権利関係
宅建の時効|取得時効・消滅時効と完成猶予・更新を比較【2026年度試験対応】
取得時効の10年・20年、債権の消滅時効の5年・10年、催告と承認の違いを解説。時効完成と第三者の登記の前後関係も整理します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
時効は、一定の状態が続いた場合に権利を取得・消滅させる制度です。まず取得時効か消滅時効かを分け、その後に起算点、期間、完成猶予・更新、援用を確認します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
10年・20年と5年・10年を分けて覚える

所有権の取得時効:原則20年:所有の意思・平穏・公然が必要。短期の取得時効:開始時に善意無過失なら10年:単に知らなかっただけでは足りない。一般の債権の消滅時効:知った時から5年/行使できる時から10年:起算点を区別する
図を大きく見る所有権の取得時効は、所有の意思をもって平穏・公然に占有することが前提です。開始時に善意かつ無過失なら10年、それ以外は20年が基本です。長年借りて住んでいるだけで、当然に所有権を時効取得するわけではありません。
一般の債権の消滅時効は、権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年という二つの基準を確認します。生命・身体の損害など別の規律がある債権を、全て同じ数字にまとめないでください。
| 項目 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 所有権の取得時効 | 原則20年 | 所有の意思・平穏・公然が必要 |
| 短期の取得時効 | 開始時に善意無過失なら10年 | 単に知らなかっただけでは足りない |
| 一般の債権の消滅時効 | 知った時から5年/行使できる時から10年 | 起算点を区別する |
完成猶予は止める、更新は数え直す
完成猶予は、所定の事情がある間に時効が完成しない仕組みです。催告があった場合はその時から6か月が経過するまで完成しませんが、その間に再び催告しても同じ効力で延長し続けることはできません。
更新は、それまでの経過を引き継がず新たに進行を始める仕組みです。権利の承認による更新と、裁判上の請求による完成猶予・権利確定後の更新を分けると、請求書を送るだけで常に時効がリセットされるという誤解を防げます。
取得時効と登記は、第三者が現れた時期を並べる
土地の時効取得では、第三者が時効完成前に権利を取得したか、完成後に現れたかが重要です。原則として、完成前の第三者には登記なく対抗でき、完成後の第三者との関係では対抗要件として登記を検討します。
さらに、第三者の登記後に再び取得時効に必要な占有を続けた事例では、再度の時効取得が問題になります。第三者との関係を一度確認しただけで、後の期間経過を無視しないようにしましょう。
期間が過ぎたことと援用を区別する
時効は、当事者等が援用しなければ裁判所がそれを根拠に裁判できないとされています。期間だけを計算して終わらず、誰が時効を主張できるかも確認します。
令和5年度問6は、取得時効完成と登記の前後関係、再度の時効取得を確認できる問題です。占有開始、第三者の権利取得・登記、時効完成の順序を一本の時系列に並べて考えてください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和5年度 問6
時効完成と第三者の登記の前後関係・再度の時効取得を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:民法145・147・150・152・162・166条確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号確認日:2026-09-08

所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することが土台です。占有開始時に善意・無過失なら10年、それ以外は20年で整理します。
所有権の取得時効の要件と期間
所有の意思をもって平穏かつ公然に他人のものを占有すれば所有権を取得できる。占有開始時に善意&無過失なら10年間、善意&有過失なら20年間、悪意なら20年間。取得時効の要件である占有は自主占有(所有の意思がある占有)であること。
覚え方自主占有で他人の物、善意無過失は十(10年)、悪意・有過失は二十(20年)で我が物に
最重要・比較表
取得時効10年・20年と占有承継
「善意無過失/有過失・悪意、判定時、占有・属性の承継」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 取得時効の善意悪意の判定時期最重要 | 「善意・悪意」「有過失・無過失」は占有の開始時で判定する。占有開始時に善意無過失なら途中で悪意に変わっても10年で取得時効が完成する。実際に自分で占有せず誰かに占有させていても取得時効は完成する。 | 善意悪意は「占有開始時」で判定。途中変化は無関係 | 覚え方:善意悪意は始めの一歩(占有開始時)で判定、あとで悪意でも十(10年)で完成、他人に占有させてもOK |
| 所有権の取得時効の要件と期間 | 所有の意思をもって平穏かつ公然に他人のものを占有すれば所有権を取得できる。占有開始時に善意&無過失なら10年間、善意&有過失なら20年間、悪意なら20年間。取得時効の要件である占有は自主占有(所有の意思がある占有)であること。 | 善意無過失10年/善意有過失・悪意20年の年数すり替え | 覚え方:自主占有で他人の物、善意無過失は十(10年)、悪意・有過失は二十(20年)で我が物に |
| 占有の承継 | 売買や相続で占有は承継される。前の占有者の占有期間を合計(承継)する場合には、前占有者の善意・悪意も承継する。善意無過失のAが6年占有後、悪意のBに売却した場合、BはAの善意無過失を引き継ぎ、あと4年占有すれば合計10年で取得時効が完成する。 | 承継すると前占有者の善意悪意も引き継ぐ点 | 覚え方:占有バトンタッチ、前の善意悪意も受け継ぐ、善意六(6年)+悪意四(4年)で合計十(10年)完成 |
取得時効の善意悪意の判定時期
最重要- 基本ルール
- 「善意・悪意」「有過失・無過失」は占有の開始時で判定する。占有開始時に善意無過失なら途中で悪意に変わっても10年で取得時効が完成する。実際に自分で占有せず誰かに占有させていても取得時効は完成する。
- 例外・ひっかけ
- 善意悪意は「占有開始時」で判定。途中変化は無関係
判断ポイント
覚え方:善意悪意は始めの一歩(占有開始時)で判定、あとで悪意でも十(10年)で完成、他人に占有させてもOK
所有権の取得時効の要件と期間
- 基本ルール
- 所有の意思をもって平穏かつ公然に他人のものを占有すれば所有権を取得できる。占有開始時に善意&無過失なら10年間、善意&有過失なら20年間、悪意なら20年間。取得時効の要件である占有は自主占有(所有の意思がある占有)であること。
- 例外・ひっかけ
- 善意無過失10年/善意有過失・悪意20年の年数すり替え
判断ポイント
覚え方:自主占有で他人の物、善意無過失は十(10年)、悪意・有過失は二十(20年)で我が物に
占有の承継
- 基本ルール
- 売買や相続で占有は承継される。前の占有者の占有期間を合計(承継)する場合には、前占有者の善意・悪意も承継する。善意無過失のAが6年占有後、悪意のBに売却した場合、BはAの善意無過失を引き継ぎ、あと4年占有すれば合計10年で取得時効が完成する。
- 例外・ひっかけ
- 承継すると前占有者の善意悪意も引き継ぐ点
判断ポイント
覚え方:占有バトンタッチ、前の善意悪意も受け継ぐ、善意六(6年)+悪意四(4年)で合計十(10年)完成
最重要・比較表
消滅時効3・5・10・20年
「通常債権、生命身体侵害、不法行為、確定判決、起算点」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 消滅時効の期間・起算点最重要 | 通常の債権:主観的起算点(権利行使できると知った時)から5年、客観的起算点(権利行使できる時)から10年。債権・所有権以外の財産権(地上権・永小作権・地役権等):20年。人の生命・身体侵害の損害賠償請求権:主観的5年/客観的20年。確定判決等で確定した権利:10年より短い定めでも10年。 | 債権は主観5年・客観10年。所有権は時効消滅しない点 | 覚え方:消滅時効、知って五(5年)・行使できて十(10年)、他の財産権は二十(20年)、所有権は消えぬ |
| 不法行為による損害賠償請求権の時効 | 不法行為による損害賠償請求権は、主観的起算点(被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時)から3年(人の生命・身体を害する不法行為の場合は5年)、客観的起算点(不法行為の時)から20年で時効消滅する。 | 不法行為は主観3年(生命身体5年)・客観20年の数字 | 覚え方:不法行為の賠償、知って三(3年)(生命身体は5年)、行為から二十(20年)で消える |
| 客観的起算点(権利を行使できる時) | ①確定期限のある債権→期限が到来した時②不確定期限付債権→期限が到来した時(到来は確実だが時期は不確定)③期限の定めのない債権→債権が成立した時。 | 期限の定めのない債権は「成立時」が客観的起算点 | 覚え方:確定期限は到来時、不確定も到来時、期限なしは成立時が客観スタート |
消滅時効の期間・起算点
最重要- 基本ルール
- 通常の債権:主観的起算点(権利行使できると知った時)から5年、客観的起算点(権利行使できる時)から10年。債権・所有権以外の財産権(地上権・永小作権・地役権等):20年。人の生命・身体侵害の損害賠償請求権:主観的5年/客観的20年。確定判決等で確定した権利:10年より短い定めでも10年。
- 例外・ひっかけ
- 債権は主観5年・客観10年。所有権は時効消滅しない点
判断ポイント
覚え方:消滅時効、知って五(5年)・行使できて十(10年)、他の財産権は二十(20年)、所有権は消えぬ
不法行為による損害賠償請求権の時効
- 基本ルール
- 不法行為による損害賠償請求権は、主観的起算点(被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時)から3年(人の生命・身体を害する不法行為の場合は5年)、客観的起算点(不法行為の時)から20年で時効消滅する。
- 例外・ひっかけ
- 不法行為は主観3年(生命身体5年)・客観20年の数字
判断ポイント
覚え方:不法行為の賠償、知って三(3年)(生命身体は5年)、行為から二十(20年)で消える
客観的起算点(権利を行使できる時)
- 基本ルール
- ①確定期限のある債権→期限が到来した時②不確定期限付債権→期限が到来した時(到来は確実だが時期は不確定)③期限の定めのない債権→債権が成立した時。
- 例外・ひっかけ
- 期限の定めのない債権は「成立時」が客観的起算点
判断ポイント
覚え方:確定期限は到来時、不確定も到来時、期限なしは成立時が客観スタート
最重要・比較表
時効の完成猶予・更新
「裁判、強制執行、仮差押え、催告、承認、協議、6か月」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 強制執行等・仮差押え等(完成猶予・更新)最重要 | 強制執行・財産開示手続等は、事由終了まで時効は完成せず、申立ての取下げ・取消しで終了した場合は終了時から6カ月経過まで完成しない(完成猶予)。事由終了時から新たに進行を始める(更新、取下げ等で終了した場合を除く)。仮差押え・仮処分は事由終了時から6カ月経過まで完成しない(完成猶予のみ、更新なし)。 | 仮差押え・仮処分は「更新なし・完成猶予のみ」の罠 | 覚え方:強制執行は更新、取下げなら六(6カ月)月猶予、仮差押えは六(6カ月)月猶予のみ更新なし |
| 時効の完成猶予・更新の意味 | 完成猶予=一定期間経過するまで時効の完成が猶予される(進行自体は止まらない)。更新=更新事由の発生により進行していた時効期間の経過が無意味になり、新たにゼロから進行がスタートする。 | 完成猶予(進行は止まらない)と更新(ゼロから)の逆転 | 覚え方:猶予は進行止まらず完成だけ待つ、更新はゼロリセット、性格まるで別もの |
| 裁判上の請求等(完成猶予・更新) | 裁判上の請求・支払督促等は、その事由が終了するまで時効は完成しない。確定判決等で権利が確定することなく終了した場合、終了時から6カ月を経過するまで時効は完成しない(完成猶予)。確定判決等で権利が確定したときは、事由終了時から新たに進行を始める(更新)。 | 確定判決で権利未確定終了→6カ月完成猶予の期間 | 覚え方:裁判で請求、終わるまで完成せず、確定なしで終われば六(6カ月)月猶予、確定すりゃ更新ゼロから |
| 催告(完成猶予) | 催告の場合、催告をした時から6カ月を経過するまでの間、時効は完成しない(完成猶予のみ)。催告による時効の完成猶予中に再度催告をしてもダメ(効力なし)。内容証明郵便による支払請求は裁判外の請求=催告に該当する。 | 催告は6カ月の完成猶予のみ。催告の再度反復は無効 | 覚え方:サイコク(催告)一発、六(6カ月)月だけ猶予、もう一回催告してもムダ、内容証明も催告 |
| 承認(更新) | 債務者が債務の一部を弁済したなど承認があった時から、時効は新たに進行を始める(更新)。債務者が時効完成の事実を知らずに承認したときでも、その後、消滅時効の援用をすることはできない。 | 承認は更新事由。完成猶予とのすり替えに注意 | 覚え方:一部弁済で承認、時効ゼロから更新、完成知らずに承認しても、もう援用できぬ |
| 協議を行う旨の合意(完成猶予) | 権利についての協議を行う旨の合意は、①合意から1年経過②当事者が定めた協議期間(1年未満に限る)経過③協議続行拒絶の書面通知から6カ月経過、のうち最も早い時まで時効は完成しない。合意は書面または電磁的記録による。猶予中の再度の合意はOK(通算5年が限度)。 | 協議合意は書面必要・通算5年限度・催告との併用不可 | 覚え方:協議しよ(合意)、一(1年)年・協議期間・拒絶通知六(6カ月)月の最速まで猶予、通算五(5年)年が限度 |
強制執行等・仮差押え等(完成猶予・更新)
最重要- 基本ルール
- 強制執行・財産開示手続等は、事由終了まで時効は完成せず、申立ての取下げ・取消しで終了した場合は終了時から6カ月経過まで完成しない(完成猶予)。事由終了時から新たに進行を始める(更新、取下げ等で終了した場合を除く)。仮差押え・仮処分は事由終了時から6カ月経過まで完成しない(完成猶予のみ、更新なし)。
- 例外・ひっかけ
- 仮差押え・仮処分は「更新なし・完成猶予のみ」の罠
判断ポイント
覚え方:強制執行は更新、取下げなら六(6カ月)月猶予、仮差押えは六(6カ月)月猶予のみ更新なし
時効の完成猶予・更新の意味
- 基本ルール
- 完成猶予=一定期間経過するまで時効の完成が猶予される(進行自体は止まらない)。更新=更新事由の発生により進行していた時効期間の経過が無意味になり、新たにゼロから進行がスタートする。
- 例外・ひっかけ
- 完成猶予(進行は止まらない)と更新(ゼロから)の逆転
判断ポイント
覚え方:猶予は進行止まらず完成だけ待つ、更新はゼロリセット、性格まるで別もの
裁判上の請求等(完成猶予・更新)
- 基本ルール
- 裁判上の請求・支払督促等は、その事由が終了するまで時効は完成しない。確定判決等で権利が確定することなく終了した場合、終了時から6カ月を経過するまで時効は完成しない(完成猶予)。確定判決等で権利が確定したときは、事由終了時から新たに進行を始める(更新)。
- 例外・ひっかけ
- 確定判決で権利未確定終了→6カ月完成猶予の期間
判断ポイント
覚え方:裁判で請求、終わるまで完成せず、確定なしで終われば六(6カ月)月猶予、確定すりゃ更新ゼロから
催告(完成猶予)
- 基本ルール
- 催告の場合、催告をした時から6カ月を経過するまでの間、時効は完成しない(完成猶予のみ)。催告による時効の完成猶予中に再度催告をしてもダメ(効力なし)。内容証明郵便による支払請求は裁判外の請求=催告に該当する。
- 例外・ひっかけ
- 催告は6カ月の完成猶予のみ。催告の再度反復は無効
判断ポイント
覚え方:サイコク(催告)一発、六(6カ月)月だけ猶予、もう一回催告してもムダ、内容証明も催告
承認(更新)
- 基本ルール
- 債務者が債務の一部を弁済したなど承認があった時から、時効は新たに進行を始める(更新)。債務者が時効完成の事実を知らずに承認したときでも、その後、消滅時効の援用をすることはできない。
- 例外・ひっかけ
- 承認は更新事由。完成猶予とのすり替えに注意
判断ポイント
覚え方:一部弁済で承認、時効ゼロから更新、完成知らずに承認しても、もう援用できぬ
協議を行う旨の合意(完成猶予)
- 基本ルール
- 権利についての協議を行う旨の合意は、①合意から1年経過②当事者が定めた協議期間(1年未満に限る)経過③協議続行拒絶の書面通知から6カ月経過、のうち最も早い時まで時効は完成しない。合意は書面または電磁的記録による。猶予中の再度の合意はOK(通算5年が限度)。
- 例外・ひっかけ
- 協議合意は書面必要・通算5年限度・催告との併用不可
判断ポイント
覚え方:協議しよ(合意)、一(1年)年・協議期間・拒絶通知六(6カ月)月の最速まで猶予、通算五(5年)年が限度
混同注意・比較表
時効の援用・利益放棄・遡及効
「誰が、いつ、完成前後、意思表示、効力発生日」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 時効の援用 | 援用=時効の利益を受ける人が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすること。時効が完成しても援用(主張)しなければ時効の効力は生じない。消滅時効を援用できる人は①債務者②保証人・連帯保証人③物上保証人④抵当不動産の第三取得者。 | 援用しなければ時効の効力は生じない点。援用権者の範囲 | 覚え方:エンヨウ(援用)しなきゃ効かぬ、主張する人は債務者・保証人・物上保証人・第三取得者 |
| 時効の効力(遡及効) | 時効の効力は、その起算日(時効期間がスタートする日)にさかのぼって発生する。例:悪意のBが20年占有し取得時効完成→Bは20年前にさかのぼって所有者であったことになる。 | 時効の効力は「起算日にさかのぼる」遡及効の向き | 覚え方:時効の効力、起算日にさかのぼる、二十(20年)年前から所有者やったことに |
| 時効の利益の放棄 | 時効の利益は、あらかじめ(時効完成前に)放棄することはできない。時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができる。 | 時効利益は完成「前」の放棄不可・完成「後」は可の向き | 覚え方:時効の利益、完成前は放棄できぬ、完成後なら『いらん』と放棄OK |
時効の援用
- 基本ルール
- 援用=時効の利益を受ける人が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすること。時効が完成しても援用(主張)しなければ時効の効力は生じない。消滅時効を援用できる人は①債務者②保証人・連帯保証人③物上保証人④抵当不動産の第三取得者。
- 例外・ひっかけ
- 援用しなければ時効の効力は生じない点。援用権者の範囲
判断ポイント
覚え方:エンヨウ(援用)しなきゃ効かぬ、主張する人は債務者・保証人・物上保証人・第三取得者
時効の効力(遡及効)
- 基本ルール
- 時効の効力は、その起算日(時効期間がスタートする日)にさかのぼって発生する。例:悪意のBが20年占有し取得時効完成→Bは20年前にさかのぼって所有者であったことになる。
- 例外・ひっかけ
- 時効の効力は「起算日にさかのぼる」遡及効の向き
判断ポイント
覚え方:時効の効力、起算日にさかのぼる、二十(20年)年前から所有者やったことに
時効の利益の放棄
- 基本ルール
- 時効の利益は、あらかじめ(時効完成前に)放棄することはできない。時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができる。
- 例外・ひっかけ
- 時効利益は完成「前」の放棄不可・完成「後」は可の向き
判断ポイント
覚え方:時効の利益、完成前は放棄できぬ、完成後なら『いらん』と放棄OK
最重要・比較表
取得時効と第三者が現れた時期
「完成前/完成後、登記要否、当事者類似関係」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 取得時効と登記(完成時・完成前)最重要 | 時効取得者は時効完成時に登記がなくても、もとの所有者に対して所有権を主張できる。また時効完成前に所有権を取得した第三者に対しても登記なくして所有権を主張できる(時効完成前の第三者=当事者類似の関係)。 | 完成前/完成後の第三者の区別。完成前の第三者には登記不要 | 覚え方:時効カンセイ時に登記なくても元所有者に勝ち、完成前の第三者も当事者類似で登記なく勝てる |
| 時効完成後の第三者と時効取得者 | 時効完成後に所有権を取得した第三者と時効取得者は対抗関係にあるので、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。 | 完成後の第三者は対抗関係。先に登記した方が勝つ | 覚え方:時効カンセイ後の第三者とは対抗関係、先に登記した者が所有権をゲット |
| 時効取得と登記(時効完成前の第三者) | 時効取得者(B)は、時効完成前の第三者(C)に対しては登記がなくても所有権を主張できる。 | 完成前の第三者に登記を要求する罠。完成前は登記不要 | 覚え方:時効取得のBは、完成マエの第三者Cには登記なくても堂々と所有権を主張できる |
取得時効と登記(完成時・完成前)
最重要- 基本ルール
- 時効取得者は時効完成時に登記がなくても、もとの所有者に対して所有権を主張できる。また時効完成前に所有権を取得した第三者に対しても登記なくして所有権を主張できる(時効完成前の第三者=当事者類似の関係)。
- 例外・ひっかけ
- 完成前/完成後の第三者の区別。完成前の第三者には登記不要
判断ポイント
覚え方:時効カンセイ時に登記なくても元所有者に勝ち、完成前の第三者も当事者類似で登記なく勝てる
時効完成後の第三者と時効取得者
- 基本ルール
- 時効完成後に所有権を取得した第三者と時効取得者は対抗関係にあるので、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。
- 例外・ひっかけ
- 完成後の第三者は対抗関係。先に登記した方が勝つ
判断ポイント
覚え方:時効カンセイ後の第三者とは対抗関係、先に登記した者が所有権をゲット
時効取得と登記(時効完成前の第三者)
- 基本ルール
- 時効取得者(B)は、時効完成前の第三者(C)に対しては登記がなくても所有権を主張できる。
- 例外・ひっかけ
- 完成前の第三者に登記を要求する罠。完成前は登記不要
判断ポイント
覚え方:時効取得のBは、完成マエの第三者Cには登記なくても堂々と所有権を主張できる
最重要・比較表
取消し・解除・取得時効と第三者
「前後、登記、第三者の善意無過失、誰が勝つか」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 取得時効・取消し・解除と登記のまとめ最重要 | 「前」に第三者登場: 時効=時効取得者の勝ち、取消し=取消権者の勝ち(ただし錯誤・詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できない)、解除=先に登記した人が勝ち。「後」に第三者登場: いずれも先に登記した人が勝ち。 | 前/後・時効取消解除の結論の入替。詐欺錯誤の例外に注意 | 覚え方:『前』は時効=取得者勝ち・取消し=取消権者勝ち(錯誤詐欺は善意無過失に負け)・解除=登記先、『後』は全部登記先勝ち |
| 取消し前の第三者と取消権者 | 取消権者は登記がなくても取消し前に所有権を取得した第三者に所有権を主張できる。制限行為能力・強迫による取消しは第三者が善意・悪意でも取消権者が勝つが、錯誤・詐欺による取消しは第三者が善意無過失のときは取消権者は所有権を主張できない。 | 取消原因による結論の違い。詐欺・錯誤は善意無過失の第三者に負ける | 覚え方:取消し前の第三者、制限・強迫なら善意悪意問わず取消権者の勝ち、錯誤・詐欺は善意無過失の第三者に負ける |
| 取消し後の第三者と取消権者 | 取消し後に所有権を取得した第三者と取消権者は対抗関係にあるので、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。 | 取消し後は対抗関係。先に登記した方が勝つ | 覚え方:取消し後の第三者は対抗関係、登記を先に取った者が所有権をつかむ |
| 解除前の第三者と解除権者 | 契約解除前に所有権を取得した第三者(C)と解除権者(A)は、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。対抗関係ではないが対抗関係と同じ扱い。 | 解除前の第三者処理の混同。先に登記した方が勝つ | 覚え方:解除前の第三者Cと解除権者A、対抗関係じゃないけど扱いは同じ、先に登記した者が勝ち |
| 解除後の第三者と解除権者 | 契約解除後に所有権を取得した第三者と解除権者は対抗関係にあり、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。 | 解除後も対抗関係。先に登記した方が勝つ | 覚え方:解除後の第三者は対抗関係、これも先に登記した者が所有権を主張できる |
取得時効・取消し・解除と登記のまとめ
最重要- 基本ルール
- 「前」に第三者登場: 時効=時効取得者の勝ち、取消し=取消権者の勝ち(ただし錯誤・詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できない)、解除=先に登記した人が勝ち。「後」に第三者登場: いずれも先に登記した人が勝ち。
- 例外・ひっかけ
- 前/後・時効取消解除の結論の入替。詐欺錯誤の例外に注意
判断ポイント
覚え方:『前』は時効=取得者勝ち・取消し=取消権者勝ち(錯誤詐欺は善意無過失に負け)・解除=登記先、『後』は全部登記先勝ち
取消し前の第三者と取消権者
- 基本ルール
- 取消権者は登記がなくても取消し前に所有権を取得した第三者に所有権を主張できる。制限行為能力・強迫による取消しは第三者が善意・悪意でも取消権者が勝つが、錯誤・詐欺による取消しは第三者が善意無過失のときは取消権者は所有権を主張できない。
- 例外・ひっかけ
- 取消原因による結論の違い。詐欺・錯誤は善意無過失の第三者に負ける
判断ポイント
覚え方:取消し前の第三者、制限・強迫なら善意悪意問わず取消権者の勝ち、錯誤・詐欺は善意無過失の第三者に負ける
取消し後の第三者と取消権者
- 基本ルール
- 取消し後に所有権を取得した第三者と取消権者は対抗関係にあるので、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。
- 例外・ひっかけ
- 取消し後は対抗関係。先に登記した方が勝つ
判断ポイント
覚え方:取消し後の第三者は対抗関係、登記を先に取った者が所有権をつかむ
解除前の第三者と解除権者
- 基本ルール
- 契約解除前に所有権を取得した第三者(C)と解除権者(A)は、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。対抗関係ではないが対抗関係と同じ扱い。
- 例外・ひっかけ
- 解除前の第三者処理の混同。先に登記した方が勝つ
判断ポイント
覚え方:解除前の第三者Cと解除権者A、対抗関係じゃないけど扱いは同じ、先に登記した者が勝ち
解除後の第三者と解除権者
- 基本ルール
- 契約解除後に所有権を取得した第三者と解除権者は対抗関係にあり、先に登記をしたほうが所有権を主張できる。
- 例外・ひっかけ
- 解除後も対抗関係。先に登記した方が勝つ
判断ポイント
覚え方:解除後の第三者は対抗関係、これも先に登記した者が所有権を主張できる
01時効の重要暗記項目
所有権の取得時効の要件と期間
所有の意思をもって平穏かつ公然に他人のものを占有すれば所有権を取得できる。占有開始時に善意&無過失なら10年間、善意&有過失なら20年間、悪意なら20年間。取得時効の要件である占有は自主占有(所有の意思がある占有)であること。
覚え方自主占有で他人の物、善意無過失は十(10年)、悪意・有過失は二十(20年)で我が物に
ひっかけ注意善意無過失10年/善意有過失・悪意20年の年数すり替え
消滅時効の期間・起算点
通常の債権:主観的起算点(権利行使できると知った時)から5年、客観的起算点(権利行使できる時)から10年。債権・所有権以外の財産権(地上権・永小作権・地役権等):20年。人の生命・身体侵害の損害賠償請求権:主観的5年/客観的20年。確定判決等で確定した権利:10年より短い定めでも10年。所有権は消滅時効にかからない。
覚え方消滅時効、知って五(5年)・行使できて十(10年)、他の財産権は二十(20年)、所有権は消えぬ
ひっかけ注意債権は主観5年・客観10年。所有権は時効消滅しない点
取得時効の善意悪意の判定時期
「善意・悪意」「有過失・無過失」は占有の開始時で判定する。占有開始時に善意無過失なら途中で悪意に変わっても10年で取得時効が完成する。実際に自分で占有せず誰かに占有させていても取得時効は完成する。
覚え方善意悪意は始めの一歩(占有開始時)で判定、あとで悪意でも十(10年)で完成、他人に占有させてもOK
ひっかけ注意善意悪意は「占有開始時」で判定。途中変化は無関係
占有の承継
売買や相続で占有は承継される。前の占有者の占有期間を合計(承継)する場合には、前占有者の善意・悪意も承継する。善意無過失のAが6年占有後、悪意のBに売却した場合、BはAの善意無過失を引き継ぎ、あと4年占有すれば合計10年で取得時効が完成する。
覚え方占有バトンタッチ、前の善意悪意も受け継ぐ、善意六(6年)+悪意四(4年)で合計十(10年)完成
ひっかけ注意承継すると前占有者の善意悪意も引き継ぐ点
不法行為による損害賠償請求権の時効
不法行為による損害賠償請求権は、主観的起算点(被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時)から3年(人の生命・身体を害する不法行為の場合は5年)、客観的起算点(不法行為の時)から20年で時効消滅する。
覚え方不法行為の賠償、知って三(3年)(生命身体は5年)、行為から二十(20年)で消える
ひっかけ注意不法行為は主観3年(生命身体5年)・客観20年の数字
時効の完成猶予・更新の意味
完成猶予=一定期間経過するまで時効の完成が猶予される(進行自体は止まらない)。更新=更新事由の発生により進行していた時効期間の経過が無意味になり、新たにゼロから進行がスタートする。
覚え方猶予は進行止まらず完成だけ待つ、更新はゼロリセット、性格まるで別もの
ひっかけ注意完成猶予(進行は止まらない)と更新(ゼロから)の逆転
裁判上の請求等(完成猶予・更新)
裁判上の請求・支払督促等は、その事由が終了するまで時効は完成しない。確定判決等で権利が確定することなく終了した場合、終了時から6カ月を経過するまで時効は完成しない(完成猶予)。確定判決等で権利が確定したときは、事由終了時から新たに進行を始める(更新)。
覚え方裁判で請求、終わるまで完成せず、確定なしで終われば六(6カ月)月猶予、確定すりゃ更新ゼロから
ひっかけ注意確定判決で権利未確定終了→6カ月完成猶予の期間
強制執行等・仮差押え等(完成猶予・更新)
強制執行・財産開示手続等は、事由終了まで時効は完成せず、申立ての取下げ・取消しで終了した場合は終了時から6カ月経過まで完成しない(完成猶予)。事由終了時から新たに進行を始める(更新、取下げ等で終了した場合を除く)。仮差押え・仮処分は事由終了時から6カ月経過まで完成しない(完成猶予のみ、更新なし)。
覚え方強制執行は更新、取下げなら六(6カ月)月猶予、仮差押えは六(6カ月)月猶予のみ更新なし
ひっかけ注意仮差押え・仮処分は「更新なし・完成猶予のみ」の罠
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ所有権の取得時効の要件と期間
善意無過失10年/善意有過失・悪意20年の年数すり替え
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
時効の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S頻出度 2/24(編集部の目安)
所有権の取得時効の要件と期間
所有の意思をもって平穏・公然に占有を開始し、その時に善意無過失であれば、10年で所有権を時効取得できる。
時効の○×一問一答15問|問題と解説
この論点で収録している15問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
所有権の取得時効の要件と期間重要度S所有の意思をもって平穏・公然に占有を開始し、その時に善意無過失であれば、10年で所有権を時効取得できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。善意無過失の占有は10年で取得時効が完成する。
問2
取得時効の善意悪意の判定時期重要度A占有開始時に善意無過失であれば、途中で悪意に変わっても10年で取得時効が完成する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。善意悪意は占有開始時で判定する。
問3
占有の承継重要度A善意無過失で6年占有したAから買い受けた悪意のBは、Aの占有を併せてあと4年占有すれば時効取得できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。前占有者の善意無過失を承継し合計10年で完成。
問4
消滅時効の期間・起算点重要度S通常の債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効消滅する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。主観5年・客観10年で消滅時効にかかる。
問5
不法行為による損害賠償請求権の時効重要度A不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年で時効消滅する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。原則は知った時から3年(生命身体侵害は5年)。
問6
時効の完成猶予・更新の意味重要度A時効の更新とは、更新事由の発生により、それまで進行した期間が無意味となり、新たにゼロから進行を始めることをいう。
答え:○(正しい)
解説
正しい。更新は新たにゼロから時効が進行する。
問7
客観的起算点(権利を行使できる時)重要度B期限の定めのない債権の客観的起算点は、債権者が履行を請求した時である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。期限の定めのない債権は債権成立時が起算点。
問8
裁判上の請求等(完成猶予・更新)重要度A裁判上の請求が権利を確定することなく終了した場合、その終了時から6カ月を経過するまでは時効は完成しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。権利未確定で終了なら6カ月の完成猶予がある。
問9
強制執行等・仮差押え等(完成猶予・更新)重要度A仮差押えや仮処分がなされると、その事由終了時から新たに時効が進行を始める(更新)。
答え:×(誤り)
解説
誤り。仮差押え等は完成猶予のみで更新の効力はない。
問10
催告(完成猶予)重要度A催告による完成猶予の期間中に再度催告をすれば、そのたびにさらに6カ月ずつ時効の完成が猶予される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。催告の完成猶予中の再度の催告は効力がない。
問11
承認(更新)重要度A債務者が債務の一部を弁済するなど承認をしたときは、その時から時効は新たに進行を始める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。承認は更新事由でその時からゼロ進行する。
問12
協議を行う旨の合意(完成猶予)重要度B権利についての協議を行う旨の合意による完成猶予は、口頭の合意でも効力が生じる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。協議の合意は書面または電磁的記録によることが必要。
問13
時効の効力(遡及効)重要度B時効の効力は、援用した時から将来に向かって生じ、起算日にはさかのぼらない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。時効の効力は起算日にさかのぼって生じる。
問14
時効の援用重要度A時効が完成しても、当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。援用がなければ時効の効力は生じない。
問15
時効の利益の放棄重要度A時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。時効完成前の放棄はできない(完成後は可能)。
時効の問題を続けて解く
この論点に対応する15問を絞り込んで出題します。