法令上の制限
宅建の都市計画区域|準都市計画区域・区域区分の違い【2026年度試験対応】
都市計画区域と準都市計画区域を、指定権者・目的・定められる都市計画で比較。市街化区域と調整区域、用途地域、高度地区と高度利用地区の混同を整理します。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
都市計画区域は、一体の都市として整備・開発・保全する区域です。準都市計画区域は都市計画区域の外側で、放置すると将来の整備等に支障がある区域に指定します。都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分ける「区域区分」は、区域の指定とは別の判断です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
都市計画区域と準都市計画区域の指定を比較する
都市計画法5条により、都市計画区域は都道府県が指定するのが原則です。必要があれば市町村の境界を越えて指定でき、二以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定します。市町村の行政区画と一致するとは限りません。
準都市計画区域は都市計画区域外に都道府県が指定します(5条の2)。既に建築等が行われ、又は見込まれる区域を含み、放置による将来の支障を防ぐための制度です。「いずれ都市計画区域にする予定地」というだけの意味ではありません。
| 比較 | 都市計画区域 | 準都市計画区域 |
|---|---|---|
| 場所・目的 | 一体の都市として整備等 | 都市計画区域外の土地利用整序等 |
| 指定 | 原則、都道府県 | 都道府県 |
| 区域区分 | 必要に応じて定める | 定めない |
根拠:都市計画法
市街化区域・市街化調整区域は都市計画区域の中の区分

都市計画区域には区域区分を定めるものと定めないものがあり、準都市計画区域は区域外。
図を大きく見る区域区分は、無秩序な市街化を防ぎ計画的に市街化するための線引きです(7条)。市街化区域は、既に市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化する区域です。市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
全ての都市計画区域で必ず線引きするわけではありません。7条ただし書により区域区分が必要な区域もありますが、区域区分を定めない都市計画区域もあります。「都市計画区域」「市街化区域」「用途地域」を同じ言葉として使わないでください。
根拠:都市計画法
準都市計画区域で定められる地域地区は限定される
準都市計画区域にも用途地域や特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区を定めることができます(8条2項)。全ての地域地区が自由に定められるわけではありません。
高度地区は建物の高さに関する地区で、準都市計画区域では最高限度を定めます。高度利用地区とは別物です。名前が似ていても、8条2項が準用する範囲に含まれるかを条文で確認します。
根拠:都市計画法
令和6年度問15は、区域と計画の種類を組み合わせて読む
令和6年度問15の公式正解は4です。準都市計画区域で市街地開発事業を定められないこと、都市計画区域外でも特に必要がある場合の都市施設などが比較されました。
市街地開発事業は都市計画区域について定めます(12条)。一方、都市施設は区域外でも特に必要がある場合に定められます(11条)。「区域外だから何も決められない」という一律の判断は避け、計画の種類まで読みます。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問15
準都市計画区域の市街地開発事業と、区域外の都市施設
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
準都市計画区域
都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。指定は都道府県が行い、関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く。日本は都市計画区域・準都市計画区域・それ以外の3つに分けられる。
覚え方準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割
最重要・比較表
都市計画区域の階層
「都市計画・準都市・市街化・調整・区域外、指定主体、用途地域」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 準都市計画区域最重要 | 都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。指定は都道府県が行い、関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く。日本は都市計画区域・準都市計画区域・それ以外の3つに分けられる。 | 準都市計画区域の指定は都道府県。国や市町村とする主体すり替えに注意。 | 覚え方:準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割 |
| 用途地域を定める区域 | 市街化区域には必ず用途地域を定める。市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。非線引き区域には用途地域を定めることができる。準都市計画区域には用途地域を定めることができる。 | 市街化区域は必ず用途地域、調整区域は原則定めない。可否の逆転に注意。 | 覚え方:市街化区域は用途地域マスト、調整区域は原則ナシ、非線引きと準都計は『定められる』の任意 |
| 市街化区域・市街化調整区域の定義 | 市街化区域=すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域。 | 市街化区域は「おおむね10年以内」。年数のすり替え、抑制/促進の逆転に注意。 | 覚え方:市街化区域は『もう街+10年で街に』、調整区域は『市街化ちょっと待った』 |
| 都市計画区域の指定権者 | 都市計画区域の指定は原則として都道府県が行う。複数の都府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が行う。1つの都道府県内で指定する場合、都道府県は関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し同意を得て指定する。 | 都市計画区域の指定は原則都道府県。複数都府県は国土交通大臣。主体のすり替え。 | 覚え方:都市計画区域は原則都道府県が指定、県またぎは大臣、県内なら大臣に協議して同意ゲット |
| 区域区分(線引き) | 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)という。区域区分を定めない都市計画区域を非線引き区域という。 | 区域区分を定めないのは非線引き区域。用語の混同に注意。 | 覚え方:線引きは市街化区域と調整区域に仕分け、線を引かない区域は『非線引き』とあだ名 |
| 区域区分の要否 | 区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる(必ず定める必要はない)。ただし三大都市圏の既成市街地等・近郊整備地帯(区域)、その他大都市に係る政令指定の都市計画区域には必ず区域区分を定めなければならない。 | 区域区分は原則任意。三大都市圏等は必須。「必ず定める」と一般化する罠に注意。 | 覚え方:線引きは必要ならでOKだが、三大都市圏の中心はマストで線引き義務 |
| マスタープラン | すべての都市計画区域について、都市計画に「都市計画区域の整備・開発および保全の方針」(マスタープラン=街づくりの基本方針)が定められる。 | マスタープランはすべての都市計画区域について定める。「一部」等の限定に注意。 | 覚え方:マスタープランは全都市計画区域の必修科目、街づくりの基本方針を必ず策定 |
準都市計画区域
最重要- 基本ルール
- 都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。指定は都道府県が行い、関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く。日本は都市計画区域・準都市計画区域・それ以外の3つに分けられる。
- 例外・ひっかけ
- 準都市計画区域の指定は都道府県。国や市町村とする主体すり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割
用途地域を定める区域
- 基本ルール
- 市街化区域には必ず用途地域を定める。市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。非線引き区域には用途地域を定めることができる。準都市計画区域には用途地域を定めることができる。
- 例外・ひっかけ
- 市街化区域は必ず用途地域、調整区域は原則定めない。可否の逆転に注意。
判断ポイント
覚え方:市街化区域は用途地域マスト、調整区域は原則ナシ、非線引きと準都計は『定められる』の任意
市街化区域・市街化調整区域の定義
- 基本ルール
- 市街化区域=すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域。
- 例外・ひっかけ
- 市街化区域は「おおむね10年以内」。年数のすり替え、抑制/促進の逆転に注意。
判断ポイント
覚え方:市街化区域は『もう街+10年で街に』、調整区域は『市街化ちょっと待った』
都市計画区域の指定権者
- 基本ルール
- 都市計画区域の指定は原則として都道府県が行う。複数の都府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が行う。1つの都道府県内で指定する場合、都道府県は関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し同意を得て指定する。
- 例外・ひっかけ
- 都市計画区域の指定は原則都道府県。複数都府県は国土交通大臣。主体のすり替え。
判断ポイント
覚え方:都市計画区域は原則都道府県が指定、県またぎは大臣、県内なら大臣に協議して同意ゲット
区域区分(線引き)
- 基本ルール
- 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)という。区域区分を定めない都市計画区域を非線引き区域という。
- 例外・ひっかけ
- 区域区分を定めないのは非線引き区域。用語の混同に注意。
判断ポイント
覚え方:線引きは市街化区域と調整区域に仕分け、線を引かない区域は『非線引き』とあだ名
区域区分の要否
- 基本ルール
- 区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる(必ず定める必要はない)。ただし三大都市圏の既成市街地等・近郊整備地帯(区域)、その他大都市に係る政令指定の都市計画区域には必ず区域区分を定めなければならない。
- 例外・ひっかけ
- 区域区分は原則任意。三大都市圏等は必須。「必ず定める」と一般化する罠に注意。
判断ポイント
覚え方:線引きは必要ならでOKだが、三大都市圏の中心はマストで線引き義務
マスタープラン
- 基本ルール
- すべての都市計画区域について、都市計画に「都市計画区域の整備・開発および保全の方針」(マスタープラン=街づくりの基本方針)が定められる。
- 例外・ひっかけ
- マスタープランはすべての都市計画区域について定める。「一部」等の限定に注意。
判断ポイント
覚え方:マスタープランは全都市計画区域の必修科目、街づくりの基本方針を必ず策定
01都市計画区域の重要暗記項目
準都市計画区域
都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。指定は都道府県が行い、関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く。日本は都市計画区域・準都市計画区域・それ以外の3つに分けられる。
覚え方準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割
ひっかけ注意準都市計画区域の指定は都道府県。国や市町村とする主体すり替えに注意。
区域区分の要否
区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる(必ず定める必要はない)。ただし三大都市圏の既成市街地等・近郊整備地帯(区域)、その他大都市に係る政令指定の都市計画区域には必ず区域区分を定めなければならない。
覚え方線引きは必要ならでOKだが、三大都市圏の中心はマストで線引き義務
ひっかけ注意区域区分は原則任意。三大都市圏等は必須。「必ず定める」と一般化する罠に注意。
区域区分(線引き)
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)という。区域区分を定めない都市計画区域を非線引き区域という。
覚え方線引きは市街化区域と調整区域に仕分け、線を引かない区域は『非線引き』とあだ名
ひっかけ注意区域区分を定めないのは非線引き区域。用語の混同に注意。
都市計画区域の指定権者
都市計画区域の指定は原則として都道府県が行う。複数の都府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が行う。1つの都道府県内で指定する場合、都道府県は関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し同意を得て指定する。
覚え方都市計画区域は原則都道府県が指定、県またぎは大臣、県内なら大臣に協議して同意ゲット
ひっかけ注意都市計画区域の指定は原則都道府県。複数都府県は国土交通大臣。主体のすり替え。
誤答が集中する引っかけ
4件ひっかけ区域区分の要否
区域区分は原則任意。三大都市圏等は必須。「必ず定める」と一般化する罠に注意。
残り3件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 都市計画法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
都市計画区域の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
都市計画区域の指定権者
2以上の都府県にまたがって都市計画区域を指定する場合は、国土交通大臣が指定する。
都市計画区域の○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
都市計画区域の指定権者重要度A2以上の都府県にまたがって都市計画区域を指定する場合は、国土交通大臣が指定する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。複数の都府県にまたがる指定は国土交通大臣が行う。
問2
準都市計画区域重要度A準都市計画区域の指定は、国土交通大臣が関係市町村の意見を聴いて行う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。準都市計画区域の指定は都道府県が行う。
問3
区域区分(線引き)重要度A都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)といい、これを定めない区域を非線引き区域という。
答え:○(正しい)
解説
正しい。線引きを定めない都市計画区域を非線引き区域という。
問4
区域区分の要否重要度S区域区分は、すべての都市計画区域において必ず定めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。区域区分は原則任意。三大都市圏等の政令指定区域のみ必ず定める。
都市計画区域の問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。