2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

クーリング・オフ

申込場所、買主による場所指定、告知、期間、履行の条件を順番に判定します。

要点 4件・確認問題 4読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

宅建のクーリングオフを場所・告知・期間・履行の順で確認する暗記画像
図で覚える

場所だけで即断せず、告知、期間、履行まで順番に確認します。書面告知から8日、引渡し+代金全額支払いで不可になります。

最重要ポイント

クーリング・オフができない場所

クーリングオフできない=(1)事務所、(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。

覚え方クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK

混同注意・比較表

クーリングオフ可否

「申込場所、買主指定、8日、告知、引渡し+全額、発信主義」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)

基本
(1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。
注意
8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。

覚え方:クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる

クーリング・オフの告知書面の記載事項

基本
告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。
注意
告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。

覚え方:告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す

クーリング・オフの方法・効果(発信主義)

基本
クーリングオフは必ず書面で行う。
注意
効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。

覚え方:クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効

クーリング・オフができない場所

基本
クーリングオフできない=(1)事務所、(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。
注意
喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。

覚え方:クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK

申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合

基本
申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合、クーリングオフ適用は申込みの場所で判断する。
注意
適用は「申込みの場所」で判断。契約の場所で判断させる逆転出題が定番の罠。

覚え方:申込みと契約で場所ちがえば、クーは申込地で判定、事務所申込は喫茶契約でも負け

判断軸:申込場所、買主指定、8日、告知、引渡し+全額、発信主義

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

01クーリング・オフの重要暗記項目

01
重要度 S / 過去6年 0

クーリング・オフができない場所

クーリングオフできない=(1)事務所、(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。

覚え方クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK

ひっかけ注意喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。

02
重要度 S / 過去6年 0

クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)

(1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。

覚え方クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる

ひっかけ注意8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。

03
重要度 S / 過去6年 0

クーリング・オフの方法・効果(発信主義)

クーリングオフは必ず書面で行う。買主が書面を発したときに効力が生じる(発信主義、到達時ではない)。適正にされると売主(宅建業者)は受領済の手付金・代金等を全て返還、損害賠償・違約金請求は不可。規定に反する申込者に不利な特約は無効。

覚え方クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効

ひっかけ注意効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。

04
重要度 A / 過去6年 0

クーリング・オフの告知書面の記載事項

告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。記載事項=買主等の氏名住所、売主宅建業者の商号名称住所・免許証番号、8日経過日まで書面でクーリングオフできる旨、損害賠償・違約金請求不可、書面発信時に効力発生、受領済金銭は遅滞なく返還する旨。

覚え方告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す

ひっかけ注意告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

クーリング・オフの○×一問一答

1/4解答 0・正解 0

宅建業法重要度 S頻出度 0/24(編集部の目安)

クーリング・オフができない場所

買主が喫茶店で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフをすることができる。

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