法令上の制限
宅建の建築確認はどんな建物に必要?新2号・3号と2025年改正を図解【2026年度試験対応】
宅建の建築確認を、必要な建物の一覧、新2号・3号、10㎡以内の例外、大規模の修繕・模様替から解説。2025年改正後の判断を図解・比較表・独自問題で確認します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
建築確認は、対象となる建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかを工事前に確認する制度です。2025年4月以降、1号を除く「2階以上」または「延べ面積200㎡超」の建物は、構造や区域を問わず新2号として確認対象になります。新築だけでなく、大規模の修繕・模様替も対象です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-10
建築確認とは?「計画の審査」と「完成後の検査」を分ける
建築確認を申請するのは建築主です。建築主事等や指定確認検査機関が、計画について建築基準関係規定への適合を確認します。対象工事では、確認済証の交付を受けてから着手します。工事が終わった後の完了検査や検査済証とは役割が違います。
審査対象は建築基準法だけではありません。政令で指定される他法令の規定も含む「建築基準関係規定」です。建築確認が不要な建物でも、建築基準法などを守らなくてよいわけではない点も押さえましょう。
建築確認が必要な建物:1号・新2号・新3号の一覧

「2階以上」と「200㎡超」は、どちらか一方を満たせば新2号の規模に該当します。
図を大きく見るまず用途と規模を確認し、1号、2号、3号の順に分類します。「新2号・新3号」は2025年4月施行の改正後の区分を示す呼び方で、条文では建築基準法6条1項の2号・3号です。
1号の面積は、建物全体ではなく別表第一(い)欄の特殊用途に使う部分の合計です。新2号は1号を除いた建物について、階数か延べ面積のどちらかを満たせば該当します。「2階以上かつ200㎡超」と両方を要求しないようにします。
| 区分 | 建物の条件 | 区域・対象工事 |
|---|---|---|
| 1号 | 別表第一(い)欄の特殊建築物で、その用途部分が200㎡超 | 区域を問わず建築・大規模の修繕・模様替 |
| 新2号 | 1号以外で、2階以上または延べ面積200㎡超 | 区域を問わず建築・大規模の修繕・模様替 |
| 新3号 | 1号・2号以外で、法6条1項3号の区域内にある建物 | 建築。大規模の修繕・模様替は同号の確認対象外 |
根拠:e-Gov|建築基準法2条・6条・6条の2・7条国土交通省|令和4年改正建築基準法について(2025年施行の確認・審査対象見直し)
平屋200㎡以下は区域を確認する
新3号で確認する区域は、都市計画区域・準都市計画区域、準景観地区、都道府県知事が指定する区域です。都市計画区域・準都市計画区域には、知事が指定して対象から除くことができる区域もあるため、問題文に除外の指定がないかを確認します。
独自の例として、特殊用途ではない2階建て延べ120㎡の住宅は、新2号です。都市計画区域の外というだけでは確認不要になりません。一方、平屋延べ180㎡の住宅は、新2号の規模に届かないため、3号の区域内かを調べます。平屋250㎡なら、区域にかかわらず新2号の規模を満たします。
面積は「200㎡を超える」です。平屋ちょうど200㎡を面積だけで新2号に含めると誤りになります。用途・階数・面積・区域をそれぞれ別の条件として読むのがコツです。
10㎡以内なら不要?例外は増築・改築・移転に限る
法6条2項の例外は、防火地域と準防火地域の外で行う増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内の場合です。「区域」「工事の種類」「面積」の3条件をそろえて判断します。
新築はこの例外に含まれません。たとえば新3号の区域内で、延べ8㎡の建物を新築するケースは、「10㎡以内だから」という理由では確認を省略できません。防火地域・準防火地域内での小さな増築についても、同じ例外を使わないよう注意します。
| 確認する条件 | 10㎡以内の例外に必要なこと |
|---|---|
| 場所 | 防火地域・準防火地域の外 |
| 工事 | 増築・改築・移転。新築は含まない |
| 面積 | 増築・改築・移転する部分の床面積合計が10㎡以内 |
2025年改正後は木造2階建ての大規模修繕にも注意
大規模の修繕・模様替は、主要構造部の1種以上について過半を修繕・模様替するものです。主要構造部には壁・柱・床・はり・屋根・階段が含まれますが、構造上重要でない間仕切壁や局部的な小階段などの除外があります。単なる設備交換と同一視しません。
2025年4月以降、木造2階建ての住宅も新2号に該当し、その大規模の修繕・模様替は確認対象です。「木造2階建てだから旧4号として大規模修繕は確認不要」という古い整理のまま解かないようにします。
建築確認が必要かどうかと、建築士が設計した場合の審査省略制度は別の問題です。新2号では従来のいわゆる4号特例の対象範囲が見直されています。省略される審査があることを、申請自体が不要という意味に読み替えてはいけません。
根拠:e-Gov|建築基準法2条・6条・6条の2・7条国土交通省|令和4年改正建築基準法について(2025年施行の確認・審査対象見直し)
過去問では「建物→工事→区域・例外」の順で判定
令和7年度問17では、建築基準関係規定の範囲と、木造2階建て住宅の大規模修繕に関する確認の要否が出題されました。改正後の年度の問題を使い、古い数値や区分をそのまま当てはめないことが大切です。
解く順序は、①特殊用途・階数・面積で区分する、②新築等か大規模修繕等かを確認する、③必要な場合に区域を調べる、④10㎡以内の例外を検討する、です。容積率・建蔽率や接道義務は、確認の要否を判断した後に、計画が満たすべき別の規制として学びます。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問17
建築基準関係規定の範囲と、改正後の木造2階建て住宅の大規模修繕に関する確認の要否。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov|建築基準法2条・6条・6条の2・7条確認日:2026-09-10
- 国土交通省|令和4年改正建築基準法について(2025年施行の確認・審査対象見直し)確認日:2026-09-10
- 不動産適正取引推進機構|令和7年度宅建試験問題・正解確認日:2026-09-10
- 不動産適正取引推進機構|令和8年度宅建試験案内確認日:2026-09-10

2025年4月施行の改正で、構造による区別(木造3階以上・500㎡超など)は廃止されました。特殊建築物は200㎡超、その他の建築物は構造を問わず2階以上または200㎡超、都市計画区域等の内では規模を問わず確認が必要です。
建築確認が必要な建築物(全国)
全国で①特殊建築物で用途部分の床面積200㎡超のもの②階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、新築・増改築移転・大規模修繕模様替えいずれも建築確認が必要。
覚え方全国区、特殊は二百(200㎡)超、二(2階)以上か延べ二百超、新築増改も皆確認
最重要・比較表
建築確認・検査
「全国/一定区域、建物、行為、審査、消防、完了・中間検査」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 建築確認の審査期間最重要 | 建築主事等は確認申請書を受理した日から、建築確認が必要な建築物①②は35日以内、それ以外は7日以内に審査・確認し確認済証を交付する。指定確認検査機関による場合はこの期間制限はない。 | 審査期間35日・7日のすり替え、指定機関にも期間制限ありと誤らせる | 覚え方:審査はサコー(35日)が大物、ザコは七(7日)、民間機関に締切なし |
| 建築確認が必要な建築物(全国) | 全国で①特殊建築物で用途部分の床面積200㎡超のもの②階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、新築・増改築移転・大規模修繕模様替えいずれも建築確認が必要。 | 床面積200㎡の数値すり替え、階数2以上の要件変更 | 覚え方:全国区、特殊は二百(200㎡)超、二(2階)以上か延べ二百超、新築増改も皆確認 |
| 建築確認と消防長等の同意 | 建築確認をする際、原則としてあらかじめ建築物の所在地等を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならない。 | 同意者を市町村長にすり替え(消防長又は消防署長) | 覚え方:確認前に消防長にひと声、同意なけりゃ火消しが黙ってない |
| 完了検査の手続 | 建築主は工事完了日から4日以内に到達するよう完了検査の申請をする。検査実施者は受理日から7日以内に完了検査をし、適合すれば検査済証を交付する。 | 完了検査申請の4日以内、検査の7日以内の数値すり替え | 覚え方:完成したら四(4日)で申請、七(7日)で検査、検査済証もらってゴール |
| 中間検査の手続 | 特定工程を含む工事では、建築主は特定工程を終了した日から4日以内に到達するよう中間検査の申請をする。検査実施者は受理日から4日以内に検査し、適合すれば中間検査合格証を交付する。 | 中間検査の4日以内・4日以内の数値すり替え | 覚え方:中間はよ(4日)申請、よ(4日)で検査、合格証もらって次の工程へ |
| 建築確認を行える者 | 建築確認は建築主事・建築副主事のほか、指定確認検査機関(国土交通大臣等の指定を受けた機関)も行うことができる。 | 指定確認検査機関は確認できないと誤らせる | 覚え方:確認できるは主事に副主事、民間の指定確認検査機関もイケる |
建築確認の審査期間
最重要- 基本ルール
- 建築主事等は確認申請書を受理した日から、建築確認が必要な建築物①②は35日以内、それ以外は7日以内に審査・確認し確認済証を交付する。指定確認検査機関による場合はこの期間制限はない。
- 例外・ひっかけ
- 審査期間35日・7日のすり替え、指定機関にも期間制限ありと誤らせる
判断ポイント
覚え方:審査はサコー(35日)が大物、ザコは七(7日)、民間機関に締切なし
建築確認が必要な建築物(全国)
- 基本ルール
- 全国で①特殊建築物で用途部分の床面積200㎡超のもの②階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、新築・増改築移転・大規模修繕模様替えいずれも建築確認が必要。
- 例外・ひっかけ
- 床面積200㎡の数値すり替え、階数2以上の要件変更
判断ポイント
覚え方:全国区、特殊は二百(200㎡)超、二(2階)以上か延べ二百超、新築増改も皆確認
建築確認と消防長等の同意
- 基本ルール
- 建築確認をする際、原則としてあらかじめ建築物の所在地等を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならない。
- 例外・ひっかけ
- 同意者を市町村長にすり替え(消防長又は消防署長)
判断ポイント
覚え方:確認前に消防長にひと声、同意なけりゃ火消しが黙ってない
完了検査の手続
- 基本ルール
- 建築主は工事完了日から4日以内に到達するよう完了検査の申請をする。検査実施者は受理日から7日以内に完了検査をし、適合すれば検査済証を交付する。
- 例外・ひっかけ
- 完了検査申請の4日以内、検査の7日以内の数値すり替え
判断ポイント
覚え方:完成したら四(4日)で申請、七(7日)で検査、検査済証もらってゴール
中間検査の手続
- 基本ルール
- 特定工程を含む工事では、建築主は特定工程を終了した日から4日以内に到達するよう中間検査の申請をする。検査実施者は受理日から4日以内に検査し、適合すれば中間検査合格証を交付する。
- 例外・ひっかけ
- 中間検査の4日以内・4日以内の数値すり替え
判断ポイント
覚え方:中間はよ(4日)申請、よ(4日)で検査、合格証もらって次の工程へ
建築確認を行える者
- 基本ルール
- 建築確認は建築主事・建築副主事のほか、指定確認検査機関(国土交通大臣等の指定を受けた機関)も行うことができる。
- 例外・ひっかけ
- 指定確認検査機関は確認できないと誤らせる
判断ポイント
覚え方:確認できるは主事に副主事、民間の指定確認検査機関もイケる
01建築確認の重要暗記項目
建築確認が必要な建築物(全国)
全国で①特殊建築物で用途部分の床面積200㎡超のもの②階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、新築・増改築移転・大規模修繕模様替えいずれも建築確認が必要。
覚え方全国区、特殊は二百(200㎡)超、二(2階)以上か延べ二百超、新築増改も皆確認
ひっかけ注意床面積200㎡の数値すり替え、階数2以上の要件変更
建築確認が必要な建築物(一定の区域)
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・知事指定区域内の①②以外の建築物は、新築・増改築移転の場合は建築確認が必要(大規模修繕模様替えは不要)。区域内で新築・建築なら建築確認が必要。
覚え方都市の区域じゃ新築・増改築・移転は確認、でも大規模修繕は見逃してやる
ひっかけ注意大規模修繕も必要と誤らせる(区域内は新築等のみ)
建築確認とは
建築主は工事前に建築物が法律に適合しているかのチェックを受けなければならない。このチェックを建築確認という。建築主とは工事の請負契約を注文した者、または自ら工事をする者。
覚え方ケンチクマ、建てる前に法チェック、これぞ建築確認、頼むのは注文主か自作君
ひっかけ注意建築主の定義のすり替え(請負人と混同)
防火・準防火地域外の増改築移転と建築確認
防火地域・準防火地域外で増築・改築・移転する場合、その床面積合計が10㎡以内なら建築確認不要。防火・準防火地域内では10㎡以内でも建築確認が必要。
覚え方防火の外なら十(10㎡)以内は確認いらず、中に入れば十以内でも確認せよ
ひっかけ注意防火地域内でも10㎡以内は不要と誤らせる(内は必要)
建築確認を行える者
建築確認は建築主事・建築副主事のほか、指定確認検査機関(国土交通大臣等の指定を受けた機関)も行うことができる。
覚え方確認できるは主事に副主事、民間の指定確認検査機関もイケる
ひっかけ注意指定確認検査機関は確認できないと誤らせる
建築確認の審査期間
建築主事等は確認申請書を受理した日から、建築確認が必要な建築物①②は35日以内、それ以外は7日以内に審査・確認し確認済証を交付する。指定確認検査機関による場合はこの期間制限はない。
覚え方審査はサコー(35日)が大物、ザコは七(7日)、民間機関に締切なし
ひっかけ注意審査期間35日・7日のすり替え、指定機関にも期間制限ありと誤らせる
用途変更と建築確認
建築物の用途を変更して特殊建築物(200㎡超)にする場合は建築確認が必要。ただし劇場から映画館、旅館からホテルなど一定の類似用途相互間の変更は建築確認不要。
覚え方用途チェンジで特殊(200㎡超)なら確認、劇場→映画館の似た者同士はスルーOK
ひっかけ注意類似用途間の変更でも確認必要と誤らせる、200㎡超の見落とし
建築確認と消防長等の同意
建築確認をする際、原則としてあらかじめ建築物の所在地等を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならない。
覚え方確認前に消防長にひと声、同意なけりゃ火消しが黙ってない
ひっかけ注意同意者を市町村長にすり替え(消防長又は消防署長)
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ建築確認が必要な建築物(全国)
床面積200㎡の数値すり替え、階数2以上の要件変更
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 建築基準法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
建築確認の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
建築確認とは
建築確認とは、工事着手前に建築物が法令に適合しているかのチェックを受ける手続である。
建築確認の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
建築確認とは重要度A建築確認とは、工事着手前に建築物が法令に適合しているかのチェックを受ける手続である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。工事前に適合チェックを受けるのが建築確認。
問2
建築確認が必要な建築物(全国)重要度S全国どこでも、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、新築時に建築確認が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。全国で階数2以上又は延べ面積200㎡超は確認必要。
問3
建築確認が必要な建築物(一定の区域)重要度S都市計画区域内の一般建築物は、大規模の修繕を行う場合にも建築確認が必要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。区域内の一般建築物は新築・増改築移転のみ確認必要。
問4
用途変更と建築確認重要度B旅館をホテルに用途変更する場合であっても、常に建築確認を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。旅館→ホテル等の類似用途相互間の変更は確認不要。
問5
防火・準防火地域外の増改築移転と建築確認重要度A防火地域内で増築する場合、その床面積が10㎡以内であれば建築確認は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。防火・準防火地域内では10㎡以内でも確認が必要。
問6
建築確認を行える者重要度A建築確認は建築主事のみが行い、指定確認検査機関が行うことはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。指定確認検査機関も建築確認を行うことができる。
問7
建築確認の審査期間重要度A建築主事は、確認が必要な①②の建築物について、受理日から35日以内に審査する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。①②は35日以内、それ以外は7日以内に審査する。
問8
建築確認と消防長等の同意重要度B建築確認に際しては、原則としてあらかじめ消防長または消防署長の同意を得る。
答え:○(正しい)
解説
正しい。原則あらかじめ消防長又は消防署長の同意が必要。
建築確認の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。