宅建業法
営業保証金
供託、届出、事業開始、還付後の不足額補充までを時系列で確認します。
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営業保証金は本店1000万円・支店500万円、保証協会の分担金は本店60万円・支店30万円。どちらも届出をした後でなければ事業を開始できません。
供託の届出・催告・免許取消
業者は供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業開始できない(免許→供託→届出→事業開始)。届出がない場合:免許権者は免許を与えた日から3カ月以内に届出なきとき催告しなければならない。催告到達日から1カ月以内に届出なきとき免許を取り消すことができる。
覚え方免許→供託→届出→開業の順、三月(3カ月)内に届けなきゃ催告、催告届いて一月(1カ月)で取消できる
最重要・比較表
営業保証金・保証協会の基本制度
「金額、供託先、分担金、還付対象、認証、取戻し」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 営業保証金制度の全体像最重要 | 宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。 | 還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる | 覚え方:営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し |
| 弁済業務保証金分担金の額 | 分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。 | 額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる | 覚え方:分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い |
| 営業保証金の供託(額・供託物) | 事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。 | 額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価 | 覚え方:本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ |
| 営業保証金の還付 | 還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。 | 取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可 | 覚え方:還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで |
| 分担金の納付は金銭のみ | 弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。 | 分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠 | 覚え方:分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ |
| 還付額の限度と認証・請求先 | 還付限度額はその宅建業者が社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内(本店1,000万+支店500万×店舗数)。 | 認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる | 覚え方:還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ |
営業保証金制度の全体像
最重要- 基本
- 宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。
- 注意
- 還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる
覚え方:営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し
弁済業務保証金分担金の額
- 基本
- 分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。
- 注意
- 額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる
覚え方:分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い
営業保証金の供託(額・供託物)
- 基本
- 事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。
- 注意
- 額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価
覚え方:本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ
営業保証金の還付
- 基本
- 還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。
- 注意
- 取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可
覚え方:還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで
分担金の納付は金銭のみ
- 基本
- 弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。
- 注意
- 分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠
覚え方:分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ
還付額の限度と認証・請求先
- 基本
- 還付限度額はその宅建業者が社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内(本店1,000万+支店500万×店舗数)。
- 注意
- 認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる
覚え方:還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ
混同注意・比較表
営業保証金・保証協会の手続と期限
「初回、追加、還付後、取戻し、1週・2週・1月・3月・6月」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 営業保証金の追加供託 | 還付で不足が生じたら追加供託が必要。 | 期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内 | 覚え方:還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ |
| 営業保証金の取戻し(公告の要否) | 取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。 | 公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要 | 覚え方:取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ |
| 社員の地位喪失後の営業保証金供託 | 還付充当金を期限内に納付せず社員の地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | 地位喪失後の供託期限は1週間以内。2週間と混同させる罠 | 覚え方:充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ |
| 弁済業務保証金の取戻しと公告の要否 | 社員でなくなったために取り戻すときは6カ月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)。 | 一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い | 覚え方:社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ |
| 取戻し公告後の届出 | 営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。 | 公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識 | 覚え方:取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい |
営業保証金の追加供託
- 基本
- 還付で不足が生じたら追加供託が必要。
- 注意
- 期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内
覚え方:還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ
営業保証金の取戻し(公告の要否)
- 基本
- 取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。
- 注意
- 公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要
覚え方:取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ
社員の地位喪失後の営業保証金供託
- 基本
- 還付充当金を期限内に納付せず社員の地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
- 注意
- 地位喪失後の供託期限は1週間以内。2週間と混同させる罠
覚え方:充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ
弁済業務保証金の取戻しと公告の要否
- 基本
- 社員でなくなったために取り戻すときは6カ月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)。
- 注意
- 一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い
覚え方:社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ
取戻し公告後の届出
- 基本
- 営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 注意
- 公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識
覚え方:取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい
01営業保証金の重要暗記項目
供託の届出・催告・免許取消
業者は供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業開始できない(免許→供託→届出→事業開始)。届出がない場合:免許権者は免許を与えた日から3カ月以内に届出なきとき催告しなければならない。催告到達日から1カ月以内に届出なきとき免許を取り消すことができる。
覚え方免許→供託→届出→開業の順、三月(3カ月)内に届けなきゃ催告、催告届いて一月(1カ月)で取消できる
ひっかけ注意期間のすり替え。催告は3カ月以内、取消は催告到達後1カ月以内
営業保証金の供託(額・供託物)
事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。額は本店1,000万円+支店等1カ所につき500万円(本店+支店2カ所=2,000万円)。供託物は金銭のほか有価証券可。評価額は国債100%、地方債・政府保証債90%、その他省令で定める有価証券80%。
覚え方本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ
ひっかけ注意額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価
営業保証金制度の全体像
宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。業者が本店最寄りの供託所に供託→客が取引で損害→客が供託所に還付請求→供託所が還付→不足額を免許権者が通知→業者が不足額供託→廃業等で取戻し。
覚え方営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し
ひっかけ注意還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる
事務所新設時の供託
業者が事務所(支店等)を新設したときは、新設事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託。供託→届出の後でなければ新設事務所で事業開始できない。
覚え方支店新設したらゴヒャク(500万)を本店最寄りに供託、届出済むまでそこで商売できぬ
ひっかけ注意新設事務所は1カ所500万を本店最寄り供託所に。供託先の罠
営業保証金の保管替え等
本店移転で最寄り供託所が変わった場合、①金銭のみで供託→遅滞なく従来の供託所に保管替えを請求(自動的に移転)。②有価証券を含む(有価証券のみ又は金銭&有価証券)→遅滞なく移転後の本店最寄り供託所に新たに供託し、その後従来の供託所から取り戻す。
覚え方本店移転で最寄り変われば、金銭のみは保管替え請求、有価証券ありは新たに供託して後で取戻す
ひっかけ注意金銭のみは保管替え請求、有価証券含むなら新規供託→取戻し
営業保証金の還付
還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。広告代理店・貸付銀行等は不可。還付額は供託されている営業保証金の範囲内。建設工事の請負は宅建業に関する取引ではなく還付不可。
覚え方還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで
ひっかけ注意取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可
営業保証金の追加供託
還付で不足が生じたら追加供託が必要。業者は免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所へ追加供託。追加供託した日から2週間以内に免許権者へ届出。
覚え方還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ
ひっかけ注意期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内
営業保証金の取戻し(公告の要否)
取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。公告必要:免許有効期間満了・廃業/破産等で失効・免許取消処分・一部事務所廃止。公告不要:有価証券供託中の本店移転で最寄り供託所変更・保証協会の社員になった。取戻し事由発生から10年経過なら公告不要。
覚え方取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ
ひっかけ注意公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
営業保証金の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 7/24(編集部の目安)
供託の届出・催告・免許取消
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に業者から供託の届出がないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならない。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。