宅建業法
宅建の8種制限|一覧・適用条件・5%と10%の違い【2026年度試験対応】
宅建の8種制限を一覧で解説。売主・買主が誰なら適用されるか、業者間取引の除外、手付20%と保全5%・10%、クーリングオフ8日、契約不適合責任の2年特約を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 6問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

学習内容を表す生成イメージです。
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
8種制限は、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者ではない売買に適用される買主保護の規定です。業者が媒介・代理するだけの取引や、宅建業者同士の取引には適用されません。適用を確認した後に、8項目を「契約の入口・金銭・責任・割賦」に分けると、手付の20%上限と保全措置の5%・10%を混同せず整理できます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
8種制限の適用条件|売主と買主の立場を最初に確認

条件と例外は本文の比較表でも確認できます。
図を大きく見る問題を読んだら、①売主が宅建業者か、②その業者が自分を売主として売るのか、③買主が宅建業者ではないか、の順で確認します。仲介業者がいるというだけでは、8種制限の取引になりません。
買主が法人でも、宅建業者でなければ保護の対象です。また、宅建士という個人の資格を持つことと、宅建業の免許を受けた業者であることは別です。宅建士資格があるだけの買主を業者間取引として除外しないでください。
国・地方公共団体には宅建業法の適用除外があり、宅建業者相互間の取引では78条2項により33条の2及び37条の2〜43条が適用されません。以下は、通常の宅建業者と非業者の売買を前提に整理します。
| 売主 | 買主 | 8種制限 |
|---|---|---|
| 宅建業者が自ら売主 | 宅建業者以外の個人・法人 | 適用される |
| 宅建業者が自ら売主 | 宅建業者 | 業者間取引として適用されない |
| 宅建業者以外。別の業者が媒介 | 宅建業者以外 | 媒介業者がいるだけでは適用されない |
8種制限の一覧|8項目を4つの役割に分ける
8種制限という一つの条文があるのではなく、自己の所有に属しない物件の売買から割賦販売まで、複数の条文をまとめた呼び方です。何を防ぐ規定かと結び付けると、項目名だけの暗記より数字を選びやすくなります。
| 役割 | 規制・条文 | まず押さえる点 |
|---|---|---|
| 契約の入口 | 自己の所有に属しない物件の売買制限・33条の2 | 原則禁止。取得契約がある場合等の例外を確認 |
| 契約の入口 | クーリングオフ・37条の2 | 申込みの場所と、適法な告知から8日の期限を確認 |
| 金銭 | 損害賠償額の予定等・38条 | 予定額と違約金の合計は代金の20%以内 |
| 金銭 | 手付の額・性質・39条 | 手付の受領は代金の20%以内。解約手付としての性質 |
| 責任 | 契約不適合責任の特約制限・40条 | 種類・品質について買主に不利な特約を制限 |
| 金銭 | 手付金等の保全・41条、41条の2 | 未完成5%・完成10%と1,000万円を確認 |
| 割賦 | 割賦販売の解除等・42条 | 30日以上の相当期間を設け、書面で支払を催告 |
| 割賦 | 所有権留保等の禁止・43条 | 原則として引渡しまでに登記等も履行。代金3割以下等の例外あり |
20%は2つある|手付の額と違約金等の予定額
法38条の20%は、債務不履行による解除に伴う損害賠償額の予定と違約金を合算した上限です。代金3,500万円なら、合計700万円までです。「予定損害賠償700万円に加え違約金700万円」と二重に設定できるわけではありません。上限を超える特約は、超える部分が無効となります。
法39条の20%は、契約締結に際して受け取る手付の額の上限です。同じ代金3,500万円なら手付の受領上限も700万円ですが、38条とは別の規制です。手付が20%以内だから保全措置も不要、とは判断しません。
手付を受領した場合、その名目や性質にかかわらず、買主は手付放棄、売主業者は倍額の現実の提供により解除できます。ただし、相手方が履行に着手した後はできません。「売主が倍額を返すと口頭で約束すればよい」「自分が着手したら自分も解除できない」といった読み方を区別します。
保全措置の5%・10%は「以下」か「超える」かで判断
手付金等の保全は、売主業者の倒産などで買主へ返せなくなることに備える仕組みです。名称が中間金や内金であっても、契約後から引渡し前に受け取る代金充当金は対象に入り、既に受領した金額との累計で判定します。
少額を理由に保全が不要になるのは、未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件では代金の10%以下かつ1,000万円以下です。どちらか片方の条件だけでは足りません。買主への所有権の登記がある場合の例外も別にあります。
例えば未完成物件の代金が3,500万円、手付175万円ならちょうど5%です。他の条件を満たせば少額の例外に入りますが、さらに175万円の中間金を受け取ると累計350万円で10%です。追加分を受け取る前に、累計の手付金等について保全措置が必要になります。
完成物件で同じ代金・累計350万円ならちょうど10%で、1,000万円以下でもあるため少額の例外に入ります。この違いが令和7年度問32でも判断の軸です。保全が必要な場面で、受領した後に措置を取る順番は誤りです。
| 物件 | 保全が不要となる金額条件 | 保全が必要になる境界 |
|---|---|---|
| 未完成 | 累計が代金5%以下、かつ1,000万円以下 | 5%又は1,000万円のいずれかを超える |
| 完成 | 累計が代金10%以下、かつ1,000万円以下 | 10%又は1,000万円のいずれかを超える |
8日と2年|何の期限なのかを取り違えない
クーリングオフの8日は、撤回等ができることとその方法について所定の告知を受けた日から数えます。契約日から常に8日、という制度ではありません。申込みをした場所が事務所等か、買主が引渡しを受けて代金全部を支払ったかなども確認します。撤回等は書面を発した時に効力が生じます。
法40条の「2年以上」は、種類・品質の契約不適合について、民法566条の通知期間を引渡し日から2年以上とする特約の例外です。「業者の責任は必ず2年で全部消える」「2年以内に訴訟を起こさなければならない」という意味ではありません。通知期間と請求権の消滅時効を分けます。
40条に違反する買主不利の特約が無効になった場合、その特約が自動的に2年へ書き換わるのではありません。民法の規律に戻して検討します。新築住宅の構造耐力上主要な部分等に関する別法の責任も、この一覧だけで処理しないでください。
割賦販売|30日の催告と3割の境界
割賦販売で賦払金の支払が遅れたとき、売主業者は30日以上の相当な期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がない場合でなければ、遅滞を理由に解除したり、まだ期限が来ていない賦払金を請求したりできません。
所有権留保は、建物を引き渡しながら売主が所有権を留める場面です。法43条は原則として引渡しまでに登記等も履行させますが、受領した金額が代金の3割を超えていない場合や、残代金の担保を得る見込みがない場合などには例外があります。3割ちょうどと3割超を区別します。
8種制限が外れる業者間取引でも、宅建業法のすべての義務がなくなるわけではありません。35条の書面交付や37条書面などは別に判断します。試験では「8種だけの適用除外」を「業法全部の適用除外」に広げないことが要点です。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問32
業者が自ら売主、買主が非業者という条件の下で、完成・未完成物件の手付金等の保全を判断する出題例。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 宅建業者が自ら売主となる売買で、買主が宅建士資格を持つだけで宅建業者ではない場合、8種制限は適用される。
根拠:資料1
問2 非業者同士の売買に宅建業者が媒介として関与すれば、その売買には8種制限が適用される。
根拠:資料1
問3 買主への所有権登記がない未完成物件で、受領済みを含めた手付金等が代金の5%ちょうど、かつ1,000万円以下なら、少額の例外により保全措置は不要である。
問4 保全措置が必要な額の手付金等は、受領した後に速やかに保全措置を講じればよい。
根拠:資料1
問5 法40条の2年以上の特約は、契約不適合を理由とするすべての責任が必ず引渡し後2年で消えるという意味である。
問6 業者が自ら売主となる割賦販売では、賦払金の遅滞を理由とする解除の前に、30日以上の相当期間を定めた書面による支払催告が必要である。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 宅地建物取引業法33条の2・37条の2〜43条・78条確認日:2026-09-12
- 宅地建物取引業法施行令3条の5確認日:2026-09-12
- 民法566条ほか確認日:2026-09-12
- 宅建試験の概要・法令基準日確認日:2026-09-12
- 令和7年度宅建試験・問32確認日:2026-09-12

「業者売主」と「一般買主」の間に立つ8枚の盾を思い出し、適用場面を確認してから各制限を判定します。業者間取引には適用されません。
8種制限の内容と適用場面
8種制限=
(1)クーリングオフ、
(2)担保責任特約の制限、
(3)損害賠償額の予定等の制限、
(4)手付の性質・額の制限、
(5)手付金等の保全措置、
(6)自己所有に属しない物件(他人物売買)の制限、
(7)割賦販売契約の解除等の制限、
(8)所有権留保等の禁止。売主が宅建業者・買主が宅建業者以外の一般人で、自ら売買の場合のみ適用(媒介・代理は適用なし)。
覚え方八(8)種制限、クー・担保・賠償・手付性・手付保全・他人物・割賦・所有権留保、業者売主で素人買主の自ら売買だけ
最重要・比較表
8種制限の数字一覧
「8日、2年、20%、5%・10%、1,000万円、30日、30%」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 手付金等の保全措置が不要となる場合(5%・10%基準)最重要 | 保全措置不要= (1)買主への所有権移転登記がされたとき(買主が登記したとき)、 (2)手付金等の額が、未完成物件は代金(税込)の5%以下かつ1000万円以下、完成物件は代金(税込)の10%以下かつ1000万円以下。手付金等が基準を超えると全額について保全措置が必要。 | 未完成5%・完成10%(いずれも1000万円以下)の数字すり替えが最頻出。超えたら全額に保全必要。 | 覚え方:保全不要は、移転登記済か、未完成ご(5%)以下、完成とう(10%)以下でどちらも千万以下、超えたら全額保全 |
| クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額) | (1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。 | 8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。 | 覚え方:クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる |
| 損害賠償額の予定等の制限 | 宅建業者が自ら売主となる売買で損害賠償額の予定と違約金を定める場合、合算額が代金(税込み)の10分の2(20%)を超えることができない。超える定めをした場合、超える部分が無効。予定・違約金を定めない場合は実損額を請求でき、20%制限はない。 | 10分の2(20%)の数字すり替えに注意。超える部分のみ無効で全部無効ではない。 | 覚え方:賠償(バイショウ)予定+違約金、合わせて代金の二割(20%)まで、超えたら超過部だけ無効、定めなきゃ実損請求 |
| 一定の担保責任の特約の制限 | 宅建業者が自ら売主となる売買で、種類・品質の契約不適合を担保する責任について民法より買主に不利な特約はできず、反する特約は無効(民法の規定に戻る)。ただし民法の『不適合を知った時から1年以内に通知』の期間制限は、特約で引渡しの時から2年以上とした場合は有効。買主に有利な特約は有効。 | 「引渡しから2年以上」の特約は有効。この期間を「1年以上」等にすり替える誤りに注意。 | 覚え方:担保特約、民法より不利は無効で民法戻り、でも『引渡しから二(2年)以上に通知』特約はセーフ、有利はOK |
| 手付の額の制限 | 民法では手付の額は自由。宅建業法では宅建業者が自ら売主なら手付の額は代金(税込み)の10分の2(20%)を超えられない。超える定めは超える部分につき無効。例:1000万円の建物で手付300万円→200万円まで有効・100万円は無効。 | 手付額の上限は代金の10分の2(20%)。この割合のすり替えが定番の罠。 | 覚え方:手付の額、業者売主は代金の二割(20%)まで、超過部は無効、千万で三百万手付なら二百万まで有効 |
| 割賦販売契約の解除等の制限 | 割賦販売=引渡後1年以上にわたり2回以上に分割して代金を受領する販売。宅建業者が自ら売主の割賦販売で買主が賦払金を履行しない場合、(1)30日以上の期間を定めて(2)書面で催告し、期間内に支払がないときでなければ契約解除や残賦払金の支払請求ができない。反する特約は無効。 | 催告期間「30日以上」・「書面で」の要件すり替えに注意。口頭催告や短期期間は不可。 | 覚え方:割賦(カップ)は一年二回以上分割、履行せねば三十(30日)以上を書面催告してから解除、不利特約は無効 |
手付金等の保全措置が不要となる場合(5%・10%基準)
最重要- 基本ルール
- 保全措置不要=
(1)買主への所有権移転登記がされたとき(買主が登記したとき)、
(2)手付金等の額が、未完成物件は代金(税込)の5%以下かつ1000万円以下、完成物件は代金(税込)の10%以下かつ1000万円以下。手付金等が基準を超えると全額について保全措置が必要。 - 例外・ひっかけ
- 未完成5%・完成10%(いずれも1000万円以下)の数字すり替えが最頻出。超えたら全額に保全必要。
判断ポイント
覚え方:保全不要は、移転登記済か、未完成ご(5%)以下、完成とう(10%)以下でどちらも千万以下、超えたら全額保全
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)
- 基本ルール
- (1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。
- 例外・ひっかけ
- 8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。
判断ポイント
覚え方:クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる
損害賠償額の予定等の制限
- 基本ルール
- 宅建業者が自ら売主となる売買で損害賠償額の予定と違約金を定める場合、合算額が代金(税込み)の10分の2(20%)を超えることができない。超える定めをした場合、超える部分が無効。予定・違約金を定めない場合は実損額を請求でき、20%制限はない。
- 例外・ひっかけ
- 10分の2(20%)の数字すり替えに注意。超える部分のみ無効で全部無効ではない。
判断ポイント
覚え方:賠償(バイショウ)予定+違約金、合わせて代金の二割(20%)まで、超えたら超過部だけ無効、定めなきゃ実損請求
一定の担保責任の特約の制限
- 基本ルール
- 宅建業者が自ら売主となる売買で、種類・品質の契約不適合を担保する責任について民法より買主に不利な特約はできず、反する特約は無効(民法の規定に戻る)。ただし民法の『不適合を知った時から1年以内に通知』の期間制限は、特約で引渡しの時から2年以上とした場合は有効。買主に有利な特約は有効。
- 例外・ひっかけ
- 「引渡しから2年以上」の特約は有効。この期間を「1年以上」等にすり替える誤りに注意。
判断ポイント
覚え方:担保特約、民法より不利は無効で民法戻り、でも『引渡しから二(2年)以上に通知』特約はセーフ、有利はOK
手付の額の制限
- 基本ルール
- 民法では手付の額は自由。宅建業法では宅建業者が自ら売主なら手付の額は代金(税込み)の10分の2(20%)を超えられない。超える定めは超える部分につき無効。例:1000万円の建物で手付300万円→200万円まで有効・100万円は無効。
- 例外・ひっかけ
- 手付額の上限は代金の10分の2(20%)。この割合のすり替えが定番の罠。
判断ポイント
覚え方:手付の額、業者売主は代金の二割(20%)まで、超過部は無効、千万で三百万手付なら二百万まで有効
割賦販売契約の解除等の制限
- 基本ルール
- 割賦販売=引渡後1年以上にわたり2回以上に分割して代金を受領する販売。宅建業者が自ら売主の割賦販売で買主が賦払金を履行しない場合、(1)30日以上の期間を定めて(2)書面で催告し、期間内に支払がないときでなければ契約解除や残賦払金の支払請求ができない。反する特約は無効。
- 例外・ひっかけ
- 催告期間「30日以上」・「書面で」の要件すり替えに注意。口頭催告や短期期間は不可。
判断ポイント
覚え方:割賦(カップ)は一年二回以上分割、履行せねば三十(30日)以上を書面催告してから解除、不利特約は無効
混同注意・比較表
8種制限・住宅瑕疵担保履行法の適用範囲
「自ら売主、一般買主、新築限定、媒介・代理、保護内容」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 8種制限の内容と適用場面 | 8種制限= (1)クーリングオフ、 (2)担保責任特約の制限、 (3)損害賠償額の予定等の制限、 (4)手付の性質・額の制限、 (5)手付金等の保全措置、 (6)自己所有に属しない物件(他人物売買)の制限、 (7)割賦販売契約の解除等の制限、 (8)所有権留保等の禁止。 | 8種制限は「売主が宅建業者・買主が一般人・自ら売買」の場合のみ。媒介・代理には適用なし。 | 覚え方:八(8)種制限、クー・担保・賠償・手付性・手付保全・他人物・割賦・所有権留保、業者売主で素人買主の自ら売買だけ |
| 住宅瑕疵担保履行法とは | 品確法により新築住宅の売主は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分の瑕疵について瑕疵担保責任を負う。この履行を確保するため、売主(宅建業者)に資力確保義務を課したのが住宅瑕疵担保履行法。特定住宅瑕疵担保責任に関し買主に不利な特約は無効。対象は新築住宅のみで中古住宅は対象外。 | 資力確保の対象は新築住宅のみ。中古も対象とする罠、責任期間10年の数字に注意。 | 覚え方:履行法さん『新築は引渡し10年、構造と雨漏りは俺が持つ』、売主業者に資力確保を課す、中古は蚊帳の外 |
| 資力確保措置が義務付けられる者 | 宅建業者が売主となり、宅建業者以外の者(買主)に新築住宅を引き渡す場合に資力確保措置が義務付けられる。買主が宅建業者の場合は適用なし。宅建業者が「自ら売主」となる場合のみ適用され、媒介・代理の場合は適用なし。 | 買主が宅建業者なら適用なし。媒介・代理も適用なし。売主・買主の主体の罠。 | 覚え方:資力確保は『自ら売主×素人買主』の時だけ、買主がプロなら免除、媒介・代理もノーカウント |
8種制限の内容と適用場面
- 基本ルール
- 8種制限=
(1)クーリングオフ、
(2)担保責任特約の制限、
(3)損害賠償額の予定等の制限、
(4)手付の性質・額の制限、
(5)手付金等の保全措置、
(6)自己所有に属しない物件(他人物売買)の制限、
(7)割賦販売契約の解除等の制限、
(8)所有権留保等の禁止。 - 例外・ひっかけ
- 8種制限は「売主が宅建業者・買主が一般人・自ら売買」の場合のみ。媒介・代理には適用なし。
判断ポイント
覚え方:八(8)種制限、クー・担保・賠償・手付性・手付保全・他人物・割賦・所有権留保、業者売主で素人買主の自ら売買だけ
住宅瑕疵担保履行法とは
- 基本ルール
- 品確法により新築住宅の売主は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分の瑕疵について瑕疵担保責任を負う。この履行を確保するため、売主(宅建業者)に資力確保義務を課したのが住宅瑕疵担保履行法。特定住宅瑕疵担保責任に関し買主に不利な特約は無効。対象は新築住宅のみで中古住宅は対象外。
- 例外・ひっかけ
- 資力確保の対象は新築住宅のみ。中古も対象とする罠、責任期間10年の数字に注意。
判断ポイント
覚え方:履行法さん『新築は引渡し10年、構造と雨漏りは俺が持つ』、売主業者に資力確保を課す、中古は蚊帳の外
資力確保措置が義務付けられる者
- 基本ルール
- 宅建業者が売主となり、宅建業者以外の者(買主)に新築住宅を引き渡す場合に資力確保措置が義務付けられる。買主が宅建業者の場合は適用なし。宅建業者が「自ら売主」となる場合のみ適用され、媒介・代理の場合は適用なし。
- 例外・ひっかけ
- 買主が宅建業者なら適用なし。媒介・代理も適用なし。売主・買主の主体の罠。
判断ポイント
覚え方:資力確保は『自ら売主×素人買主』の時だけ、買主がプロなら免除、媒介・代理もノーカウント
018種制限の重要暗記項目
8種制限の内容と適用場面
8種制限=
(1)クーリングオフ、
(2)担保責任特約の制限、
(3)損害賠償額の予定等の制限、
(4)手付の性質・額の制限、
(5)手付金等の保全措置、
(6)自己所有に属しない物件(他人物売買)の制限、
(7)割賦販売契約の解除等の制限、
(8)所有権留保等の禁止。売主が宅建業者・買主が宅建業者以外の一般人で、自ら売買の場合のみ適用(媒介・代理は適用なし)。
覚え方八(8)種制限、クー・担保・賠償・手付性・手付保全・他人物・割賦・所有権留保、業者売主で素人買主の自ら売買だけ
ひっかけ注意8種制限は「売主が宅建業者・買主が一般人・自ら売買」の場合のみ。媒介・代理には適用なし。
手付金等の保全措置が不要となる場合(5%・10%基準)
保全措置不要=
(1)買主への所有権移転登記がされたとき(買主が登記したとき)、
(2)手付金等の額が、未完成物件は代金(税込)の5%以下かつ1000万円以下、完成物件は代金(税込)の10%以下かつ1000万円以下。手付金等が基準を超えると全額について保全措置が必要。
覚え方保全不要は、移転登記済か、未完成ご(5%)以下、完成とう(10%)以下でどちらも千万以下、超えたら全額保全
ひっかけ注意未完成5%・完成10%(いずれも1000万円以下)の数字すり替えが最頻出。超えたら全額に保全必要。
クーリング・オフができない場所
クーリングオフできない=
(1)事務所、
(2)専任の宅建士設置義務がある場所(継続的業務施設の営業所、土地に定着する案内所=モデルルーム等。テント張りの案内所は可)、
(3)買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先。喫茶店・ホテルロビー等はクーリングオフできる。
覚え方クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK
ひっかけ注意喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)
(1)クーリングオフできる旨・方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合(口頭告知はいつまでも可)、または
(2)買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合。引渡しだけ・代金の一部支払だけならクーリングオフできる。
覚え方クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる
ひっかけ注意8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。
クーリング・オフの方法・効果(発信主義)
クーリングオフは必ず書面で行う。買主が書面を発したときに効力が生じる(発信主義、到達時ではない)。適正にされると売主(宅建業者)は受領済の手付金・代金等を全て返還、損害賠償・違約金請求は不可。規定に反する申込者に不利な特約は無効。
覚え方クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効
ひっかけ注意効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。
一定の担保責任の特約の制限
宅建業者が自ら売主となる売買で、種類・品質の契約不適合を担保する責任について民法より買主に不利な特約はできず、反する特約は無効(民法の規定に戻る)。ただし民法の『不適合を知った時から1年以内に通知』の期間制限は、特約で引渡しの時から2年以上とした場合は有効。買主に有利な特約は有効。
覚え方担保特約、民法より不利は無効で民法戻り、でも『引渡しから二(2年)以上に通知』特約はセーフ、有利はOK
ひっかけ注意「引渡しから2年以上」の特約は有効。この期間を「1年以上」等にすり替える誤りに注意。
損害賠償額の予定等の制限
宅建業者が自ら売主となる売買で損害賠償額の予定と違約金を定める場合、合算額が代金(税込み)の10分の2(20%)を超えることができない。超える定めをした場合、超える部分が無効。予定・違約金を定めない場合は実損額を請求でき、20%制限はない。
覚え方賠償(バイショウ)予定+違約金、合わせて代金の二割(20%)まで、超えたら超過部だけ無効、定めなきゃ実損請求
ひっかけ注意10分の2(20%)の数字すり替えに注意。超える部分のみ無効で全部無効ではない。
申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合
申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合、クーリングオフ適用は申込みの場所で判断する。事務所で申込→喫茶店で契約=できない。喫茶店で申込→事務所で契約=できる。
覚え方申込みと契約で場所ちがえば、クーは申込地で判定、事務所申込は喫茶契約でも負け
ひっかけ注意適用は「申込みの場所」で判断。契約の場所で判断させる逆転出題が定番の罠。
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ8種制限の内容と適用場面
8種制限は「売主が宅建業者・買主が一般人・自ら売買」の場合のみ。媒介・代理には適用なし。
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論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
8種制限の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)
8種制限の内容と適用場面
8種制限は、宅建業者が売買の媒介を行う場合にも適用される。
8種制限の○×一問一答17問|問題と解説
この論点で収録している17問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
8種制限の内容と適用場面重要度S8種制限は、宅建業者が売買の媒介を行う場合にも適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8種制限は自ら売主の場合のみ適用され、媒介・代理には適用なし。
問2
手付金等の保全措置が不要となる場合(5%・10%基準)重要度S未完成物件では、手付金等の額が代金の10%以下かつ1000万円以下であれば保全措置は不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。未完成物件は代金の5%以下かつ1000万円以下で保全措置不要。
問3
クーリング・オフができない場所重要度S買主が喫茶店で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフをすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。喫茶店等は事務所等に当たらずクーリング・オフができる。
問4
クーリング・オフができなくなる場合(8日・引渡し+全額)重要度S買主が宅地の引渡しを受けたが代金の一部しか支払っていない場合、クーリング・オフはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。引渡し+代金全額の支払が揃わなければクーリング・オフできる。
問5
申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合重要度A事務所で買受けの申込みをし、後日喫茶店で契約を締結した場合、クーリング・オフができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。申込みの場所(事務所)で判断するためクーリング・オフできない。
問6
クーリング・オフの方法・効果(発信主義)重要度Sクーリング・オフは、買主が発した書面が売主に到達した時にその効力を生じる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。クーリング・オフは書面を発した時に効力が生じる(発信主義)。
問7
クーリング・オフの告知書面の記載事項重要度Aクーリング・オフができる旨の告知は、買主の承諾があれば電磁的方法によることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。告知は必ず書面で行い、承諾があっても電磁的方法は不可。
問8
一定の担保責任の特約の制限重要度S宅建業者が自ら売主となる売買で、契約不適合の通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効。
問9
損害賠償額の予定等の制限重要度S宅建業者が自ら売主となる売買で、損害賠償の予定額と違約金の合計を代金の30%と定めることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。合算額は代金の10分の2(20%)を超えられず、超える部分が無効。
問10
手付の種類と解約手付重要度A宅建業者が自ら売主となる場合、交付された手付は種類を問わず解約手付とされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。宅建業者が自ら売主なら手付はすべて解約手付とされる。
問11
手付の額の制限重要度A宅建業者が自ら売主となる売買では、手付の額を代金の10分の3まで受領することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。手付は代金の10分の2(20%)を超えられない。
問12
解約手付による解除重要度A解約手付による解除では、売主は買主が履行に着手するまで、手付の倍額を現実に提供して解除できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。売主は相手方の履行着手前まで手付倍額を現実提供して解除できる。
問13
手付金等の保全措置の必要性・手付金等の定義重要度A手付金等とは、契約締結後、物件の引渡し前に支払われる金銭で、中間金も含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。手付金等は引渡前に支払う金銭で手付金・中間金等を含む。
問14
手付金等の保全措置の方法重要度B未完成物件の手付金等の保全措置として、指定保管機関による保管を用いることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。指定保管機関による保全は完成物件のみで、未完成物件には使えない。
問15
他人物売買の制限(自己所有に属しない物件)重要度A宅建業者が自ら売主となる他人物売買では、所有者と停止条件付きの取得契約を締結していれば売買できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。予約契約は可だが停止条件付契約では他人物売買はできない。
問16
割賦販売契約の解除等の制限重要度B割賦販売で買主が賦払金を支払わない場合、宅建業者は20日の期間を定めて書面で催告すれば契約を解除できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。30日以上の期間を定めて書面で催告する必要がある。
問17
所有権留保等の禁止重要度B所有権留保が認められるのは、宅建業者が受領した代金の額が代金の10分の5以下のときである。
答え:×(誤り)
解説
誤り。登記移転しなくてよいのは受領額が代金の10分の3以下のとき。
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