法令上の制限
宅建の盛土規制法|許可・届出の違いと数字の覚え方【2026年度試験対応】
盛土規制法の2つの規制区域を比較。許可対象の1m・2m・5m、500㎡・3,000㎡、届出の30日前・21日以内・14日前を、工事の種類と例外を分けて整理します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
盛土規制法は、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を規制する法律です。宅地造成等工事規制区域では一定規模の工事に事前許可が必要で、特定盛土等規制区域では一定規模は着手30日前までの届出、大規模な工事は事前許可が基本です。区域・工事の種類・規模の順で判定します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
盛土規制法は、2つの規制区域から考える

宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域で、事前許可と30日前の届出を区別する
図を大きく見る正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。宅地造成だけを規制していた旧制度と異なり、宅地・農地・森林などの用途だけで危険な盛土を規制の外に置かない仕組みです。ただし全国のすべての土地で一律に許可が必要という意味ではなく、規制区域の指定と対象行為を確認します。
宅地造成等工事規制区域は、盛土等に伴う災害が生ずるおそれが大きい市街地・集落等で、工事を規制する必要がある区域です。特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域以外の土地で、盛土等による災害が居住者等の生命・身体に危害を生じさせるおそれが特に大きい区域を対象にします。区域の名称を確認してから許可・届出へ進みます。
| 規制区域 | 工事前の手続の基本 |
|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | 対象となる一定規模の工事は事前許可 |
| 特定盛土等規制区域 | 一定規模は着手30日前までの届出、大規模は事前許可 |
根拠:e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等国土交通省|盛土規制法の規制対象・必要な手続
許可の数字は「崖の高さ」と「盛土の高さ」を分ける
次の表は国の基本的な規模を、土地の形質変更について整理したものです。各行は対象を判定する別の条件で、すべてを同時に満たす必要はありません。面積が500㎡以下でも、崖の高さの条件に当たれば対象になり得ます。
「超える」と「以上」も区別します。また、1・2行目に該当するものを混合工事の行で再計算するなど、表の条件を重ねて都合よく軽い方を選ばないようにします。地方公共団体の条例による規模の引下げ等、法令上の例外がある場合はその条件を確認してください。
| 行為 | 宅地造成等工事規制区域の許可基準 | 特定盛土等規制区域の許可基準 |
|---|---|---|
| 盛土で崖が生じる | 崖の高さ1m超 | 崖の高さ2m超 |
| 切土で崖が生じる | 崖の高さ2m超 | 崖の高さ5m超 |
| 盛土・切土を同時に行う(上記該当分を除く) | 崖の高さ2m超 | 崖の高さ5m超 |
| 上記以外の盛土 | 盛土の高さ2m超 | 盛土の高さ5m超 |
| 上記以外の盛土・切土 | 面積500㎡超 | 面積3,000㎡超 |
根拠:e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等e-Gov|同法施行令3・4・23・25・28条等国土交通省|盛土規制法の規制対象・必要な手続
一時的な土石の堆積は、別の数字で判定する
土地の形を変える盛土・切土と、一定期間だけ土石を積み上げる土石の堆積は区別します。土石の堆積に、崖を生じる盛土の1m基準をそのまま使うことはできません。
国の基本基準では、宅地造成等工事規制区域の土石の堆積は「高さ2m超かつ面積300㎡超」又は「面積500㎡超」が許可対象の目安です。面積300㎡以下を除く省令上の扱いも合わせた整理です。特定盛土等規制区域の大規模な堆積の許可基準は「高さ5m超かつ面積1,500㎡超」又は「面積3,000㎡超」です。
工事に伴う土石をその工事現場や付近に一時堆積する場合など、許可不要工事に当たることがあります。「積み上げた高さ」だけでは、適用除外・許可不要まで判断できません。
根拠:e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等e-Gov|同法施行令3・4・23・25・28条等国土交通省|盛土規制法の規制対象・必要な手続国土交通省|規制対象とならない工事・許可を要しない工事
30日前・21日以内・14日前・14日以内の覚え分け
期限は「何が起きたか」を先に固定します。特定盛土等規制区域で一定規模の工事をこれから始める届出と、区域指定の時点ですでに工事中の場合の届出は、起点も日数も違います。
独自の例では、指定日に工事中だったからといって、指定の30日前までに届け出ることはできません。指定から21日以内という制度です。一方、対象の擁壁等を除却する予定がある場合は、着手前の届出を確認します。以下は宅地造成等工事規制区域の法21条と、特定盛土等規制区域の法27条の比較です。
| 場面 | 届出の時期 |
|---|---|
| 特定盛土等規制区域の一定規模の工事(許可対象等を除く) | 工事着手の30日前まで |
| 宅地造成等工事規制区域の指定時に、すでに対象工事を実施中 | 指定から21日以内 |
| 同区域内で政令で定める擁壁等の除却工事などを行う(許可等の例外を除く) | 工事着手の14日前まで |
| 同区域内で公共施設用地を宅地・農地等へ転用した(許可等の例外を除く) | 転用から14日以内 |
根拠:e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等e-Gov|同法施行令3・4・23・25・28条等
開発許可のみなしと、工事後の検査は別に確認する
宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けた宅地造成・特定盛土等は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。単に開発の相談をした、開発行為に当たらない建築をした、というだけの話ではありません。
特定盛土等規制区域で法30条の許可を受けた者は、当該工事について27条1項の届出を重ねて行う必要はありません。「届出の後に必ず許可」という順番として暗記しないでください。
許可を受ければ以後の手続がすべて終わるわけでもありません。規模や工事工程によって中間検査・定期報告・完了検査等があります。特に土石の堆積については、盛土・切土と同じ中間検査があると一括しないようにします。
根拠:e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等国土交通省|盛土規制法の規制対象・必要な手続
よくある疑問:500㎡以下なら対象外?農地なら不要?
500㎡以下でも、崖の高さなど別の規模要件に当たれば対象になり得ます。面積の基準は「他の行に当たらない場合」の条件として読むことが大切です。
農地や森林という地目だけで規制対象外にはなりません。一方、通常の営農行為など土地の形質を維持する行為や、公共施設用地での工事などは取扱いが異なります。用途に関係なく規制する原則と、具体的な除外規定を両方確認します。
許可を取った過去の盛土でも、安全に維持する責務や災害防止のための措置がなくなるわけではありません。試験では手続の要否、工事の技術基準、土地所有者等の責務を別々に判定します。
根拠:e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等国土交通省|盛土規制法の規制対象・必要な手続国土交通省|規制対象とならない工事・許可を要しない工事
過去問は工事主・規制区域・手続を先にマークする
令和7年度問19では、盛土規制法の手続や措置が出題されています。旧称の宅地造成等規制法の数字を繰り返すだけでなく、現在の2区域と、許可・届出・周辺住民への周知などの手続を区別します。
まず2区域の表を見ずに説明し、次に高さ・面積の条件、最後に期限の表を確認してください。土地利用全体の手続は「開発許可」、建物を建てる段階の審査は「建築確認」へ進むと、別の許可を混同しにくくなります。
根拠:e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等不動産適正取引推進機構|令和7年度宅建試験問題・正解番号
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問19
規制区域ごとの工事手続と、主体・措置の条件を読む。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov|宅地造成及び特定盛土等規制法12・15・21・27・30条等確認日:2026-09-11
- e-Gov|同法施行令3・4・23・25・28条等確認日:2026-09-11
- 国土交通省|盛土規制法の規制対象・必要な手続確認日:2026-09-11
- 国土交通省|規制対象とならない工事・許可を要しない工事確認日:2026-09-11
- 不動産適正取引推進機構|令和7年度宅建試験問題・正解番号確認日:2026-09-11
- 不動産適正取引推進機構|2026年度宅建試験案内確認日:2026-09-11
許可対象となる盛土等の規模(形質変更)
宅地造成等工事規制区域(宅)/特定盛土等規制区域(特)で許可対象となるのは、①盛土で高さ宅1m超/特2m超の崖②切土で高さ宅2m超/特5m超の崖③盛土切土同時で宅2m超/特5m超の崖④盛土で高さ宅2m超/特5m超(崖生じない)⑤盛土切土面積が宅500㎡超/特3,000㎡超。
覚え方盛土は宅一(1m)特二(2m)、切土は宅二(2m)特五(5m)、面積は宅五百(500㎡)特三千(3,000㎡)で許可へGO
最重要・比較表
盛土規制法の2区域・行為・規模
「盛土、切土、土石堆積、許可・届出、変更、検査・報告」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 特定盛土等規制区域の届出・許可の規模最重要 | 届出を要する規模は宅地造成等工事規制区域の許可対象(宅)と同じ基準(盛土1m超の崖・切土2m超の崖等、面積500㎡超/堆積は高さ2m超かつ面積300㎡超等)。 | 『届出規模=宅の基準』『許可規模=特の基準』の数字入替え。盛土1m超/2m超等 | 覚え方:届は盛イチ切ニ五百(500㎡)・堆積ニ(2m)三百(300㎡)、許は盛ニ切ゴ三千(3000㎡)・堆積ゴ(5m)千五(1500㎡) |
| 許可対象となる盛土等の規模(形質変更) | 宅地造成等工事規制区域(宅)/特定盛土等規制区域(特)で許可対象となるのは、①盛土で高さ宅1m超/特2m超の崖②切土で高さ宅2m超/特5m超の崖③盛土切土同時で宅2m超/特5m超の崖④盛土で高さ宅2m超/特5m超(崖生じない)⑤盛土切土面積が宅500㎡超/特3,000㎡超。 | 盛土1m超・切土2m超・面積500㎡超等の数値と宅/特のすり替え | 覚え方:盛土は宅一(1m)特二(2m)、切土は宅二(2m)特五(5m)、面積は宅五百(500㎡)特三千(3,000㎡)で許可へGO |
| 特定盛土等規制区域の工事の届出 | 特定盛土等規制区域内で特定盛土等・土石の堆積の工事を行う場合、工事主は着手日の30日前までに工事計画を都道府県知事に届け出る。計画変更(軽微を除く)も変更後の着手日30日前までに届出。災害発生のおそれがない政令で定める工事は届出不要。 | 届出期限『着手日の30日前まで』の数字すり替え。許可でなく届出である点も | 覚え方:盛土の工事、始める三十(30日)日前に知事へ届け、変更もサンジュウ前 |
| 特定盛土等規制区域の工事の許可 | 特定盛土等規制区域内で大規模な崖崩れ・土砂流出のおそれが大きい一定規模の特定盛土等・土石の堆積工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。この許可を受けた場合は工事の届出は不要。届出とは別に説明会の開催等が必要。 | 許可権者は都道府県知事。許可を受ければ届出は不要になる関係に注意 | 覚え方:デカ盛りは着手の前に知事の許可、とれば届出いらず、ご近所に説明会 |
| 許可対象となる土石の堆積の規模 | 一時的な土石の堆積で許可対象は、⑥最大時堆積高さが宅2m超/特5m超かつ面積が宅300㎡超/特1,500㎡超⑦最大時堆積面積が宅500㎡超/特3,000㎡超。 | 土石堆積の高さ2m超・面積300㎡/500㎡超の数値すり替え | 覚え方:土石堆積は高さ宅二(2m)特五(5m)+面積宅三百(300㎡)特千五(1,500㎡)、または面積宅五百(500㎡)特三千(3,000㎡) |
| 変更の許可 | 許可を受けた工事計画を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。ただし軽微な変更(工事主等の氏名・住所変更、着手・完了予定年月日の変更)は変更の届出ですむ。 | 軽微な変更(届出でよい)を許可必要と誤らせる、その逆も | 覚え方:計画変えるは原則知事の許可、氏名や日付のちょい変えは届出でOK |
特定盛土等規制区域の届出・許可の規模
最重要- 基本ルール
- 届出を要する規模は宅地造成等工事規制区域の許可対象(宅)と同じ基準(盛土1m超の崖・切土2m超の崖等、面積500㎡超/堆積は高さ2m超かつ面積300㎡超等)。
- 例外・ひっかけ
- 『届出規模=宅の基準』『許可規模=特の基準』の数字入替え。盛土1m超/2m超等
判断ポイント
覚え方:届は盛イチ切ニ五百(500㎡)・堆積ニ(2m)三百(300㎡)、許は盛ニ切ゴ三千(3000㎡)・堆積ゴ(5m)千五(1500㎡)
許可対象となる盛土等の規模(形質変更)
- 基本ルール
- 宅地造成等工事規制区域(宅)/特定盛土等規制区域(特)で許可対象となるのは、①盛土で高さ宅1m超/特2m超の崖②切土で高さ宅2m超/特5m超の崖③盛土切土同時で宅2m超/特5m超の崖④盛土で高さ宅2m超/特5m超(崖生じない)⑤盛土切土面積が宅500㎡超/特3,000㎡超。
- 例外・ひっかけ
- 盛土1m超・切土2m超・面積500㎡超等の数値と宅/特のすり替え
判断ポイント
覚え方:盛土は宅一(1m)特二(2m)、切土は宅二(2m)特五(5m)、面積は宅五百(500㎡)特三千(3,000㎡)で許可へGO
特定盛土等規制区域の工事の届出
- 基本ルール
- 特定盛土等規制区域内で特定盛土等・土石の堆積の工事を行う場合、工事主は着手日の30日前までに工事計画を都道府県知事に届け出る。計画変更(軽微を除く)も変更後の着手日30日前までに届出。災害発生のおそれがない政令で定める工事は届出不要。
- 例外・ひっかけ
- 届出期限『着手日の30日前まで』の数字すり替え。許可でなく届出である点も
判断ポイント
覚え方:盛土の工事、始める三十(30日)日前に知事へ届け、変更もサンジュウ前
特定盛土等規制区域の工事の許可
- 基本ルール
- 特定盛土等規制区域内で大規模な崖崩れ・土砂流出のおそれが大きい一定規模の特定盛土等・土石の堆積工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。この許可を受けた場合は工事の届出は不要。届出とは別に説明会の開催等が必要。
- 例外・ひっかけ
- 許可権者は都道府県知事。許可を受ければ届出は不要になる関係に注意
判断ポイント
覚え方:デカ盛りは着手の前に知事の許可、とれば届出いらず、ご近所に説明会
許可対象となる土石の堆積の規模
- 基本ルール
- 一時的な土石の堆積で許可対象は、⑥最大時堆積高さが宅2m超/特5m超かつ面積が宅300㎡超/特1,500㎡超⑦最大時堆積面積が宅500㎡超/特3,000㎡超。
- 例外・ひっかけ
- 土石堆積の高さ2m超・面積300㎡/500㎡超の数値すり替え
判断ポイント
覚え方:土石堆積は高さ宅二(2m)特五(5m)+面積宅三百(300㎡)特千五(1,500㎡)、または面積宅五百(500㎡)特三千(3,000㎡)
変更の許可
- 基本ルール
- 許可を受けた工事計画を変更するときは原則として都道府県知事の許可が必要。ただし軽微な変更(工事主等の氏名・住所変更、着手・完了予定年月日の変更)は変更の届出ですむ。
- 例外・ひっかけ
- 軽微な変更(届出でよい)を許可必要と誤らせる、その逆も
判断ポイント
覚え方:計画変えるは原則知事の許可、氏名や日付のちょい変えは届出でOK
01盛土規制法の重要暗記項目
許可対象となる盛土等の規模(形質変更)
宅地造成等工事規制区域(宅)/特定盛土等規制区域(特)で許可対象となるのは、①盛土で高さ宅1m超/特2m超の崖②切土で高さ宅2m超/特5m超の崖③盛土切土同時で宅2m超/特5m超の崖④盛土で高さ宅2m超/特5m超(崖生じない)⑤盛土切土面積が宅500㎡超/特3,000㎡超。
覚え方盛土は宅一(1m)特二(2m)、切土は宅二(2m)特五(5m)、面積は宅五百(500㎡)特三千(3,000㎡)で許可へGO
ひっかけ注意盛土1m超・切土2m超・面積500㎡超等の数値と宅/特のすり替え
盛土規制法の全体像
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積にともなう崖崩れや土砂流出による災害を防止する法律。危険なエリアを宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域として指定し、規制区域内で盛土等を行う場合は都道府県知事等の許可が必要。
覚え方盛土規制法、崖崩れ土砂流し止める番人、規制区域で盛るなら知事の許可を取れ
ひっかけ注意規制区域名・許可権者(知事等)のすり替え、許可不要と誤らせる
許可対象となる土石の堆積の規模
一時的な土石の堆積で許可対象は、⑥最大時堆積高さが宅2m超/特5m超かつ面積が宅300㎡超/特1,500㎡超⑦最大時堆積面積が宅500㎡超/特3,000㎡超。
覚え方土石堆積は高さ宅二(2m)特五(5m)+面積宅三百(300㎡)特千五(1,500㎡)、または面積宅五百(500㎡)特三千(3,000㎡)
ひっかけ注意土石堆積の高さ2m超・面積300㎡/500㎡超の数値すり替え
宅地造成等工事規制区域の指定
都道府県知事(指定都市・中核市の区域はそれぞれの長)が基本方針にもとづき基礎調査の結果を踏まえ、市街地等で宅地造成等の規制が必要な区域を宅地造成等工事規制区域として指定できる。指定の際は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
覚え方規制区域は知事が指定、市街地の危険地帯を囲い込み、市町村長の意見も聴け
ひっかけ注意指定権者を市町村長にすり替え、市町村長の意見聴取の要否
工事の許可(宅地造成等工事規制区域)
規制区域内で宅地造成等の工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。申請時はあらかじめ周辺住民に説明会の開催等の措置を講じる。災害発生のおそれがないと政令で定める工事は許可不要。
覚え方規制区域で盛るなら工事主が着手前に知事の許可、住民に説明会も忘れずに
ひっかけ注意許可の主体(工事主)と時期(着手前)、許可権者すり替え
完了検査等
宅地造成・特定盛土等の工事完了日から4日以内に都道府県知事の検査を申請し、適合すれば検査済証が交付される。土石の堆積工事完了時は完了日から4日以内に土石除却の確認を申請し、除却済なら確認済証が交付される。
覚え方工事終わったら四(4日)で検査申請、済めば検査済証、堆積は除却確認して確認済証
ひっかけ注意完了検査申請の4日以内の数値すり替え、検査済証の交付主体
工事等の届出
宅地造成等工事規制区域内で許可不要でも届出が必要な場合。①区域指定の際に区域内で工事中の工事主は指定日から21日以内に届出。②擁壁等に関する工事(高さ2m超の擁壁等の除却工事)を行う者は着手日の14日前までに届出。③公共施設用地を宅地・農地等に転用した者は転用日から14日以内に届出。
覚え方指定時の工事中は二一(21日)で届、擁壁除却は十四(14日)前、公共地転用は十四(14日)後に届
ひっかけ注意届出期間(21日以内・14日前・14日以内)の数値すり替え
特定盛土等規制区域の指定
都道府県知事は基本方針にもとづき基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地で、傾斜度等の自然的条件から特定盛土等・土石の堆積により居住者等に危害を生ずるおそれが特に大きい区域を特定盛土等規制区域として指定できる。指定時は関係市町村長の意見を聴く。
覚え方モリモリ危険な特定盛土区域、知事が指定、町長に『どう?』と一声
ひっかけ注意指定主体は都道府県知事。『規制区域内』でなく規制区域以外の土地が対象。意見聴取先も注意
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ許可対象となる盛土等の規模(形質変更)
盛土1m超・切土2m超・面積500㎡超等の数値と宅/特のすり替え
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地造成及び特定盛土等規制法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
盛土規制法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)
盛土規制法の全体像
盛土規制法では、宅地造成等工事規制区域内で盛土等を行う場合、都道府県知事等の許可を要する。
盛土規制法の○×一問一答24問|問題と解説
この論点で収録している24問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
盛土規制法の全体像重要度A盛土規制法では、宅地造成等工事規制区域内で盛土等を行う場合、都道府県知事等の許可を要する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。規制区域内の盛土等は知事等の許可が必要。
問2
宅地・宅地造成の定義重要度B盛土規制法上、道路・公園などの公共施設用地は宅地に含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。公共施設用地や農地等は宅地に含まれない。
問3
許可対象となる盛土等の規模(形質変更)重要度S宅地造成等工事規制区域では、盛土で高さ2mを超える崖を生ずるものが許可対象となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。盛土は高さ1m超の崖が許可対象(切土が2m超)。
問4
許可対象となる土石の堆積の規模重要度A宅地造成等工事規制区域では、最大時の堆積面積が500㎡を超える土石の堆積は許可対象。
答え:○(正しい)
解説
正しい。堆積面積が宅500㎡超は許可対象となる。
問5
崖の定義重要度B崖とは、地表面が水平面に対し45度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地をいう。
答え:×(誤り)
解説
誤り。崖は水平面に対し30度を超える角度の土地。
問6
宅地造成等工事規制区域の指定重要度A宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が関係市町村長の意見を聴いて指定する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。知事が関係市町村長の意見を聴いて指定する。
問7
基本方針と基礎調査重要度B盛土規制法の基礎調査は、都道府県等がおおむね5年ごとに行う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。基礎調査はおおむね5年ごとに行う。
問8
工事の許可(宅地造成等工事規制区域)重要度A規制区域内の宅地造成等の工事は、工事主が工事着手後に都道府県知事の許可を受ける。
答え:×(誤り)
解説
誤り。許可は工事着手前に受ける必要がある。
問9
許可の特例とポイント重要度B宅地造成等の工事は、都道府県知事の許可証の交付後でなければ着手できない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。工事は許可証の交付後でなければ着手できない。
問10
完了検査等重要度A宅地造成の工事完了日から4日以内に、都道府県知事の完了検査を申請する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。工事完了日から4日以内に完了検査を申請する。
問11
技術的基準と設計者の資格重要度B高さ2mを超える擁壁の設置は、必ず一定資格を有する者が設計しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。有資格者設計が必要なのは高さ5m超の擁壁。
問12
変更の許可重要度B工事主の氏名変更など軽微な変更は、都道府県知事への届出で足りる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。氏名・住所等の軽微な変更は届出で足りる。
問13
中間検査重要度B中間検査は、特定工程の工事終了日から4日以内に都道府県知事に申請する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。特定工程終了日から4日以内に中間検査を申請する。
問14
定期の報告重要度B定期の報告は、6か月ごとに工事の実施状況等を都道府県知事へ報告する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。定期の報告は3か月ごとに行う。
問15
工事等の届出重要度A区域指定時に工事中の工事主は、指定日から21日以内に都道府県知事へ届け出る。
答え:○(正しい)
解説
正しい。区域指定時に工事中の者は指定日から21日以内に届出。
問16
土地の保全義務・勧告重要度B規制区域内の土地の所有者等は、区域指定前の造成地についても安全な状態の維持に努める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。区域指定前の造成も含め安全維持に努める義務がある。
問17
改善命令重要度B都道府県知事は災害発生のおそれが大きい場合、土地や擁壁等の所有者・管理者・占有者に対し、相当の猶予期限を設けて必要な工事を命ずることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。改善命令であり、従わないと罰則(1年以下の拘禁刑等)もある。
問18
特定盛土等規制区域の指定重要度A都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、特定盛土等規制区域を指定することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定盛土等規制区域は宅地造成等工事規制区域『以外』の土地に指定する。
問19
特定盛土等規制区域の工事の届出重要度A特定盛土等規制区域内で特定盛土等の工事を行う工事主は、工事着手日の14日前までに工事計画を都道府県知事に届け出なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。正しくは着手日の30日前まで。
問20
特定盛土等規制区域の工事の許可重要度A特定盛土等規制区域内で一定規模の特定盛土等工事を行う場合、原則として工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。許可制であり、許可を受けた場合は別途の届出は不要。
問21
特定盛土等規制区域の届出・許可の規模重要度B特定盛土等規制区域で許可を要する規模は、盛土で高さ2m超の崖・切土で高さ5m超の崖・面積3,000㎡超等である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。許可規模は特の基準(盛土2m超・切土5m超・3,000㎡超等)。
問22
造成宅地防災区域の指定重要度A造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の区域について、都道府県知事が指定する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。造成宅地防災区域は規制区域『以外』の区域に指定する。
問23
造成宅地防災区域の指定解除重要度C必要な措置が講じられ指定の事由がなくなったときは、造成宅地防災区域の指定の全部または一部が解除される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。指定事由消滅で全部または一部が解除される。
問24
造成宅地の保全義務・勧告・改善命令重要度B造成宅地の所有者・管理者・占有者は、災害防止のため必要な措置を講ずる法的義務を負い、怠ると直ちに罰則が科される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。所有者等が負うのは努力義務であり、直ちに罰則ではない。
盛土規制法の問題を続けて解く
この論点に対応する24問を絞り込んで出題します。