宅建業法
37条契約書面
35条書面との違いを、交付時期・説明義務・記載事項で比較します。
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35条は契約成立前に宅建士が買主・借主側へ説明、37条は成立後遅滞なく両当事者へ交付。どちらも宅建士の記名が必要です。
37条書面の交付(35条との比較)
37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
覚え方37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
最重要・比較表
34条の2・35条・37条書面
「作成・説明・記名主体、相手方、交付時期、電子化」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 37条書面の交付(35条との比較)最重要 | 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。 | 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。 | 覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要 |
| 重要事項の説明・交付(35条書面) | 契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。 | 説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。 | 覚え方:35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ |
| 媒介契約書面(34条の2書面) | 売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。 | 「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。 | 覚え方:34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ |
| 宅建士証の提示義務・IT重説 | 35条説明の際は宅建士証を提示しなければならず、相手から求められなくても必ず提示する(違反は10万円以下の過料)。 | 「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。 | 覚え方:士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK |
37条書面の交付(35条との比較)
最重要- 基本
- 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。
- 注意
- 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
重要事項の説明・交付(35条書面)
- 基本
- 契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。
- 注意
- 説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。
覚え方:35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ
媒介契約書面(34条の2書面)
- 基本
- 売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。
- 注意
- 「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。
覚え方:34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ
宅建士証の提示義務・IT重説
- 基本
- 35条説明の際は宅建士証を提示しなければならず、相手から求められなくても必ず提示する(違反は10万円以下の過料)。
- 注意
- 「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。
覚え方:士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK
最重要・比較表
35条書面・37条書面の記載事項
「35条のみ/37条のみ/双方、必要的/任意的記載」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)最重要 | 代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。 | 代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。 | 覚え方:代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま |
| 37条書面の必ず記載する事項 | (1)当事者の氏名住所、(2)宅地建物を特定する表示、(3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、(4)引渡時期、(5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、(6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。 | 移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。 | 覚え方:37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ |
| 37条書面の定めがあるとき記載する事項 | 定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。 | ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。 | 覚え方:37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ |
| 37条書面の交付(35条との比較) | 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。 | 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。 | 覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要 |
| 35条重要事項(取引物件に関すること) | 登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。 | 私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。 | 覚え方:物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん |
| 35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等) | 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。 | 水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。 | 覚え方:災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ |
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)
最重要- 基本
- 代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。
- 注意
- 代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。
覚え方:代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま
37条書面の必ず記載する事項
- 基本
- (1)当事者の氏名住所、(2)宅地建物を特定する表示、(3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、(4)引渡時期、(5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、(6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。
- 注意
- 移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。
覚え方:37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ
37条書面の定めがあるとき記載する事項
- 基本
- 定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。
- 注意
- ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。
覚え方:37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ
37条書面の交付(35条との比較)
- 基本
- 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。
- 注意
- 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
35条重要事項(取引物件に関すること)
- 基本
- 登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。
- 注意
- 私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。
覚え方:物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん
35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等)
- 基本
- 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。
- 注意
- 水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。
覚え方:災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ
0137条契約書面の重要暗記項目
37条書面の交付(35条との比較)
37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
覚え方37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
ひっかけ注意35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)
代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。
覚え方代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま
ひっかけ注意代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。
媒介契約書面(34条の2書面)
売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。宅建業者の記名押印が必要(宅建士ではない・押印も必要)。交付場所はどこでもよい。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供可。
覚え方34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ
ひっかけ注意「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。
37条書面の必ず記載する事項
(1)当事者の氏名住所、(2)宅地建物を特定する表示、(3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、(4)引渡時期、(5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、(6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。
覚え方37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ
ひっかけ注意移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。
37条書面の定めがあるとき記載する事項
定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。
覚え方37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ
ひっかけ注意ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。
媒介契約書面の記載事項
①物件を特定する表示②売買すべき価額(意見時は根拠明示、口頭可)③媒介契約の種類④報酬⑤有効期間・解除⑥契約違反時の措置⑦標準媒介契約約款に基づくか否か⑧指定流通機構への登録に関する事項(一般でも省略不可)⑨既存建物は建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項。
覚え方媒介書の中身は物件・価額・種類・報酬・期間・違反・約款・レインズ・調査あっせん、一般でもレインズ欄は消せぬ
ひっかけ注意指定流通機構への登録事項は一般媒介でも省略不可。「一般なら省略可」の誤りが狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
37条契約書面の○×一問一答
1/6問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
37条書面の交付(35条との比較)
37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならない。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。