2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

権利関係

宅建の債務不履行と解除|催告が必要な場合・不要な場合を比較【2026年度試験対応】

催告解除と無催告解除を具体例で解説。軽微な不履行、明確な履行拒絶、帰責事由と損害賠償の違い、解除による原状回復を整理します。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

債務不履行と解除の解説記事カバー(写真調イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

債務不履行による解除は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間に履行がない場合が基本です。ただし、全部の履行不能や全部を履行しない意思の明確な表示などでは、催告なしに解除できる場合があります。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08

催告解除は「待つ期間」と「軽微か」を確認

履行期に約束が守られなかったというだけで、常に直ちに解除できるわけではありません。民法541条の原則では、相当の期間を定めた催告をし、その期間内に履行がないことを確認します。

期間経過時の不履行が、契約と取引上の社会通念に照らして軽微なら、この規定による解除はできません。契約の目的にどの程度影響する不履行かを検討し、少しでも不履行があれば必ず解除できると覚えないでください。

根拠:e-Gov:民法415条・541条〜545条

全部の履行不能・明確な全部拒絶は無催告解除

通常の履行遅滞:原則は相当期間を定めて催告:軽微な不履行の例外あり。全部の履行不能:催告なしの解除を検討:残る履行があるか確認。全部の明確な履行拒絶:催告なしの解除を検討:単なる連絡の遅れと区別

通常の履行遅滞:原則は相当期間を定めて催告:軽微な不履行の例外あり。全部の履行不能:催告なしの解除を検討:残る履行があるか確認。全部の明確な履行拒絶:催告なしの解除を検討:単なる連絡の遅れと区別

図を大きく見る

契約の全部を履行することが不可能な場合や、債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に示した場合などは、待つための催告なしに解除できます。単に返事が遅いことと、履行をしない意思が明確なことは別です。

一部の履行不能等でも、残りだけでは契約の目的を達成できない場合は全部解除の問題になります。一部解除の規定もあるため、「一部」という語だけで全部解除を必ず否定するのではなく、残存部分と契約目的を確認します。

全部の履行不能・明確な全部拒絶は無催告解除
項目押さえる内容注意点
通常の履行遅滞原則は相当期間を定めて催告軽微な不履行の例外あり
全部の履行不能催告なしの解除を検討残る履行があるか確認
全部の明確な履行拒絶催告なしの解除を検討単なる連絡の遅れと区別

根拠:e-Gov:民法415条・541条〜545条

解除と損害賠償で帰責事由の扱いが違う

債務不履行による解除に、債務者の帰責事由が常に必要とされるわけではありません。一方、不履行が債権者自身の責めに帰すべき事由によるときは、541条・542条による解除はできません。

損害賠償は別に民法415条の要件を検討します。解除できるから損害賠償も当然に認められる、または損害賠償できないから解除も絶対にできない、と連動させないことが大切です。

根拠:e-Gov:民法415条・541条〜545条

解除後の原状回復と相続の事例

解除により原則として互いに原状回復義務を負いますが、第三者の権利への配慮もあり、解除だけですべての関係が自動的に白紙になると理解しないようにします。損害賠償請求は解除によって妨げられません。

令和6年度問4では、売主を相続した者が引渡しを明確に拒絶した場合が扱われています。相続人という登場人物に気を取られず、全部の履行拒絶が明確か、催告を要するかという順に確認してください。

根拠:e-Gov:民法415条・541条〜545条試験実施団体:過去の試験問題

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 全部の履行を拒絶する意思が明確に示された場合でも、常に催告しなければ解除できない。

    根拠:資料1

  2. 2 不履行が債権者自身の責めに帰すべき事由による場合、541条・542条による解除はできない。

    根拠:資料1

  3. 3 解除できる場合は、損害賠償も他の要件を確認せず必ず認められる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

債務不履行の種類と要件

債務不履行(債務者が本旨に従った履行をしないこと=契約違反)には履行遅滞と履行不能がある(ほかに不完全履行)。損害賠償請求には原則として債務者の帰責事由が必要。一方、契約の解除では債務者の帰責事由は不要。

覚え方債務フリコー(不履行)は遅滞と不能、賠償は帰責事由要る、解除は帰責事由要らぬ

混同注意・比較表

債務不履行3類型と解除・損害賠償

「遅滞・不能・不完全、催告、帰責事由、解除、損害賠償」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

損害賠償請求と帰責事由

基本ルール
債権者は債務不履行(履行遅滞・履行不能)により生じた損害の賠償を請求できる。ただし債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときは原則として請求できない(債務者の帰責事由が必要)。
例外・ひっかけ
損害賠償請求には債務者の帰責事由が必要な点

判断ポイント

覚え方:賠償は不履行の損害に、でも債務者の責めじゃない事由なら請求できぬ、帰責事由が要

解除後の損害賠償請求

基本ルール
契約を解除した場合でも、解除権者は損害が生じていれば損害賠償請求をすることができる。
例外・ひっかけ
解除したら賠償請求できないと逆転させる罠

判断ポイント

覚え方:解除しても損はソンのまま、賠償請求は別腹でいけるよ解除権者さん

債務不履行の種類と要件

基本ルール
債務不履行(債務者が本旨に従った履行をしないこと=契約違反)には履行遅滞と履行不能がある(ほかに不完全履行)。損害賠償請求には原則として債務者の帰責事由が必要。一方、契約の解除では債務者の帰責事由は不要。
例外・ひっかけ
損害賠償は帰責事由必要/解除は帰責事由不要の対比

判断ポイント

覚え方:債務フリコー(不履行)は遅滞と不能、賠償は帰責事由要る、解除は帰責事由要らぬ

催告によらない解除(全部解除)

基本ルール
①全部履行不能、②債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示(確定的履行拒絶)、③一部不能・一部拒絶で残存部分では契約目的達成不能、④定期行為で時期経過、⑤催告しても契約目的達成に足りる履行の見込みがないことが明らかなとき、催告なしで直ちに解除できる。
例外・ひっかけ
解除の場面と催告要否のすり替え。全部拒絶・全部不能なら催告不要

判断ポイント

覚え方:催告なしのサイコクん、全部ムリ・全部イヤ・目的果たせず・時期過ぎ・見込みゼロで即サヨナラ

損害賠償の範囲

基本ルール
①通常生ずべき損害の賠償を請求できる。②特別の事情による損害でも当事者(債務者)がその事情を予見すべきであったときはその賠償を請求できる。将来取得すべき利益(逸失利益)や将来負担すべき費用も請求可能。
例外・ひっかけ
特別損害は「予見すべきであった」場合に請求可の要件

判断ポイント

覚え方:賠償の範囲、通常損害は当然、予見すべき特別事情もOK、逸失利益・将来費用も請求可

損害賠償額の予定のポイント

基本ルール
①予定されると実際の損害額に関わらず予定額が損害賠償額となる。②契約と同時に行う必要はないが、すでに損害が発生したあとに予定することはできない。③違約金は債務不履行による損害賠償額の予定と推定する。
例外・ひっかけ
予定額は実損害と無関係。損害発生後の予定は不可の点

判断ポイント

覚え方:予定(よてい)したら実損関係なく予定額、同時じゃなくてよいが損害後はダメ、違約金は予定と推定

判断軸:遅滞・不能・不完全、催告、帰責事由、解除、損害賠償

法令確認:民法(確認日 2026-08-03)

最重要・比較表

債務不履行・不法行為の過失相殺

「必要的考慮/任意的減額、対象者、裁判所の扱い」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

過失相殺(不法行為)

最重要
基本ルール
不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。債務不履行の過失相殺が必要的なのと異なる。
例外・ひっかけ
不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意

判断ポイント

覚え方:過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う

過失相殺(債務不履行)

基本ルール
債務不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者にも過失があった場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償の責任および額を定める(過失相殺)。
例外・ひっかけ
債務不履行の過失相殺は裁判所が「必ず」考慮する点

判断ポイント

覚え方:債権者にも過失(かしつ)あれば、裁判所が斟酌(しんしゃく)して責任と額を相殺(そうさい)

判断軸:必要的考慮/任意的減額、対象者、裁判所の扱い

法令確認:民法(確認日 2026-08-03)

01債務不履行と解除の重要暗記項目

01
重要度 A / 収録過去問 1回

債務不履行の種類と要件

債務不履行(債務者が本旨に従った履行をしないこと=契約違反)には履行遅滞と履行不能がある(ほかに不完全履行)。損害賠償請求には原則として債務者の帰責事由が必要。一方、契約の解除では債務者の帰責事由は不要。

覚え方債務フリコー(不履行)は遅滞と不能、賠償は帰責事由要る、解除は帰責事由要らぬ

ひっかけ注意損害賠償は帰責事由必要/解除は帰責事由不要の対比

02
重要度 A / 収録過去問 1回

債権者の帰責事由と解除の可否

債務不履行による契約解除は債務者の帰責事由の有無に関係なくできる。ただし債務の不履行が債権者の帰責事由によるものであるときは解除できない。

覚え方解除は債務者の帰責事由関係なくできる、でも債権者の帰責事由なら解除できぬ

ひっかけ注意債権者の帰責事由による不履行は解除「できない」向き

03
重要度 A / 収録過去問 1回

催告による解除(原則・例外)

原則:債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる。例外:期間経過時点で債務不履行が契約・取引上の社会通念に照らして軽微なときは解除できない。

覚え方サイコク(催告)して相当期間待つ、履行なけりゃ解除、でも軽微(けいび)なら解除できぬ

ひっかけ注意軽微な不履行は催告解除「できない」例外の有無

04
重要度 A / 収録過去問 1回

契約の解除とは

契約成立後に当事者の一方(解除権を有する者)の一方的な意思表示で契約の効果を消滅させ、はじめから契約がなかったものにすること。

覚え方カイジョ(解除)は一方的宣言で、契約なかったことに、はじめに巻き戻す

ひっかけ注意解除は「はじめから契約がなかった」ものにする効果

05
重要度 A / 収録過去問 1回

契約の解除のポイント

①いったん解除の意思表示をしたら撤回できない。②解除権者が複数のときは原則全員で解除の意思表示をする(ただし共有物の賃貸借契約の解除は各共有者の持分価格の過半数の同意でできる)。③相手方が複数のときは相手方全員に対して意思表示する。

覚え方解除は撤回できぬ、複数なら全員で(共有賃貸借は持分過半数)、相手複数なら全員に

ひっかけ注意解除権者が複数なら「全員から」行う点。撤回不可も注意

06
重要度 A / 収録過去問 1回

催告によらない解除(全部解除)

①全部履行不能、②債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示(確定的履行拒絶)、③一部不能・一部拒絶で残存部分では契約目的達成不能、④定期行為で時期経過、⑤催告しても契約目的達成に足りる履行の見込みがないことが明らかなとき、催告なしで直ちに解除できる。

覚え方催告なしのサイコクん、全部ムリ・全部イヤ・目的果たせず・時期過ぎ・見込みゼロで即サヨナラ

ひっかけ注意解除の場面と催告要否のすり替え。全部拒絶・全部不能なら催告不要

07
重要度 A / 収録過去問 1回

解除の効果(原状回復義務)

契約解除で各当事者は原状回復義務(契約前の状態に戻す)を負う。金銭返還の場合は受領時からの利息をつけて返す。金銭以外の物返還の場合は受領時以降の果実・使用利益も返す。各当事者の原状回復義務は同時履行の関係にある。

覚え方解除で原状(元状)へ、カネは受けた時から利息付け、モノは果実も同時履行でお返し

ひっかけ注意利息の起算点のずらし。金銭は受領時からの利息を付す

08
重要度 B / 収録過去問 3回

過失相殺(債務不履行)

債務不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者にも過失があった場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償の責任および額を定める(過失相殺)。

覚え方債権者にも過失(かしつ)あれば、裁判所が斟酌(しんしゃく)して責任と額を相殺(そうさい)

ひっかけ注意債務不履行の過失相殺は裁判所が「必ず」考慮する点

権利関係の暗記表をすべて見る →

誤答が集中する引っかけ

8
  • ひっかけ債務不履行の種類と要件

    損害賠償は帰責事由必要/解除は帰責事由不要の対比

残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。

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03この論点の根拠

関連法令
民法
情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

債務不履行と解除の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

権利関係重要度 B頻出度 3/24(編集部の目安)

過失相殺(債務不履行)

債務不履行に関して債権者にも過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任および額を定める。

債務不履行と解除○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    過失相殺(債務不履行)重要度B

    債務不履行に関して債権者にも過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任および額を定める。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。債権者の過失は過失相殺として必ず考慮される。

  2. 2

    債務不履行の種類と要件重要度A

    債務不履行による契約の解除には、原則として債務者の帰責事由が必要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。契約の解除には債務者の帰責事由は不要。

  3. 3

    契約の解除とは重要度A

    契約の解除とは、解除権者の一方的な意思表示により、契約をはじめからなかったものとすることをいう。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。解除は契約を遡及的に消滅させる。

  4. 4

    契約の解除のポイント重要度A

    解除権を有する者が複数いる場合、解除は原則としてその全員から行わなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。解除権者が複数なら原則全員で行う。

  5. 5

    債権者の帰責事由と解除の可否重要度A

    債務の不履行が債権者の帰責事由によるものであるときでも、債権者は契約を解除することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。債権者の帰責事由による不履行では解除できない。

  6. 6

    催告による解除(原則・例外)重要度A

    催告期間を経過した時点で債務不履行が軽微であるときは、債権者は契約を解除することができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。不履行が軽微なときは催告解除ができない。

  7. 7

    催告によらない解除(全部解除)重要度A

    債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合でも、債権者は相当の期間を定めて催告をしなければ契約を解除できない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。確定的履行拒絶の場合は催告なしで直ちに解除できる。

  8. 8

    催告によらない一部解除重要度B

    債務の一部の履行が不能であるときは、催告なしで直ちにその一部を解除することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。一部不能・一部拒絶の明示は催告なしで一部解除できる。

  9. 9

    解除の効果(原状回復義務)重要度A

    契約解除により金銭を返還する場合、返還すべき金銭には解除時からの利息を付ければ足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。金銭は受領時からの利息を付して返還する。

  10. 10

    解除後の損害賠償請求重要度B

    契約を解除した場合であっても、損害が生じていれば解除権者は損害賠償を請求することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。解除しても損害があれば損害賠償請求ができる。

次の学習

債務不履行と解除の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

○×一問一答