法令上の制限
農地法3条・5条
権利移転と転用目的の違いから3条・4条・5条を判定します。
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3条(権利移動)は農業委員会、4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事等。市街化区域内の4条・5条は届出で足ります。
農地の判断基準
農地・採草放牧地の該当性は登記簿上の地目でなく土地の現況で判断する(地目が山林でも現況が農地なら農地)。また継続的な状態で判断し、一時的な休耕地は農地、一時的な家庭菜園は農地とならない。
覚え方農地か否かは現況で判定、地目が山林でも畑なら農地、休耕は農地・家庭菜園はセーフ
最重要・比較表
農地法3条・4条・5条
「権利移動、自己転用、転用目的移動、許可権者、特例、効力」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 3条・4条・5条の許可権者最重要 | 3条(権利移動)は農業委員会の許可。 | 3条(農業委員会)と4条5条(知事)の許可権者すり替え | 覚え方:三条は農業委員会、四条・五条は知事、指定市町村なら市町村長がジャッジ |
| 市街化区域内の特例(4条・5条) | あらかじめ農業委員会に届け出て市街化区域内で農地を転用(4条)、または農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(5条)をする場合は許可不要。 | 3条にも市街化区域特例ありと誤らせる(3条には特例なし) | 覚え方:市街化区域は農業委員会に届け出て四条・五条フリー、けど三条に特例なし |
| 3条・4条・5条の許可不要となる場合 | 土地収用法等で収用・使用される場合は3条4条5条共通で許可不要。 | 相続で3条許可必要と誤らせる(許可不要だが届出必要) | 覚え方:収用なら三四五そろって許可不要、三条は国・調停・相続(届出はしてね) |
| 2a未満の特例と各種ポイント | 2アール未満の特例は4条のみ(耕作者が農地を農業用施設に供する場合)。 | 2アール未満特例を5条にも及ぼす誤り(4条のみ) | 覚え方:二アール未満は四条だけの特例、一時転用でも五条は要許可、国でも協議で許可みなし |
| 権利移動と転用の意味 | 権利移動は使用する人が変わること(所有権の移転または地上権・永小作権等の使用収益権の設定・移転)。 | 抵当権設定を権利移動に含める誤り(該当しない) | 覚え方:権利移動は使う人が交代、転用は使い方チェンジ、抵当設定は移動に非ず |
| 採草放牧地の転用の扱い | 採草放牧地を農地・宅地へ転用する場合は4条規制なし。 | 採草放牧地の転用に4条規制ありと誤らせる(4条規制なし) | 覚え方:採草を農地や宅地にするなら四条いらず、農地化する権利移動は三条でシメる |
3条・4条・5条の許可権者
最重要- 基本
- 3条(権利移動)は農業委員会の許可。
- 注意
- 3条(農業委員会)と4条5条(知事)の許可権者すり替え
覚え方:三条は農業委員会、四条・五条は知事、指定市町村なら市町村長がジャッジ
市街化区域内の特例(4条・5条)
- 基本
- あらかじめ農業委員会に届け出て市街化区域内で農地を転用(4条)、または農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(5条)をする場合は許可不要。
- 注意
- 3条にも市街化区域特例ありと誤らせる(3条には特例なし)
覚え方:市街化区域は農業委員会に届け出て四条・五条フリー、けど三条に特例なし
3条・4条・5条の許可不要となる場合
- 基本
- 土地収用法等で収用・使用される場合は3条4条5条共通で許可不要。
- 注意
- 相続で3条許可必要と誤らせる(許可不要だが届出必要)
覚え方:収用なら三四五そろって許可不要、三条は国・調停・相続(届出はしてね)
2a未満の特例と各種ポイント
- 基本
- 2アール未満の特例は4条のみ(耕作者が農地を農業用施設に供する場合)。
- 注意
- 2アール未満特例を5条にも及ぼす誤り(4条のみ)
覚え方:二アール未満は四条だけの特例、一時転用でも五条は要許可、国でも協議で許可みなし
権利移動と転用の意味
- 基本
- 権利移動は使用する人が変わること(所有権の移転または地上権・永小作権等の使用収益権の設定・移転)。
- 注意
- 抵当権設定を権利移動に含める誤り(該当しない)
覚え方:権利移動は使う人が交代、転用は使い方チェンジ、抵当設定は移動に非ず
採草放牧地の転用の扱い
- 基本
- 採草放牧地を農地・宅地へ転用する場合は4条規制なし。
- 注意
- 採草放牧地の転用に4条規制ありと誤らせる(4条規制なし)
覚え方:採草を農地や宅地にするなら四条いらず、農地化する権利移動は三条でシメる
01農地法3条・5条の重要暗記項目
農地の判断基準
農地・採草放牧地の該当性は登記簿上の地目でなく土地の現況で判断する(地目が山林でも現況が農地なら農地)。また継続的な状態で判断し、一時的な休耕地は農地、一時的な家庭菜園は農地とならない。
覚え方農地か否かは現況で判定、地目が山林でも畑なら農地、休耕は農地・家庭菜園はセーフ
ひっかけ注意登記簿の地目で判断させる誤り(現況で判断)
農地・採草放牧地の定義
農地は耕作の目的に使われる土地(田・畑)。採草放牧地は農地以外の土地で主として耕作や家畜の放牧、家畜用飼料等の草を採る目的で使われる土地(牧場)。
覚え方農地は耕す田畑、採草放牧地は草刈り家畜のフィールド(牧場)
ひっかけ注意農地と採草放牧地の定義の入替え
農地の賃貸借の対抗力・存続期間
農地・採草放牧地の賃貸借は登記がなくても引渡しがあれば第三者に対抗できる。賃貸借の存続期間は民法により上限50年。農地所有適格法人の要件を満たさない法人は原則として農地・採草放牧地を所有できない(借り入れは可)。
覚え方農地の賃借、引渡しで対抗、期間は民法でMAX五十(50年)、適格外法人は所有ダメで借りるだけ
ひっかけ注意対抗要件を「登記」とする誤り(引渡しで対抗可)
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 農地法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
農地法3条・5条の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
農地の判断基準
農地に当たるか否かは、登記簿上の地目ではなく土地の現況によって判断する。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。