宅建業法
クーリング・オフ
申込場所、買主による場所指定、告知、期間、履行の条件を順番に判定します。
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場所だけで即断せず、告知、期間、履行まで順番に確認します。書面告知から8日、引渡し+代金全額支払いで不可になります。
クーリング・オフができない場所
クーリングオフできない=(1)事務所、(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。
覚え方クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK
混同注意・比較表
クーリングオフ可否
「申込場所、買主指定、8日、告知、引渡し+全額、発信主義」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額) | (1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。 | 8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。 | 覚え方:クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる |
| クーリング・オフの告知書面の記載事項 | 告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。 | 告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。 | 覚え方:告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す |
| クーリング・オフの方法・効果(発信主義) | クーリングオフは必ず書面で行う。 | 効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。 | 覚え方:クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効 |
| クーリング・オフができない場所 | クーリングオフできない=(1)事務所、(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。 | 喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。 | 覚え方:クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK |
| 申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合 | 申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合、クーリングオフ適用は申込みの場所で判断する。 | 適用は「申込みの場所」で判断。契約の場所で判断させる逆転出題が定番の罠。 | 覚え方:申込みと契約で場所ちがえば、クーは申込地で判定、事務所申込は喫茶契約でも負け |
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)
- 基本
- (1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。
- 注意
- 8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。
覚え方:クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる
クーリング・オフの告知書面の記載事項
- 基本
- 告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。
- 注意
- 告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。
覚え方:告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す
クーリング・オフの方法・効果(発信主義)
- 基本
- クーリングオフは必ず書面で行う。
- 注意
- 効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。
覚え方:クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効
クーリング・オフができない場所
- 基本
- クーリングオフできない=(1)事務所、(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。
- 注意
- 喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。
覚え方:クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK
申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合
- 基本
- 申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合、クーリングオフ適用は申込みの場所で判断する。
- 注意
- 適用は「申込みの場所」で判断。契約の場所で判断させる逆転出題が定番の罠。
覚え方:申込みと契約で場所ちがえば、クーは申込地で判定、事務所申込は喫茶契約でも負け
01クーリング・オフの重要暗記項目
クーリング・オフができない場所
クーリングオフできない=(1)事務所、(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。
覚え方クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK
ひっかけ注意喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)
(1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。
覚え方クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる
ひっかけ注意8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。
クーリング・オフの方法・効果(発信主義)
クーリングオフは必ず書面で行う。買主が書面を発したときに効力が生じる(発信主義、到達時ではない)。適正にされると売主(宅建業者)は受領済の手付金・代金等を全て返還、損害賠償・違約金請求は不可。規定に反する申込者に不利な特約は無効。
覚え方クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効
ひっかけ注意効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。
クーリング・オフの告知書面の記載事項
告げるときは必ず書面(告知書面)により、承諾があっても電磁的方法での告知は不可。記載事項=買主等の氏名住所、売主宅建業者の商号名称住所・免許証番号、8日経過日まで書面でクーリングオフできる旨、損害賠償・違約金請求不可、書面発信時に効力発生、受領済金銭は遅滞なく返還する旨。
覚え方告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す
ひっかけ注意告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
クーリング・オフの○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 0/24(編集部の目安)
クーリング・オフができない場所
買主が喫茶店で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフをすることができる。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。