権利関係
区分所有法
共用部分、管理者、集会決議、建替え決議を整理します。
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令和7年改正(2026年4月1日施行)で、普通決議・規約変更・共用部分の重大変更は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会における出席者基準になりました。普通決議は出席者の各過半数、規約変更と重大変更は出席者の各4分の3以上、瑕疵除去やバリアフリー化は出席者の各3分の2以上。建替えの5分の4だけは全区分所有者・全議決権を分母とする基準のままです。
共用部分の管理・変更行為の決議要件
保存行為=各区分所有者が単独でできる。管理行為・軽微な変更=定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で出席者の各過半数(18条1項・39条1項)。重大な変更=同じ定足数のもとで出席者の各4分の3以上(17条1項)。規約でこの4分の3を引き下げられるのは2分の1を超える範囲まで。特別の影響を受ける者の承諾は引き続き必要。
覚え方保存はひとり、管理は出席者の過半数、重大は出席者のヨンブンノサン
最重要・比較表
区分所有法の決議要件
「普通、規約、重大変更、使用禁止、滅失復旧、建替え」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 4分の3以上の特別決議事項最重要 | 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更、管理組合法人の設立・解散、義務違反者への専有部分使用禁止請求は、定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で出席者の各4分の3以上により決定する。 | 建替えの5分の4を他の特別決議に広げる誤り。改正前にあった「定数を過半数まで減らせる」という記述は削除されている。 | 覚え方:特別決議は出席者のヨンブンノサン、建替えだけ全体のゴブンノヨン |
| 規約の設定・変更・廃止 | 規約の設定・変更・廃止は、定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で、出席した区分所有者および議決権の各4分の3以上により行う(31条1項)。 | 普通決議(出席者の各過半数)と混同させる。また改正前の全区分所有者基準と取り違えさせる。 | 覚え方:規約を動かすなら、出席者のヨンブンノサン |
| 普通決議の要件 | 原則(一般的事項)は、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で決定する。 | 普通決議は出席区分所有者および議決権の各過半数。書面・代理行使者は出席に算入。基準に注意 | 覚え方:普通決議フツウは出席者と議決権の各カハンスウ(過半数)、書面・代理も出席にカウント |
| 建替え決議(5分の4以上) | 建物の建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決定。 | 建替え決議は各4/5以上。耐震不適合等の場合は各3/4以上。数字のすり替えに注意 | 覚え方:建替えタテカエはゴブンのヨン(4/5)、でも耐震・耐火の安全基準アウトによる建替えはヨンブンのサン(3/4) |
| 大規模滅失の復旧(3分の2以上) | 建物価格の2分の1超の滅失(大規模滅失)の復旧は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上で決定。 | 大規模滅失(価格1/2超)の復旧は各2/3以上、小規模滅失は普通決議。滅失規模と定数に注意 | 覚え方:大規模ダイキボ滅失(半分超)の復旧はサンブンのニ(2/3)、半分以下の小規模は普通決議でOK |
4分の3以上の特別決議事項
最重要- 基本
- 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更、管理組合法人の設立・解散、義務違反者への専有部分使用禁止請求は、定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で出席者の各4分の3以上により決定する。
- 注意
- 建替えの5分の4を他の特別決議に広げる誤り。改正前にあった「定数を過半数まで減らせる」という記述は削除されている。
覚え方:特別決議は出席者のヨンブンノサン、建替えだけ全体のゴブンノヨン
規約の設定・変更・廃止
- 基本
- 規約の設定・変更・廃止は、定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で、出席した区分所有者および議決権の各4分の3以上により行う(31条1項)。
- 注意
- 普通決議(出席者の各過半数)と混同させる。また改正前の全区分所有者基準と取り違えさせる。
覚え方:規約を動かすなら、出席者のヨンブンノサン
普通決議の要件
- 基本
- 原則(一般的事項)は、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で決定する。
- 注意
- 普通決議は出席区分所有者および議決権の各過半数。書面・代理行使者は出席に算入。基準に注意
覚え方:普通決議フツウは出席者と議決権の各カハンスウ(過半数)、書面・代理も出席にカウント
建替え決議(5分の4以上)
- 基本
- 建物の建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決定。
- 注意
- 建替え決議は各4/5以上。耐震不適合等の場合は各3/4以上。数字のすり替えに注意
覚え方:建替えタテカエはゴブンのヨン(4/5)、でも耐震・耐火の安全基準アウトによる建替えはヨンブンのサン(3/4)
大規模滅失の復旧(3分の2以上)
- 基本
- 建物価格の2分の1超の滅失(大規模滅失)の復旧は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上で決定。
- 注意
- 大規模滅失(価格1/2超)の復旧は各2/3以上、小規模滅失は普通決議。滅失規模と定数に注意
覚え方:大規模ダイキボ滅失(半分超)の復旧はサンブンのニ(2/3)、半分以下の小規模は普通決議でOK
01区分所有法の重要暗記項目
共用部分の管理・変更行為の決議要件
保存行為=各区分所有者が単独でできる。管理行為・軽微な変更=定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で出席者の各過半数(18条1項・39条1項)。重大な変更=同じ定足数のもとで出席者の各4分の3以上(17条1項)。規約でこの4分の3を引き下げられるのは2分の1を超える範囲まで。特別の影響を受ける者の承諾は引き続き必要。
覚え方保存はひとり、管理は出席者の過半数、重大は出席者のヨンブンノサン
ひっかけ注意令和7年改正(2026年4月1日施行)で出席者基準になった点を、改正前の全区分所有者・全議決権基準と取り違えさせる。
4分の3以上の特別決議事項
規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更、管理組合法人の設立・解散、義務違反者への専有部分使用禁止請求は、定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で出席者の各4分の3以上により決定する。大規模滅失の復旧は出席者の各3分の2以上。共用部分の重大変更の割合は規約で2分の1を超える範囲まで引き下げられる。建替えの5分の4だけは全区分所有者・全議決権を分母とする基準のまま。
覚え方特別決議は出席者のヨンブンノサン、建替えだけ全体のゴブンノヨン
ひっかけ注意建替えの5分の4を他の特別決議に広げる誤り。改正前にあった「定数を過半数まで減らせる」という記述は削除されている。
建替え決議(5分の4以上)
建物の建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決定。ただし耐震・耐火の安全性が基準不適合等による建替え決議は各4分の3以上で決定。
覚え方建替えタテカエはゴブンのヨン(4/5)、でも耐震・耐火の安全基準アウトによる建替えはヨンブンのサン(3/4)
ひっかけ注意建替え決議は各4/5以上。耐震不適合等の場合は各3/4以上。数字のすり替えに注意
専有部分と共用部分の対抗要件
専有部分の区分所有権は登記によって第三者に対抗できる。法定共用部分(エントランス・エレベーター・階段・廊下等)は登記がなくても当然に第三者に対抗できる(そもそも登記できない)。規約共用部分(集会室・倉庫等、本来専有部分となる部分を規約で共用部分としたもの)は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
覚え方専有はトウキ(登記)で対抗、法定共用は登記なしで当然対抗、規約共用は登記せな負ける
ひっかけ注意法定共用部分は登記不要、規約共用部分は登記が対抗要件。共用部分の種類で対抗要件が異なる点に注意
敷地利用権の分離処分の禁止
区分所有者は原則として専有部分とそれに係る敷地利用権を分離して処分することはできない(規約に別段の定めがある場合には分離処分できる)。
覚え方専有と敷地利用権はブンリ(分離)処分ダメ、規約に別段あれば分けてもOK
ひっかけ注意専有部分と敷地利用権は原則分離処分禁止(規約で別段の定め可)。分離できるとする誤りに注意
規約の設定・変更・廃止
規約の設定・変更・廃止は、定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)を満たした集会で、出席した区分所有者および議決権の各4分の3以上により行う(31条1項)。特別の影響を受ける者がいる場合はその者の承諾が必要。最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により規約共用部分・規約敷地・分離処分可能とする定め・敷地利用権割合に限って規約を設定できる。
覚え方規約を動かすなら、出席者のヨンブンノサン
ひっかけ注意普通決議(出席者の各過半数)と混同させる。また改正前の全区分所有者基準と取り違えさせる。
規約の保管・閲覧
規約は管理者がいるときは管理者が保管する。保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(各区分所有者に個別通知する必要はない)。規約を保管する者は、利害関係人から閲覧請求があったときは正当な理由がある場合を除き閲覧を拒めない。正当な理由なく拒んだ場合は20万円以下の過料。
覚え方規約は管理者が保管、場所は建物内に掲示、正当理由なく閲覧拒めば20万(20万円)の過料
ひっかけ注意保管場所は建物内の見やすい場所に掲示(個別通知不要)。正当な理由なく閲覧拒否は20万円以下の過料
集会の招集
管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。管理者がいるとき、区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者は管理者に集会招集を請求できる(この定数は規約で減らせる)。管理者がいないときは、1/5以上の者が自ら集会を招集できる。
覚え方管理者は毎年イッカイ(1回)招集必須、ゴブンのイチ(1/5)以上あれば招集請求、いなけりゃ自分で招集
ひっかけ注意管理者は毎年1回以上招集。招集請求権は各1/5以上(規約で減じ可)。数字のすり替えに注意
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建物の区分所有等に関する法律
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
区分所有法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
専有部分と共用部分の対抗要件
規約共用部分は、区分所有者間で規約を定めれば、登記をしなくても第三者に対抗することができる。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。