2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

権利関係

請負

仕事完成、報酬、契約不適合、注文者の解除を整理します。

要点 6件・確認問題 6読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

注文者・請負人の解除権

請負人が仕事を完成させる前なら、注文者はいつでも損害賠償をして契約を解除できる。また完成前に注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は契約を解除できる。

覚え方完成前なら注文者いつでも損賠して解除、注文者が破産すりゃ請負も解除できる

混同注意・比較表

売買・請負の契約不適合責任

「追完、減額、損害賠償、解除、通知期間、免責特約」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

損害賠償請求・契約の解除

基本
契約不適合の場合、買主は債務不履行の一般規定により損害賠償の請求や契約の解除ができる(方法はSEC05のとおり)。
注意
基本知識。不適合でも一般規定で賠償・解除できる

覚え方:契約不適合の損害賠償・解除は、債務不履行の一般ルールでフツーに行使できるよ

買主の救済(売主の担保責任)の4手段

基本
売主が種類・品質・数量について契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合や移転した権利が契約内容に適合しない場合、買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除の4つの手段をとれる(担保責任=契約不適合責任)。
注意
担保責任の4手段の一部欠落・入替。追完・減額・賠償・解除

覚え方:契約不適合、買主の救済ヨン手『ツイ・ゲン・ソン・カイ』追完・減額・損害賠償・解除で戦う

請負人の担保責任

基本
目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して(1)履行の追完請求(修補請求を含む)、(2)報酬減額請求、(3)損害賠償、(4)契約の解除ができる。
注意
請負の担保責任は売買の売主責任とほぼ同じで、追完・報酬減額・損害賠償・解除が可能。手段を欠く誤りに注意

覚え方:請負の担保、不適合ならツイ(追完)ゲン(減額)ソン(損賠)カイ(解除)、売主責任とほぼ同じ読み替え

担保責任の期間の制限(原則・例外)

基本
原則:種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができない。
注意
起算点・期間の数字すり替え。知った時から1年以内に通知

覚え方:種類・品質の不適合は知った時からイチ(1年)以内に通知、売主が悪意か重過失なら期間制限チャラ

代金減額請求(原則・例外)

基本
原則:契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし期間内に追完がないとき、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。
注意
減額に催告不要とする罠。原則は催告後、追完不能等が例外

覚え方:減額はまず催告、期間内に追完なしで程度に応じ値引き、追完不能・拒絶・時期過ぎ・見込みゼロなら即減額

請負人の担保責任の制限(免責特約)

基本
当事者間で請負人が担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、原則として請負人は担保責任を負わない。
注意
免責特約があっても、請負人が事実を知りながら告げなかったときは免責されない。例外の存在に注意

覚え方:免責特約で請負ノーガード、でも知ってて黙ったら責任逃れられん、悪いウケオイ許さん

判断軸:追完、減額、損害賠償、解除、通知期間、免責特約

法令確認:民法(確認日 2026-08-03)

01請負の重要暗記項目

01
重要度 B / 過去6年 1

注文者・請負人の解除権

請負人が仕事を完成させる前なら、注文者はいつでも損害賠償をして契約を解除できる。また完成前に注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は契約を解除できる。

覚え方完成前なら注文者いつでも損賠して解除、注文者が破産すりゃ請負も解除できる

ひっかけ注意注文者は完成前ならいつでも損害賠償して解除可。注文者破産時は請負人が解除可。主体の逆転に注意

02
重要度 B / 過去6年 0

請負とは・報酬請求の原則と例外

請負とは請負人が仕事を完成させ、注文者が報酬を与える契約。目的物の引渡しと報酬の支払いは同時履行の関係。原則として請負人は仕事が完成していないと報酬請求できない。例外として、すでにした仕事が可分で注文者が利益を受けるときは、(1)注文者の責めによらない事由で完成不能、(2)完成前に解除、の場合、その部分を仕事の完成とみなし、利益の割合に応じて報酬を請求できる。

覚え方請負ウケオイ完成せねば報酬ゼロ、でも可分で儲かりゃ利益割合で払わせろ

ひっかけ注意原則は完成しないと報酬請求不可。可分で注文者が利益を受ける部分は割合に応じ請求可。例外の有無に注意

03
重要度 B / 過去6年 0

請負人の担保責任

目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して(1)履行の追完請求(修補請求を含む)、(2)報酬減額請求、(3)損害賠償、(4)契約の解除ができる。売買契約の売主の担保責任とおおむね同じ(売主→請負人、買主→注文者と読み替える)。

覚え方請負の担保、不適合ならツイ(追完)ゲン(減額)ソン(損賠)カイ(解除)、売主責任とほぼ同じ読み替え

ひっかけ注意請負の担保責任は売買の売主責任とほぼ同じで、追完・報酬減額・損害賠償・解除が可能。手段を欠く誤りに注意

04
重要度 B / 過去6年 0

請負人の担保責任の制限(免責特約)

当事者間で請負人が担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、原則として請負人は担保責任を負わない。ただし請負人が事実を知っていたのに注文者に告げなかった場合には、特約を結んでいても担保責任を免れることはできない。

覚え方免責特約で請負ノーガード、でも知ってて黙ったら責任逃れられん、悪いウケオイ許さん

ひっかけ注意免責特約があっても、請負人が事実を知りながら告げなかったときは免責されない。例外の存在に注意

05
重要度 B / 過去6年 0

請負人の担保責任の制限

原則、注文者の供した材料の性質・注文者の指図によって生じた不適合を理由に請負人の担保責任は追及できない。例外として、請負人がその材料・指図が不適当と知りながら告げなかったときは追及できる。

覚え方注文者の材料・指図のミスは請負のせいにあらず、知って黙りゃ話は別

ひっかけ注意注文者供給の材料・指図による不適合は原則追及不可。ただし請負人が不適当と知りつつ告げなければ追及可

06
重要度 B / 過去6年 0

請負の担保責任の期間制限

注文者が不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しないと担保責任を追及できない。ただし請負人が不適合を知っていた・重大な過失で知らなかったときは期間制限はない。別途消滅時効による制約もある。

覚え方請負の担保、知ってイチ(1年)で通知せな消える、でも請負が知ってりゃ制限なし

ひっかけ注意起算点は「不適合を知った時」から1年以内の通知。契約時や引渡時とする誤りに注意

権利関係の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

請負の○×一問一答

1/6解答 0・正解 0

権利関係重要度 B頻出度 1/24(編集部の目安)

注文者・請負人の解除権

請負人が仕事を完成させる前であれば、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。

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