法令上の制限
都市計画区域
区域区分、準都市計画区域、地域地区の関係を地図の順序で整理します。
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準都市計画区域
都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。指定は都道府県が行い、関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く。日本は都市計画区域・準都市計画区域・それ以外の3つに分けられる。
覚え方準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割
最重要・比較表
都市計画区域の階層
「都市計画・準都市・市街化・調整・区域外、指定主体、用途地域」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 準都市計画区域最重要 | 都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。 | 準都市計画区域の指定は都道府県。国や市町村とする主体すり替えに注意。 | 覚え方:準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割 |
| 用途地域を定める区域 | 市街化区域には必ず用途地域を定める。 | 市街化区域は必ず用途地域、調整区域は原則定めない。可否の逆転に注意。 | 覚え方:市街化区域は用途地域マスト、調整区域は原則ナシ、非線引きと準都計は『定められる』の任意 |
| 市街化区域・市街化調整区域の定義 | 市街化区域=すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 | 市街化区域は「おおむね10年以内」。年数のすり替え、抑制/促進の逆転に注意。 | 覚え方:市街化区域は『もう街+10年で街に』、調整区域は『市街化ちょっと待った』 |
| 都市計画区域の指定権者 | 都市計画区域の指定は原則として都道府県が行う。 | 都市計画区域の指定は原則都道府県。複数都府県は国土交通大臣。主体のすり替え。 | 覚え方:都市計画区域は原則都道府県が指定、県またぎは大臣、県内なら大臣に協議して同意ゲット |
| 区域区分(線引き) | 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)という。 | 区域区分を定めないのは非線引き区域。用語の混同に注意。 | 覚え方:線引きは市街化区域と調整区域に仕分け、線を引かない区域は『非線引き』とあだ名 |
| 区域区分の要否 | 区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる(必ず定める必要はない)。 | 区域区分は原則任意。三大都市圏等は必須。「必ず定める」と一般化する罠に注意。 | 覚え方:線引きは必要ならでOKだが、三大都市圏の中心はマストで線引き義務 |
| マスタープラン | すべての都市計画区域について、都市計画に「都市計画区域の整備・開発および保全の方針」(マスタープラン=街づくりの基本方針)が定められる。 | マスタープランはすべての都市計画区域について定める。「一部」等の限定に注意。 | 覚え方:マスタープランは全都市計画区域の必修科目、街づくりの基本方針を必ず策定 |
準都市計画区域
最重要- 基本
- 都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。
- 注意
- 準都市計画区域の指定は都道府県。国や市町村とする主体すり替えに注意。
覚え方:準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割
用途地域を定める区域
- 基本
- 市街化区域には必ず用途地域を定める。
- 注意
- 市街化区域は必ず用途地域、調整区域は原則定めない。可否の逆転に注意。
覚え方:市街化区域は用途地域マスト、調整区域は原則ナシ、非線引きと準都計は『定められる』の任意
市街化区域・市街化調整区域の定義
- 基本
- 市街化区域=すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
- 注意
- 市街化区域は「おおむね10年以内」。年数のすり替え、抑制/促進の逆転に注意。
覚え方:市街化区域は『もう街+10年で街に』、調整区域は『市街化ちょっと待った』
都市計画区域の指定権者
- 基本
- 都市計画区域の指定は原則として都道府県が行う。
- 注意
- 都市計画区域の指定は原則都道府県。複数都府県は国土交通大臣。主体のすり替え。
覚え方:都市計画区域は原則都道府県が指定、県またぎは大臣、県内なら大臣に協議して同意ゲット
区域区分(線引き)
- 基本
- 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)という。
- 注意
- 区域区分を定めないのは非線引き区域。用語の混同に注意。
覚え方:線引きは市街化区域と調整区域に仕分け、線を引かない区域は『非線引き』とあだ名
区域区分の要否
- 基本
- 区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる(必ず定める必要はない)。
- 注意
- 区域区分は原則任意。三大都市圏等は必須。「必ず定める」と一般化する罠に注意。
覚え方:線引きは必要ならでOKだが、三大都市圏の中心はマストで線引き義務
マスタープラン
- 基本
- すべての都市計画区域について、都市計画に「都市計画区域の整備・開発および保全の方針」(マスタープラン=街づくりの基本方針)が定められる。
- 注意
- マスタープランはすべての都市計画区域について定める。「一部」等の限定に注意。
覚え方:マスタープランは全都市計画区域の必修科目、街づくりの基本方針を必ず策定
01都市計画区域の重要暗記項目
準都市計画区域
都市計画区域外の区域のうち、放置すると将来の街づくりに問題が生じるおそれのある区域に指定する。指定は都道府県が行い、関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く。日本は都市計画区域・準都市計画区域・それ以外の3つに分けられる。
覚え方準都計は区域外の『放っとくとヤバい』予備軍を県が指定、日本は都計・準都計・その他の3分割
ひっかけ注意準都市計画区域の指定は都道府県。国や市町村とする主体すり替えに注意。
区域区分の要否
区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる(必ず定める必要はない)。ただし三大都市圏の既成市街地等・近郊整備地帯(区域)、その他大都市に係る政令指定の都市計画区域には必ず区域区分を定めなければならない。
覚え方線引きは必要ならでOKだが、三大都市圏の中心はマストで線引き義務
ひっかけ注意区域区分は原則任意。三大都市圏等は必須。「必ず定める」と一般化する罠に注意。
区域区分(線引き)
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)という。区域区分を定めない都市計画区域を非線引き区域という。
覚え方線引きは市街化区域と調整区域に仕分け、線を引かない区域は『非線引き』とあだ名
ひっかけ注意区域区分を定めないのは非線引き区域。用語の混同に注意。
都市計画区域の指定権者
都市計画区域の指定は原則として都道府県が行う。複数の都府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が行う。1つの都道府県内で指定する場合、都道府県は関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し同意を得て指定する。
覚え方都市計画区域は原則都道府県が指定、県またぎは大臣、県内なら大臣に協議して同意ゲット
ひっかけ注意都市計画区域の指定は原則都道府県。複数都府県は国土交通大臣。主体のすり替え。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 都市計画法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
都市計画区域の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
都市計画区域の指定権者
2以上の都府県にまたがって都市計画区域を指定する場合は、国土交通大臣が指定する。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。