法令上の制限
宅建の農地法を図解|3条・4条・5条の違いと許可・届出【2026年度試験対応】
宅建の農地法を「権利移動」と「転用」の2軸で解説。3条・4条・5条、市街化区域の届出、相続、一時転用を比較表と独自○×問題で整理します。
要点 3件・基本問題 3問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
宅建の農地法は、農地のまま権利を移すなら3条、自分の農地を農地以外にするなら4条、転用目的で権利を移すなら5条と整理します。農地かどうかは登記簿の地目だけでなく現況で判断し、市街化区域の届出特例を3条の権利移動にそのまま当てはめないことが重要です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
農地法3条・4条・5条の違いを比較

農地のまま権利移動は3条、自分の農地を転用する場合は4条、転用目的の権利移動は5条。
図を大きく見る権利移動は、所有権の移転だけでなく賃借権の設定等も含む考え方です。転用は、耕作目的から住宅・駐車場・資材置場など農地以外の使い方へ変えることです。まずこの二つの有無を別々に読みます。
たとえば、田を田のまま購入するなら3条、所有する田を駐車場にするなら4条、購入して住宅を建てるなら5条の検討です。5条の許可を受ける転用目的の権利移動に、3条の許可も重ねて必要と考えないようにします。
| 規定 | 権利移動 | 転用 | 基本となる許可 |
|---|---|---|---|
| 3条 | ある | 農地等のまま利用 | 農業委員会 |
| 4条 | 転用者が自ら行う | 農地を農地以外にする | 都道府県知事等 |
| 5条 | ある | 転用目的 | 都道府県知事等 |
市街化区域は許可不要?届出の対象を限定する
市街化区域内の農地の転用では、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、4条・5条の許可が不要となる場合があります。「市街化区域なら手続が何もいらない」という意味ではなく、事前の届出が必要です。
一方、農地のまま権利を移す3条の場面に、この転用の届出特例をそのまま使うことはできません。問題文に市街化区域とあっても、転用しない取引なら、まず3条の許可の要否を検討します。
相続・一時転用・現況|例外を読み分ける
相続による農地の取得は3条の許可を要しない場合に当たりますが、農業委員会への届出の制度は別にあります。「許可が不要」と「届出も不要」を同じ意味にしないようにします。
短期間だけ資材置場にして後で戻す計画でも、農地以外の状態にするなら一時転用として許可等を検討します。また、登記簿に山林と記載されていても、現況が耕作の目的に供される土地なら農地となり得ます。
採草放牧地は3条・5条では対象に含まれますが、4条は農地の転用の規定です。農地と採草放牧地をすべて同じ表に当てはめない点も確認します。
農地法の覚え方|手続を選ぶ順番
Q. 面積が小さければ転用許可はいりませんか。A. 小さいという理由だけで一律に不要とはなりません。何の用途に誰が使うか、法律上の例外に当たるかを確認します。
令和7年度問21などの出題を読む際は、現況が農地等か、転用するか、権利が動くか、区域の特例があるか、の順に条件へ印を付けます。年度の問題を先に暗記するより、条件を変えた場合にも同じ順で判断できることを目指します。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問21
農地の利用・権利移動に関する条件を読み分ける
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:農地法2条〜5条・3条の3確認日:2026-09-08
- 農林水産省:農地転用許可制度確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:令和8年度試験実施要領確認日:2026-09-08

3条(権利移動)は農業委員会、4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事等。市街化区域内の4条・5条は届出で足ります。
農地の判断基準
農地・採草放牧地の該当性は登記簿上の地目でなく土地の現況で判断する(地目が山林でも現況が農地なら農地)。また継続的な状態で判断し、一時的な休耕地は農地、一時的な家庭菜園は農地とならない。
覚え方農地か否かは現況で判定、地目が山林でも畑なら農地、休耕は農地・家庭菜園はセーフ
最重要・比較表
農地法3条・4条・5条
「権利移動、自己転用、転用目的移動、許可権者、特例、効力」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 3条・4条・5条の許可権者最重要 | 3条(権利移動)は農業委員会の許可。4条(転用)は都道府県知事の許可。5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事の許可。4条・5条は指定市町村の区域内では指定市町村長の許可。 | 3条(農業委員会)と4条5条(知事)の許可権者すり替え | 覚え方:三条は農業委員会、四条・五条は知事、指定市町村なら市町村長がジャッジ |
| 市街化区域内の特例(4条・5条) | あらかじめ農業委員会に届け出て市街化区域内で農地を転用(4条)、または農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(5条)をする場合は許可不要。3条には市街化区域内の特例はない。 | 3条にも市街化区域特例ありと誤らせる(3条には特例なし) | 覚え方:市街化区域は農業委員会に届け出て四条・五条フリー、けど三条に特例なし |
| 3条・4条・5条の許可不要となる場合 | 土地収用法等で収用・使用される場合は3条4条5条共通で許可不要。3条は権利取得者が国・都道府県の場合、民事調停による場合、相続・遺産分割等(ただし農業委員会へ届出必要)。5条許可を受けた農地をその目的で転用する場合等。 | 相続で3条許可必要と誤らせる(許可不要だが届出必要) | 覚え方:収用なら三四五そろって許可不要、三条は国・調停・相続(届出はしてね) |
| 2a未満の特例と各種ポイント | 2アール未満の特例は4条のみ(耕作者が農地を農業用施設に供する場合)。4条・5条の例外に該当しない場合は国・都道府県等でも許可が必要(ただし国等と知事の協議成立で許可があったとみなす)。一時的な転用目的の権利移動でも5条許可が必要。 | 2アール未満特例を5条にも及ぼす誤り(4条のみ) | 覚え方:二アール未満は四条だけの特例、一時転用でも五条は要許可、国でも協議で許可みなし |
| 権利移動と転用の意味 | 権利移動は使用する人が変わること(所有権の移転または地上権・永小作権等の使用収益権の設定・移転)。抵当権の設定は権利移動に該当しない。転用は使用方法が変わること(農地を農地以外にする、採草放牧地を採草放牧地以外にする)。 | 抵当権設定を権利移動に含める誤り(該当しない) | 覚え方:権利移動は使う人が交代、転用は使い方チェンジ、抵当設定は移動に非ず |
| 採草放牧地の転用の扱い | 採草放牧地を農地・宅地へ転用する場合は4条規制なし。採草放牧地を農地にする転用目的の権利移動は3条規制となる。 | 採草放牧地の転用に4条規制ありと誤らせる(4条規制なし) | 覚え方:採草を農地や宅地にするなら四条いらず、農地化する権利移動は三条でシメる |
3条・4条・5条の許可権者
最重要- 基本ルール
- 3条(権利移動)は農業委員会の許可。4条(転用)は都道府県知事の許可。5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事の許可。4条・5条は指定市町村の区域内では指定市町村長の許可。
- 例外・ひっかけ
- 3条(農業委員会)と4条5条(知事)の許可権者すり替え
判断ポイント
覚え方:三条は農業委員会、四条・五条は知事、指定市町村なら市町村長がジャッジ
市街化区域内の特例(4条・5条)
- 基本ルール
- あらかじめ農業委員会に届け出て市街化区域内で農地を転用(4条)、または農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(5条)をする場合は許可不要。3条には市街化区域内の特例はない。
- 例外・ひっかけ
- 3条にも市街化区域特例ありと誤らせる(3条には特例なし)
判断ポイント
覚え方:市街化区域は農業委員会に届け出て四条・五条フリー、けど三条に特例なし
3条・4条・5条の許可不要となる場合
- 基本ルール
- 土地収用法等で収用・使用される場合は3条4条5条共通で許可不要。3条は権利取得者が国・都道府県の場合、民事調停による場合、相続・遺産分割等(ただし農業委員会へ届出必要)。5条許可を受けた農地をその目的で転用する場合等。
- 例外・ひっかけ
- 相続で3条許可必要と誤らせる(許可不要だが届出必要)
判断ポイント
覚え方:収用なら三四五そろって許可不要、三条は国・調停・相続(届出はしてね)
2a未満の特例と各種ポイント
- 基本ルール
- 2アール未満の特例は4条のみ(耕作者が農地を農業用施設に供する場合)。4条・5条の例外に該当しない場合は国・都道府県等でも許可が必要(ただし国等と知事の協議成立で許可があったとみなす)。一時的な転用目的の権利移動でも5条許可が必要。
- 例外・ひっかけ
- 2アール未満特例を5条にも及ぼす誤り(4条のみ)
判断ポイント
覚え方:二アール未満は四条だけの特例、一時転用でも五条は要許可、国でも協議で許可みなし
権利移動と転用の意味
- 基本ルール
- 権利移動は使用する人が変わること(所有権の移転または地上権・永小作権等の使用収益権の設定・移転)。抵当権の設定は権利移動に該当しない。転用は使用方法が変わること(農地を農地以外にする、採草放牧地を採草放牧地以外にする)。
- 例外・ひっかけ
- 抵当権設定を権利移動に含める誤り(該当しない)
判断ポイント
覚え方:権利移動は使う人が交代、転用は使い方チェンジ、抵当設定は移動に非ず
採草放牧地の転用の扱い
- 基本ルール
- 採草放牧地を農地・宅地へ転用する場合は4条規制なし。採草放牧地を農地にする転用目的の権利移動は3条規制となる。
- 例外・ひっかけ
- 採草放牧地の転用に4条規制ありと誤らせる(4条規制なし)
判断ポイント
覚え方:採草を農地や宅地にするなら四条いらず、農地化する権利移動は三条でシメる
01農地法3条・5条の重要暗記項目
農地の判断基準
農地・採草放牧地の該当性は登記簿上の地目でなく土地の現況で判断する(地目が山林でも現況が農地なら農地)。また継続的な状態で判断し、一時的な休耕地は農地、一時的な家庭菜園は農地とならない。
覚え方農地か否かは現況で判定、地目が山林でも畑なら農地、休耕は農地・家庭菜園はセーフ
ひっかけ注意登記簿の地目で判断させる誤り(現況で判断)
農地・採草放牧地の定義
農地は耕作の目的に使われる土地(田・畑)。採草放牧地は農地以外の土地で主として耕作や家畜の放牧、家畜用飼料等の草を採る目的で使われる土地(牧場)。
覚え方農地は耕す田畑、採草放牧地は草刈り家畜のフィールド(牧場)
ひっかけ注意農地と採草放牧地の定義の入替え
農地の賃貸借の対抗力・存続期間
農地・採草放牧地の賃貸借は登記がなくても引渡しがあれば第三者に対抗できる。賃貸借の存続期間は民法により上限50年。農地所有適格法人の要件を満たさない法人は原則として農地・採草放牧地を所有できない(借り入れは可)。
覚え方農地の賃借、引渡しで対抗、期間は民法でMAX五十(50年)、適格外法人は所有ダメで借りるだけ
ひっかけ注意対抗要件を「登記」とする誤り(引渡しで対抗可)
誤答が集中する引っかけ
3件ひっかけ農地の判断基準
登記簿の地目で判断させる誤り(現況で判断)
残り2件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 農地法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
農地法3条・5条の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
農地の判断基準
農地に当たるか否かは、登記簿上の地目ではなく土地の現況によって判断する。
農地法3条・5条の○×一問一答3問|問題と解説
この論点で収録している3問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
農地の判断基準重要度A農地に当たるか否かは、登記簿上の地目ではなく土地の現況によって判断する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。農地の該当性は登記地目でなく現況で判断する。
問2
農地・採草放牧地の定義重要度B採草放牧地とは、農地以外の土地で主として放牧や飼料用の草を採る目的の土地である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。農地以外で放牧・採草目的の土地が採草放牧地。
問3
農地の賃貸借の対抗力・存続期間重要度B農地の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば第三者に対抗できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。農地の賃貸借は引渡しで第三者に対抗できる。
農地法3条・5条の問題を続けて解く
この論点に対応する3問を絞り込んで出題します。