法令上の制限
宅建の開発許可|必要な面積と不要になる場合を図解【2026年度試験対応】
宅建の開発許可を、開発行為の定義・市街化区域と調整区域・面積基準・農業用施設等の例外で整理。1,000㎡・3,000㎡・1haと条例の違いを確認できます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
開発許可は、主に建築物の建築などを目的とする土地の区画形質の変更について検討する許可です。まず開発行為に当たるかを判断し、その後に区域・面積・用途の例外を確認します。市街化調整区域には小規模だから一律に不要となる面積基準がないため、他の区域と分けて覚えます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
開発行為とは?建物の建築だけではない

開発行為か、区域、面積要件、用途などの例外を順に確認する。
図を大きく見る都市計画法の開発行為は、主として建築物の建築、第一種又は第二種の特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更です。建物を建てるという結果だけでなく、土地にどのような変更を加えるかを確認します。
特定工作物にはコンクリートプラントやゴルフコースなどがあります。土地の売買契約自体と開発行為を混ぜないようにします。国土利用計画法の届出を済ませたから開発許可が不要という関係でもありません。
開発許可の面積表|原則と条例の条件を区別
市街化区域では原則1,000㎡未満の開発行為が小規模の例外となりますが、三大都市圏の一定の区域では500㎡、条例により300㎡まで引き下げられる場合などがあります。試験で条例の特別な定めを除いているかを確認します。
非線引き都市計画区域・準都市計画区域は原則3,000㎡未満が小規模の例外で、条例による変更があります。都市計画区域と準都市計画区域の外は、原則1ha未満が小規模の例外です。「以上」で許可を検討する側と「未満」で例外となる側を混ぜないようにします。
| 区域 | 規模による原則的な判断 | 注意 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 原則1,000㎡以上は許可を検討 | 一定区域500㎡、条例変更等あり |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず許可を検討 | 他の法定例外は別に確認 |
| 非線引き都市計画区域・準都市計画区域 | 原則3,000㎡以上は許可を検討 | 条例による変更あり |
| 都市計画区域・準都市計画区域の外 | 原則1ha以上は許可を検討 | 1ha=10,000㎡ |
農業用施設なら不要?区域も一緒に読む
農林漁業用の一定の建築物や、その業務に従事する者の住宅のための開発行為には、区域に応じて許可不要の例外があります。この例外を市街化区域へそのまま当てはめて、農家住宅なら常に不要と判断してはいけません。
図書館・公民館など一定の公益上必要な建築物にも例外がありますが、公益性がありそうな施設はすべて不要という意味ではありません。学校や病院などを名称の印象だけで一括除外せず、法令が定める対象に当たるかを確認します。
市街化調整区域で100㎡なら不要?
Q. 市街化調整区域の開発が100㎡しかなければ許可は不要ですか。A. 面積が小さいという理由だけでは不要になりません。開発行為に当たるか、別の法定例外に該当するかを検討します。
令和7年度問16では、条例に特別な定めがないという前提が付いています。問題の前提を確認した上で、行為・区域・面積・例外の順に確認します。許可を受けた後の工事完了や建築制限は、許可の要否と別の段階として読み分けます。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問16
区域・規模・用途の例外から開発許可の要否を判断する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:都市計画法4条・29条確認日:2026-09-08
- e-Gov:都市計画法施行令19条・22条の2等確認日:2026-09-08
- 国土交通省:開発許可制度の概要確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:令和8年度試験実施要領確認日:2026-09-08

市街化区域は1000㎡以上で許可が必要ですが、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等では500㎡以上に下がり、さらに条例で300㎡まで引き下げられます。市街化調整区域は面積を問わず、非線引き・準都市計画区域は3000㎡以上、区域外は1ha以上です。
開発許可の許可権者
開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。
覚え方開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ
最重要・比較表
開発許可が要る・要らない
「区域、規模、農林漁業、公益施設、許可権者」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 開発許可が不要な規模(小規模開発)最重要 | 市街化区域=1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域は500㎡未満)は許可不要。市街化調整区域=規模を問わず必ず許可必要。非線引き区域・準都市計画区域=3,000㎡未満は許可不要。①②以外の区域=10,000㎡未満は許可不要。 | 市街化区域は1,000㎡未満、調整区域は規模問わず許可必要。数字と区域の罠。 | 覚え方:許可不要ライン、市街化は1000㎡未満、調整区域は問答無用で必要、非線引き・準都計は3000未満、その他は1万未満 |
| 農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB) | 市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物(畜舎・温室・サイロ・農機具収納施設等)や農林漁業を営む者の居住用建築物を建築するための開発行為は許可不要。この例外は市街化区域内の開発行為には適用されない。 | 農林漁業用の例外は市街化区域には適用なし。適用区域のすり替えに注意。 | 覚え方:農林漁業用の畜舎・温室や農家の住まいは市街化区域『以外』なら許可不要、市街化区域内はこの特例お預け |
| 開発許可の許可権者 | 開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。 | 開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。 | 覚え方:開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ |
| 開発許可の基準(技術基準・立地基準) | 技術基準(33条)=すべての区域について適用。立地基準(34条)=市街化調整区域について適用。市街化調整区域に係る開発行為(第二種特定工作物建設のためのものを除く)は、技術基準に適合しかつ立地基準のいずれか一つに該当する場合でなければ許可してはならない。 | 技術基準は全区域、立地基準は調整区域のみ。適用区域のすり替えに注意。 | 覚え方:技術基準(33条)は全区域、立地基準(34条)は調整区域、調整の開発は両方クリアで初めて許可 |
| 開発許可不要のその他(グループC) | 公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・変電所など)、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行う開発行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為(仮設建築物・車庫建設等)は開発許可不要。試験で「〜事業の施行として行う開発行為」とあれば許可不要でOK。 | 公益上必要な建築物・事業施行の開発は許可不要。対象施設の範囲すり替えに注意。 | 覚え方:駅舎・図書館の公益物や区画整理・災害応急・軽い車庫は許可不要、『事業の施行として』とあれば許可いらずでOK |
開発許可が不要な規模(小規模開発)
最重要- 基本ルール
- 市街化区域=1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域は500㎡未満)は許可不要。市街化調整区域=規模を問わず必ず許可必要。非線引き区域・準都市計画区域=3,000㎡未満は許可不要。①②以外の区域=10,000㎡未満は許可不要。
- 例外・ひっかけ
- 市街化区域は1,000㎡未満、調整区域は規模問わず許可必要。数字と区域の罠。
判断ポイント
覚え方:許可不要ライン、市街化は1000㎡未満、調整区域は問答無用で必要、非線引き・準都計は3000未満、その他は1万未満
農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB)
- 基本ルール
- 市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物(畜舎・温室・サイロ・農機具収納施設等)や農林漁業を営む者の居住用建築物を建築するための開発行為は許可不要。この例外は市街化区域内の開発行為には適用されない。
- 例外・ひっかけ
- 農林漁業用の例外は市街化区域には適用なし。適用区域のすり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:農林漁業用の畜舎・温室や農家の住まいは市街化区域『以外』なら許可不要、市街化区域内はこの特例お預け
開発許可の許可権者
- 基本ルール
- 開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。
- 例外・ひっかけ
- 開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ
開発許可の基準(技術基準・立地基準)
- 基本ルール
- 技術基準(33条)=すべての区域について適用。立地基準(34条)=市街化調整区域について適用。市街化調整区域に係る開発行為(第二種特定工作物建設のためのものを除く)は、技術基準に適合しかつ立地基準のいずれか一つに該当する場合でなければ許可してはならない。
- 例外・ひっかけ
- 技術基準は全区域、立地基準は調整区域のみ。適用区域のすり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:技術基準(33条)は全区域、立地基準(34条)は調整区域、調整の開発は両方クリアで初めて許可
開発許可不要のその他(グループC)
- 基本ルール
- 公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・変電所など)、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行う開発行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為(仮設建築物・車庫建設等)は開発許可不要。試験で「〜事業の施行として行う開発行為」とあれば許可不要でOK。
- 例外・ひっかけ
- 公益上必要な建築物・事業施行の開発は許可不要。対象施設の範囲すり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:駅舎・図書館の公益物や区画整理・災害応急・軽い車庫は許可不要、『事業の施行として』とあれば許可いらずでOK
最重要・比較表
開発許可の時系列
「事前、申請、変更、完了検査、公告前後、建築制限、承継」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 開発許可申請の事前手続最重要 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ①開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意、②開発行為により設置される公共施設を管理する者との協議、③開発区域内の土地等の権利者の相当数の同意が必要。同意書・協議書を申請書に添付する。必ず書面で申請する。 | 公共施設管理者とは協議・同意、設置される施設管理者とは協議のみ。要件の混同に注意。 | 覚え方:許可申請の前に、公共施設の管理者と協議・同意、新設物の管理者と協議、権利者の相当数の同意、ぜんぶ書面で |
| 開発許可後の変更 | 開発許可を受けた者が申請書記載事項を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。ただし軽微な変更は許可不要だが届出が必要。開発許可を要しない開発行為への変更は許可も届出も不要。 | 軽微な変更は許可不要だが届出必要。許可不要の開発への変更は届出も不要。可否の罠。 | 覚え方:許可後の記載事項変更は原則また知事の許可、軽微なら届出だけ、許可不要への変更は届出すらいらぬ |
| 開発許可の地位の承継 | 一般承継(相続人等)は何ら手続なく開発許可にもとづく地位を承継する。特定承継(開発区域内の土地所有権等を取得した者)は都道府県知事の承認を受けて地位を承継できる。 | 一般承継は無手続、特定承継は知事の承認が必要。逆にすると誤り | 覚え方:一般承継の相続人、手続きなしでスルッと地位ゲット。特定承継は知事に『継がせて』と承認もらってやっと相続。 |
| 開発区域以外の市街化調整区域内の建築制限 | 市街化調整区域内で開発区域以外の区域では、原則として都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設はできない。 | 農林漁業用建築物等は許可不要。これを許可必要とすり替える | 覚え方:調整区域の外野席、知事の許可なきゃ建てられぬ。でも農林漁業と駅舎図書館、公民館はフリーパス。 |
| 開発許可申請書の記載事項 | 一定事項(開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、開発行為に関する設計、工事施行者など)を記載した申請書を都道府県知事に提出する。構造は記載不要。1ha以上の開発行為では一定資格を有する者が作成した設計図書でなければならない。 | 申請書に構造の記載は不要。1ha以上は有資格者作成の設計図書。記載事項の罠。 | 覚え方:申請書には位置・規模・用途・設計・施行者を記載、構造はスルーでOK、1ha以上は有資格者の設計図 |
開発許可申請の事前手続
最重要- 基本ルール
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ①開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意、②開発行為により設置される公共施設を管理する者との協議、③開発区域内の土地等の権利者の相当数の同意が必要。同意書・協議書を申請書に添付する。必ず書面で申請する。
- 例外・ひっかけ
- 公共施設管理者とは協議・同意、設置される施設管理者とは協議のみ。要件の混同に注意。
判断ポイント
覚え方:許可申請の前に、公共施設の管理者と協議・同意、新設物の管理者と協議、権利者の相当数の同意、ぜんぶ書面で
開発許可後の変更
- 基本ルール
- 開発許可を受けた者が申請書記載事項を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。ただし軽微な変更は許可不要だが届出が必要。開発許可を要しない開発行為への変更は許可も届出も不要。
- 例外・ひっかけ
- 軽微な変更は許可不要だが届出必要。許可不要の開発への変更は届出も不要。可否の罠。
判断ポイント
覚え方:許可後の記載事項変更は原則また知事の許可、軽微なら届出だけ、許可不要への変更は届出すらいらぬ
開発許可の地位の承継
- 基本ルール
- 一般承継(相続人等)は何ら手続なく開発許可にもとづく地位を承継する。特定承継(開発区域内の土地所有権等を取得した者)は都道府県知事の承認を受けて地位を承継できる。
- 例外・ひっかけ
- 一般承継は無手続、特定承継は知事の承認が必要。逆にすると誤り
判断ポイント
覚え方:一般承継の相続人、手続きなしでスルッと地位ゲット。特定承継は知事に『継がせて』と承認もらってやっと相続。
開発区域以外の市街化調整区域内の建築制限
- 基本ルール
- 市街化調整区域内で開発区域以外の区域では、原則として都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設はできない。
- 例外・ひっかけ
- 農林漁業用建築物等は許可不要。これを許可必要とすり替える
判断ポイント
覚え方:調整区域の外野席、知事の許可なきゃ建てられぬ。でも農林漁業と駅舎図書館、公民館はフリーパス。
開発許可申請書の記載事項
- 基本ルール
- 一定事項(開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、開発行為に関する設計、工事施行者など)を記載した申請書を都道府県知事に提出する。構造は記載不要。1ha以上の開発行為では一定資格を有する者が作成した設計図書でなければならない。
- 例外・ひっかけ
- 申請書に構造の記載は不要。1ha以上は有資格者作成の設計図書。記載事項の罠。
判断ポイント
覚え方:申請書には位置・規模・用途・設計・施行者を記載、構造はスルーでOK、1ha以上は有資格者の設計図
01開発許可の重要暗記項目
開発許可の許可権者
開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。
覚え方開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ
ひっかけ注意開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。
開発許可不要のその他(グループC)
公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・変電所など)、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行う開発行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為(仮設建築物・車庫建設等)は開発許可不要。試験で「〜事業の施行として行う開発行為」とあれば許可不要でOK。
覚え方駅舎・図書館の公益物や区画整理・災害応急・軽い車庫は許可不要、『事業の施行として』とあれば許可いらずでOK
ひっかけ注意公益上必要な建築物・事業施行の開発は許可不要。対象施設の範囲すり替えに注意。
開発許可後の変更
開発許可を受けた者が申請書記載事項を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。ただし軽微な変更は許可不要だが届出が必要。開発許可を要しない開発行為への変更は許可も届出も不要。
覚え方許可後の記載事項変更は原則また知事の許可、軽微なら届出だけ、許可不要への変更は届出すらいらぬ
ひっかけ注意軽微な変更は許可不要だが届出必要。許可不要の開発への変更は届出も不要。可否の罠。
開発許可申請の事前手続
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ①開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意、②開発行為により設置される公共施設を管理する者との協議、③開発区域内の土地等の権利者の相当数の同意が必要。同意書・協議書を申請書に添付する。必ず書面で申請する。
覚え方許可申請の前に、公共施設の管理者と協議・同意、新設物の管理者と協議、権利者の相当数の同意、ぜんぶ書面で
ひっかけ注意公共施設管理者とは協議・同意、設置される施設管理者とは協議のみ。要件の混同に注意。
開発行為の定義
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(地ならし)をいう。
覚え方開発行為とは建物・特定工作物のための『区画形質の変更(地ならし)』のこと
ひっかけ注意開発行為は「建築物の建築等」目的の区画形質の変更。目的要件の欠落に注意。
農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB)
市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物(畜舎・温室・サイロ・農機具収納施設等)や農林漁業を営む者の居住用建築物を建築するための開発行為は許可不要。この例外は市街化区域内の開発行為には適用されない。
覚え方農林漁業用の畜舎・温室や農家の住まいは市街化区域『以外』なら許可不要、市街化区域内はこの特例お預け
ひっかけ注意農林漁業用の例外は市街化区域には適用なし。適用区域のすり替えに注意。
開発許可の基準(技術基準・立地基準)
技術基準(33条)=すべての区域について適用。立地基準(34条)=市街化調整区域について適用。市街化調整区域に係る開発行為(第二種特定工作物建設のためのものを除く)は、技術基準に適合しかつ立地基準のいずれか一つに該当する場合でなければ許可してはならない。
覚え方技術基準(33条)は全区域、立地基準(34条)は調整区域、調整の開発は両方クリアで初めて許可
ひっかけ注意技術基準は全区域、立地基準は調整区域のみ。適用区域のすり替えに注意。
開発行為の廃止
開発許可を受けた者が当該工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない(許可ではなく届出)。
覚え方開発工事をやめたら遅滞なく知事へ届出、これは『許可』じゃなくて『届出』でおしまい
ひっかけ注意工事廃止は届出(許可ではない)。許可とする「できる/必要」の逆転に注意。
誤答が集中する引っかけ
7件ひっかけ開発許可の許可権者
開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。
残り6件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 都市計画法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
開発許可の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 S頻出度 6/24(編集部の目安)
開発許可の許可権者
開発行為を行う場合、原則として市町村長の許可(開発許可)を受けなければならない。
開発許可の○×一問一答13問|問題と解説
この論点で収録している13問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
開発許可の許可権者重要度S開発行為を行う場合、原則として市町村長の許可(開発許可)を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。開発許可は原則として都道府県知事の許可が必要。
問2
開発行為の定義重要度S開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
答え:○(正しい)
解説
正しい。開発行為は建築物の建築等を目的とする区画形質の変更。
問3
開発許可が不要な規模(小規模開発)重要度S市街化調整区域内の開発行為は、その規模が1,000㎡未満であれば開発許可は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。市街化調整区域は規模を問わず開発許可が必要。
問4
農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB)重要度A市街化区域内で行う農林漁業用の一定の建築物のための開発行為は、規模を問わず開発許可が不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。農林漁業用の許可不要の例外は市街化区域には適用されない。
問5
開発許可不要のその他(グループC)重要度A土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。土地区画整理事業等の施行として行う開発行為は許可不要。
問6
開発許可申請の事前手続重要度B開発許可を申請する者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。関係がある公共施設の管理者とは協議・同意が必要。
問7
開発許可申請書の記載事項重要度B開発許可の申請書には、予定建築物等の構造を記載しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。申請書に構造の記載は不要。用途は記載するが構造は不要。
問8
開発許可の基準(技術基準・立地基準)重要度A立地基準(34条)は、すべての区域における開発行為について適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。立地基準は市街化調整区域について適用。全区域適用は技術基準。
問9
開発許可・不許可の処分重要度B都道府県知事は開発許可申請があったときは、遅滞なく、文書をもって申請者に許可・不許可の処分を通知しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。許可・不許可の処分は文書で申請者に通知する。
問10
開発許可処分の不服申立て重要度B開発許可制度に関する処分に不服がある場合は、開発審査会に対して審査請求ができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。開発許可の処分への不服は開発審査会に審査請求する。
問11
開発許可後の変更重要度A開発許可を受けた者が申請書記載事項の軽微な変更をするときは、都道府県知事の許可も届出も不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。軽微な変更は許可不要だが届出が必要。
問12
開発行為の廃止重要度A開発許可を受けた者が工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。工事の廃止は許可ではなく、遅滞なく届け出れば足りる。
問13
開発許可の地位の承継重要度A開発許可を受けた者から開発区域内の土地所有権を取得した特定承継人は、都道府県知事の承認を受けることなく当然に開発許可に基づく地位を承継する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定承継人は知事の承認を受けて地位を承継できる。無手続は一般承継。
開発許可の問題を続けて解く
この論点に対応する13問を絞り込んで出題します。