2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

法令上の制限

宅建の建ぺい率・容積率を計算例で解説|違いと前面道路の制限【2026年度試験対応】

建ぺい率は建築面積、容積率は延べ面積。敷地200㎡の具体例で違いを整理し、幅員4m道路による容積率制限や角地の緩和を2026年度試験向けに解説します。

要点 6件・基本問題 6・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

建ぺい率・容積率を学ぶためのイメージ画像

生成画像(イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ面積の割合です。容積率では指定された限度だけでなく、前面道路の幅員が12m未満の場合の道路幅員による限度も確認し、原則として厳しい方を使います。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09

建ぺい率は平面、容積率は階を合計して考える

割合の基本式です。百分率で表すときは100を掛けます。面積の算入・不算入、前面道路、緩和の条件は本文参照。

割合の基本式です。百分率で表すときは100を掛けます。面積の算入・不算入、前面道路、緩和の条件は本文参照。

図を大きく見る

建ぺい率の分子は建築面積で、建物を真上から見た投影面積を基本に考えます。容積率の分子は延べ面積で、各階の床面積を合計する考え方です。どちらも分母は敷地面積です。

ただし面積の算定には、庇や地下部分、共同住宅の共用廊下等などについて個別のルールがあります。試験で算入・不算入の条件が示された場合は、その条件に従ってから割合を計算します。

建ぺい率は平面、容積率は階を合計して考える
項目基本の計算式見る対象
建ぺい率建築面積÷敷地面積×100敷地を建物が覆う割合
容積率延べ面積÷敷地面積×100階を合計した建物の規模

根拠:建築基準法

敷地200㎡なら何㎡まで建てられる?

敷地面積200㎡、建ぺい率の限度60%、容積率の限度200%で、他の制限や緩和を考えない例を見ます。建築面積は200㎡×60%=120㎡、延べ面積は200㎡×200%=400㎡がそれぞれ上限になります。

これは二つの面積制限だけを計算した値です。「延べ面積400㎡だから必ずその規模の家が建つ」という結論にはなりません。斜線・高さ・接道など他の条件も同時に満たす必要があります。

根拠:建築基準法

前面道路が12m未満なら容積率を再確認

前面道路の幅員が12m未満の場合、原則として道路幅員に法定の係数を掛けた容積率制限も受けます。係数は住居系で原則0.4、その他で原則0.6ですが、区域指定等による別の係数や特例があるため、問題文の指定を確認します。

例えば指定容積率200%、幅員4m、係数0.4なら、道路による限度は4×0.4=1.6、つまり160%です。200%と160%のうち小さい160%を用い、敷地200㎡なら延べ面積の上限は320㎡となります。複数の前面道路がある場合などは、条文の条件を追加で確認します。

根拠:建築基準法

角地だから必ず10%緩和ではない

角地の建ぺい率緩和は、街区の角にある敷地などで、特定行政庁が指定するものが対象です。道が二方向にあるように見えるだけで、自動的に緩和されるわけではありません。適用される場合は、例えば60%から70%へ、10パーセントポイント加算します。

防火地域・準防火地域内の建物にも、構造などに応じた建ぺい率の緩和があります。地域名だけでなく耐火・準耐火等の条件も確認します。建ぺい率の加算を、そのまま容積率にも加算することはできません。

根拠:建築基準法

例外の問題でも基本式から条件を分ける

令和7年度問18は、建築基準法の制限と例外を扱う出題例です。2026年度試験対応の学習では、基本式を先に固めたうえで、「原則の数値」「道路の制限」「指定・許可を要する特例」を分けて復習します。

計算問題では、敷地面積、建築面積、延べ面積を別々の欄に書きます。道路のセットバック部分など敷地面積の扱いに条件がある問題では、最初に分母を確定すると、最後の掛け算だけ合っていて前提が違うというミスを減らせます。

根拠:建築基準法

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 敷地200㎡、建ぺい率60%で、他の条件を考えない場合、建築面積の限度は120㎡となる。

    根拠:資料1

  2. 2 指定容積率200%、前面道路4m、係数0.4で他の特例がない場合、容積率の限度は160%となる。

    根拠:資料1

  3. 3 角地の建ぺい率緩和が適用されると、同じ割合だけ容積率も自動的に増える。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

建ぺい率と容積率の違いを真上と横からの図で比較した暗記画像
図で覚える

建ぺい率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ面積÷敷地面積。前面道路が12m未満なら道路幅員による制限とも比べて小さい方が上限になります。

最重要ポイント

容積率の特例(延べ面積不算入)

住宅等地下室は住宅・老人ホーム等の床面積の1/3を限度に不算入。エレベーターの昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段、住宅・老人ホーム等の機械室等(特定行政庁が認めるもの)は延べ面積に算入しない。

覚え方地下室は住宅の三分の一(1/3)まで不算入、エレベーターや共用廊下・階段も『ふさんにゅう(不算入)』でお得。

最重要・比較表

建蔽率・容積率の計算順

「指定値、前面道路、角地、防火、100%特例、複数地域」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

建蔽率の緩和①(防火地域・角地)

最重要
基本ルール
①建蔽率8/10以外の地域で防火地域内の耐火建築物等、または準防火地域内の耐火・準耐火建築物等は+1/10。②街区内の角地等で特定行政庁指定のものは+1/10。両方満たせば+2/10。
例外・ひっかけ
防火地域内耐火+角地で+2/10。片方のみを+2/10と誤らせる

判断ポイント

覚え方:ハチ(8/10)以外で防火の耐火はプラスイチ(+1/10)、角地もプラスイチ(+1/10)、両取りで『にわ(+2/10)』もらえる。

建蔽率の適用除外(100%可)

基本ルール
①建蔽率8/10とされる地域内かつ防火地域内にある耐火建築物等②巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊等③公園・広場・道路・川等の内にあり特定行政庁が許可した建築物は、建蔽率100%で建築できる。
例外・ひっかけ
建蔽率100%可の要件(8/10地域かつ防火地域内の耐火建築物等)を狙う

判断ポイント

覚え方:ハチ(8/10)地域の防火の耐火・派出所便所・公園内の許可建築は、建蔽率ヒャク(100%)で目一杯建てられる。

建蔽率の最高限度(指定建蔽率)

基本ルール
低層住居専用・中高層住居専用・田園住居・工業専用地域は3/10・4/10・5/10・6/10のうち都計で定める。近隣商業6/10・8/10、商業は8/10固定。住居・準住居・準工業は5/10・6/10・8/10。用途無指定区域は3〜7/10。
例外・ひっかけ
商業地域の建蔽率は8/10固定。他の数字にすり替える

判断ポイント

覚え方:低層田園工専はサンヨンゴロク(3〜6/10)、近商はロク・ハチ(6・8/10)、商業はハチ(8/10)固定、住居準工はゴロハチ(5・6・8/10)。

建蔽率の緩和のみなし規定

基本ルール
敷地が防火地域の内外にわたり建物が耐火建築物等のときは全て防火地域とみなす。敷地が準防火地域と防火・準防火以外にわたり建物が耐火・準耐火建築物等のときは全て準防火地域とみなす。
例外・ひっかけ
全部を防火地域とみなす条件(建物が耐火建築物等)を狙う

判断ポイント

覚え方:内外またぐ耐火は全部防火とみなし、準防火またぎの準耐火は全部準防火とみなす、まるっとみなしの緩和。

前面道路の幅員による容積率の制限

基本ルール
前面道路の幅員が12m以上なら指定容積率を用いる。12m未満なら①指定容積率②前面道路幅員×法定乗数(住居系4/10、それ以外6/10)のうち小さいほうを用いる。2以上の道路に面する場合は最も広い幅員の道路が前面道路。
例外・ひっかけ
前面道路12m未満は指定容積率と道路幅員×乗数の「小さいほう」。数字を狙う

判断ポイント

覚え方:前面道路ジュウニ(12m)以上なら指定でGO、未満なら道幅かける法定乗数(住居ヨン・他ロク)と比べて小さいほう。

判断軸:指定値、前面道路、角地、防火、100%特例、複数地域

法令確認:建築基準法(確認日 2026-08-03)

01建ぺい率・容積率の重要暗記項目

01
重要度 B / 収録過去問 6回

容積率の特例(延べ面積不算入)

住宅等地下室は住宅・老人ホーム等の床面積の1/3を限度に不算入。エレベーターの昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段、住宅・老人ホーム等の機械室等(特定行政庁が認めるもの)は延べ面積に算入しない。

覚え方地下室は住宅の三分の一(1/3)まで不算入、エレベーターや共用廊下・階段も『ふさんにゅう(不算入)』でお得。

ひっかけ注意住宅地下室は住宅等床面積の1/3を限度に不算入。分数を狙う

02
重要度 A / 収録過去問 6回

容積率の定義

容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積(各階の面積の合計)の割合をいう(容積率=延べ面積÷敷地面積)。

覚え方容積率は敷地に対する延べ面積、各階足した『ようせき(容積)』の割合ムクムク。

ひっかけ注意容積率=延べ面積÷敷地面積。建築面積と取り違えさせる

03
重要度 A / 収録過去問 6回

前面道路の幅員による容積率の制限

前面道路の幅員が12m以上なら指定容積率を用いる。12m未満なら①指定容積率②前面道路幅員×法定乗数(住居系4/10、それ以外6/10)のうち小さいほうを用いる。2以上の道路に面する場合は最も広い幅員の道路が前面道路。

覚え方前面道路ジュウニ(12m)以上なら指定でGO、未満なら道幅かける法定乗数(住居ヨン・他ロク)と比べて小さいほう。

ひっかけ注意前面道路12m未満は指定容積率と道路幅員×乗数の「小さいほう」。数字を狙う

04
重要度 B / 収録過去問 6回

延べ面積3,000㎡超の建築物の主要構造部

延べ面積が3,000㎡超の建築物は、壁・柱・床や防火設備を一定の技術的基準に適合させる。火熱遮断壁等で区画すれば別の建築物とみなされる。

覚え方三千超(3000㎡超)の大建築、壁柱床と防火設備をキメる。遮断壁で区切れば別人あつかい。

ひっかけ注意延べ面積「3,000㎡超」。1,000㎡等と数字をすり替える

05
重要度 B / 収録過去問 6回

容積率が異なる地域にまたがる敷地

容積率の異なる地域にまたがって敷地がある場合は、容積率は加重平均で計算する(建蔽率と同様)。

覚え方容積率ちがう地域またぎも『かじゅう(加重)』平均、建蔽と同じくならして計算。

ひっかけ注意またがる敷地の容積率は「加重平均」。過半の地域を適用と誤らせる

06
重要度 B / 収録過去問 6回

容積率の法定乗数

低層住居専用・田園住居は4/10。中高層住居専用・住居・準住居は4/10(指定区域内は6/10)。上記以外は6/10(指定区域内は4/10または8/10)。

覚え方法定乗数、低層田園はヨン(4/10)、中高層住居準住居もヨン(4/10)、それ以外はロク(6/10)が基本形。

ひっかけ注意住居系の法定乗数は原則4/10。6/10とすり替える

法令上の制限の暗記表をすべて見る →

誤答が集中する引っかけ

6
  • ひっかけ容積率の定義

    容積率=延べ面積÷敷地面積。建築面積と取り違えさせる

残り5件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。

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03この論点の根拠

関連法令
建築基準法
情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

建ぺい率・容積率の○×一問一答

1/6解答 0・正解 0

法令上の制限重要度 B頻出度 6/24(編集部の目安)

延べ面積3,000㎡超の建築物の主要構造部

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、壁・柱・床や防火設備を一定の技術的基準に適合させなければならない。

建ぺい率・容積率○×一問一答6問|問題と解説

この論点で収録している6問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    延べ面積3,000㎡超の建築物の主要構造部重要度B

    延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、壁・柱・床や防火設備を一定の技術的基準に適合させなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。この規制の対象は延べ面積3,000㎡超の建築物。

  2. 2

    容積率の定義重要度A

    容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合をいう。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。容積率は延べ面積÷敷地面積で求める。

  3. 3

    前面道路の幅員による容積率の制限重要度A

    前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた値のうち、大きいほうを容積率とする。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。12m未満のときは指定容積率と道路幅員×乗数のうち小さいほうを用いる。

  4. 4

    容積率の法定乗数重要度B

    容積率算定の法定乗数は、第一種低層住居専用地域・田園住居地域では原則として4/10である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。低層住居専用・田園住居地域の法定乗数は4/10。

  5. 5

    容積率の特例(延べ面積不算入)重要度B

    住宅の地下室の床面積は、当該住宅の用途に供する部分の床面積の1/3を限度として、容積率算定上の延べ面積に算入しない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。住宅等の地下室は床面積の1/3を限度に延べ面積に算入しない。

  6. 6

    容積率が異なる地域にまたがる敷地重要度B

    容積率の異なる地域にまたがって敷地がある場合は、容積率は加重平均で計算する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。容積率が異なる地域にまたがる場合は加重平均で計算する。

次の学習

建ぺい率・容積率の問題を続けて解く

この論点に対応する6問を絞り込んで出題します。

○×一問一答