法令上の制限
宅建「法令上の制限」の覚え方|許可・届出を横断比較【2026年度試験対応】
宅建の法令上の制限を、行為・区域・規模・手続時期の順で整理。都市計画法、建築基準法、農地法、国土利用計画法の違いを比較し、各論の詳しい解説へ進めます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
法令上の制限は「何をするか→どの区域か→規模はどれだけか→誰がいつ手続するか」の順で整理すると、制度を混同しにくくなります。土地の購入、造成、建築、農地転用はそれぞれ別の行為です。一つの許可や届出を済ませても、他の法令の手続まで当然に不要にはなりません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
法令上の制限は4つの問いで整理する

法令上の制限は、行為・区域・規模・許可や届出の順に確認する。
図を大きく見る土地を買うこと、土地を造成すること、建物を建てることは、同じ事業の中でも異なる段階です。法律名から数字を思い出す前に、問題文で今どの段階を尋ねられているかを確かめます。
次に区域の指定と面積などの条件を見ます。市街化区域という同じ語が出てきても、国土利用計画法の土地取引と開発許可では面積の基準が異なります。数字だけをまとめた暗記では、別の制度の基準を誤って使いやすくなります。
| 順序 | 確認すること | 例 |
|---|---|---|
| 1 行為 | 購入・造成・建築・転用のどれか | 土地売買と開発行為を区別 |
| 2 区域 | 区域区分・用途地域等 | 市街化区域と市街化調整区域 |
| 3 規模 | 面積・用途・高さ等 | どの法律の数値か明記 |
| 4 手続 | 誰が・誰に・いつ行うか | 契約後の届出と工事前の許可 |
4法令を横断比較|行為と手続時期を対応させる
国土利用計画法の事後届出は、一定規模の土地取引契約を締結した後の制度です。都市計画法の開発許可は、開発行為に着手する前に要否を判断します。農地転用も許可又は事前届出を検討するため、事後届出と混同しません。
建築基準法では、用途地域による建てられる用途の制限と、建築確認の手続を分けます。用途に適合することだけで、建築確認などの要件がすべて満たされたとはいえません。
| 制度 | 主な対象 | 最初の着眼点 |
|---|---|---|
| 国土利用計画法の事後届出 | 一定規模の土地取引契約 | 権利取得者・契約後2週間以内 |
| 都市計画法の開発許可 | 建築等を目的とする土地の区画形質の変更 | 区域と規模・例外 |
| 農地法の転用規制 | 農地を農地以外へ利用 | 自ら転用か権利移動を伴うか |
| 建築基準法の用途制限 | 建築物の用途 | 用途地域と建物の用途・規模 |
独自事例|農地を買って住宅を建てる場合
市街化区域内の農地を買い、造成して住宅を建てる計画を考えます。農地法は転用目的の権利移動、都市計画法は開発行為の有無と面積、建築基準法は用途等、国土利用計画法は土地取引の規模等を、それぞれ検討します。
同じ面積の土地でも、すべての法律で一斉に許可が必要・不要となるわけではありません。農地法の届出が済んだことを理由に、都市計画法の開発許可まで不要とする説明は成り立ちません。この切り分けが横断問題の基本です。
各論はどこから勉強する?
最初に区域区分と用途地域で土地利用の全体像を押さえ、開発許可、農地法、国土利用計画法の違いを比較します。その後、土地区画整理法や盛土規制法などを、対象行為と手続の軸に追加すると整理しやすくなります。
Q. この比較表だけで各論の問題を解けますか。A. 表は制度を選ぶための入口です。具体的な面積、例外、許可権者は各論で確認してください。令和7年度問16と問22を並べると、開発行為と土地取引の届出で判断する対象が違うことを確かめられます。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問16
開発行為の許可を区域・用途・規模から判断する
公式の公表資料を確認する - 令和7年度 問22
土地取引契約の事後届出を別制度として整理する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:都市計画法確認日:2026-09-08
- e-Gov:国土利用計画法23条確認日:2026-09-08
- e-Gov:農地法確認日:2026-09-08
- e-Gov:建築基準法確認日:2026-09-08
- 国土交通省:開発許可制度の概要確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:令和8年度試験実施要領確認日:2026-09-08
特定盛土等規制区域の届出・許可の規模
届出を要する規模は宅地造成等工事規制区域の許可対象(宅)と同じ基準(盛土1m超の崖・切土2m超の崖等、面積500㎡超/堆積は高さ2m超かつ面積300㎡超等)。許可を要する規模は特定盛土等規制区域の許可対象(特)の基準(盛土2m超の崖・切土5m超の崖等、面積3,000㎡超/堆積は高さ5m超かつ面積1,500㎡超等)。
覚え方届は盛イチ切ニ五百(500㎡)・堆積ニ(2m)三百(300㎡)、許は盛ニ切ゴ三千(3000㎡)・堆積ゴ(5m)千五(1500㎡)
最重要・比較表
法令横断の許可・届出
「法律、行為、区域、規模、事前・事後、期限、権者、違反効果」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 開発許可の許可権者最重要 | 開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。 | 開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。 | 覚え方:開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ |
| 4区分と届出義務者・時期 | 規制区域は当事者が締結前に許可。監視区域・注視区域は当事者が締結前に届出。無指定区域は権利取得者が締結日から2週間以内に届出。規制区域=許可制、監視・注視=事前届出制、無指定=事後届出制。 | 届出義務者(当事者か権利取得者か)と事前・事後の混同 | 覚え方:規制は当事者が前に許可、監視・注視は前に届、無指定は取得者が二(2週間)後に届 |
| 3条・4条・5条の許可権者 | 3条(権利移動)は農業委員会の許可。4条(転用)は都道府県知事の許可。5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事の許可。4条・5条は指定市町村の区域内では指定市町村長の許可。 | 3条(農業委員会)と4条5条(知事)の許可権者すり替え | 覚え方:三条は農業委員会、四条・五条は知事、指定市町村なら市町村長がジャッジ |
| 特定盛土等規制区域の工事の許可 | 特定盛土等規制区域内で大規模な崖崩れ・土砂流出のおそれが大きい一定規模の特定盛土等・土石の堆積工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。この許可を受けた場合は工事の届出は不要。届出とは別に説明会の開催等が必要。 | 許可権者は都道府県知事。許可を受ければ届出は不要になる関係に注意 | 覚え方:デカ盛りは着手の前に知事の許可、とれば届出いらず、ご近所に説明会 |
| 建築行為等の制限 | 事業施行の認可等の公告があった日から換地処分の公告がある日までは、施行地区内で①土地の形質変更②建築物等の新築・改築・増築③重量5トンを超える物件の設置・堆積(事業障害のおそれあるもの)を行う者は、国土交通大臣(国が施行)または都道府県知事(その他)の許可が必要。組合の許可ではない。 | 許可権者は国土交通大臣または都道府県知事。『組合の許可』とのすり替えが定番 | 覚え方:工事中の区域、土いじり・建てる・五トン(5t)超は、大臣か知事の許可、組合じゃダメ |
| その他法令の許可・届出権者(主要) | 文化財保護法=文化庁長官の許可。地すべり等防止法・急傾斜地法・土砂災害防止法・森林法=都道府県知事の許可。道路法=道路管理者、河川法=河川管理者、海岸法=海岸管理者、港湾法=港湾管理者の許可。生産緑地法=市町村長の許可。景観法=景観行政団体の長への届出。 | 許可権者のすり替えが定番。文化財=文化庁長官、生産緑地=市町村長、景観法は届出 | 覚え方:文化財は庁長官、崖と森は知事、道河海港は各管理者、緑地は町長、景観は団体の長へ届出 |
開発許可の許可権者
最重要- 基本ルール
- 開発行為を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要となる。
- 例外・ひっかけ
- 開発許可は原則として都道府県知事。市町村長とする主体すり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:開発行為は原則、都道府県知事の許可(開発許可)がなきゃ着手できぬ
4区分と届出義務者・時期
- 基本ルール
- 規制区域は当事者が締結前に許可。監視区域・注視区域は当事者が締結前に届出。無指定区域は権利取得者が締結日から2週間以内に届出。規制区域=許可制、監視・注視=事前届出制、無指定=事後届出制。
- 例外・ひっかけ
- 届出義務者(当事者か権利取得者か)と事前・事後の混同
判断ポイント
覚え方:規制は当事者が前に許可、監視・注視は前に届、無指定は取得者が二(2週間)後に届
3条・4条・5条の許可権者
- 基本ルール
- 3条(権利移動)は農業委員会の許可。4条(転用)は都道府県知事の許可。5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事の許可。4条・5条は指定市町村の区域内では指定市町村長の許可。
- 例外・ひっかけ
- 3条(農業委員会)と4条5条(知事)の許可権者すり替え
判断ポイント
覚え方:三条は農業委員会、四条・五条は知事、指定市町村なら市町村長がジャッジ
特定盛土等規制区域の工事の許可
- 基本ルール
- 特定盛土等規制区域内で大規模な崖崩れ・土砂流出のおそれが大きい一定規模の特定盛土等・土石の堆積工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。この許可を受けた場合は工事の届出は不要。届出とは別に説明会の開催等が必要。
- 例外・ひっかけ
- 許可権者は都道府県知事。許可を受ければ届出は不要になる関係に注意
判断ポイント
覚え方:デカ盛りは着手の前に知事の許可、とれば届出いらず、ご近所に説明会
建築行為等の制限
- 基本ルール
- 事業施行の認可等の公告があった日から換地処分の公告がある日までは、施行地区内で①土地の形質変更②建築物等の新築・改築・増築③重量5トンを超える物件の設置・堆積(事業障害のおそれあるもの)を行う者は、国土交通大臣(国が施行)または都道府県知事(その他)の許可が必要。組合の許可ではない。
- 例外・ひっかけ
- 許可権者は国土交通大臣または都道府県知事。『組合の許可』とのすり替えが定番
判断ポイント
覚え方:工事中の区域、土いじり・建てる・五トン(5t)超は、大臣か知事の許可、組合じゃダメ
その他法令の許可・届出権者(主要)
- 基本ルール
- 文化財保護法=文化庁長官の許可。地すべり等防止法・急傾斜地法・土砂災害防止法・森林法=都道府県知事の許可。道路法=道路管理者、河川法=河川管理者、海岸法=海岸管理者、港湾法=港湾管理者の許可。生産緑地法=市町村長の許可。景観法=景観行政団体の長への届出。
- 例外・ひっかけ
- 許可権者のすり替えが定番。文化財=文化庁長官、生産緑地=市町村長、景観法は届出
判断ポイント
覚え方:文化財は庁長官、崖と森は知事、道河海港は各管理者、緑地は町長、景観は団体の長へ届出
01法令横断の許可・届出の重要暗記項目
特定盛土等規制区域の届出・許可の規模
届出を要する規模は宅地造成等工事規制区域の許可対象(宅)と同じ基準(盛土1m超の崖・切土2m超の崖等、面積500㎡超/堆積は高さ2m超かつ面積300㎡超等)。許可を要する規模は特定盛土等規制区域の許可対象(特)の基準(盛土2m超の崖・切土5m超の崖等、面積3,000㎡超/堆積は高さ5m超かつ面積1,500㎡超等)。
覚え方届は盛イチ切ニ五百(500㎡)・堆積ニ(2m)三百(300㎡)、許は盛ニ切ゴ三千(3000㎡)・堆積ゴ(5m)千五(1500㎡)
ひっかけ注意『届出規模=宅の基準』『許可規模=特の基準』の数字入替え。盛土1m超/2m超等
許可制と届出制の区分
規制区域=都道府県知事の許可(許可制)、監視区域・注視区域=締結前の事前届出、無指定区域=締結日から2週間以内の事後届出。届出先はいずれも都道府県知事。
覚え方規制は許可、監視・注視は締結前に事前届、無指定は二(2週間)たって事後届、宛先は皆知事
ひっかけ注意無指定区域の事後届出「2週間」の数値・事前事後の逆転
特定盛土等規制区域の工事の許可
特定盛土等規制区域内で大規模な崖崩れ・土砂流出のおそれが大きい一定規模の特定盛土等・土石の堆積工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。この許可を受けた場合は工事の届出は不要。届出とは別に説明会の開催等が必要。
覚え方デカ盛りは着手の前に知事の許可、とれば届出いらず、ご近所に説明会
ひっかけ注意許可権者は都道府県知事。許可を受ければ届出は不要になる関係に注意
地区計画区域内の届出
一定の地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更・建築物の建築・工作物の建設を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・設計施行方法・着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。届出行為が地区計画に適合しないときは市町村長は設計変更等を勧告できる。
覚え方地区計画区域で建てるなら着手30日前までに市町村長へ届出、合わなきゃ設計変更を勧告される
ひっかけ注意届出は着手30日前まで市町村長へ。期間・届出先の主体すり替えに注意。
許可・届出が不要な場合
①当事者の一方または双方が国・地方公共団体・地方住宅供給公社等②農地法3条1項の許可を受ける場合③民事調停法による調停にもとづく場合④非常災害の応急措置⑤一定面積未満の土地は許可・届出不要。
覚え方国や公社、農地三条、民事調停、災害応急、チビ面積は許可も届も不要
ひっかけ注意国・地方公共団体が当事者でも届出必要と誤らせる
工事の許可(宅地造成等工事規制区域)
規制区域内で宅地造成等の工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。申請時はあらかじめ周辺住民に説明会の開催等の措置を講じる。災害発生のおそれがないと政令で定める工事は許可不要。
覚え方規制区域で盛るなら工事主が着手前に知事の許可、住民に説明会も忘れずに
ひっかけ注意許可の主体(工事主)と時期(着手前)、許可権者すり替え
特定盛土等規制区域の工事の届出
特定盛土等規制区域内で特定盛土等・土石の堆積の工事を行う場合、工事主は着手日の30日前までに工事計画を都道府県知事に届け出る。計画変更(軽微を除く)も変更後の着手日30日前までに届出。災害発生のおそれがない政令で定める工事は届出不要。
覚え方盛土の工事、始める三十(30日)日前に知事へ届け、変更もサンジュウ前
ひっかけ注意届出期限『着手日の30日前まで』の数字すり替え。許可でなく届出である点も
予定区域内の制限(許可不要の例外)
①軽易な行為②非常災害のための応急措置として行う行為③都市計画事業の施行として行う行為は許可不要。
覚え方予定区域の許可いらず御三家は、軽い行為と災害応急、都市計画事業のヨテイ(予定)通り。
ひっかけ注意軽易な行為・非常災害応急措置・都計事業施行は許可不要
誤答が集中する引っかけ
1件ひっかけ許可制と届出制の区分
無指定区域の事後届出「2週間」の数値・事前事後の逆転
03この論点の根拠
- 関連法令
- 法令上の制限に関する各法令
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
法令横断の許可・届出の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
地区計画区域内の届出
地区計画区域内で建築等を行う者は、行為着手日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
法令横断の許可・届出の○×一問一答61問|問題と解説
この論点で収録している61問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
都市計画区域の指定権者重要度A2以上の都府県にまたがって都市計画区域を指定する場合は、国土交通大臣が指定する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。複数の都府県にまたがる指定は国土交通大臣が行う。
問2
準都市計画区域重要度A準都市計画区域の指定は、国土交通大臣が関係市町村の意見を聴いて行う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。準都市計画区域の指定は都道府県が行う。
問3
区域区分(線引き)重要度A都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分(線引き)といい、これを定めない区域を非線引き区域という。
答え:○(正しい)
解説
正しい。線引きを定めない都市計画区域を非線引き区域という。
問4
区域区分の要否重要度S区域区分は、すべての都市計画区域において必ず定めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。区域区分は原則任意。三大都市圏等の政令指定区域のみ必ず定める。
問5
市街化区域・市街化調整区域の定義重要度A市街化区域とは、市街化を抑制すべき区域をいう。
答え:×(誤り)
解説
誤り。市街化を抑制すべき区域は市街化調整区域。市街化区域は市街化を図る区域。
問6
用途地域を定める区域重要度S市街化調整区域には、原則として用途地域を必ず定めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。必ず定めるのは市街化区域。
問7
都市施設を定める区域重要度A市街化区域および非線引き区域には、道路・下水道・公園を必ず定めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。市街化区域・非線引き区域には道路・下水道・公園を必ず定める。
問8
地区計画を定められる区域重要度A地区計画は、準都市計画区域内にも定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。地区計画は都市計画区域内で定め、準都市計画区域には定められない。
問9
地区計画区域内の届出重要度A地区計画区域内で建築等を行う者は、行為着手日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。着手の30日前までに市町村長へ届け出る。14日前・知事ではない。
問10
開発許可の許可権者重要度S開発行為を行う場合、原則として市町村長の許可(開発許可)を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。開発許可は原則として都道府県知事の許可が必要。
問11
開発許可が不要な規模(小規模開発)重要度S市街化調整区域内の開発行為は、その規模が1,000㎡未満であれば開発許可は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。市街化調整区域は規模を問わず開発許可が必要。
問12
農林漁業用建築物の開発許可不要(グループB)重要度A市街化区域内で行う農林漁業用の一定の建築物のための開発行為は、規模を問わず開発許可が不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。農林漁業用の許可不要の例外は市街化区域には適用されない。
問13
開発許可不要のその他(グループC)重要度A土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。土地区画整理事業等の施行として行う開発行為は許可不要。
問14
開発許可申請の事前手続重要度B開発許可を申請する者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。関係がある公共施設の管理者とは協議・同意が必要。
問15
開発許可申請書の記載事項重要度B開発許可の申請書には、予定建築物等の構造を記載しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。申請書に構造の記載は不要。用途は記載するが構造は不要。
問16
開発許可の基準(技術基準・立地基準)重要度A立地基準(34条)は、すべての区域における開発行為について適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。立地基準は市街化調整区域について適用。全区域適用は技術基準。
問17
開発許可・不許可の処分重要度B都道府県知事は開発許可申請があったときは、遅滞なく、文書をもって申請者に許可・不許可の処分を通知しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。許可・不許可の処分は文書で申請者に通知する。
問18
用途地域未指定区域の建蔽率等の制限指定重要度B都道府県知事は、用途地域の定められていない区域の開発許可をする場合、建蔽率や建築物の高さ等の制限を定めることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。用途地域未指定区域では知事が建蔽率・高さ等を定められる。
問19
開発許可処分の不服申立て重要度B開発許可制度に関する処分に不服がある場合は、開発審査会に対して審査請求ができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。開発許可の処分への不服は開発審査会に審査請求する。
問20
開発許可後の変更重要度A開発許可を受けた者が申請書記載事項の軽微な変更をするときは、都道府県知事の許可も届出も不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。軽微な変更は許可不要だが届出が必要。
問21
開発許可の地位の承継重要度A開発許可を受けた者から開発区域内の土地所有権を取得した特定承継人は、都道府県知事の承認を受けることなく当然に開発許可に基づく地位を承継する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定承継人は知事の承認を受けて地位を承継できる。無手続は一般承継。
問22
開発区域内の工事完了公告前の建築制限重要度A開発区域内では、工事完了の公告があるまでは、都道府県知事が支障がないと認めた場合であっても、一切建築物を建築することはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。知事が支障なしと認めたとき等は例外として建築できる。
問23
開発区域内の工事完了公告後の建築制限重要度A工事完了の公告後は、都道府県知事の許可を受けるか、または当該区域に用途地域等が定められている場合には、予定建築物以外の建築物も建築できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。知事許可時、または用途地域等が定められている場合は例外となる。
問24
開発区域以外の市街化調整区域内の建築制限重要度A市街化調整区域のうち開発区域以外の区域内では、農業を営む者の居住用建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。農林漁業者の居住用建築物は許可不要の例外に当たる。
問25
都市計画施設等の区域内(工事開始前)の建築制限重要度A都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする場合でも、非常災害のため必要な応急措置として行う行為であれば、都道府県知事等の許可は不要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。非常災害の応急措置等は許可不要の例外に当たる。
問26
市街地開発事業等予定区域内の制限(原則)重要度B市街地開発事業等予定区域内で土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。予定区域内では建築・形質変更・工作物建設に知事等の許可が必要。
問27
予定区域内の制限(許可不要の例外)重要度B市街地開発事業等予定区域内では、軽易な行為であっても、都道府県知事等の許可を受けなければ行うことができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。軽易な行為は許可不要の例外に当たる。
問28
予定区域の施行予定者重要度B市街地開発事業等予定区域に関する都市計画には、必ず施行予定者を定めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。予定区域の都市計画には施行予定者を必ず定める。
問29
災害危険区域重要度B地方公共団体は、条例で津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。地方公共団体が条例で災害危険区域を指定できる。
問30
接道義務の例外(特定行政庁の許可等)重要度A敷地の周囲に広い空地がある建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に2m以上接していなくてもよい。
答え:○(正しい)
解説
正しい。建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可により接道義務が緩和される。
問31
特例許可(用途制限)重要度B用途制限により建築できない建築物でも、一定要件を満たし特定行政庁が特例許可した場合は建築できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。特定行政庁の特例許可により用途制限の例外として建築できる。
問32
各斜線制限が適用される区域重要度A北側斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。対象は低層住居専用・田園住居・中高層住居専用地域。ただし、条例で日影規制の対象とされた中高層住居専用地域は除く。
問33
日影規制の対象区域と対象建築物重要度A商業地域、工業地域および工業専用地域は、条例で日影規制の対象区域として指定する地域に含まれない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。これらは対象区域として指定する地域には含まれない。ただし、対象区域外でも高さ10m超で冬至日に対象区域内に日影を生じさせる建物には、建築基準法56条の2第4項により規制が及ぶ。
問34
日影規制対象区域外の建築物重要度B日影規制の対象区域外にある建築物は、高さ10mを超え対象区域内に日影を生じさせる場合であっても、日影規制の適用を受けることはない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。対象区域外でも高さ10m超で対象区域に日影を生じさせれば規制対象。
問35
建築確認が必要な建築物(一定の区域)重要度S都市計画区域内の一般建築物は、大規模の修繕を行う場合にも建築確認が必要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。区域内の一般建築物は新築・増改築移転のみ確認必要。
問36
建築協定の締結区域と締結者重要度A建築協定を締結できるのは、対象区域内の土地の所有者および借地権を有する者である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。土地所有者と借地権者(土地所有者等)が締結できる。
問37
許可制と届出制の区分重要度S無指定区域では、契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ事後届出をする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。無指定区域は締結日から2週間以内の事後届出。
問38
4区分と届出義務者・時期重要度S無指定区域では当事者双方が締結前に届け出る事前届出制がとられている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。無指定区域は権利取得者が締結後に届ける事後届出制。
問39
届出不要となる面積要件重要度S市街化区域では、面積が5,000㎡未満の土地について事後届出が不要となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。市街化区域は2,000㎡未満で届出不要(5,000は区域外)。
問40
許可・届出が不要な場合重要度A当事者の一方が国または地方公共団体である場合は、届出が不要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。当事者に国・地方公共団体等が含まれると届出不要。
問41
事後届出の手続重要度S事後届出は、契約締結日から起算して3週間以内に権利取得者が行う必要がある。
答え:×(誤り)
解説
誤り。事後届出は締結日から2週間以内(勧告が3週間以内)。
問42
勧告に従わない場合(事後届出)重要度A事後届出の勧告に従わない場合でも契約は有効であり、罰則の適用もない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。勧告違反でも契約は有効で罰則もない(公表は可)。
問43
事前届出の手続重要度A事前届出では、届出があった日から起算して6週間以内に知事が勧告できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。事前届出は届出日から6週間以内に勧告ができる。
問44
再度の届出(事前届出)重要度B事前届出後に予定対価を減額して契約する場合は、再度の事前届出が必要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。減額は再届出不要。増額・利用目的変更時に必要。
問45
3条・4条・5条の許可権者重要度S農地の権利移動(3条)は、原則として都道府県知事の許可を受ける必要がある。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3条は農業委員会の許可。4条5条が知事の許可。
問46
3条・4条・5条の許可不要となる場合重要度A相続により農地を取得する場合、農地法3条の許可は不要だが農業委員会への届出が必要。
答え:○(正しい)
解説
正しい。相続は3条許可不要だが農業委員会への届出が必要。
問47
市街化区域内の特例(4条・5条)重要度A市街化区域内の農地を転用する場合、農業委員会への届出でよく4条許可は不要となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。市街化区域内は事前届出で4条5条許可不要(3条は特例なし)。
問48
無許可の場合の効力と罰則重要度A3条または5条の許可を受けずにした契約は、無効である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条・5条の無許可の契約は無効となる。
問49
許可対象となる盛土等の規模(形質変更)重要度S宅地造成等工事規制区域では、盛土で高さ2mを超える崖を生ずるものが許可対象となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。盛土は高さ1m超の崖が許可対象(切土が2m超)。
問50
許可対象となる土石の堆積の規模重要度A宅地造成等工事規制区域では、最大時の堆積面積が500㎡を超える土石の堆積は許可対象。
答え:○(正しい)
解説
正しい。堆積面積が宅500㎡超は許可対象となる。
問51
宅地造成等工事規制区域の指定重要度A宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が関係市町村長の意見を聴いて指定する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。知事が関係市町村長の意見を聴いて指定する。
問52
工事の許可(宅地造成等工事規制区域)重要度A規制区域内の宅地造成等の工事は、工事主が工事着手後に都道府県知事の許可を受ける。
答え:×(誤り)
解説
誤り。許可は工事着手前に受ける必要がある。
問53
許可の特例とポイント重要度B宅地造成等の工事は、都道府県知事の許可証の交付後でなければ着手できない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。工事は許可証の交付後でなければ着手できない。
問54
変更の許可重要度B工事主の氏名変更など軽微な変更は、都道府県知事への届出で足りる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。氏名・住所等の軽微な変更は届出で足りる。
問55
工事等の届出重要度A区域指定時に工事中の工事主は、指定日から21日以内に都道府県知事へ届け出る。
答え:○(正しい)
解説
正しい。区域指定時に工事中の者は指定日から21日以内に届出。
問56
特定盛土等規制区域の指定重要度A都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、特定盛土等規制区域を指定することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定盛土等規制区域は宅地造成等工事規制区域『以外』の土地に指定する。
問57
特定盛土等規制区域の工事の届出重要度A特定盛土等規制区域内で特定盛土等の工事を行う工事主は、工事着手日の14日前までに工事計画を都道府県知事に届け出なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。正しくは着手日の30日前まで。
問58
特定盛土等規制区域の工事の許可重要度A特定盛土等規制区域内で一定規模の特定盛土等工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。許可制であり、許可を受けた場合は別途の届出は不要。
問59
特定盛土等規制区域の届出・許可の規模重要度B特定盛土等規制区域で許可を要する規模は、盛土で高さ2m超の崖・切土で高さ5m超の崖・面積3,000㎡超等である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。許可規模は特の基準(盛土2m超・切土5m超・3,000㎡超等)。
問60
造成宅地防災区域の指定重要度A造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の区域について、都道府県知事が指定する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。造成宅地防災区域は規制区域『以外』の区域に指定する。
問61
造成宅地防災区域の指定解除重要度C必要な措置が講じられ指定の事由がなくなったときは、造成宅地防災区域の指定の全部または一部が解除される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。指定事由消滅で全部または一部が解除される。
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