宅建業法
宅建のクーリング・オフ|8日間の数え方・場所・できない場合を整理【2026年度試験対応】
宅建のクーリング・オフはどこで申し込んだかが重要。8日間の起算日、書面の発信、自宅・勤務先・テント、引渡しと代金全額支払いの条件を2026年度試験向けに解説します。
要点 4件・基本問題 4問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主が事務所等以外で購入を申し込む場合、原則としてクーリング・オフができます。適法な書面で告げられた日を含めて8日間で、撤回等の書面を発した時に効力が生じます。引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合などはできません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
最初に売主と買主の立場を確認
宅建業法37条の2は、宅建業者が自ら売主となる売買についての制度です。業者が仲介しているだけで売主は一般の個人である場合や、賃貸借契約に、そのままこの制度を当てはめることはできません。
買主も宅建業者である取引には適用されません。試験では物件や場所に目を向ける前に、「業者が自ら売主」「買主は宅建業者ではない」という前提を確認します。
根拠:宅地建物取引業法
契約場所より申込み場所を先に見る
事務所等で購入を申し込み、その後に喫茶店などで契約した場合、場所を変えただけでクーリング・オフの対象にはなりません。反対に事務所等以外で申し込んだ後、事務所で契約したというだけでは、対象から外れません。
買主が自分から、自宅や勤務先で説明を受けたいと申し出た場合、その場所は事務所等に含まれます。業者が訪問を提案した場合とは区別します。テントの案内所は、土地に定着する建物内の案内所と同じには扱いません。
| 場面 | 場所による判定の基本 |
|---|---|
| 業者の事務所で申込み、その後喫茶店で契約 | 対象外 |
| 喫茶店で申込み、その後業者の事務所で契約 | 対象になり得る |
| 買主の申出で自宅・勤務先にて説明 | 事務所等として扱う |
| テントの案内所で申込み | 対象になり得る |
8日間は適法な告知を受けた日から数える
期間の起算点は、単に売買契約をした日ではありません。法令に沿った書面で、クーリング・オフができる旨や方法などを告げられた日です。その日を1日目として数えます。口頭で説明しただけでは、この告知をしたことになりません。
例えば9月1日に適法な告知書面を受け取った場合、9月8日が8日目です。書面を発した時に撤回等の効力が生じるため、8日目に発送し、到着がその翌日になったというだけでは遅れたことになりません。
引渡しと代金全額支払いは両方必要
8日間の経過以外にも、買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合は撤回等ができません。「かつ」が重要で、手付金を払っただけ、引渡しを受けただけで直ちにこの例外を満たすわけではありません。
適法な撤回等が行われると、売主は損害賠償や違約金を請求できず、受け取った手付金その他の金銭を速やかに返還します。買主に不利な特約は無効です。手付解除のように手付金を放棄する仕組みと混同しないでください。
根拠:宅地建物取引業法
場所・告知・日数・引渡しを順に確認

業者が自ら売主・買主は非業者の売買を前提とした確認順です。場所や引渡し・全額支払いなどの除外条件も確認します。
図を大きく見る令和7年度問40は、申込みと契約をした場所、書面の告知内容、発送日などを組み合わせた問題です。一つの「自宅」という語だけで判定せず、誰がそこで説明を受けることを申し出たのかまで読みます。
2026年度試験対応の復習では、①当事者の立場、②申込み場所、③適法な告知の日、④撤回書面の発信日、⑤引渡しと全額支払い、の順でメモします。特定商取引法など他の制度の期間や通知方法を、そのまま宅建業法へ移さないことも大切です。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問40
申込みと契約の場所、告知書面、撤回書面の発信時点、自宅での申込みの扱いが問われた。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 宅地建物取引業法確認日:2026-09-09
- 宅地建物取引業法施行規則確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:令和7年度の公式問題確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:2026年度試験の適用法令基準確認日:2026-09-09

場所だけで即断せず、告知、期間、履行まで順番に確認します。書面告知から8日、引渡し+代金全額支払いで不可になります。
クーリング・オフができない場所
クーリングオフできない=
(1)事務所、
(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、
(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。
覚え方クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK
混同注意・比較表
クーリングオフ可否
「申込場所、買主指定、8日、告知、引渡し+全額、発信主義」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額) | (1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。 | 8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。 | 覚え方:クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる |
| クーリング・オフの告知書面の記載事項 | 告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。記載事項=買主等の氏名住所、売主宅建業者の商号名称住所・免許証番号、8日経過日まで書面でクーリングオフできる旨、損害賠償・違約金請求不可、書面発信時に効力発生、受領済金銭は遅滞なく返還する旨。 | 告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。 | 覚え方:告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す |
| クーリング・オフの方法・効果(発信主義) | クーリングオフは必ず書面で行う。買主が書面を発したときに効力が生じる(発信主義、到達時ではない)。適正にされると売主(宅建業者)は受領済の手付金・代金等を全て返還、損害賠償・違約金請求は不可。規定に反する申込者に不利な特約は無効。 | 効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。 | 覚え方:クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効 |
| クーリング・オフができない場所 | クーリングオフできない= (1)事務所、 (2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、 (3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。 | 喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。 | 覚え方:クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK |
| 申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合 | 申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合、クーリングオフ適用は申込みの場所で判断する。事務所で申込→喫茶店で契約=できない。喫茶店で申込→事務所で契約=できる。 | 適用は「申込みの場所」で判断。契約の場所で判断させる逆転出題が定番の罠。 | 覚え方:申込みと契約で場所ちがえば、クーは申込地で判定、事務所申込は喫茶契約でも負け |
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)
- 基本ルール
- (1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。
- 例外・ひっかけ
- 8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。
判断ポイント
覚え方:クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる
クーリング・オフの告知書面の記載事項
- 基本ルール
- 告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。記載事項=買主等の氏名住所、売主宅建業者の商号名称住所・免許証番号、8日経過日まで書面でクーリングオフできる旨、損害賠償・違約金請求不可、書面発信時に効力発生、受領済金銭は遅滞なく返還する旨。
- 例外・ひっかけ
- 告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。
判断ポイント
覚え方:告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す
クーリング・オフの方法・効果(発信主義)
- 基本ルール
- クーリングオフは必ず書面で行う。買主が書面を発したときに効力が生じる(発信主義、到達時ではない)。適正にされると売主(宅建業者)は受領済の手付金・代金等を全て返還、損害賠償・違約金請求は不可。規定に反する申込者に不利な特約は無効。
- 例外・ひっかけ
- 効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。
判断ポイント
覚え方:クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効
クーリング・オフができない場所
- 基本ルール
- クーリングオフできない=
(1)事務所、
(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、
(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。 - 例外・ひっかけ
- 喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。
判断ポイント
覚え方:クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK
申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合
- 基本ルール
- 申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合、クーリングオフ適用は申込みの場所で判断する。事務所で申込→喫茶店で契約=できない。喫茶店で申込→事務所で契約=できる。
- 例外・ひっかけ
- 適用は「申込みの場所」で判断。契約の場所で判断させる逆転出題が定番の罠。
判断ポイント
覚え方:申込みと契約で場所ちがえば、クーは申込地で判定、事務所申込は喫茶契約でも負け
01クーリング・オフの重要暗記項目
クーリング・オフができない場所
クーリングオフできない=
(1)事務所、
(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、
(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。
覚え方クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK
ひっかけ注意喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)
(1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または
(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。
覚え方クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる
ひっかけ注意8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。
クーリング・オフの方法・効果(発信主義)
クーリングオフは必ず書面で行う。買主が書面を発したときに効力が生じる(発信主義、到達時ではない)。適正にされると売主(宅建業者)は受領済の手付金・代金等を全て返還、損害賠償・違約金請求は不可。規定に反する申込者に不利な特約は無効。
覚え方クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効
ひっかけ注意効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。
クーリング・オフの告知書面の記載事項
告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。記載事項=買主等の氏名住所、売主宅建業者の商号名称住所・免許証番号、8日経過日まで書面でクーリングオフできる旨、損害賠償・違約金請求不可、書面発信時に効力発生、受領済金銭は遅滞なく返還する旨。
覚え方告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す
ひっかけ注意告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。
誤答が集中する引っかけ
4件ひっかけクーリング・オフができない場所
喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。
残り3件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
クーリング・オフの○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 0/24(編集部の目安)
クーリング・オフができない場所
買主が喫茶店で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフをすることができる。
クーリング・オフの○×一問一答4問|問題と解説
この論点で収録している4問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
クーリング・オフができない場所重要度S買主が喫茶店で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフをすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。喫茶店等は事務所等に当たらずクーリング・オフができる。
問2
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)重要度S買主が宅地の引渡しを受けたが代金の一部しか支払っていない場合、クーリング・オフはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。引渡し+代金全額の支払が揃わなければクーリング・オフできる。
問3
クーリング・オフの方法・効果(発信主義)重要度Sクーリング・オフは、買主が発した書面が売主に到達した時にその効力を生じる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。クーリング・オフは書面を発した時に効力が生じる(発信主義)。
問4
クーリング・オフの告知書面の記載事項重要度Aクーリング・オフができる旨の告知は、買主の承諾があれば電磁的方法によることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。告知は必ず書面で行い、承諾があっても電磁的方法は不可。
クーリング・オフの問題を続けて解く
この論点に対応する4問を絞り込んで出題します。