宅建業法
宅建の37条書面|記載事項・交付先・35条書面との違いを整理【2026年度試験対応】
宅建の37条書面を必須記載事項と定めがある場合の事項に分けて解説。売買・賃貸の違い、交付先、宅建士の記名、電子交付、35条書面との比較を図解と表で確認します。
要点 6件・基本問題 6問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
37条書面は、契約成立後に合意内容を記録して交付する書面です。宅建士の記名は必要ですが、37条に基づく内容の説明義務はありません。35条書面との比較では「契約の前後」、記載事項では「売買か貸借か」「必須か定めがある場合か」を分けて判断します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-10
35条書面との違いは「判断材料」と「合意の記録」

35条と37条は、交付する時期と役割から比較します。
図を大きく見る35条書面は、買主や借主などが契約するかを判断するための重要事項を、契約成立前に示すものです。原則として宅建士が交付・説明します。37条書面は、成立した契約の条件を後で確認できるように残します。
どちらも宅建士の記名が必要ですが、37条には35条のような説明義務がありません。だからといって、契約内容を尋ねられても説明しなくてよいという実務上の姿勢を意味するものではありません。試験では、法律が定める義務の違いを判定します。
相手が宅建業者である場合、35条の重要事項の説明は省略できても、書面の交付は必要です。37条書面の交付も省略できません。「業者間ならすべて不要」とまとめないようにしましょう。
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 時期 | 契約が成立するまで | 契約成立後 |
| 目的 | 契約判断のための重要事項 | 成立した契約条件の記録 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 内容の説明 | 原則として宅建士が行う | 37条による説明義務はない |
37条書面は誰に交付する?取引態様で整理
交付先は「常に相手方だけ」でも「常に売主・買主の双方」でもありません。自ら売買・交換の当事者になる場合、代理の場合、媒介の場合で、宅建業者の立場を先に確認します。
たとえば売買の媒介なら、売主と買主の両方へ交付します。売主を代理するなら、買主だけでなく依頼した売主にも必要です。宅建業者が自分の物件を自ら貸す行為は、宅建業法の宅建業に含まれず、その立場だけで37条の交付義務が生じるわけではありません。
| 宅建業者の立場 | 交付先 |
|---|---|
| 自ら売買・交換の当事者 | 契約の相手方 |
| 売買・交換・貸借の代理 | 契約の相手方と代理を依頼した者 |
| 売買・交換・貸借の媒介 | 契約の各当事者 |
売買・交換で必ず記載する事項
必須事項は、誰が、何を、いくらで、いつ支払い、いつ引き渡し、いつ移転登記を申請するかという契約の骨格です。特に「引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」は分けて覚えます。
既存建物の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項も記載します。35条の建物状況調査の実施の有無・結果の概要と、同じ名前の項目として混同しないことが大切です。
| 必須記載事項 | 確認する内容 |
|---|---|
| 当事者 | 氏名・名称と住所 |
| 物件の特定 | 土地の所在・地番、建物の所在・種類・構造など |
| 既存建物の場合 | 構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項 |
| 代金・交換差金 | 額、支払時期、支払方法 |
| 引渡し | 宅地・建物の引渡しの時期 |
| 登記 | 移転登記の申請の時期 |
「定めがある場合」に記載する事項
次の事項は、契約で定めていれば内容等を記載します。定めがない場合に、37条だけを根拠として一律に「定めなし」と記載する義務があるわけではありません。35条の説明事項と同じ扱いにしないようにします。
独自の例として、住宅ローンのあっせんについて定め、あっせんした融資が成立しない場合には契約を解除できると合意したなら、その不成立時の措置は記載対象です。「融資がまだ決まっていないから省略する」とは判断しません。
| 定めがある場合の事項 | 記載する内容 |
|---|---|
| 代金・交換差金以外の金銭 | 額、授受の時期、目的 |
| 契約の解除 | 定めの内容 |
| 損害賠償額の予定・違約金 | 定めの内容 |
| 代金等の金銭貸借のあっせん | あっせんした金銭貸借が成立しないときの措置 |
| 天災など不可抗力による損害 | 負担についての定め |
| 契約不適合責任・履行確保措置 | 責任や保証保険等についての定め |
| 租税その他の公課 | 負担についての定め |
賃貸借の37条書面では何が変わる?
貸借では、当事者・物件の表示・引渡しの時期に加え、借賃の額・支払時期・方法が必須です。借賃以外の金銭、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、不可抗力による損害負担は、定めがある場合に記載します。
所有権を移す契約ではないので、売買の代金や移転登記の申請時期をそのまま持ち込みません。また、既存建物に関する双方確認事項、代金等の融資あっせん、契約不適合責任、租税公課の各項目は、37条2項の貸借の法定記載事項として列挙されていません。契約書に書いてはいけないという意味ではなく、法定義務の範囲の話です。
宅建士の記名・押印・電子交付の扱い
37条書面を作成した宅建業者は、宅建士に記名させます。現行法では宅建士の押印までは求められていません。また、その宅建士が専任でなければならないという37条の規定もありません。
電子交付も可能ですが、交付対象者の承諾を得て、法令で定める方法や記名に代わる措置などの条件を満たす必要があります。媒介なら各当事者が交付対象であり、一方の承諾だけで相手方への手続も済むわけではありません。
契約書が必要事項や宅建士の記名、交付などの法定要件を満たしていれば、37条書面を兼ねることはできます。「契約書という名前だから足りる」「別紙でなければならない」と、名称だけでは決めません。
過去問で確認する順序と間違いやすい組合せ
令和7年度問29では、宅建業者への交付、既存建物の双方確認事項、定めがない場合の扱い、融資不成立時の措置が出題されました。問33では、引渡し時期の記載や37条書面の説明義務など、35条との違いが問われています。
復習では、①売買・交換か貸借か、②自ら当事者・代理・媒介のどれか、③交付先は誰か、④必須か定めがある場合か、⑤宅建士の役割は何か、の順に条件を整理します。次は「重要事項説明(35条書面)」と比較して、契約前後の手続きをつなげましょう。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問29
37条書面の交付先、既存建物の双方確認事項、条件付き記載事項を確認する。
公式の公表資料を確認する - 令和7年度 問33
35条との記載事項の違い、引渡し時期、宅建士による説明義務の有無を比較する。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov|宅地建物取引業法2条・35条・37条確認日:2026-09-10
- 不動産適正取引推進機構|令和7年度宅建試験問題・正解確認日:2026-09-10
- 不動産適正取引推進機構|令和8年度宅建試験案内確認日:2026-09-10

35条は契約成立前に宅建士が買主・借主側へ説明、37条は成立後遅滞なく両当事者へ交付。どちらも宅建士の記名が必要です。
37条書面の交付(35条との比較)
37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
覚え方37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
最重要・比較表
34条の2・35条・37条書面
「作成・説明・記名主体、相手方、交付時期、電子化」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 37条書面の交付(35条との比較)最重要 | 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。 | 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。 | 覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要 |
| 重要事項の説明・交付(35条書面) | 契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。 | 説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。 | 覚え方:35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ |
| 媒介契約書面(34条の2書面) | 売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。宅建業者の記名押印が必要(宅建士ではない・押印も必要)。交付場所はどこでもよい。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供可。 | 「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。 | 覚え方:34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ |
| 宅建士証の提示義務・IT重説 | 35条説明の際は宅建士証を提示しなければならず、相手から求められなくても必ず提示する(違反は10万円以下の過料)。一定要件を満たせばテレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)も可能。 | 「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。 | 覚え方:士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK |
37条書面の交付(35条との比較)
最重要- 基本ルール
- 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
- 例外・ひっかけ
- 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
判断ポイント
覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
重要事項の説明・交付(35条書面)
- 基本ルール
- 契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。
- 例外・ひっかけ
- 説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。
判断ポイント
覚え方:35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ
媒介契約書面(34条の2書面)
- 基本ルール
- 売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。宅建業者の記名押印が必要(宅建士ではない・押印も必要)。交付場所はどこでもよい。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供可。
- 例外・ひっかけ
- 「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。
判断ポイント
覚え方:34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ
宅建士証の提示義務・IT重説
- 基本ルール
- 35条説明の際は宅建士証を提示しなければならず、相手から求められなくても必ず提示する(違反は10万円以下の過料)。一定要件を満たせばテレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)も可能。
- 例外・ひっかけ
- 「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。
判断ポイント
覚え方:士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK
最重要・比較表
35条書面・37条書面の記載事項
「35条のみ/37条のみ/双方、必要的/任意的記載」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)最重要 | 代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。 | 代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。 | 覚え方:代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま |
| 37条書面の必ず記載する事項 | (1)当事者の氏名住所、 (2)宅地建物を特定する表示、 (3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、 (4)引渡時期、 (5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、 (6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。 | 移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。 | 覚え方:37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ |
| 37条書面の定めがあるとき記載する事項 | 定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。 | ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。 | 覚え方:37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ |
| 37条書面の交付(35条との比較) | 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。 | 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。 | 覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要 |
| 35条重要事項(取引物件に関すること) | 登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。私道負担は負担がない場合も「ない旨」の説明が必要(建物の貸借は説明不要)。 | 私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。 | 覚え方:物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん |
| 35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等) | 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。石綿使用調査は結果が記録されているときにその内容を説明(記録がなければ調査不要)。 | 水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。 | 覚え方:災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ |
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)
最重要- 基本ルール
- 代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。
- 例外・ひっかけ
- 代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。
判断ポイント
覚え方:代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま
37条書面の必ず記載する事項
- 基本ルール
- (1)当事者の氏名住所、
(2)宅地建物を特定する表示、
(3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、
(4)引渡時期、
(5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、
(6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。 - 例外・ひっかけ
- 移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。
判断ポイント
覚え方:37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ
37条書面の定めがあるとき記載する事項
- 基本ルール
- 定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。
- 例外・ひっかけ
- ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。
判断ポイント
覚え方:37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ
37条書面の交付(35条との比較)
- 基本ルール
- 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
- 例外・ひっかけ
- 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
判断ポイント
覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
35条重要事項(取引物件に関すること)
- 基本ルール
- 登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。私道負担は負担がない場合も「ない旨」の説明が必要(建物の貸借は説明不要)。
- 例外・ひっかけ
- 私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。
判断ポイント
覚え方:物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん
35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等)
- 基本ルール
- 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。石綿使用調査は結果が記録されているときにその内容を説明(記録がなければ調査不要)。
- 例外・ひっかけ
- 水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。
判断ポイント
覚え方:災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ
0137条契約書面の重要暗記項目
37条書面の交付(35条との比較)
37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
覚え方37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
ひっかけ注意35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)
代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。
覚え方代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま
ひっかけ注意代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。
媒介契約書面(34条の2書面)
売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。宅建業者の記名押印が必要(宅建士ではない・押印も必要)。交付場所はどこでもよい。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供可。
覚え方34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ
ひっかけ注意「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。
37条書面の必ず記載する事項
(1)当事者の氏名住所、
(2)宅地建物を特定する表示、
(3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、
(4)引渡時期、
(5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、
(6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。
覚え方37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ
ひっかけ注意移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。
37条書面の定めがあるとき記載する事項
定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。
覚え方37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ
ひっかけ注意ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。
媒介契約書面の記載事項
①物件を特定する表示②売買すべき価額(意見時は根拠明示、口頭可)③媒介契約の種類④報酬⑤有効期間・解除⑥契約違反時の措置⑦標準媒介契約約款に基づくか否か⑧指定流通機構への登録に関する事項(一般でも省略不可)⑨既存建物は建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項。
覚え方媒介書の中身は物件・価額・種類・報酬・期間・違反・約款・レインズ・調査あっせん、一般でもレインズ欄は消せぬ
ひっかけ注意指定流通機構への登録事項は一般媒介でも省略不可。「一般なら省略可」の誤りが狙われる。
誤答が集中する引っかけ
6件ひっかけ37条書面の交付(35条との比較)
35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
残り5件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
37条契約書面の○×一問一答
1/6問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
37条書面の交付(35条との比較)
37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならない。
37条契約書面の○×一問一答6問|問題と解説
この論点で収録している6問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
37条書面の交付(35条との比較)重要度S37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。37条書面は契約の両当事者に交付する(35条は買主・借主のみ)。
問2
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)重要度S代金の額・支払時期・支払方法は、35条書面には記載不要だが、37条書面には記載が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。代金の額・支払時期・方法は35条不要、37条は記載必要。
問3
37条書面の必ず記載する事項重要度S宅地建物の引渡しの時期は、37条書面において定めがあるときにのみ記載すればよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。引渡時期は37条書面の必要的記載事項で、常に記載が必要。
問4
37条書面の定めがあるとき記載する事項重要度A損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。損害賠償額の予定・違約金は定めがあれば37条に記載する。
問5
媒介契約書面(34条の2書面)重要度A宅地の売買の媒介契約を締結したときは、宅建業者は遅滞なく媒介契約書面を作成し、宅建業者が記名押印しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。記名押印は宅建業者が行い、押印も必要。
問6
媒介契約書面の記載事項重要度B一般媒介契約の場合、媒介契約書面には指定流通機構への登録に関する事項を記載しなくてよい。
答え:×(誤り)
解説
誤り。指定流通機構への登録に関する事項は一般でも省略不可。
37条契約書面の問題を続けて解く
この論点に対応する6問を絞り込んで出題します。