法令上の制限
開発許可
区域、規模、許可不要行為、工事完了公告後の建築制限を整理します。
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市街化区域は1000㎡以上で許可が必要ですが、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等では500㎡以上に下がり、さらに条例で300㎡まで引き下げられます。市街化調整区域は面積を問わず、非線引き・準都市計画区域は3000㎡以上、区域外は1ha以上です。
開発許可の許可権者
開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。
覚え方開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ
最重要・比較表
開発許可が要る・要らない
「区域、規模、農林漁業、公益施設、許可権者」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 開発許可が不要な規模(小規模開発)最重要 | 市街化区域=1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域は500㎡未満)は許可不要。 | 市街化区域は1,000㎡未満、調整区域は規模問わず許可必要。数字と区域の罠。 | 覚え方:許可不要ライン、市街化は1000㎡未満、調整区域は問答無用で必要、非線引き・準都計は3000未満、その他は1万未満 |
| 農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB) | 市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物(畜舎・温室・サイロ・農機具収納施設等)や農林漁業を営む者の居住用建築物を建築するための開発行為は許可不要。 | 農林漁業用の例外は市街化区域には適用なし。適用区域のすり替えに注意。 | 覚え方:農林漁業用の畜舎・温室や農家の住まいは市街化区域『以外』なら許可不要、市街化区域内はこの特例お預け |
| 開発許可の許可権者 | 開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。 | 開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。 | 覚え方:開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ |
| 開発許可の基準(技術基準・立地基準) | 技術基準(33条)=すべての区域について適用。 | 技術基準は全区域、立地基準は調整区域のみ。適用区域のすり替えに注意。 | 覚え方:技術基準(33条)は全区域、立地基準(34条)は調整区域、調整の開発は両方クリアで初めて許可 |
| 開発許可不要のその他(グループC) | 公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・変電所など)、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行う開発行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為(仮設建築物・車庫建設等)は開発許可不要。 | 公益上必要な建築物・事業施行の開発は許可不要。対象施設の範囲すり替えに注意。 | 覚え方:駅舎・図書館の公益物や区画整理・災害応急・軽い車庫は許可不要、『事業の施行として』とあれば許可いらずでOK |
開発許可が不要な規模(小規模開発)
最重要- 基本
- 市街化区域=1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域は500㎡未満)は許可不要。
- 注意
- 市街化区域は1,000㎡未満、調整区域は規模問わず許可必要。数字と区域の罠。
覚え方:許可不要ライン、市街化は1000㎡未満、調整区域は問答無用で必要、非線引き・準都計は3000未満、その他は1万未満
農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB)
- 基本
- 市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物(畜舎・温室・サイロ・農機具収納施設等)や農林漁業を営む者の居住用建築物を建築するための開発行為は許可不要。
- 注意
- 農林漁業用の例外は市街化区域には適用なし。適用区域のすり替えに注意。
覚え方:農林漁業用の畜舎・温室や農家の住まいは市街化区域『以外』なら許可不要、市街化区域内はこの特例お預け
開発許可の許可権者
- 基本
- 開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。
- 注意
- 開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。
覚え方:開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ
開発許可の基準(技術基準・立地基準)
- 基本
- 技術基準(33条)=すべての区域について適用。
- 注意
- 技術基準は全区域、立地基準は調整区域のみ。適用区域のすり替えに注意。
覚え方:技術基準(33条)は全区域、立地基準(34条)は調整区域、調整の開発は両方クリアで初めて許可
開発許可不要のその他(グループC)
- 基本
- 公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・変電所など)、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行う開発行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為(仮設建築物・車庫建設等)は開発許可不要。
- 注意
- 公益上必要な建築物・事業施行の開発は許可不要。対象施設の範囲すり替えに注意。
覚え方:駅舎・図書館の公益物や区画整理・災害応急・軽い車庫は許可不要、『事業の施行として』とあれば許可いらずでOK
最重要・比較表
開発許可の時系列
「事前、申請、変更、完了検査、公告前後、建築制限、承継」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 開発許可申請の事前手続最重要 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ①開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意、②開発行為により設置される公共施設を管理する者との協議、③開発区域内の土地等の権利者の相当数の同意が必要。 | 公共施設管理者とは協議・同意、設置される施設管理者とは協議のみ。要件の混同に注意。 | 覚え方:許可申請の前に、公共施設の管理者と協議・同意、新設物の管理者と協議、権利者の相当数の同意、ぜんぶ書面で |
| 開発許可後の変更 | 開発許可を受けた者が申請書記載事項を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。 | 軽微な変更は許可不要だが届出必要。許可不要の開発への変更は届出も不要。可否の罠。 | 覚え方:許可後の記載事項変更は原則また知事の許可、軽微なら届出だけ、許可不要への変更は届出すらいらぬ |
| 開発許可の地位の承継 | 一般承継(相続人等)は何ら手続なく開発許可にもとづく地位を承継する。 | 一般承継は無手続、特定承継は知事の承認が必要。逆にすると誤り | 覚え方:一般承継の相続人、手続きなしでスルッと地位ゲット。特定承継は知事に『継がせて』と承認もらってやっと相続。 |
| 開発区域以外の市街化調整区域内の建築制限 | 市街化調整区域内で開発区域以外の区域では、原則として都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設はできない。 | 農林漁業用建築物等は許可不要。これを許可必要とすり替える | 覚え方:調整区域の外野席、知事の許可なきゃ建てられぬ。でも農林漁業と駅舎図書館、公民館はフリーパス。 |
| 開発許可申請書の記載事項 | 一定事項(開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、開発行為に関する設計、工事施行者など)を記載した申請書を都道府県知事に提出する。 | 申請書に構造の記載は不要。1ha以上は有資格者作成の設計図書。記載事項の罠。 | 覚え方:申請書には位置・規模・用途・設計・施行者を記載、構造はスルーでOK、1ha以上は有資格者の設計図 |
開発許可申請の事前手続
最重要- 基本
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ①開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意、②開発行為により設置される公共施設を管理する者との協議、③開発区域内の土地等の権利者の相当数の同意が必要。
- 注意
- 公共施設管理者とは協議・同意、設置される施設管理者とは協議のみ。要件の混同に注意。
覚え方:許可申請の前に、公共施設の管理者と協議・同意、新設物の管理者と協議、権利者の相当数の同意、ぜんぶ書面で
開発許可後の変更
- 基本
- 開発許可を受けた者が申請書記載事項を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。
- 注意
- 軽微な変更は許可不要だが届出必要。許可不要の開発への変更は届出も不要。可否の罠。
覚え方:許可後の記載事項変更は原則また知事の許可、軽微なら届出だけ、許可不要への変更は届出すらいらぬ
開発許可の地位の承継
- 基本
- 一般承継(相続人等)は何ら手続なく開発許可にもとづく地位を承継する。
- 注意
- 一般承継は無手続、特定承継は知事の承認が必要。逆にすると誤り
覚え方:一般承継の相続人、手続きなしでスルッと地位ゲット。特定承継は知事に『継がせて』と承認もらってやっと相続。
開発区域以外の市街化調整区域内の建築制限
- 基本
- 市街化調整区域内で開発区域以外の区域では、原則として都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設はできない。
- 注意
- 農林漁業用建築物等は許可不要。これを許可必要とすり替える
覚え方:調整区域の外野席、知事の許可なきゃ建てられぬ。でも農林漁業と駅舎図書館、公民館はフリーパス。
開発許可申請書の記載事項
- 基本
- 一定事項(開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、開発行為に関する設計、工事施行者など)を記載した申請書を都道府県知事に提出する。
- 注意
- 申請書に構造の記載は不要。1ha以上は有資格者作成の設計図書。記載事項の罠。
覚え方:申請書には位置・規模・用途・設計・施行者を記載、構造はスルーでOK、1ha以上は有資格者の設計図
01開発許可の重要暗記項目
開発許可の許可権者
開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。
覚え方開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ
ひっかけ注意開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。
開発許可不要のその他(グループC)
公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・変電所など)、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行う開発行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為(仮設建築物・車庫建設等)は開発許可不要。試験で「〜事業の施行として行う開発行為」とあれば許可不要でOK。
覚え方駅舎・図書館の公益物や区画整理・災害応急・軽い車庫は許可不要、『事業の施行として』とあれば許可いらずでOK
ひっかけ注意公益上必要な建築物・事業施行の開発は許可不要。対象施設の範囲すり替えに注意。
開発許可後の変更
開発許可を受けた者が申請書記載事項を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。ただし軽微な変更は許可不要だが届出が必要。開発許可を要しない開発行為への変更は許可も届出も不要。
覚え方許可後の記載事項変更は原則また知事の許可、軽微なら届出だけ、許可不要への変更は届出すらいらぬ
ひっかけ注意軽微な変更は許可不要だが届出必要。許可不要の開発への変更は届出も不要。可否の罠。
開発許可申請の事前手続
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ①開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意、②開発行為により設置される公共施設を管理する者との協議、③開発区域内の土地等の権利者の相当数の同意が必要。同意書・協議書を申請書に添付する。必ず書面で申請する。
覚え方許可申請の前に、公共施設の管理者と協議・同意、新設物の管理者と協議、権利者の相当数の同意、ぜんぶ書面で
ひっかけ注意公共施設管理者とは協議・同意、設置される施設管理者とは協議のみ。要件の混同に注意。
開発行為の定義
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(地ならし)をいう。
覚え方開発行為とは建物・特定工作物のための『区画形質の変更(地ならし)』のこと
ひっかけ注意開発行為は「建築物の建築等」目的の区画形質の変更。目的要件の欠落に注意。
農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB)
市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物(畜舎・温室・サイロ・農機具収納施設等)や農林漁業を営む者の居住用建築物を建築するための開発行為は許可不要。この例外は市街化区域内の開発行為には適用されない。
覚え方農林漁業用の畜舎・温室や農家の住まいは市街化区域『以外』なら許可不要、市街化区域内はこの特例お預け
ひっかけ注意農林漁業用の例外は市街化区域には適用なし。適用区域のすり替えに注意。
開発許可の基準(技術基準・立地基準)
技術基準(33条)=すべての区域について適用。立地基準(34条)=市街化調整区域について適用。市街化調整区域に係る開発行為(第二種特定工作物建設のためのものを除く)は、技術基準に適合しかつ立地基準のいずれか一つに該当する場合でなければ許可してはならない。
覚え方技術基準(33条)は全区域、立地基準(34条)は調整区域、調整の開発は両方クリアで初めて許可
ひっかけ注意技術基準は全区域、立地基準は調整区域のみ。適用区域のすり替えに注意。
開発行為の廃止
開発許可を受けた者が当該工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない(許可ではなく届出)。
覚え方開発工事をやめたら遅滞なく知事へ届出、これは『許可』じゃなくて『届出』でおしまい
ひっかけ注意工事廃止は届出(許可ではない)。許可とする「できる/必要」の逆転に注意。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 都市計画法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
開発許可の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 S頻出度 6/24(編集部の目安)
開発許可の許可権者
開発行為を行う場合、原則として市町村長の許可(開発許可)を受けなければならない。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。