2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

宅建の営業保証金|供託・還付・取戻しと保証協会の違い【2026年度試験対応】

宅建の営業保証金1,000万円・500万円と、保証協会の分担金60万円・30万円を比較。供託先、還付の対象、取戻しと6か月以上の公告を独自問題で整理します。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

営業保証金を学ぶ記事のカバー(写真調イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

営業保証金は、宅建業の取引から生じた債権について取引相手を保護するための供託です。本店に当たる主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円を、主たる事務所の最寄りの供託所へ供託します。保証協会の分担金60万円・30万円とは、金額も納付先も違います。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08

営業保証金の金額と供託先|支店分も本店の最寄り

営業保証金は事務所ごとの額を合計して供託します。主たる事務所1か所とその他の事務所2か所なら、1,000万円+500万円×2=2,000万円です。その他の事務所が他県にあっても、その支店ごとに別の供託所へ供託する仕組みではありません。

供託を行った後、免許権者に届け出てから営業を開始します。免許が交付されたことだけをもって、供託等の手続前に直ちに営業できるとは考えません。金銭だけでなく一定の有価証券による供託も可能です。

根拠:e-Gov:宅地建物取引業法25条〜30条・64条の7以下国土交通省東北地方整備局:宅地建物取引業の営業保証金等

保証協会との比較|分担金と保護される額は別

営業保証金は供託所へ供託。保証協会の社員は分担金を協会へ納付する。金額と納付先を区別する。

営業保証金は供託所へ供託。保証協会の社員は分担金を協会へ納付する。金額と納付先を区別する。

図を大きく見る

保証協会の社員となる場合は、営業保証金に代わって弁済業務保証金分担金を協会に納付します。主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円です。協会が弁済業務保証金を供託する仕組みで、社員自身の供託と区別します。

社員との取引で弁済を受ける場合の範囲を、納めた分担金の額だけと考えないでください。営業保証金方式なら供託すべき額に相当する範囲という制度上の関係を確認します。

保証協会との比較|分担金と保護される額は別
方式主たる事務所その他の事務所1か所納付先
営業保証金1,000万円500万円主たる事務所の最寄りの供託所
弁済業務保証金分担金60万円30万円加入する保証協会

根拠:e-Gov:宅地建物取引業法25条〜30条・64条の7以下国土交通省東北地方整備局:宅地建物取引業の営業保証金等

還付の対象|宅建業に関する取引から生じた債権

還付は、取引相手などが供託金から弁済を受けることです。宅建業者との関係で発生したあらゆる請求権が対象になるわけではなく、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権かを確認します。取引相手が宅建業者である場合も対象から除かれます。

例えば物件案内中の自動車事故による損害賠償請求権と、売買取引そのものから生じた債権は分けて検討します。還付で営業保証金が不足したときは、免許権者から通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、その後の届出も行います。

根拠:e-Gov:宅地建物取引業法25条〜30条・64条の7以下不動産適正取引推進機構:過去の試験問題

取戻しは業者に戻す手続|公告を忘れない

取戻しは、業者側が供託した営業保証金を回収する手続です。一部の事務所を廃止して必要額が減った場合などに検討しますが、原則として還付請求権者に6か月以上の期間を設けて申し出るよう公告し、期間内の申出がないことが必要です。

Q. 事務所を一つ廃止しただけなら公告はいりませんか。A. 一部廃止は公告不要とする一般的な理由にはなりません。保証協会へ加入した場合などの例外と区別します。令和6年度問27・問36で、供託先、対象債権、取戻しの条件を別々に確かめられます。

根拠:e-Gov:宅地建物取引業法25条〜30条・64条の7以下不動産適正取引推進機構:過去の試験問題

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 主たる事務所1か所とその他の事務所2か所の営業保証金は、合計2,000万円である。

    根拠:資料1資料2

  2. 2 支店を別の県に設けた場合、支店分の営業保証金はその支店の最寄りの供託所へ供託する。

    根拠:資料1

  3. 3 一部の事務所の廃止で営業保証金を取り戻す場合、原則として還付請求権者への公告を検討する。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

営業保証金と弁済業務保証金分担金の金額を比較した暗記画像
図で覚える

営業保証金は本店1000万円・支店500万円、保証協会の分担金は本店60万円・支店30万円。どちらも届出をした後でなければ事業を開始できません。

最重要ポイント

供託の届出・催告・免許取消

業者は供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業開始できない(免許→供託→届出→事業開始)。届出がない場合:免許権者は免許を与えた日から3カ月以内に届出なきとき催告しなければならない。催告到達日から1カ月以内に届出なきとき免許を取り消すことができる。

覚え方免許→供託→届出→開業の順、三月(3カ月)内に届けなきゃ催告、催告届いて一月(1カ月)で取消できる

最重要・比較表

営業保証金・保証協会の基本制度

「金額、供託先、分担金、還付対象、認証、取戻し」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

営業保証金制度の全体像

最重要
基本ルール
宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。業者が本店最寄りの供託所に供託→客が取引で損害→客が供託所に還付請求→供託所が還付→不足額を免許権者が通知→業者が不足額供託→廃業等で取戻し。
例外・ひっかけ
還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる

判断ポイント

覚え方:営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し

弁済業務保証金分担金の額

基本ルール
分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。営業保証金(本店1,000万・支店500万)に比べて相当安い。
例外・ひっかけ
額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる

判断ポイント

覚え方:分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い

営業保証金の供託(額・供託物)

基本ルール
事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。額は本店1,000万円+支店等1カ所につき500万円(本店+支店2カ所=2,000万円)。供託物は金銭のほか有価証券可。評価額は国債100%、地方債・政府保証債90%、その他省令で定める有価証券80%
例外・ひっかけ
額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価

判断ポイント

覚え方:本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ

営業保証金の還付

基本ルール
還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。広告代理店・貸付銀行等は不可。還付額は供託されている営業保証金の範囲内。建設工事の請負は宅建業に関する取引ではなく還付不可。
例外・ひっかけ
取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可

判断ポイント

覚え方:還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで

分担金の納付は金銭のみ

基本ルール
弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。営業保証金は有価証券もOKだった点と区別する。
例外・ひっかけ
分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠

判断ポイント

覚え方:分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ

還付額の限度と認証・請求先

基本ルール
還付限度額はその宅建業者が社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内(本店1,000万+支店500万×店舗数)。還付を受けるには保証協会の認証が必要(宅建業者の免許権者ではない)。還付請求は供託所に対して行う。
例外・ひっかけ
認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる

判断ポイント

覚え方:還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ

判断軸:金額、供託先、分担金、還付対象、認証、取戻し

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

混同注意・比較表

営業保証金・保証協会の手続と期限

「初回、追加、還付後、取戻し、1週・2週・1月・3月・6月」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

営業保証金の追加供託

基本ルール
還付で不足が生じたら追加供託が必要。業者は免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所へ追加供託。追加供託した日から2週間以内に免許権者へ届出。
例外・ひっかけ
期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内

判断ポイント

覚え方:還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ

営業保証金の取戻し(公告の要否)

基本ルール
取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。公告必要:免許有効期間満了・廃業/破産等で失効・免許取消処分・一部事務所廃止。公告不要:有価証券供託中の本店移転で最寄り供託所変更・保証協会の社員になった。取戻し事由発生から10年経過なら公告不要。
例外・ひっかけ
公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要

判断ポイント

覚え方:取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ

社員の地位喪失後の営業保証金供託

基本ルール
還付充当金を期限内に納付せず社員の地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。地位を失うだけで直ちに免許が失効するわけではない。
例外・ひっかけ
地位喪失後の供託期限は1週間以内2週間と混同させる罠

判断ポイント

覚え方:充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ

弁済業務保証金の取戻しと公告の要否

基本ルール
社員でなくなったために取り戻すときは6カ月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)。一部の事務所を廃止したために取り戻すときは公告不要。営業保証金では一部廃止でも公告が必要なので区別する。
例外・ひっかけ
一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い

判断ポイント

覚え方:社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ

取戻し公告後の届出

基本ルール
営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。
例外・ひっかけ
公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識

判断ポイント

覚え方:取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい

判断軸:初回、追加、還付後、取戻し、1週2週1月3月6月

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

01営業保証金の重要暗記項目

01
重要度 S / 収録過去問 7回

供託の届出・催告・免許取消

業者は供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業開始できない(免許→供託→届出→事業開始)。届出がない場合:免許権者は免許を与えた日から3カ月以内に届出なきとき催告しなければならない。催告到達日から1カ月以内に届出なきとき免許を取り消すことができる。

覚え方免許→供託→届出→開業の順、三月(3カ月)内に届けなきゃ催告、催告届いて一月(1カ月)で取消できる

ひっかけ注意期間のすり替え。催告は3カ月以内、取消は催告到達後1カ月以内

02
重要度 S / 収録過去問 5回

営業保証金の供託(額・供託物)

事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。額は本店1,000万円+支店等1カ所につき500万円(本店+支店2カ所=2,000万円)。供託物は金銭のほか有価証券可。評価額は国債100%、地方債・政府保証債90%、その他省令で定める有価証券80%。

覚え方本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ

ひっかけ注意額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価

03
重要度 A / 収録過去問 5回

営業保証金制度の全体像

宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。業者が本店最寄りの供託所に供託→客が取引で損害→客が供託所に還付請求→供託所が還付→不足額を免許権者が通知→業者が不足額供託→廃業等で取戻し。

覚え方営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し

ひっかけ注意還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる

04
重要度 A / 収録過去問 5回

事務所新設時の供託

業者が事務所(支店等)を新設したときは、新設事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託。供託→届出の後でなければ新設事務所で事業開始できない。

覚え方支店新設したらゴヒャク(500万)を本店最寄りに供託、届出済むまでそこで商売できぬ

ひっかけ注意新設事務所は1カ所500万を本店最寄り供託所に。供託先の罠

05
重要度 A / 収録過去問 5回

営業保証金の保管替え等

本店移転で最寄り供託所が変わった場合、①金銭のみで供託→遅滞なく従来の供託所に保管替えを請求(自動的に移転)。②有価証券を含む(有価証券のみ又は金銭&有価証券)→遅滞なく移転後の本店最寄り供託所に新たに供託し、その後従来の供託所から取り戻す。

覚え方本店移転で最寄り変われば、金銭のみは保管替え請求、有価証券ありは新たに供託して後で取戻す

ひっかけ注意金銭のみは保管替え請求、有価証券含むなら新規供託→取戻し

06
重要度 A / 収録過去問 5回

営業保証金の還付

還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。広告代理店・貸付銀行等は不可。還付額は供託されている営業保証金の範囲内。建設工事の請負は宅建業に関する取引ではなく還付不可。

覚え方還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで

ひっかけ注意取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可

07
重要度 A / 収録過去問 5回

営業保証金の追加供託

還付で不足が生じたら追加供託が必要。業者は免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所へ追加供託。追加供託した日から2週間以内に免許権者へ届出。

覚え方還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ

ひっかけ注意期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内

08
重要度 A / 収録過去問 5回

営業保証金の取戻し(公告の要否)

取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。公告必要:免許有効期間満了・廃業/破産等で失効・免許取消処分・一部事務所廃止。公告不要:有価証券供託中の本店移転で最寄り供託所変更・保証協会の社員になった。取戻し事由発生から10年経過なら公告不要。

覚え方取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ

ひっかけ注意公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要

宅建業法の暗記表をすべて見る →

誤答が集中する引っかけ

8
  • ひっかけ供託の届出・催告・免許取消

    期間のすり替え。催告は3カ月以内、取消は催告到達後1カ月以内

残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。

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03この論点の根拠

情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

営業保証金の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

宅建業法重要度 S頻出度 7/24(編集部の目安)

供託の届出・催告・免許取消

免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に業者から供託の届出がないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならない。

営業保証金○×一問一答9問|問題と解説

この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    供託の届出・催告・免許取消重要度S

    免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に業者から供託の届出がないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。免許日から3カ月以内に届出なきとき催告義務がある。

  2. 2

    営業保証金制度の全体像重要度A

    営業保証金制度は、宅建業者と取引して損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償するための制度である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。相手方から宅建業者は除かれる。

  3. 3

    営業保証金の供託(額・供託物)重要度S

    営業保証金の額は、本店につき1,000万円、支店等については1カ所につき1,000万円である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。支店等は1カ所につき500万円である。

  4. 4

    事務所新設時の供託重要度A

    事務所を新設したときは、新設事務所ごとに500万円を、新設した事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。供託先は本店(主たる事務所)最寄りの供託所である。

  5. 5

    営業保証金の保管替え等重要度A

    本店移転で最寄り供託所が変わった場合、有価証券のみで供託しているときは、従来の供託所に保管替えを請求する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。有価証券を含む場合は移転後の供託所に新たに供託する。

  6. 6

    営業保証金の還付重要度A

    宅建業者に建設工事を請け負わせた者は、その請負代金債権について営業保証金の還付を受けることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。建設工事の請負は宅建業の取引でなく還付を受けられない。

  7. 7

    営業保証金の追加供託重要度A

    還付により営業保証金に不足が生じた業者は、免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。通知を受けた日から2週間以内に追加供託する。

  8. 8

    営業保証金の取戻し(公告の要否)重要度A

    宅建業者が保証協会の社員となったことにより営業保証金を取り戻す場合、6カ月以上の期間を定めた公告が必要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。保証協会の社員となった場合の取戻しは公告不要である。

  9. 9

    取戻し公告後の届出重要度B

    営業保証金を取り戻すための公告をした場合、業者は遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。公告をしたら遅滞なく免許権者に届け出る。

次の学習

営業保証金の問題を続けて解く

この論点に対応する9問を絞り込んで出題します。

○×一問一答