルルームは事務所でない。本店は宅建業をしなくても常に事務所。範囲に注意
覚え方:事務所は『本店・宅建やる支店・契約権限ある使用人の常設施設』、テント案内所モデルルームは非該当、本店は業やらずとも常に事務所
免許換えによる免許の有効期間
- 基本
- 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。
- 注意
- 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年
覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ
混同注意・比較表
免許・資格登録・宅建士証の有効期間
「一生/5年、更新、講習、免許換え、登録移転後の残存期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 宅建士証の交付申請・有効期間・更新 | 登録者は登録している知事に宅建士証の交付を申請。 | 法定講習は交付申請前6カ月以内。合格後1年以内なら免除 | 覚え方:宅建士証は交付前ロクカ月(6カ月)内の法定講習、合格1年内なら免除。有効5年、更新も講習で5年 |
| 免許換えによる免許の有効期間 | 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。 | 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年 | 覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ |
| 免許の有効期間・更新申請 | 免許の有効期間は5年。 | 免許は5年、更新は満了日の90日前~30日前。数字・期間のすり替えに注意 | 覚え方:免許はゴネン(5年)、更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前までに申請 |
| 登録移転後の宅建士証の有効期間 | 登録移転後の新宅建士証は移転先知事から交付されるが、有効期間は移転前の有効期間を引き継ぐ(延長されない)。 | 移転後の宅建士証は期間引継ぎ。新たに5年ではない | 覚え方:移転後の新宅建士証、有効期間は前を引き継ぎ延びぬ。古い証と引換えで交付だ |
| 免許更新の申請期間 | 有効期間満了後も続ける場合、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新手続を行う。 | 更新は満了日の90日前から30日前まで。起算点・期間のすり替えに注意 | 覚え方:更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前まで、この期間内に手続きせよ |
宅建士証の交付申請・有効期間・更新
- 基本
- 登録者は登録している知事に宅建士証の交付を申請。
- 注意
- 法定講習は交付申請前6カ月以内。合格後1年以内なら免除
覚え方:宅建士証は交付前ロクカ月(6カ月)内の法定講習、合格1年内なら免除。有効5年、更新も講習で5年
免許換えによる免許の有効期間
- 基本
- 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。
- 注意
- 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年
覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ
免許の有効期間・更新申請
- 基本
- 免許の有効期間は5年。
- 注意
- 免許は5年、更新は満了日の90日前~30日前。数字・期間のすり替えに注意
覚え方:免許はゴネン(5年)、更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前までに申請
登録移転後の宅建士証の有効期間
- 基本
- 登録移転後の新宅建士証は移転先知事から交付されるが、有効期間は移転前の有効期間を引き継ぐ(延長されない)。
- 注意
- 移転後の宅建士証は期間引継ぎ。新たに5年ではない
覚え方:移転後の新宅建士証、有効期間は前を引き継ぎ延びぬ。古い証と引換えで交付だ
免許更新の申請期間
- 基本
- 有効期間満了後も続ける場合、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新手続を行う。
- 注意
- 更新は満了日の90日前から30日前まで。起算点・期間のすり替えに注意
覚え方:更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前まで、この期間内に手続きせよ
混同注意・比較表
変更届・変更登録・登録移転・書換え・免許換え
「義務/任意、期限、申請先、対象事項、有効期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 免許換えによる免許の有効期間 | 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。 | 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年 | 覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ |
| 登録移転後の宅建士証の有効期間 | 登録移転後の新宅建士証は移転先知事から交付されるが、有効期間は移転前の有効期間を引き継ぐ(延長されない)。 | 移転後の宅建士証は期間引継ぎ。新たに5年ではない | 覚え方:移転後の新宅建士証、有効期間は前を引き継ぎ延びぬ。古い証と引換えで交付だ |
| 免許換えのパターン | ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。 | 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請 | 覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ |
| 登録の効力・登録の移転 | 登録は一生有効で試験合格地の都道府県で行うが、どこで登録しても全国で業務可。 | 登録移転は任意。単なる住所変更ではできない。事務禁止中不可 | 覚え方:登録は一生・全国で働ける、移転は管轄外勤務のとき現知事経由で任意申請。事務禁止中は移転できぬ |
| 宅建士証の書換え交付・再交付 | 氏名または住所を変更したときは変更の登録に加え書換え交付を申請。 | 住所のみ変更は裏書き可。氏名変更は書換え交付が必要 | 覚え方:氏名住所変えたら書換え交付、住所だけなら裏書き可。再交付後に古い証見つけたら速やか返納 |
| 変更の登録 | 資格登録簿のうち②氏名 ④住所・本籍 ⑤勤務先宅建業者の商号または名称・免許証番号に変更があった場合は、事務禁止処分中でも遅滞なく変更の登録を申請。 | 住所・本籍・事務所所在地の扱い。事務所所在地は登載事項でない | 覚え方:変更の登録は氏名・住所本籍・勤務先、事務禁止中でも遅滞なく。事務所所在地は不要ぞ |
免許換えによる免許の有効期間
- 基本
- 免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。
- 注意
- 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年
覚え方:免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ
登録移転後の宅建士証の有効期間
- 基本
- 登録移転後の新宅建士証は移転先知事から交付されるが、有効期間は移転前の有効期間を引き継ぐ(延長されない)。
- 注意
- 移転後の宅建士証は期間引継ぎ。新たに5年ではない
覚え方:移転後の新宅建士証、有効期間は前を引き継ぎ延びぬ。古い証と引換えで交付だ
免許換えのパターン
- 基本
- ①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。
- 注意
- 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請
覚え方:免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ
登録の効力・登録の移転
- 基本
- 登録は一生有効で試験合格地の都道府県で行うが、どこで登録しても全国で業務可。
- 注意
- 登録移転は任意。単なる住所変更ではできない。事務禁止中不可
覚え方:登録は一生・全国で働ける、移転は管轄外勤務のとき現知事経由で任意申請。事務禁止中は移転できぬ
宅建士証の書換え交付・再交付
- 基本
- 氏名または住所を変更したときは変更の登録に加え書換え交付を申請。
- 注意
- 住所のみ変更は裏書き可。氏名変更は書換え交付が必要
覚え方:氏名住所変えたら書換え交付、住所だけなら裏書き可。再交付後に古い証見つけたら速やか返納
変更の登録
- 基本
- 資格登録簿のうち②氏名 ④住所・本籍 ⑤勤務先宅建業者の商号または名称・免許証番号に変更があった場合は、事務禁止処分中でも遅滞なく変更の登録を申請。
- 注意
- 住所・本籍・事務所所在地の扱い。事務所所在地は登載事項でない
覚え方:変更の登録は氏名・住所本籍・勤務先、事務禁止中でも遅滞なく。事務所所在地は不要ぞ
混同注意・比較表
廃業等届出・宅建士の死亡等届出
「死亡、合併、破産、解散、届出義務者、30日の起算」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 宅建士の死亡等の届出 | 登録者が死亡・破産等したときは登録している知事へ届出。 | 破産の届出義務者は本人。破産管財人ではない点が罠 | 覚え方:宅建士の死亡等は知事へ、死亡は知った日から三十路(30日)、破産の届出は本人ぞ管財人じゃない |
| 廃業等の届出(義務者・期限・失効時点) | 死亡(個人)=相続人が死亡を知った日から30日以内・失効は死亡時。 | 死亡の起算点は死亡日でなく相続人が知った日。破産は管財人 | 覚え方:廃業届は皆三十路(30日)、死亡は知った日から・破産は管財人・解散は清算人が泣きつく |
| みなし宅建業者 | 死亡・合併消滅・廃業届出・免許取消等で免許失効しても、相続人・合併後法人・宅建業者であった者等は、その者が締結した契約にもとづく取引を結了する目的の範囲内でなお宅建業者とみなされる。 | みなし業者は取引結了目的の範囲内に限る。全業務可ではない | 覚え方:免許死んでもみなし業者、結んだ契約チャラにできぬから結了までは業者扱い |
宅建士の死亡等の届出
- 基本
- 登録者が死亡・破産等したときは登録している知事へ届出。
- 注意
- 破産の届出義務者は本人。破産管財人ではない点が罠
覚え方:宅建士の死亡等は知事へ、死亡は知った日から三十路(30日)、破産の届出は本人ぞ管財人じゃない
廃業等の届出(義務者・期限・失効時点)
- 基本
- 死亡(個人)=相続人が死亡を知った日から30日以内・失効は死亡時。
- 注意
- 死亡の起算点は死亡日でなく相続人が知った日。破産は管財人
覚え方:廃業届は皆三十路(30日)、死亡は知った日から・破産は管財人・解散は清算人が泣きつく
みなし宅建業者
- 基本
- 死亡・合併消滅・廃業届出・免許取消等で免許失効しても、相続人・合併後法人・宅建業者であった者等は、その者が締結した契約にもとづく取引を結了する目的の範囲内でなお宅建業者とみなされる。
- 注意
- みなし業者は取引結了目的の範囲内に限る。全業務可ではない
覚え方:免許死んでもみなし業者、結んだ契約チャラにできぬから結了までは業者扱い
混同注意・比較表
申請書・各名簿・免許証・宅建士証
「役員、専任宅建士、住所・本籍、処分歴、有効期間」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 宅建士証の記載事項 | ①宅建士の氏名(申請すれば旧姓併記)・生年月日・住所 ②登録番号・登録年月日 ③有効期間の満了する日 ④交付年月日。 | 宅建士証の記載事項。住所は記載されるが本籍は記載されない | 覚え方:宅建士証に載るは氏名・生年・住所・番号・満了日・交付日、この六つだ |
| 宅建業者名簿の登載事項 | ①免許証番号・免許年月日 ②商号または名称 ③法人は役員・政令使用人の氏名 ④個人はその者・政令使用人の氏名 ⑤事務所の名称・所在地 ⑥宅建業以外の事業の種類 ⑦指示・業務停止処分の年月日と内容。 | 専任宅建士の氏名は名簿に登載されない(申請書には記載) | 覚え方:業者名簿に専任宅建士は載らぬぞ、載るのは番号・商号・役員・事務所・他事業・処分歴だけ |
| 免許申請書の記載事項 | ①商号または名称 ②法人は役員(非常勤含む)・政令で定める使用人の氏名 ③個人はその者・政令で定める使用人の氏名 ④事務所の名称・所在地 ⑤事務所ごとの専任宅建士の氏名 ⑥宅建業以外の事業の種類。 | 役員は非常勤も記載。専任宅建士は事務所ごとに記載。記載事項の範囲に注意 | 覚え方:申請書は『商号・役員政令使用人・個人と使用人・事務所名称所在・専任宅建士・宅建以外の事業』、旧姓併記も希望で可 |
| 免許証の記載事項 | ①商号または名称 ②代表者の氏名(旧姓併記可) ③主たる事務所の所在地 ④免許証番号 ⑤免許の有効期間。 | 免許証には有効期間や免許証番号が記載される。素直に判断 | 覚え方:免許証に載るは商号・代表者・所在地・番号・有効期間、この五点セットを暗記せよ |
| 資格登録簿の主な登載事項 | ①登録番号・登録年月日 ②氏名(旧姓併記可) ③生年月日・性別 ④住所・本籍 ⑤宅建業者に勤務している場合その商号または名称・免許証番号 ⑥試験合格年月日・合格証書番号 ⑦指示・事務禁止処分の年月日と内容。 | 資格登録簿には住所・本籍が登載される。業者名簿との違い | 覚え方:登録簿には住所・本籍まで載る、番号・氏名・生年・勤務先・合格・処分歴。業者名簿と違うとこ |
宅建士証の記載事項
- 基本
- ①宅建士の氏名(申請すれば旧姓併記)・生年月日・住所 ②登録番号・登録年月日 ③有効期間の満了する日 ④交付年月日。
- 注意
- 宅建士証の記載事項。住所は記載されるが本籍は記載されない
覚え方:宅建士証に載るは氏名・生年・住所・番号・満了日・交付日、この六つだ
宅建業者名簿の登載事項
- 基本
- ①免許証番号・免許年月日 ②商号または名称 ③法人は役員・政令使用人の氏名 ④個人はその者・政令使用人の氏名 ⑤事務所の名称・所在地 ⑥宅建業以外の事業の種類 ⑦指示・業務停止処分の年月日と内容。
- 注意
- 専任宅建士の氏名は名簿に登載されない(申請書には記載)
覚え方:業者名簿に専任宅建士は載らぬぞ、載るのは番号・商号・役員・事務所・他事業・処分歴だけ
免許申請書の記載事項
- 基本
- ①商号または名称 ②法人は役員(非常勤含む)・政令で定める使用人の氏名 ③個人はその者・政令で定める使用人の氏名 ④事務所の名称・所在地 ⑤事務所ごとの専任宅建士の氏名 ⑥宅建業以外の事業の種類。
- 注意
- 役員は非常勤も記載。専任宅建士は事務所ごとに記載。記載事項の範囲に注意
覚え方:申請書は『商号・役員政令使用人・個人と使用人・事務所名称所在・専任宅建士・宅建以外の事業』、旧姓併記も希望で可
免許証の記載事項
- 基本
- ①商号または名称 ②代表者の氏名(旧姓併記可) ③主たる事務所の所在地 ④免許証番号 ⑤免許の有効期間。
- 注意
- 免許証には有効期間や免許証番号が記載される。素直に判断
覚え方:免許証に載るは商号・代表者・所在地・番号・有効期間、この五点セットを暗記せよ
資格登録簿の主な登載事項
- 基本
- ①登録番号・登録年月日 ②氏名(旧姓併記可) ③生年月日・性別 ④住所・本籍 ⑤宅建業者に勤務している場合その商号または名称・免許証番号 ⑥試験合格年月日・合格証書番号 ⑦指示・事務禁止処分の年月日と内容。
- 注意
- 資格登録簿には住所・本籍が登載される。業者名簿との違い
覚え方:登録簿には住所・本籍まで載る、番号・氏名・生年・勤務先・合格・処分歴。業者名簿と違うとこ
01宅建業の免許の重要暗記項目
免許換えによる免許の有効期間
免許換えで取得した新免許の有効期間は、新免許が交付された日から5年。
覚え方免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ
ひっかけ注意免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年
免許換えのパターン
①知事免許者が2以上の都道府県に事務所→大臣免許(大臣に直接申請) ②知事免許者が他の1県のみに事務所→乙県知事免許(乙県知事に直接申請) ③大臣免許者が1県のみに事務所→知事免許(知事に直接申請)。
覚え方免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ
ひっかけ注意申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請
免許の種類(知事免許・大臣免許)
1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。同一県内なら事務所がいくつあっても知事免許。知事免許・大臣免許いずれでも全国で宅建業を営める。
覚え方一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK
ひっかけ注意事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意
宅建業の定義
宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことをいう。宅建業を営むには原則として免許が必要。
覚え方『たっけん(宅建業)=宅地建物の取引を業』、営むなら原則めんきょ(免許)がいる
ひっかけ注意宅地建物の取引を業として行う。基本知識。素直に判断
免許が不要な団体
①国・地方公共団体等(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など。ただし農協は含まれず免許が必要)、②信託会社・信託銀行(信託業法に規定があるため免許不要だが、国土交通大臣への届出が必要で、免許以外の規定は適用される)は免許なしで宅建業を営める。
覚え方免許不要は国地公&機構公社(農協は必要)、信託会社銀行(届出はいる)、この二者は免許なしでOK
ひっかけ注意農協は免許必要、信託会社は届出で免許不要。免許不要団体の範囲に注意
宅建業者名簿の登載事項
①免許証番号・免許年月日 ②商号または名称 ③法人は役員・政令使用人の氏名 ④個人はその者・政令使用人の氏名 ⑤事務所の名称・所在地 ⑥宅建業以外の事業の種類 ⑦指示・業務停止処分の年月日と内容。専任宅建士の氏名は名簿には登載されない(免許申請書には記載する)。
覚え方業者名簿に専任宅建士は載らぬぞ、載るのは番号・商号・役員・事務所・他事業・処分歴だけ
ひっかけ注意専任宅建士の氏名は名簿に登載されない(申請書には記載)
みなし宅建業者
死亡・合併消滅・廃業届出・免許取消等で免許失効しても、相続人・合併後法人・宅建業者であった者等は、その者が締結した契約にもとづく取引を結了する目的の範囲内でなお宅建業者とみなされる。
覚え方免許死んでもみなし業者、結んだ契約チャラにできぬから結了までは業者扱い
ひっかけ注意みなし業者は取引結了目的の範囲内に限る。全業務可ではない
無免許営業・名義貸しの禁止
免許なしで宅建業を営むことはできず、実際に営んでいなくても「宅建業を営む旨」の表示や広告も禁止。宅建業者が自己の名義を他人に貸して営ませること、表示・広告させることも禁止(名義貸しの禁止)。
覚え方無免許で営むも『営む旨』の広告表示もダメ、名義を貸して営ませるのも禁止(名義貸しNG)
ひっかけ注意実際に営業しなくても営む旨の広告・表示も禁止。名義貸しも禁止。範囲に注意
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
宅建業の免許の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A頻出度 7/24(編集部の目安)
免許が不要な団体
農業協同組合(農協)が宅建業を営む場合には、宅建業の免許は不要である。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。