本試験問題(2024年実施)
令和6年度宅地建物取引士資格試験の過去問50問
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- 本試験
問1権利関係
解答 0/50・正解 0
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
令和6年度の全50問|問題文・正解・解説
収録している50問を、正解と解説つきで通して読めます。上の演習で 間違えた問題を見直すときや、特定の論点がどう問われたかを確かめたいときに使ってください。 正解番号は不動産適正取引推進機構の公表資料に基づきます。
問1
権利関係法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
- 2公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
- 3詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
- 4他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
正解:1
解説
正解は肢1です。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効です(民法3条の2)。営業を許された未成年者であっても、意思表示の時点で意思能力がなければ無効となります。肢2の公序良俗に反する行為は当事者が納得して合意しても無効、肢3の強迫による意思表示は当然に無効ではなく取り消し得るにとどまり、肢4の他人物売買も契約自体は有効であるため、いずれも誤りです。
問2
権利関係委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
- 2受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- 3委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
- 4委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
正解:4
解説
誤っているのは肢4です。当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその結果に対して報酬を支払うことを約するのは請負契約であり、委任は法律行為をすることを相手方に委託し承諾されることで成立し、仕事の完成や報酬の合意は成立要件ではありません。肢1の売主と一体となって販売事務を行った宅建業者の信義則上の説明義務(判例)、肢2の復受任者の選任要件、肢3の本人死亡後も代理権が消滅しない旨の合意の有効性(判例)は、いずれも正しい記述です。
問3
権利関係甲土地につき、A、B、C、Dの 4 人がそれぞれ 4 分の 1 の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
- 1甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C 3 人の同意が必要となる。
- 2甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち 2 人の同意が必要である。
- 3A、B、C 3 人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を 3年とする賃貸借契約を締結することができる。
- 4Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から 3 年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
正解:3
解説
正解は肢3です。山林以外の土地の5年を超えない賃貸借の設定は管理行為に当たり、共有者の持分価格の過半数で決することができます。A・B・Cの3人で持分の4分の3を占めるため、期間3年の資材置場としての賃貸借契約は締結できます。肢1の形状・効用の著しい変更には原則として共有者全員の同意が必要であり、肢2の無権利者名義の登記の抹消請求は保存行為として各共有者が単独ででき、肢4の時価相当額の支払請求に「決定から3年以内」という制限はないため、いずれも誤りです。
問4
権利関係Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
- 2Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
- 3Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
- 4本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
正解:4
解説
正解は肢4です。相続人は被相続人の契約上の地位を包括的に承継するため、Aの詐欺により本件契約を締結させられたBは、Aを単独相続したCに対して取消しを主張できます。Cは取消しに対抗できる第三者には当たりません。肢1は履行拒絶の意思が明確に表示された場合には催告なしに解除でき、肢2の解除権は一身専属権ではなく相続され、肢3のCは契約当事者の地位を承継した者であるためBは登記がなくても引渡しを請求できることから、いずれも誤りです。
問5
権利関係履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 2善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 3請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 4債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
正解:2
解説
正解は肢2です。善意の受益者が負う不当利得返還債務は期限の定めのない債務であり、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います(民法412条3項)。肢1の不法行為に基づく損害賠償債務は、判例により請求を待たず不法行為の時から遅滞となります。肢3は判例により相殺の意思表示をした日の翌日から遅滞となり、肢4の不確定期限付債務は期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞となるため、いずれも誤りです。
問6
権利関係Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。アBがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。イAが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。ウBがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。エBがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
正解:4
解説
正解は肢4「なし」です。所有権と地上権が同一人に帰属すると混同により地上権は消滅するのが原則ですが、その物が第三者の権利の目的であるときは消滅しません(民法179条1項ただし書)。本問では地上権の登記後に甲土地へCの抵当権が設定・登記されており、地上権を消滅させると地上権者Bが不利益を受けるため、売買(ア)・相続(イ)・代物弁済(ウ)・贈与(エ)のいずれにより所有権を取得しても本件地上権は消滅しません。したがって正しい記述は一つもありません。
問7
権利関係Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
- 2Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
- 3Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
- 4AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
正解:1
解説
正解は肢1です。占有回収の訴えは、占有者がその意思に反して所持を奪われた「侵奪」の場合に限り認められます(民法200条)。Bが欺かれたとはいえ任意にCへ占有を移転した場合は侵奪に当たらず、Aは占有回収の訴えによる返還請求はできません。肢2は賃借人Bが立入りを拒んでも侵奪はなく請求できず、肢3の占有は相続開始を知らなくても当然に相続人に承継され、肢4の建物賃貸借契約は当事者の死亡では終了せず相続されるため、いずれも誤りです。
問8
権利関係次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
- 1隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
- 2無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
- 3代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
- 4未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
正解:1
解説
正解は肢1です。現行民法では、隔地者間の契約も承諾の意思表示が相手方に到達した時に成立します(民法97条1項の到達主義)。承諾の通知を発した時に成立するという発信主義の規定は平成29年の民法改正で削除されており、条文としては規定されていません。肢2の無効な行為に基づく給付の原状回復義務(121条の2第1項)、肢3の代理権の濫用(107条)、肢4の未成年者の法律行為(5条1項)は、いずれも条文に規定されています。
問9
権利関係承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
- 2第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 3第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 4賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
正解:2
解説
正解は肢2です。併存的債務引受は債務者と引受人となる者との契約でもすることができますが、その場合は債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に効力を生じます(民法470条3項)。肢1の債務者と引受人の契約による免責的債務引受は債権者の承諾がなければ効力を生じず、肢3の債権者と引受人の契約による併存的債務引受は債務者の承諾を要せず効力を生じ、肢4の転貸には賃貸人の承諾が必要であるため、いずれも誤りです。
問10
権利関係売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
- 1履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
- 2代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
- 3履行の追完請求権、代金の減額請求権
- 4損害賠償請求権
正解:4
解説
正解は肢4です。契約不適合を理由とする履行の追完請求・代金減額請求・契約の解除は、売主の帰責事由がなくても行使できます(買主に帰責事由がある場合は行使できませんが、本問は双方に帰責事由がありません)。これに対し損害賠償請求は、不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは認められません(民法415条1項ただし書)。したがって買主が行使できないのは損害賠償請求権のみであり、これのみを掲げた肢4が正解です。
問11
権利関係建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を 20 年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 2居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後 30 年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
- 3借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は 30 年となる。
- 4当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から 10 年となる。
正解:3
解説
正解は肢3です。借地権の存続期間は、契約で30年より長い期間を定めたときを除き30年とされ、期間を定めなかった場合も30年となります(借地借家法3条)。肢1の事業用定期借地権の設定契約は「公正証書による等書面」ではなく公正証書によらなければならないため誤りです。肢2の設定後30年を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する特約(建物譲渡特約付借地権)は有効であり、肢4の最初の更新後の存続期間は20年であるため、いずれも誤りです。
問12
権利関係賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を 3 年として、借地借家法第 38 条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
- 2契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第 32 条に基づく賃料減額請求をすることができる。
- 3Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
- 4契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。
正解:3
解説
正解は肢3です。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、賃貸人に反対の意思表示をしない限り賃借人の権利義務を承継します(借地借家法36条)。この規定は定期建物賃貸借にも普通建物賃貸借にも適用されます。肢1の引渡しによる対抗力は両契約に認められ、肢2の契約①では賃料を改定しない旨の特約があれば減額請求はできず、肢4の定期建物賃貸借は公正証書に限らず書面等で締結できるため、いずれも誤りです。
問13
権利関係建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
- 2規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 3管理者は、集会において、毎年 1 回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 4集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
正解:1
解説
誤っているのは肢1です。各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。共有者数で等分するのではありません。肢2の規約・集会決議の特定承継人への効力、肢3の管理者による毎年1回一定の時期の事務報告義務、肢4の通知場所を届け出なかった区分所有者への専有部分の所在場所あての招集通知とみなし到達は、いずれも正しい記述です。
問14
権利関係不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から 10 年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
- 2不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
- 3相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 4登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
正解:3
解説
誤っているのは肢3です。遺贈による所有権移転登記を登記権利者(受遺者)が単独で申請できるのは、受遺者が相続人である場合に限られます(不動産登記法63条3項)。相続人ではない者に対する遺贈は、原則どおり共同申請によります。肢1の契約の日から10年を経過した買戻特約の登記の単独抹消申請、肢2の収用による所有権移転の起業者による単独申請、肢4の登記名義人の住所変更登記の単独申請は、いずれも正しい記述です。
問15
法令上の制限都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
- 2準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
- 3用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
- 4地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
正解:4
解説
誤っているのは肢4です。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、用途地域が定められていない土地の区域でも一定の要件を満たせば定めることができます。また、地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、これを定めないことも認められます。肢1の都市計画区域外でも特に必要があるときは都市施設を定められる点、肢2の準都市計画区域に市街地開発事業を定められない点、肢3の準住居地域の定義は、いずれも正しい記述です。
問16
法令上の制限都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 1市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための 1,000 m2 の開発行為については、法第 29 条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 2市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000 m2 以上のものについては、法第 29 条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 3市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29 条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 4法第 29 条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
正解:1
解説
正解は肢1です。市街化区域内では、原則として1,000平方メートル以上の開発行為に都道府県知事の許可が必要です。病院は開発許可が不要となる公益上必要な建築物に含まれないため、本肢の開発行為には許可が必要です。肢2の開発行為を伴わない建築物の建築に開発許可は不要であり、肢3の都市計画事業の施行として行う開発行為は許可不要であり、肢4の開発登録簿への登録を行うのは許可を受けた者ではなく都道府県知事であるため、いずれも誤りです。
問17
法令上の制限建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
- 1高さ 25 m の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 2特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
- 3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が 300 m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
- 4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が 500 m2)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
正解:2
解説
誤っているのは肢2です。特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続によらないで、仮に、違反建築物の使用禁止又は使用制限を命ずることができます(建築基準法9条7項)。肢1の高さ20mを超える建築物の避雷設備の設置義務、肢3の防火地域内では10平方メートル以内の増築でも建築確認が必要となる点、肢4の劇場から映画館への用途変更が類似の用途相互間に当たり確認不要となる点は、いずれも正しい記述です。
問18
法令上の制限次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1客席部分の床面積の合計が 300 m2 の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
- 2特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
- 3計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
- 4都市計画で建蔽率の限度が 80 %に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
正解:2
解説
正解は肢2です。特定用途誘導地区内では都市計画で定められた建築物の高さの最高限度によりますが、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは、その最高限度を超えることができます。肢1の客席部分300平方メートルの映画館は準住居地域内にも建築できず、肢3の天空率は適合建築物の天空率「以上」の場合に斜線制限が適用されなくなるため「未満」では適用され、肢4の建蔽率80%の区域かつ防火地域内の耐火建築物は許可を要せず建蔽率の制限が適用されないため、いずれも誤りです。
問19
法令上の制限宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
- 1都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 3工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後 2 週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- 4特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
正解:3
解説
誤っているのは肢3です。宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等に関する工事は都道府県知事の許可制であり、工事主は許可の申請をするときは、あらかじめ、周辺地域の住民に対し説明会の開催等の周知措置を講じなければなりません。工事着手後2週間以内に行うのではありません。肢1の基礎調査のための土地への立入り、肢2の擁壁等の設置等の措置の勧告、肢4の特定盛土等規制区域内での工事着手の30日前までの届出は、いずれも正しい記述です。
問20
法令上の制限土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第 136 条の 3 による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
- 1仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 2市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
- 3換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 4施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
正解:2
解説
誤っているのは肢2です。換地処分をした旨の公告を行うのは、施行者からの届出を受けた都道府県知事であり、市町村施行の土地区画整理事業であっても市町村が公告するのではありません。肢1の仮換地指定後は仮換地について従前の宅地と同じ内容の使用収益ができる点、肢3の保留地を換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する点、肢4の仮換地の使用収益開始日を指定の効力発生日と別に定められる点は、いずれも正しい記述です。
問21
法令上の制限農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1法第 3 条第 1 項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
- 2法第 5 条第 1 項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
- 3法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の 1 年前から 6 か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
- 4法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
正解:1
解説
誤っているのは肢1です。農地法3条の許可があったときに所有権が移転する旨の停止条件付売買契約に基づく所有権移転の仮登記の申請には、農業委員会の許可は不要です。許可が必要となるのは実際に権利が移転・設定される段階です。肢2の5条許可申請書の当事者連署、肢3の期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をしない場合の法定更新、肢4の賃貸借の解除・解約等についての知事の許可制は、いずれも正しい記述です。
問22
法令上の制限国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第 27 条の 7 の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 1Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の 4,000 m2 の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 2宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の 3,000 m2 の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する 12,000 m2 の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
- 3事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
- 4監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地 2,500 m2 について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも 6 週間前までに事前届出を行わなければならない。
正解:4
解説
正解は肢4です。監視区域内の届出対象面積の土地について売買等の契約を締結しようとする当事者は、あらかじめ都道府県知事に届出を行い、原則として届出の日から6週間は契約を締結できないため、少なくとも6週間前までの事前届出が必要です。肢1の市街化区域以外の都市計画区域内は5,000平方メートル以上が事後届出の対象であり4,000平方メートルでは不要、肢2の交換は金銭の授受を伴わなくても双方に事後届出が必要、肢3の届出義務違反には罰則の適用があるため、いずれも誤りです。
問23
税・その他住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和 5 年に建築基準法第 6 条第 1 項の確認(建築確認)を受けたものとする。
- 1令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和 6 年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 2令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和 6 年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 3令和 5 年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和 6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和 5 年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 4令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において 3 年とされているときは、令和 6 年以後 3 年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正解:2
解説
正解は肢2です。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅ローン控除と併用することが認められています。肢1の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を前年に受けているときは、住宅ローン控除を適用できません。肢3の住宅ローン控除は居住の用に供した年分以後の所得税から適用されるため令和5年分には適用できず、肢4は償還期間10年以上の住宅借入金等であることが要件のため償還期間3年では適用できず、いずれも誤りです。
問24
税・その他不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
- 2不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては 10 万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては 1 戸につき 23 万円、その他のものにあっては 1 戸につき 12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 3不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
- 4令和 6 年 4 月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は 3 %であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は 4 %である。
正解:2
解説
正解は肢2です。不動産取得税には免税点が設けられており、課税標準となるべき額が、土地の取得では10万円、家屋の取得のうち建築に係るものでは1戸につき23万円、その他のものでは1戸につき12万円に満たない場合には課税されません。肢1の課税標準は売買価格ではなく原則として固定資産課税台帳の登録価格であり、肢3の法人の合併による取得は形式的な移転として非課税であり、肢4は住宅以外の家屋の税率は4%ですが土地の税率は住宅用か否かを問わず3%であるため、いずれも誤りです。
問25
税・その他不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 1同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。
- 2対象不動産について、依頼目的に応じ対象不動産に係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について想定上の条件を設定する場合がある。
- 3不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを適合の原則という。
- 4収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。
正解:3
解説
誤っているのは肢3です。不動産の価格が、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるという原則は「最有効使用の原則」であり、適合の原則ではありません。肢1の同一需給圏の定義、肢2の依頼目的に応じて地域要因・個別的要因に想定上の条件を設定する場合がある点、肢4の収益還元法が賃貸用不動産等の価格を求める場合に特に有効である点は、いずれも正しい記述です。
問26
宅建業法宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。アガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。イ重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。ウ区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該 1 棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。エ区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該 1 棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:3
解説
正解は肢3「三つ」です。アの売買後もガス配管設備等の所有権がプロパンガス販売会社に留保される場合にその旨を説明する義務、ウの区分所有建物の売買の媒介における管理受託者の氏名・住所の説明義務、エの修繕積立金に関する規約の定めの内容と既に積み立てられている額の説明義務は、いずれも正しい記述です。イは、重要事項説明を行う宅地建物取引士も書面に記名する宅地建物取引士も専任である必要はないため誤りです。よって正しいものはア・ウ・エの三つです。
問27
宅建業法宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- 1Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- 2Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
- 3Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の 100 分の 90、地方債証券の場合はその額面金額の 100 分の 80 である。
- 4Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
正解:4
解説
正解は肢4です。宅地建物取引業者が新たに従たる事務所を設置したときは、その事務所分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。肢1の金銭のみで供託している場合の主たる事務所移転は、新たな供託ではなく供託所への保管替えの請求によるため誤りです。肢2の交通事故による損害賠償請求権は宅建業に関する取引により生じた債権ではないため還付の対象とならず、肢3の有価証券の評価額は国債が額面の100%、地方債が90%であるため、いずれも誤りです。
問28
宅建業法宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは 1 から 4 のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。ア居住用建物( 1 か月の借賃 12 万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から 6.7 万円、Bは借主から6.5 万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。イBは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃 1 か月分 10 万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金 90 万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ 5 万円を報酬として受領した。ウAは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金 3,500 万円(消費税等相当額を含み、土地代金は 2,400 万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ 110 万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9 万円を受領した。
- 1ア、イ
- 2イ、ウ
- 3ア、ウ
- 4ア、イ、ウ
正解:2
解説
正解は肢2「イ、ウ」です。イは居住用以外の建物の貸借であり、双方から受領した報酬の合計10万円が借賃1か月分(免税事業者は仕入税額相当を加えた10.4万円)の範囲内のため適法です。ウは消費税額を除いた代金3,400万円を基準とする限度額(各118.8万円)の範囲内であり、特別の依頼による遠隔地調査の実費9万円も事前の承諾があるため適法です。アは免税事業者Bが居住用建物の媒介で承諾を得ずに受領できる限度(借賃の0.5か月分を基準とする6.24万円)を超える6.5万円を受領しており違反です。
問29
宅建業法宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2 年に満たない場合であっても、試験に合格した日から 1 年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 2宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
- 3宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第 68 条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
- 4宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、 2 週間以内に法第 31 条の 3 第 1 項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
正解:4
解説
正解は肢4です。宅地建物取引業者は、事務所の専任の宅地建物取引士の数が法定の設置数を欠くこととなったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士でなくなった場合もこれに当たります。肢1の実務経験2年未満の者が受講するのは国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習であり、肢2の効力を失った宅地建物取引士証は返納しなければならず、肢3の名義貸しは相手が宅地建物取引士であっても処分対象となるため、いずれも誤りです。
問30
宅建業法宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
- 2Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- 3Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
- 4Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
正解:4
解説
誤っているのは肢4です。クーリング・オフができなくなる「事務所等」には、買受けの申込者が自ら申し出た場合の自宅や勤務先は含まれますが、銀行はこれに当たりません。したがってBは売買契約を解除できます。肢1の告知書面に売主の商号・住所・免許証番号の記載は必要だが宅地建物取引士の記名は不要である点、肢2の自ら申し出た勤務先での申込み・契約は解除できない点、肢3の喫茶店は事務所等に当たらず解除できる点は、いずれも正しい記述です。
問31
宅建業法次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第 65 条第 1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から 2 週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 3国土交通大臣又は都道府県知事は、法第 66 条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 4国土交通大臣又は都道府県知事は、法第 66 条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第 65 条第 2 項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
正解:1
解説
正解は肢1です。免許権者は、宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合には業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務停止の処分に違反した場合には免許を取り消さなければなりません(必要的免許取消し)。肢2の事務所の所在地を確知できない場合の公告後の期間は2週間ではなく30日であり、肢3の聴聞の審理は公開により行わなければならず、肢4の業務停止処分をしたときもその旨の公告が必要であるため、いずれも誤りです。
問32
宅建業法宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- 2Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第 34 条の 2 第 1 項に規定する書面に記載する必要はない。
- 3Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を 2 週間に 1 回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
- 4Bが当該中古住宅について、法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
正解:3
解説
正解は肢3です。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、買受けの申込みがなかった場合でも業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならず、その方法は書面に限られず口頭や電子メールでも構いません。肢1の指定流通機構への通知は売買契約の成立後遅滞なく行う必要があり引渡しの完了は関係なく、肢2の標準媒介契約約款に基づくか否かの別は相手方が宅建業者でも記載が必要であり、肢4の建物状況調査のあっせんに関する事項はあっせんを希望しない場合でも記載が必要であるため、いずれも誤りです。
問33
宅建業法宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第 32 条の規定に違反する。
- 2建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第 34 条の規定に違反しない。
- 3造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
- 4複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
正解:3
解説
誤っているのは肢3です。取引態様の別は広告をするときに必ず明示しなければならず、造成工事に必要な法令に基づく許可等の処分があったことを明示しても省略することはできません。肢1の売買契約成立後も広告を掲載し続けることは誇大広告等の禁止(法32条)に違反する点、肢2の自ら貸主となる転貸は宅地建物取引業に当たらず法34条の適用がない点、肢4の数回に分けて行う広告ではその都度取引態様の別を明示する必要がある点は、いずれも正しい記述です。
問34
宅建業法宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を 4,000 万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第 41 条又は第 41 条の 2 の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1Aが、保全措置を講じずにBから手付金 100 万円を受領する場合、その旨を、法第 35 条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第 37 条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
- 2当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金 100 万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金 400 万円を受領するためには、手付金 100 万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
- 3当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金 300 万円を受領することができる。
- 4当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して 2,000 万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
正解:3
解説
誤っているのは肢3です。建築工事完了前の物件では、代金の5%(本問では200万円)を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要となるため、300万円の手付金を保全措置なしで受領することはできません。肢1の保全措置の概要は35条書面の記載事項であり37条書面には不要、肢2の完成物件では代金の10%(400万円)を超える時点で受領済みの手付金も合わせた全額の保全措置が必要、肢4の保全措置が講じられない場合に買主は手付金等の支払いを拒むことができるという記述は、いずれも正しいです。
問35
宅建業法宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37 条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
- 2Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は 37 条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
- 3Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から 37 条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37 条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
- 4Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに 37 条書面を交付しなければならない。
正解:2
解説
正解は肢2です。37条書面の電磁的方法による提供は、書面への記名に代わる措置を講じたうえで、37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示される方法によらなければなりません。肢1は相手方の承諾を得る必要はあるものの、電磁的方法の種類・内容を宅地建物取引士に説明させる義務はありません。肢3は書面による承諾を得た後でも、書面等で受けない旨の申出があれば電磁的方法による提供はできず、肢4は電磁的方法により提供した場合は書面の交付は不要であるため、いずれも誤りです。
問36
宅建業法営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 2保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
- 3宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第 64 条の 8 第 2 項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
- 4宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
正解:4
解説
誤っているのは肢4です。一部の事務所を廃止したことにより営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません。公告なしで取り戻せるのではありません。肢1の加入しようとする日までの弁済業務保証金分担金の納付、肢2の営業保証金の額に相当する額の範囲内での弁済を受ける権利、肢3の社員の地位を失った場合に公告後でなければ分担金の返還を受けられない点は、いずれも正しい記述です。
問37
宅建業法宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。ア建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第 11 条第 1 号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。イ既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査の実施後、 1 年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。ウ宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。エ建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:3
解説
正解は肢3「三つ」です。アの水害ハザードマップに建物の位置が含まれる場合にその所在地を示して説明する義務、イの実施後1年を経過していない建物状況調査についての実施の有無及び結果の概要の説明義務、ウの造成工事完了前の宅地における完了時の接する道路の構造・幅員の説明義務は、いずれも正しい記述です。エの私道に関する負担は、建物の貸借の場合には説明事項とされていないため誤りです。したがって正しいものはア・イ・ウの三つです。
問38
宅建業法宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
- 2宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
- 3宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
- 4宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第 3 条の 2 に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
正解:4
解説
正解は肢4です。免許権者は免許に条件を付すことができ、免許の更新に当たっても同様です。そして、付された条件に違反したときは、免許権者はその免許を取り消すことができます(任意的取消し)。肢1は更新申請中に処分がされない場合、従前の免許は有効期間満了後もなお効力を有するため誤り、肢2の名義貸しは書面による指示があっても禁止されるため誤り、肢3は乙県に事務所を設置しない限り免許換えは不要であり、甲県知事免許のまま乙県所在の宅地の売買の媒介ができるため誤りです。
問39
宅建業法宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
- 1届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には 1 名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 2届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が 10 区画以上の一団の宅地又は 10 戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。
- 3届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。
- 4届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する 10 日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。
正解:4
解説
誤っているのは肢4です。展示会その他の催しを実施する場所の届出は、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事と、その所在地を管轄する都道府県知事の双方に行わなければなりません。免許権者への届出が不要というのは誤りです。肢1の案内所等への成年者である専任の宅地建物取引士1名以上の設置、肢2の土地に定着する建物内に設けた案内所でのクーリング・オフの適用除外、肢3の代理・媒介業者に加えて申込みを受ける売主業者も届出をする点は、いずれも正しい記述です。
問40
宅建業法宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第 37 条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の 1 から 4 のうちどれか。ア当該建物に係る租税その他の公課の負担イ敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的ウ損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容エ建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
- 1ア、イ
- 2イ、ウ
- 3ウ、エ
- 4ア、エ
正解:2
解説
正解は肢2「イ、ウ」です。貸借の37条書面では、イの借賃以外の金銭(敷金・共益費等)の授受に関する定めがあるときのその額・授受の時期・目的と、ウの損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときのその内容は、記載しなければなりません。一方、アの租税その他の公課の負担に関する定めと、エの構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、売買・交換の場合の記載事項であり、貸借の契約書面への記載は不要です。
問41
宅建業法宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。ア中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。イ宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を 50 年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。ウ建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。エ宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3 条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
正解:1
解説
正解は肢1「一つ」です。イの宅地の貸借の媒介において、契約終了時における宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときにその内容を説明する義務は、正しい記述です。アの登記された抵当権は契約日までに抹消される予定であっても説明が必要であり、ウの住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は売買・交換の場合の事項で貸借では不要であり、エの急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限の概要も説明しなければなりません。したがって正しいものはイの一つです。
問42
宅建業法次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
- 1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
- 2宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
- 3「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
- 4「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね 3 年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
正解:2
解説
誤っているのは肢2です。宅地又は建物の引渡しの時期は重要な事項であり、契約締結の勧誘に際して故意に不実のことを告げる行為はそれ自体が禁止されています(法47条)。後から37条書面に正確に記載すれば許されるというものではありません。肢1の断定的判断の提供の禁止は正しい記述です。肢3のガイドラインでは売買の対象となる居住用不動産で特殊清掃等が行われていない自然死等は原則告知不要、肢4の賃貸借では自然死等以外の死も発覚から概ね3年経過後は原則告知不要とされ、いずれも正しい記述です。
問43
宅建業法宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 2宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 3宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
- 4宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
正解:4
解説
誤っているのは肢4です。宅地建物取引士証の氏名については、希望する場合には旧姓を併記することが認められています。現姓のみに限られるわけではありません。肢1の住所は登録事項であり、宅地建物取引士証の交付を受けていない者でも変更があれば変更の登録を申請しなければなりません。肢2の信用失墜行為には職務に直接関係しない行為や私的な行為も含まれ、肢3の提示の際に個人情報保護の観点から住所欄にシールを貼って提示することも認められているため、いずれも正しい記述です。
問44
宅建業法宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 1Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37 条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
- 2Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37 条書面に記載しなかった。
- 3Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37 条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
- 4Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37 条書面をFに交付しなかった。
正解:1
解説
違反しないのは肢1です。工事完了前の建物の売買では、37条書面に記載すべき当該建物を特定するために必要な表示について、重要事項説明の際に使用した図書を交付することにより行うことが認められています。肢2の借賃の額・支払時期・支払方法は必要的記載事項であり当事者の承諾があっても省略できず、肢3の引渡しの時期は宅建業者間の取引でも記載が必要であり、肢4は自ら買主となる場合も契約の相手方である売主に37条書面を交付しなければならないため、いずれも違反します。
問45
宅建業法特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前10 年間に 10 戸あるが、当該基準日前 1 年間は 0 戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。
- 2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- 3保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から 10 年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。
- 4自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が 25 m2 以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、 3 戸をもって 1 戸と数えることになる。
正解:2
解説
正解は肢2です。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに保証金の供託及び保険契約の締結の状況を届け出なければならず、この届出をしないと、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません。肢1は基準日前1年間の引渡しが0戸でも資力確保措置の対象となる引渡実績がある以上届出が必要であり、肢3は買主が転売しても保険契約は解除されず、肢4は床面積55平方メートル以下の住宅を2戸をもって1戸と数えるため、いずれも誤りです。
問46
税・その他登録講習修了者は免除独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金は含まれない。
- 2機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 3機構は、民間金融機関による住宅資金の供給を支援するため、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。
- 4機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 2 条第 1 項第 2 号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
正解:1
解説
誤っているのは肢1です。証券化支援業務(買取型)において機構による譲受けの対象となる金融機関の貸付債権には、住宅の建設・購入に必要な資金のほか、これに付随する当該住宅の改良に必要な資金も含まれます。肢2の地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅改良資金の貸付け、肢3の民間金融機関が貸し付けた住宅ローンに係る住宅融資保険の引受け、肢4のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅改良資金の貸付けは、いずれも機構の業務であり正しい記述です。
問47
税・その他登録講習修了者は免除宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
- 2土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
- 3交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
- 4居住の用に供されたことはないが建築後 1 年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。
正解:4
解説
正解は肢4です。「新築」と表示できるのは、建築工事完了後1年未満であって、かつ居住の用に供されたことがないものに限られます。建築後1年以上経過した一戸建て住宅は、未使用であっても新築である旨を表示できません。肢1の予告広告後の本広告は新聞折込チラシと同一の媒体に限られるわけではなく、肢2の廃屋が存在する場合は実際に見れば分かるとしてもその旨の明示が必要であり、肢3の交通機関の所要時間は朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示しなければならないため、いずれも誤りです。
問48
税・その他登録講習修了者は免除次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1令和 6 年地価公示(令和 6 年 3 月公表)によれば、令和 5 年 1 月以降の 1 年間の地価の動向は、三大都市圏・地方圏ともに、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも 3 年連続で上昇した。
- 2令和 4 年度宅地建物取引業法の施行状況調査(令和 5 年 10 月公表)によれば、令和 5 年3 月末における宅地建物取引士の総登録者数は、200 万人を超えている。
- 3令和 5 年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)結果(令和 6 年 4 月公表)によれば、令和 5 年 10 月 1 日現在における賃貸・売却用及び二次的住宅(別荘など)を除く空き家は、900 万戸に達している。
- 4建築着工統計(令和 6 年 1 月公表)によれば、令和 5 年の新設住宅着工戸数は 90 万戸を超え、 3 年連続で増加した。
正解:1
解説
正解は肢1です。令和6年地価公示によれば、令和5年1月以降の1年間の地価動向は、三大都市圏・地方圏ともに全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇しており、本肢の記述は公表結果と整合します。肢2の宅地建物取引士の総登録者数、肢3の賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の戸数、肢4の新設住宅着工戸数の水準や増減の方向は、いずれも公表統計の内容と合致しないため誤りです。統計問題は、直近に公表された資料で数値の水準と増減の傾向を確認しておくことが有効です。
問49
税・その他登録講習修了者は免除土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 130 度以上の角度をなす斜面を背後に控える宅地は、崖面への保護対策を講じるか、擁壁を設けるなどの必要がある。
- 2高さ 2 m 以下の擁壁であれば、水抜き孔を有しなくても、地震による被害が生じることはない。
- 3重力式擁壁は、擁壁の自重により、背面からの土圧に抵抗するコンクリート構造物である。
- 4工場跡地や埋立地などでは、重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染が問題となることがある。
正解:2
解説
正解は肢2で、これが最も不適当な記述です。擁壁は、背面に雨水や地下水がたまると土圧・水圧が増大して崩壊の危険が高まるため、高さにかかわらず水抜き孔による排水が重要であり、高さ2m以下なら水抜き孔がなくても地震による被害が生じることはないとは言い切れません。肢1の急斜面を背後に控える宅地における崖面の保護対策や擁壁の必要性、肢3の重力式擁壁が自重により土圧に抵抗するコンクリート構造物であること、肢4の工場跡地や埋立地での土壌汚染の問題は、いずれも適当な記述です。
問50
税・その他登録講習修了者は免除建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 1ラーメン構造は、柱を鉛直方向、梁を水平方向に配置し、接合部を強く固めた構造である。
- 2ブレース構造は、柱や梁などで構成された四角形の対角線上に部材を入れた構造である。
- 3ブレース構造は、骨組全てに用いることが多く、ラーメン構造など他の構造と併用することはない。
- 4壁式構造は、板状の壁と床を箱形に組み、建物とする構造で、原則として、柱や梁は用いない。
正解:3
解説
正解は肢3で、これが最も不適当な記述です。ブレース構造の筋かいは骨組の一部に取り入れて用いられることも多く、ラーメン構造など他の構造と併用されることがあるため、併用することはないという記述は不適当です。肢1のラーメン構造が柱と梁を配置し接合部を強く固めた構造であること、肢2のブレース構造が四角形の対角線上に部材を入れた構造であること、肢4の壁式構造が板状の壁と床を箱形に組み原則として柱や梁を用いない構造であることは、いずれも適当な記述です。
仕上げの一手
本試験と同じ50問を、通しで。
一問一答で論点を潰したら、四肢択一の形で解けるかを確かめましょう。予想模試パックは権利14・法令制限8・税その他8・業法20という本番と同じ構成の書き下ろし模試を3回分収録しています。