権利関係
代理
顕名、代理権の範囲、自己契約・双方代理、無権代理を切り分けます。
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催告は悪意でも可、取消しは善意なら可、無権代理人への責任追及は善意無過失で可。本人の追認は契約時にさかのぼって有効です。
無権代理と相続①(無権代理人が本人を単独相続)
本人が死亡し無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は有効となる。相続人である無権代理人は追認を拒絶できない(自分でした行為を相続後に拒絶するのはおかしいため)。
覚え方無権代理人が本人を相続、自分でやった事、追認拒絶できず有効に
最重要・比較表
代理権の消滅事由の違い
最初に「本人側の事情か、代理人側の事情か」を確認します。試験で差がつくのは、本人が破産した場合です。
| 事由 | 任意代理権(委任) | 法定代理権 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 本人の死亡 | 消滅する | 消滅する | 本人が死亡すると、どちらの代理権も共通して消滅します。 |
| 本人の破産手続開始最重要 | 消滅する | 消滅しない | 任意代理は本人の破産により委任が終了します。法定代理では、本人の破産は共通の消滅事由ではありません。 |
| 代理人の死亡 | 消滅する | 消滅する | 代理人が死亡すると、どちらの代理権も共通して消滅します。 |
| 代理人の破産手続開始 | 消滅する | 消滅する | 代理人が破産した場合は、どちらの代理権も共通して消滅します。 |
| 代理人の後見開始 | 消滅する | 消滅する | 代理人が後見開始の審判を受けた場合は、どちらも共通して消滅します。 |
本人の死亡
- 任意代理
- 消滅する
- 法定代理
- 消滅する
本人が死亡すると、どちらの代理権も共通して消滅します。
本人の破産手続開始
最重要- 任意代理
- 消滅する
- 法定代理
- 消滅しない
任意代理は本人の破産により委任が終了します。法定代理では、本人の破産は共通の消滅事由ではありません。
代理人の死亡
- 任意代理
- 消滅する
- 法定代理
- 消滅する
代理人が死亡すると、どちらの代理権も共通して消滅します。
代理人の破産手続開始
- 任意代理
- 消滅する
- 法定代理
- 消滅する
代理人が破産した場合は、どちらの代理権も共通して消滅します。
代理人の後見開始
- 任意代理
- 消滅する
- 法定代理
- 消滅する
代理人が後見開始の審判を受けた場合は、どちらも共通して消滅します。
最重要・比較表
有権代理・無権代理・表見代理
「代理権、顕名、本人への帰属、追認、善意無過失」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 表見代理が成立する場合最重要 | 無権代理でも表面上正当な代理権があるようにみえ、相手方が善意無過失なら有効な代理行為となる。 | 表見代理は相手方が「善意無過失」であることが必要 | 覚え方:表見(ひょうけん)は五通り、授与表示・権限外・消滅後+重ね技二つ、善意無過失で有効に |
| 無権代理行為の効果 | 無権代理(代理権がないのに代理人として行った行為)の効果は原則として本人に生じない。 | 追認は無権代理人・相手方どちらに対してもできる点 | 覚え方:無権(むけん)の代理は本人に効かぬ、追認すりゃ契約時にさかのぼり有効、相手にも代理人にも追認可 |
| 顕名をしなかった場合 | 代理人が顕名をせずに契約した場合、原則として代理人自身が契約したものとみなす。 | 顕名なしは原則「代理人自身」が契約したものとみなす向き | 覚え方:顕名(けんめい)忘れりゃ代理人自身の契約、相手が悪意・善意有過失なら本人にセーフ |
| 有効な代理行為の要件 | 代理人が本人に代わって行った行為の効果は直接本人に生じる。 | 代理の要件は「代理権」+「顕名」。顕名を落とす罠 | 覚え方:代理はダイジ(大事)、代理権と『本人の代理です』の顕名(けんめい)、二本柱で本人に効く |
表見代理が成立する場合
最重要- 基本
- 無権代理でも表面上正当な代理権があるようにみえ、相手方が善意無過失なら有効な代理行為となる。
- 注意
- 表見代理は相手方が「善意無過失」であることが必要
覚え方:表見(ひょうけん)は五通り、授与表示・権限外・消滅後+重ね技二つ、善意無過失で有効に
無権代理行為の効果
- 基本
- 無権代理(代理権がないのに代理人として行った行為)の効果は原則として本人に生じない。
- 注意
- 追認は無権代理人・相手方どちらに対してもできる点
覚え方:無権(むけん)の代理は本人に効かぬ、追認すりゃ契約時にさかのぼり有効、相手にも代理人にも追認可
顕名をしなかった場合
- 基本
- 代理人が顕名をせずに契約した場合、原則として代理人自身が契約したものとみなす。
- 注意
- 顕名なしは原則「代理人自身」が契約したものとみなす向き
覚え方:顕名(けんめい)忘れりゃ代理人自身の契約、相手が悪意・善意有過失なら本人にセーフ
有効な代理行為の要件
- 基本
- 代理人が本人に代わって行った行為の効果は直接本人に生じる。
- 注意
- 代理の要件は「代理権」+「顕名」。顕名を落とす罠
覚え方:代理はダイジ(大事)、代理権と『本人の代理です』の顕名(けんめい)、二本柱で本人に効く
混同注意・比較表
無権代理の相手方の権利
「催告、取消し、責任追及、善意・悪意・過失、追認前後」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 無権代理の相手方の保護(催告権・取消権・責任追及権) | ①催告権:本人に追認するか催告できる。 | 取消権は「善意」の相手方のみ。催告権は善意悪意問わず | 覚え方:相手は催告・善意なら取消し・善意無過失なら責任追及、でも代理人が制限者なら追及不可 |
| 無権代理行為の効果 | 無権代理(代理権がないのに代理人として行った行為)の効果は原則として本人に生じない。 | 追認は無権代理人・相手方どちらに対してもできる点 | 覚え方:無権(むけん)の代理は本人に効かぬ、追認すりゃ契約時にさかのぼり有効、相手にも代理人にも追認可 |
無権代理の相手方の保護(催告権・取消権・責任追及権)
- 基本
- ①催告権:本人に追認するか催告できる。
- 注意
- 取消権は「善意」の相手方のみ。催告権は善意悪意問わず
覚え方:相手は催告・善意なら取消し・善意無過失なら責任追及、でも代理人が制限者なら追及不可
無権代理行為の効果
- 基本
- 無権代理(代理権がないのに代理人として行った行為)の効果は原則として本人に生じない。
- 注意
- 追認は無権代理人・相手方どちらに対してもできる点
覚え方:無権(むけん)の代理は本人に効かぬ、追認すりゃ契約時にさかのぼり有効、相手にも代理人にも追認可
最重要・比較表
無権代理と相続の向き
「無権代理人→本人/本人→無権代理人、追認拒絶、責任承継」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 無権代理と相続①(無権代理人が本人を単独相続)最重要 | 本人が死亡し無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は有効となる。 | 無権代理人が本人を単独相続→追認拒絶「できない」向き | 覚え方:無権代理人が本人を相続、自分でやった事、追認拒絶できず有効に |
| 無権代理と相続②(本人が無権代理人を単独相続) | 無権代理人が死亡し本人が無権代理人を単独相続した場合、本人は追認を拒絶することができる。 | 本人が無権代理人を相続→追認拒絶「できる」向き(33と逆) | 覚え方:本人が無権代理人を相続、拒絶はできる、でも相続した分の責任(履行・賠償)は背負う |
無権代理と相続①(無権代理人が本人を単独相続)
最重要- 基本
- 本人が死亡し無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は有効となる。
- 注意
- 無権代理人が本人を単独相続→追認拒絶「できない」向き
覚え方:無権代理人が本人を相続、自分でやった事、追認拒絶できず有効に
無権代理と相続②(本人が無権代理人を単独相続)
- 基本
- 無権代理人が死亡し本人が無権代理人を単独相続した場合、本人は追認を拒絶することができる。
- 注意
- 本人が無権代理人を相続→追認拒絶「できる」向き(33と逆)
覚え方:本人が無権代理人を相続、拒絶はできる、でも相続した分の責任(履行・賠償)は背負う
混同注意・比較表
代理権濫用・自己契約・双方代理
「代理権内外、本人許諾、債務履行、相手方の認識」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 自己契約・双方代理 | 自己契約(代理人が自ら相手方となる)・双方代理(同一人が両当事者の代理人となる)は原則として無権代理人がした行為とみなす。 | 自己契約・双方代理も「債務の履行」等は例外的にOK | 覚え方:自分と契約(自己)・両手に代理(双方)は無権代理、本人許諾か履行だけならOK |
| 代理権の濫用 | 代理権の濫用(代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすること)の効果は原則として本人に帰属する。 | 代理権濫用は相手方悪意・善意有過失なら無権代理扱い | 覚え方:代理権ランヨウ(濫用)で私腹肥やす、相手が悪意・善意有過失なら無権代理扱い |
| 利益相反行為 | 利益相反行為(代理人と本人との利益が相反する行為)は原則として無権代理人がした行為とみなす。 | 利益相反行為は原則無権代理扱い(本人事前許諾で例外) | 覚え方:利益がぶつかる相反(そうはん)行為も無権代理、あらかじめ本人が許せばOK |
自己契約・双方代理
- 基本
- 自己契約(代理人が自ら相手方となる)・双方代理(同一人が両当事者の代理人となる)は原則として無権代理人がした行為とみなす。
- 注意
- 自己契約・双方代理も「債務の履行」等は例外的にOK
覚え方:自分と契約(自己)・両手に代理(双方)は無権代理、本人許諾か履行だけならOK
代理権の濫用
- 基本
- 代理権の濫用(代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすること)の効果は原則として本人に帰属する。
- 注意
- 代理権濫用は相手方悪意・善意有過失なら無権代理扱い
覚え方:代理権ランヨウ(濫用)で私腹肥やす、相手が悪意・善意有過失なら無権代理扱い
利益相反行為
- 基本
- 利益相反行為(代理人と本人との利益が相反する行為)は原則として無権代理人がした行為とみなす。
- 注意
- 利益相反行為は原則無権代理扱い(本人事前許諾で例外)
覚え方:利益がぶつかる相反(そうはん)行為も無権代理、あらかじめ本人が許せばOK
01代理の重要暗記項目
無権代理と相続①(無権代理人が本人を単独相続)
本人が死亡し無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は有効となる。相続人である無権代理人は追認を拒絶できない(自分でした行為を相続後に拒絶するのはおかしいため)。
覚え方無権代理人が本人を相続、自分でやった事、追認拒絶できず有効に
ひっかけ注意無権代理人が本人を単独相続→追認拒絶「できない」向き
無権代理と相続②(本人が無権代理人を単独相続)
無権代理人が死亡し本人が無権代理人を単独相続した場合、本人は追認を拒絶することができる。ただし追認拒絶した場合、無権代理人に代理権がない事につき①相手方が善意無過失②善意有過失だが無権代理人が悪意のときは、本人は無権代理人を相続しているため無権代理人の責任(履行・損害賠償)が生じる。
覚え方本人が無権代理人を相続、拒絶はできる、でも相続した分の責任(履行・賠償)は背負う
ひっかけ注意本人が無権代理人を相続→追認拒絶「できる」向き(33と逆)
代理人が制限行為能力者である場合
制限行為能力者(未成年者等)も代理人となることができ、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に代理行為を取り消すことは原則としてできない。ただし制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消すことができる場合がある。
覚え方代理人が未成年でもOK、本人は取消せぬ、でも制限者が制限者の法定代理は例外
ひっかけ注意制限行為能力者も代理人になれる(原則取消不可)点
有効な代理行為の要件
代理人が本人に代わって行った行為の効果は直接本人に生じる。要件は①代理人が代理権を有していること②代理人が「本人の代理人である」ことを相手方に示していること(顕名)。
覚え方代理はダイジ(大事)、代理権と『本人の代理です』の顕名(けんめい)、二本柱で本人に効く
ひっかけ注意代理の要件は「代理権」+「顕名」。顕名を落とす罠
顕名をしなかった場合
代理人が顕名をせずに契約した場合、原則として代理人自身が契約したものとみなす。例外として①相手方が悪意(本人の代理人と知っていた)②相手方が善意有過失の場合は、本人に効果が生じる(有効な代理行為となる)。
覚え方顕名(けんめい)忘れりゃ代理人自身の契約、相手が悪意・善意有過失なら本人にセーフ
ひっかけ注意顕名なしは原則「代理人自身」が契約したものとみなす向き
代理権の消滅事由
任意代理:本人の死亡・破産手続開始の決定、代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判で消滅。法定代理:本人の死亡、代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判で消滅(法定代理では本人の破産は消滅事由でない)。
覚え方任意は本人破産で消える、法定は本人破産で消えぬ、死亡・破産・後見が消滅の合図
ひっかけ注意法定代理では「本人の破産」は消滅事由でない点を突く
代理権の濫用
代理権の濫用(代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすること)の効果は原則として本人に帰属する。例外として①相手方が悪意②相手方が善意有過失の場合は無権代理人がした行為とみなす。
覚え方代理権ランヨウ(濫用)で私腹肥やす、相手が悪意・善意有過失なら無権代理扱い
ひっかけ注意代理権濫用は相手方悪意・善意有過失なら無権代理扱い
自己契約・双方代理
自己契約(代理人が自ら相手方となる)・双方代理(同一人が両当事者の代理人となる)は原則として無権代理人がした行為とみなす。例外として①本人の許諾がある場合②債務の履行をする場合(既に売買済で所有権移転登記をするだけ等)はOK。
覚え方自分と契約(自己)・両手に代理(双方)は無権代理、本人許諾か履行だけならOK
ひっかけ注意自己契約・双方代理も「債務の履行」等は例外的にOK
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
代理の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 A頻出度 9/24(編集部の目安)
無権代理と相続①(無権代理人が本人を単独相続)
無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理人は追認を拒絶することができる。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。