2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

権利関係

未成年者

同意が必要な行為、取り消せる人、取消しできない例外を整理します。

要点 4件・確認問題 4読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

未成年者の保護

未成年者が単独で法律行為をするには法定代理人の同意が必要で、同意を得ずに行った行為は原則取り消せる(本人・法定代理人のいずれも取消可)。取消しは善意・悪意を問わず第三者に対抗できる。例外として、単に権利を得るだけ・義務を免れる行為、法定代理人から処分を許された財産の処分、法定代理人から営業を許された特定の行為は取り消せない。

覚え方未成年『同意なし契約したろ』→親『取り消し!』、得だけ・営業許可はセーフやで

最重要・比較表

成年後見・保佐・補助・未成年

「同意権、取消権、代理権、日用品、追認、相手方の催告」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

未成年者の保護

最重要
基本
未成年者が単独で法律行為をするには法定代理人の同意が必要で、同意を得ずに行った行為は原則取り消せる(本人・法定代理人のいずれも取消可)。
注意
取消権者を「法定代理人だけ」に絞る罠。本人も取消可

覚え方:未成年『同意なし契約したろ』→親『取り消し!』、得だけ・営業許可はセーフやで

制限行為能力者の種類

基本
4種類。
注意
未成年は「18歳未満」。20歳未満とすり替える罠に注意

覚え方:制限された四天王『未成(みせい)・後見・保佐・補助』、四(4種)人そろって単独NG

成年被後見人の保護

基本
成年被後見人の財産上の行為は原則として成年後見人(法定代理人)が代理して行う。
注意
成年後見人の「同意を得た行為」も取り消せる点を突く罠

覚え方:後見『同意もらったも〜ん』、それでも取消!でも日用品の買い物だけは許したろ

被保佐人の保護

基本
被保佐人は保佐人の同意がなくても有効な契約を結べるが、重要な財産上の行為は保佐人の同意(またはこれに代わる家裁の許可)が必要で、同意なしに行うと取り消せる。
注意
長期賃貸借の年数(土地5年超・建物3年超)のすり替え

覚え方:保佐(ほさ)さん普段はOK、でも借金・不動産は同意が要る、土地5年超・建物3年超もな

被補助人の保護

基本
被補助人は補助人の同意がなくても有効な契約を結べる。
注意
被補助人は「審判で定めた特定行為」のみ同意が必要な点

覚え方:補助(ほじょ)さんほぼ自由、家裁が指名した『特定の行為』だけ同意なきゃ取消せる

制限行為能力者とは・3つの能力

基本
制限行為能力者とは判断能力が不十分なため単独で有効な法律行為を行う能力(行為能力)を制限された人。
注意
権利能力・意思能力・行為能力の3つを混同させる罠

覚え方:権利で生まれ、意思で分かり、行為で契約、三(3)つの能力そろって一人前

判断軸:同意権、取消権、代理権、日用品、追認、相手方の催告

法令確認:民法(確認日 2026-08-03)

01未成年者の重要暗記項目

01
重要度 S / 過去6年 4

未成年者の保護

未成年者が単独で法律行為をするには法定代理人の同意が必要で、同意を得ずに行った行為は原則取り消せる(本人・法定代理人のいずれも取消可)。取消しは善意・悪意を問わず第三者に対抗できる。例外として、単に権利を得るだけ・義務を免れる行為、法定代理人から処分を許された財産の処分、法定代理人から営業を許された特定の行為は取り消せない。

覚え方未成年『同意なし契約したろ』→親『取り消し!』、得だけ・営業許可はセーフやで

ひっかけ注意取消権者を「法定代理人だけ」に絞る罠。本人も取消可

02
重要度 S / 過去6年 4

制限行為能力者の種類

4種類。未成年者=18歳未満の者(保護者は親権者・未成年後見人)。成年被後見人=精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で後見開始の審判を受けた者(保護者は成年後見人)。被保佐人=事理弁識能力が著しく不十分な者で保佐開始の審判を受けた者(保護者は保佐人)。被補助人=事理弁識能力が不十分な者で補助開始の審判を受けた者(保護者は補助人)。

覚え方制限された四天王『未成(みせい)・後見・保佐・補助』、四(4種)人そろって単独NG

ひっかけ注意未成年は「18歳未満」。20歳未満とすり替える罠に注意

03
重要度 S / 過去6年 4

成年被後見人の保護

成年被後見人の財産上の行為は原則として成年後見人(法定代理人)が代理して行う。代理によらず行った行為は原則取り消せる(成年後見人の同意を得て行った行為も取り消せる点が未成年者と異なる)。例外として日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない。居住用建物・敷地の売却・賃貸・賃貸借解除・抵当権設定等の処分には家庭裁判所の許可が必要。

覚え方後見『同意もらったも〜ん』、それでも取消!でも日用品の買い物だけは許したろ

ひっかけ注意成年後見人の「同意を得た行為」も取り消せる点を突く罠

04
重要度 A / 過去6年 4

催告に対する確答がない場合の効果(相手方の催告権)

未成年者・成年被後見人の法定代理人に催告→追認とみなす。被保佐人・同意を要する被補助人は、保佐人/補助人に催告し確答なし→追認、本人に催告し確答なし→取り消したとみなす。行為時は制限行為能力者だが催告時に行為能力者となっている本人に催告し確答なし→追認とみなす。

覚え方確答なし、保護者ならウン(追認)、被保佐・被補助本人は取消し、能力戻った本人はウン(追認)

ひっかけ注意本人(被保佐人)への催告で確答なし=取消とみなす点

権利関係の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

未成年者の○×一問一答

1/4解答 0・正解 0

権利関係重要度 S頻出度 4/24(編集部の目安)

制限行為能力者の種類

未成年者とは、20歳未満の者をいい、親権者または未成年後見人が保護者となる。

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