権利関係
宅建の意思表示|無効・取消し・第三者保護を比較表で整理【2026年度試験対応】
宅建の意思表示を、心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の比較表で解説。無効と取消し、善意と無過失、第三者による詐欺の違いを具体例と確認問題で整理します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 6問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

学習内容を表す生成イメージです。
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
宅建の意思表示は、当事者間の効力と第三者の保護を分けると整理できます。心裡留保は原則有効、通謀虚偽表示は無効、錯誤・詐欺・強迫は要件を満たすと取消しの対象です。無効となる心裡留保・虚偽表示の第三者保護は善意が基準で、錯誤・詐欺では善意無過失が必要です。強迫には民法96条3項の第三者保護規定は適用されません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
意思表示の5種類を一覧で比較する
意思表示とは、売る・買う・契約を解除するなど、法律上の効果を生じさせる意思を外部へ表すことです。内心と表示が違う場合や、だまされた・脅された場合に、その表示をどこまで有効として扱うかが問題になります。
次の表では、まずAとBの契約の効力を確認し、その後に新たな利害関係を得たCが保護されるかを考えます。錯誤・詐欺・強迫の第三者については、取消し前に現れた者を整理しています。取消し後の第三者との関係は、登記などの対抗要件を別に検討する場面です。
| 類型 | 当事者間の効力 | 第三者との関係 |
|---|---|---|
| 心裡留保 | 原則有効。相手方が悪意又は有過失なら無効 | 例外的な無効を善意の第三者へ対抗できない |
| 通謀虚偽表示 | 無効 | 善意の第三者へ無効を対抗できない |
| 錯誤 | 重要性等の要件を満たせば取消し可能 | 善意無過失の第三者へ取消しを対抗できない |
| 詐欺 | 取消し可能。第三者がだました場合は追加要件あり | 善意無過失の第三者へ取消しを対抗できない |
| 強迫 | 取消し可能 | 96条3項の保護はなく、善意の第三者にも取消しを対抗できる |
心裡留保|冗談のつもりでも原則は有効
心裡留保は、表意者が真意ではないと自分で分かってした意思表示です。例えばAが売るつもりはないのにBへ売却を申し出た場合でも、Aの内心だけを理由に無効になるわけではありません。民法93条は原則として有効に扱います。
ただし、相手方Bが真意ではないことを知っていた場合、または注意すれば知ることができた場合は無効です。「知らなかった」という善意だけでは足りず、相手方に過失があると無効の側に入ります。
この例外によって無効となっても、その無効を善意の第三者Cへは主張できません。相手方Bについての条件と、第三者Cについての条件を入れ替えないでください。
通謀虚偽表示|当事者の合意で作った外観と第三者の保護
通謀虚偽表示は、当事者が示し合わせて真実と異なる表示をすることです。AとBが仮装の売買をするような場合、A・B間の意思表示は民法94条によって無効となります。一方だけが内心を隠す心裡留保とは異なります。
その仮装売買を知らずにBから土地を買ったCなど、虚偽表示による外観を前提に新たな利害関係を得た善意の第三者には、無効を対抗できません。94条2項は、第三者の保護に無過失までは要求していません。
「Cには調査不足があったから保護されない」と直ちに判断するのは、錯誤・詐欺との混同です。まず虚偽表示を知っていたか、つまり善意か悪意かを見ます。
錯誤|重要な勘違いと重大な過失を確認
錯誤は、表示に対応する意思を欠く場合や、契約の基礎とした事情の認識が真実と違う場合です。どんな小さな勘違いでも取り消せるのではなく、その錯誤が契約の目的や取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です。
例えば、価格を取り違えて表示した場合と、土地について前提にした事情を誤認した場合を分けます。後者の基礎事情の錯誤では、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手に表示されていた必要もあります。内心だけの期待が外れたことと同じではありません。
表意者に重大な過失があると、原則として取消しはできません。ただし、相手方が錯誤を知っていた・重大な過失で知らなかった場合、又は相手方も同じ錯誤に陥っていた場合は例外です。「重過失なら絶対に取消し不可」と覚えないようにします。
現在の民法95条では、錯誤の効果は要件を満たす場合の「取消し」です。古い教材の「錯誤は無効」という整理を混ぜないでください。取消しを善意無過失の第三者へ対抗できない点も確認します。
詐欺と強迫|第三者がだました場合の条件も違う
詐欺はだまされて、強迫は脅されてした意思表示です。どちらも民法96条1項によって取り消すことができます。ただし、第三者が関わる場面では規律が分かれます。
Aが第三者DにだまされてBへ売った場合、相手方Bが詐欺を知っていたか、知ることができた場合に限って取り消せます。Bが善意無過失なら、第三者による詐欺を理由とする取消しはできません。Dが強迫した場合には、この詐欺についての追加条件を適用しません。
一方、AがBとの売買を取り消す前に、BからCへ転売されていたという場面では、Cの保護を判断します。詐欺の取消しは善意無過失のCへ対抗できませんが、強迫の取消しには96条3項の保護はありません。「だました第三者D」と「取引関係に入った第三者C」は別の役割です。
| 場面 | 誰の事情を見るか |
|---|---|
| DがAをだましてAがBへ売却 | 相手方Bが詐欺を知っていた・知ることができたか |
| A・Bの取引後、取消し前にBがCへ転売 | 詐欺では第三者Cが善意無過失か |
| DがAを脅してAがBへ売却 | 第三者による詐欺の追加要件は使わない |
覚え方は「効力」と「善意・無過失」を別の軸にする

条件と例外は本文の比較表でも確認できます。
図を大きく見る効力の軸では、心裡留保を原則有効、通謀虚偽表示を無効、錯誤・詐欺・強迫を取消しと整理します。次に、第三者保護の軸で、心裡留保・虚偽表示は善意、錯誤・詐欺は善意無過失、と組にして覚えます。心裡留保の第三者保護は、例外的に無効になった場合の話です。
無効は原則として初めから効力がないのに対し、取り消すことができる行為は取消し前には有効に扱われ、取り消されると初めから無効だったものとみなされます。誰が取消しを主張できるか、第三者に主張できるかは、さらに別の判断です。
令和7年度問3は、心裡留保の相手方の過失、虚偽表示の第三者の過失、錯誤の効果、詐欺の取消し前の第三者を組み合わせた出題例です。答えの番号だけでなく、誤りのある条件を一語ずつ直せるかを確認しましょう。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問3
心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺について、無効と取消し、善意と無過失を区別する出題例。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 Aの心裡留保について、相手方Bが真意ではないと知らなかった場合、Bに過失があっても必ず有効となる。
根拠:資料1
問2 通謀虚偽表示による無効は、その事情を知らない第三者に対し、その第三者に過失があるという理由だけでは対抗できない。
根拠:資料1
問3 重要性など民法95条の要件を満たす錯誤による意思表示は、取消しの対象となる。
根拠:資料1
根拠:資料1
問5 第三者DがAをだましてAがBに土地を売ったとき、Bが詐欺につき善意無過失なら、Aは第三者による詐欺を理由に取り消せない。
根拠:資料1
問6 強迫による意思表示の取消しには、詐欺と同じく、民法96条3項の善意無過失の第三者保護が適用される。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 民法93〜96条・121条・177条確認日:2026-09-12
- 宅建試験の概要・法令基準日確認日:2026-09-12
- 令和7年度宅建試験・問3確認日:2026-09-12

詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できませんが、強迫は第三者にも対抗できます。落ち度のない強迫被害者を強く守る趣旨です。
詐欺による意思表示
詐欺(だまして勘違いさせること)による意思表示は原則として取り消すことができる。ただしこの取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
覚え方詐欺(サギ)られた!取り消せる、けど善意無過失の第三者にゃ勝てぬ
最重要・比較表
詐欺・強迫と第三者
「相手方/第三者による行為、取消し、認識、善意無過失第三者」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 第三者の詐欺最重要 | 第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手方が善意無過失の場合には取り消すことができない。相手方が悪意または有過失の場合には取り消すことができる。 | 第三者詐欺は相手方が善意無過失なら取消「不可」の向き | 覚え方:第三者のサギ(詐欺)、相手が善意無過失なら取消せず、悪意・有過失なら取り消せる |
| 第三者の強迫 | 第三者の強迫によってなされた意思表示は、相手方が善意の場合でも悪意の場合でも取り消すことができる。第三者の詐欺(相手方善意無過失なら取消不可)との違いに注意。 | 第三者強迫は相手方の善意悪意を問わず取消可。詐欺と混同 | 覚え方:第三者に脅(強迫)されたら、相手が善意でも悪意でも取消しOK、詐欺との違いに注意 |
| 詐欺による意思表示 | 詐欺(だまして勘違いさせること)による意思表示は原則として取り消すことができる。ただしこの取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。 | 詐欺取消は「善意無過失」の第三者に対抗不可。無過失不要と混同 | 覚え方:詐欺(サギ)られた!取り消せる、けど善意無過失の第三者にゃ勝てぬ |
| 強迫による意思表示 | 強迫(おどすこと)による意思表示は取り消すことができる。この取消しは善意の第三者にも対抗できる(詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗できる)。強迫された人のほうを保護する。 | 強迫取消は善意の第三者「にも」対抗できる(詐欺と逆) | 覚え方:脅(強迫)されたら善意の第三者にも勝てる、詐欺より強く保護したろ |
第三者の詐欺
最重要- 基本ルール
- 第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手方が善意無過失の場合には取り消すことができない。相手方が悪意または有過失の場合には取り消すことができる。
- 例外・ひっかけ
- 第三者詐欺は相手方が善意無過失なら取消「不可」の向き
判断ポイント
覚え方:第三者のサギ(詐欺)、相手が善意無過失なら取消せず、悪意・有過失なら取り消せる
第三者の強迫
- 基本ルール
- 第三者の強迫によってなされた意思表示は、相手方が善意の場合でも悪意の場合でも取り消すことができる。第三者の詐欺(相手方善意無過失なら取消不可)との違いに注意。
- 例外・ひっかけ
- 第三者強迫は相手方の善意悪意を問わず取消可。詐欺と混同
判断ポイント
覚え方:第三者に脅(強迫)されたら、相手が善意でも悪意でも取消しOK、詐欺との違いに注意
詐欺による意思表示
- 基本ルール
- 詐欺(だまして勘違いさせること)による意思表示は原則として取り消すことができる。ただしこの取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
- 例外・ひっかけ
- 詐欺取消は「善意無過失」の第三者に対抗不可。無過失不要と混同
判断ポイント
覚え方:詐欺(サギ)られた!取り消せる、けど善意無過失の第三者にゃ勝てぬ
強迫による意思表示
- 基本ルール
- 強迫(おどすこと)による意思表示は取り消すことができる。この取消しは善意の第三者にも対抗できる(詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗できる)。強迫された人のほうを保護する。
- 例外・ひっかけ
- 強迫取消は善意の第三者「にも」対抗できる(詐欺と逆)
判断ポイント
覚え方:脅(強迫)されたら善意の第三者にも勝てる、詐欺より強く保護したろ
混同注意・比較表
心裡留保・通謀虚偽表示
「当事者間、有効・無効、相手方の認識、第三者の無過失要否」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 虚偽表示(通謀虚偽表示) | 相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること。当事者間では無効(そもそもはじめから効力がない)。ただし善意の第三者に対しては無効を対抗できない(第三者の無過失は不要)。 | 虚偽表示は善意の第三者に対抗不可(無過失は不要)の罠 | 覚え方:示し合わせのウソ(虚偽)は最初から無効、でも善意の第三者(無過失不要)にゃ言えぬ |
| 心裡留保 | 心裡留保(表意者が本心でないことを自分で知って意思表示すること)は原則として有効。ただし①相手方が悪意②相手方が善意有過失の場合は無効となる。この無効は善意の第三者に対抗できない。 | 心裡留保は原則「有効」。無効との逆転に注意 | 覚え方:本心じゃない心裡(しんり)留保、原則有効、相手が悪意・善意有過失なら無効やで |
| 虚偽表示の第三者・転得者 | 「第三者」には第三者からさらに譲り受けた転得者も含まれる。ケース1:第三者が悪意でも転得者が善意なら無効を転得者に対抗できない。ケース2:第三者が善意なら以降の転得者が悪意でも保護される(いったん善意の人が現れたら以降の人が悪意でも保護)。 | いったん善意者が現れれば以後の悪意転得者も保護される点 | 覚え方:転売のテン(転得者)も第三者、善意が一人現れりゃ以降の悪意もみんな救われる |
虚偽表示(通謀虚偽表示)
- 基本ルール
- 相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること。当事者間では無効(そもそもはじめから効力がない)。ただし善意の第三者に対しては無効を対抗できない(第三者の無過失は不要)。
- 例外・ひっかけ
- 虚偽表示は善意の第三者に対抗不可(無過失は不要)の罠
判断ポイント
覚え方:示し合わせのウソ(虚偽)は最初から無効、でも善意の第三者(無過失不要)にゃ言えぬ
心裡留保
- 基本ルール
- 心裡留保(表意者が本心でないことを自分で知って意思表示すること)は原則として有効。ただし①相手方が悪意②相手方が善意有過失の場合は無効となる。この無効は善意の第三者に対抗できない。
- 例外・ひっかけ
- 心裡留保は原則「有効」。無効との逆転に注意
判断ポイント
覚え方:本心じゃない心裡(しんり)留保、原則有効、相手が悪意・善意有過失なら無効やで
虚偽表示の第三者・転得者
- 基本ルール
- 「第三者」には第三者からさらに譲り受けた転得者も含まれる。ケース1:第三者が悪意でも転得者が善意なら無効を転得者に対抗できない。ケース2:第三者が善意なら以降の転得者が悪意でも保護される(いったん善意の人が現れたら以降の人が悪意でも保護)。
- 例外・ひっかけ
- いったん善意者が現れれば以後の悪意転得者も保護される点
判断ポイント
覚え方:転売のテン(転得者)も第三者、善意が一人現れりゃ以降の悪意もみんな救われる
混同注意・比較表
錯誤・詐欺・強迫
「原因、取消要件、重過失、基礎事情、第三者対抗」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 錯誤の例外(表意者に重過失) | 表意者に重大な過失があった場合は原則として取り消すことができない。ただし①相手方が錯誤を知りまたは重過失で知らなかったとき②相手方が同一の錯誤に陥っていたときは、重過失があっても取り消すことができる。 | 重過失があっても取消できる例外(相手方も同一錯誤等) | 覚え方:重過失は原則ダメ、けど相手も知ってた・同じ勘違いなら取り消せる |
| 強迫による意思表示 | 強迫(おどすこと)による意思表示は取り消すことができる。この取消しは善意の第三者にも対抗できる(詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗できる)。強迫された人のほうを保護する。 | 強迫取消は善意の第三者「にも」対抗できる(詐欺と逆) | 覚え方:脅(強迫)されたら善意の第三者にも勝てる、詐欺より強く保護したろ |
| 動機の錯誤 | 動機の錯誤とは意思と表示は一致しているが意思を形成する過程(動機)に錯誤があること。取消しが認められるには、動機となった事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されている必要がある(明示・黙示いずれも可)。 | 動機の錯誤は「基礎事情の表示」が必要。無条件取消と混同 | 覚え方:動機のサクゴ(錯誤)、『こういう訳で』と相手に表示(明示黙示OK)してこそ取消せる |
| 詐欺による意思表示 | 詐欺(だまして勘違いさせること)による意思表示は原則として取り消すことができる。ただしこの取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。 | 詐欺取消は「善意無過失」の第三者に対抗不可。無過失不要と混同 | 覚え方:詐欺(サギ)られた!取り消せる、けど善意無過失の第三者にゃ勝てぬ |
| 錯誤による意思表示 | 錯誤(勘違いで意思表示すること)のうち、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの(要素の錯誤)は取り消すことができる。取消しの対象は①表示の錯誤(意思を欠く錯誤)②動機の錯誤の2種類。この取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。 | 錯誤の効果は「取消し」。無効とのすり替えに注意 | 覚え方:サクゴ(錯誤)の勘違い、重要な要素なら取消せる、善意無過失の第三者にゃ勝てぬ |
錯誤の例外(表意者に重過失)
- 基本ルール
- 表意者に重大な過失があった場合は原則として取り消すことができない。ただし①相手方が錯誤を知りまたは重過失で知らなかったとき②相手方が同一の錯誤に陥っていたときは、重過失があっても取り消すことができる。
- 例外・ひっかけ
- 重過失があっても取消できる例外(相手方も同一錯誤等)
判断ポイント
覚え方:重過失は原則ダメ、けど相手も知ってた・同じ勘違いなら取り消せる
強迫による意思表示
- 基本ルール
- 強迫(おどすこと)による意思表示は取り消すことができる。この取消しは善意の第三者にも対抗できる(詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗できる)。強迫された人のほうを保護する。
- 例外・ひっかけ
- 強迫取消は善意の第三者「にも」対抗できる(詐欺と逆)
判断ポイント
覚え方:脅(強迫)されたら善意の第三者にも勝てる、詐欺より強く保護したろ
動機の錯誤
- 基本ルール
- 動機の錯誤とは意思と表示は一致しているが意思を形成する過程(動機)に錯誤があること。取消しが認められるには、動機となった事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されている必要がある(明示・黙示いずれも可)。
- 例外・ひっかけ
- 動機の錯誤は「基礎事情の表示」が必要。無条件取消と混同
判断ポイント
覚え方:動機のサクゴ(錯誤)、『こういう訳で』と相手に表示(明示黙示OK)してこそ取消せる
詐欺による意思表示
- 基本ルール
- 詐欺(だまして勘違いさせること)による意思表示は原則として取り消すことができる。ただしこの取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
- 例外・ひっかけ
- 詐欺取消は「善意無過失」の第三者に対抗不可。無過失不要と混同
判断ポイント
覚え方:詐欺(サギ)られた!取り消せる、けど善意無過失の第三者にゃ勝てぬ
錯誤による意思表示
- 基本ルール
- 錯誤(勘違いで意思表示すること)のうち、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの(要素の錯誤)は取り消すことができる。取消しの対象は①表示の錯誤(意思を欠く錯誤)②動機の錯誤の2種類。この取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。
- 例外・ひっかけ
- 錯誤の効果は「取消し」。無効とのすり替えに注意
判断ポイント
覚え方:サクゴ(錯誤)の勘違い、重要な要素なら取消せる、善意無過失の第三者にゃ勝てぬ
01意思表示の重要暗記項目
詐欺による意思表示
詐欺(だまして勘違いさせること)による意思表示は原則として取り消すことができる。ただしこの取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
覚え方詐欺(サギ)られた!取り消せる、けど善意無過失の第三者にゃ勝てぬ
ひっかけ注意詐欺取消は「善意無過失」の第三者に対抗不可。無過失不要と混同
第三者の詐欺
第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手方が善意無過失の場合には取り消すことができない。相手方が悪意または有過失の場合には取り消すことができる。
覚え方第三者のサギ(詐欺)、相手が善意無過失なら取消せず、悪意・有過失なら取り消せる
ひっかけ注意第三者詐欺は相手方が善意無過失なら取消「不可」の向き
強迫による意思表示
強迫(おどすこと)による意思表示は取り消すことができる。この取消しは善意の第三者にも対抗できる(詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗できる)。強迫された人のほうを保護する。
覚え方脅(強迫)されたら善意の第三者にも勝てる、詐欺より強く保護したろ
ひっかけ注意強迫取消は善意の第三者「にも」対抗できる(詐欺と逆)
虚偽表示(通謀虚偽表示)
相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること。当事者間では無効(そもそもはじめから効力がない)。ただし善意の第三者に対しては無効を対抗できない(第三者の無過失は不要)。
覚え方示し合わせのウソ(虚偽)は最初から無効、でも善意の第三者(無過失不要)にゃ言えぬ
ひっかけ注意虚偽表示は善意の第三者に対抗不可(無過失は不要)の罠
第三者の強迫
第三者の強迫によってなされた意思表示は、相手方が善意の場合でも悪意の場合でも取り消すことができる。第三者の詐欺(相手方善意無過失なら取消不可)との違いに注意。
覚え方第三者に脅(強迫)されたら、相手が善意でも悪意でも取消しOK、詐欺との違いに注意
ひっかけ注意第三者強迫は相手方の善意悪意を問わず取消可。詐欺と混同
虚偽表示の第三者・転得者
「第三者」には第三者からさらに譲り受けた転得者も含まれる。ケース1:第三者が悪意でも転得者が善意なら無効を転得者に対抗できない。ケース2:第三者が善意なら以降の転得者が悪意でも保護される(いったん善意の人が現れたら以降の人が悪意でも保護)。
覚え方転売のテン(転得者)も第三者、善意が一人現れりゃ以降の悪意もみんな救われる
ひっかけ注意いったん善意者が現れれば以後の悪意転得者も保護される点
錯誤による意思表示
錯誤(勘違いで意思表示すること)のうち、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの(要素の錯誤)は取り消すことができる。取消しの対象は①表示の錯誤(意思を欠く錯誤)②動機の錯誤の2種類。この取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。
覚え方サクゴ(錯誤)の勘違い、重要な要素なら取消せる、善意無過失の第三者にゃ勝てぬ
ひっかけ注意錯誤の効果は「取消し」。無効とのすり替えに注意
錯誤の例外(表意者に重過失)
表意者に重大な過失があった場合は原則として取り消すことができない。ただし①相手方が錯誤を知りまたは重過失で知らなかったとき②相手方が同一の錯誤に陥っていたときは、重過失があっても取り消すことができる。
覚え方重過失は原則ダメ、けど相手も知ってた・同じ勘違いなら取り消せる
ひっかけ注意重過失があっても取消できる例外(相手方も同一錯誤等)
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ詐欺による意思表示
詐欺取消は「善意無過失」の第三者に対抗不可。無過失不要と混同
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論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
意思表示の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S頻出度 2/24(編集部の目安)
詐欺による意思表示
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
意思表示の○×一問一答12問|問題と解説
この論点で収録している12問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
意思表示の効力発生時期重要度B意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。意思表示は到達主義による。
問2
詐欺による意思表示重要度S詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。善意無過失の第三者には対抗できない。
問3
表意者が通知を発した後に死亡等した場合重要度B表意者が意思表示の通知を発した後に死亡した場合、その意思表示は効力を失う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。発信後の死亡等でも原則効力は失われない。
問4
第三者の詐欺重要度S第三者による詐欺の場合、相手方が善意無過失であっても、意思表示を取り消すことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。相手方が善意無過失なら取り消せない。
問5
強迫による意思表示重要度S強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても対抗することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。強迫の取消しは善意の第三者にも対抗できる。
問6
第三者の強迫重要度A第三者による強迫の場合、相手方が善意であれば、意思表示を取り消すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。第三者強迫は相手方善意でも取り消せる。
問7
虚偽表示(通謀虚偽表示)重要度S通謀虚偽表示の無効は、善意でありさえすれば無過失でなくとも、第三者に対抗することができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。第三者は善意であればよく無過失は不要。
問8
虚偽表示の第三者・転得者重要度A虚偽表示で、第三者が善意であれば、その後の転得者が悪意であっても保護される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。善意者が介在すれば以後の悪意転得者も保護。
問9
錯誤による意思表示重要度A要素の錯誤による意思表示は無効であり、誰でもその無効を主張することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。要素の錯誤は無効でなく取り消すことができる。
問10
錯誤の例外(表意者に重過失)重要度A表意者に重大な過失があっても、相手方が同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。相手方も同一錯誤等の場合は重過失でも取消可。
問11
動機の錯誤重要度A動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていなくても、取り消すことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。基礎とされた事情が相手方に表示されている必要がある。
問12
心裡留保重要度A心裡留保による意思表示は、相手方がその真意でないことを知らず、かつ知ることができなかった場合、有効である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。相手方が善意無過失なら心裡留保は有効。
意思表示の問題を続けて解く
この論点に対応する12問を絞り込んで出題します。