宅建業法
保証協会
弁済業務保証金分担金と営業保証金の制度差を比較します。
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弁済業務保証金分担金の額
分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。営業保証金(本店1,000万・支店500万)に比べて相当安い。
覚え方分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い
最重要・比較表
営業保証金・保証協会の基本制度
「金額、供託先、分担金、還付対象、認証、取戻し」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 営業保証金制度の全体像最重要 | 宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。 | 還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる | 覚え方:営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し |
| 弁済業務保証金分担金の額 | 分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。 | 額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる | 覚え方:分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い |
| 営業保証金の供託(額・供託物) | 事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。 | 額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価 | 覚え方:本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ |
| 営業保証金の還付 | 還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。 | 取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可 | 覚え方:還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで |
| 分担金の納付は金銭のみ | 弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。 | 分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠 | 覚え方:分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ |
| 還付額の限度と認証・請求先 | 還付限度額はその宅建業者が社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内(本店1,000万+支店500万×店舗数)。 | 認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる | 覚え方:還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ |
営業保証金制度の全体像
最重要- 基本
- 宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。
- 注意
- 還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる
覚え方:営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し
弁済業務保証金分担金の額
- 基本
- 分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。
- 注意
- 額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる
覚え方:分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い
営業保証金の供託(額・供託物)
- 基本
- 事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。
- 注意
- 額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価
覚え方:本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ
営業保証金の還付
- 基本
- 還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。
- 注意
- 取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可
覚え方:還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで
分担金の納付は金銭のみ
- 基本
- 弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。
- 注意
- 分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠
覚え方:分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ
還付額の限度と認証・請求先
- 基本
- 還付限度額はその宅建業者が社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内(本店1,000万+支店500万×店舗数)。
- 注意
- 認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる
覚え方:還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ
混同注意・比較表
営業保証金・保証協会の手続と期限
「初回、追加、還付後、取戻し、1週・2週・1月・3月・6月」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 営業保証金の追加供託 | 還付で不足が生じたら追加供託が必要。 | 期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内 | 覚え方:還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ |
| 営業保証金の取戻し(公告の要否) | 取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。 | 公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要 | 覚え方:取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ |
| 社員の地位喪失後の営業保証金供託 | 還付充当金を期限内に納付せず社員の地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | 地位喪失後の供託期限は1週間以内。2週間と混同させる罠 | 覚え方:充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ |
| 弁済業務保証金の取戻しと公告の要否 | 社員でなくなったために取り戻すときは6カ月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)。 | 一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い | 覚え方:社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ |
| 取戻し公告後の届出 | 営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。 | 公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識 | 覚え方:取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい |
営業保証金の追加供託
- 基本
- 還付で不足が生じたら追加供託が必要。
- 注意
- 期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内
覚え方:還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ
営業保証金の取戻し(公告の要否)
- 基本
- 取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。
- 注意
- 公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要
覚え方:取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ
社員の地位喪失後の営業保証金供託
- 基本
- 還付充当金を期限内に納付せず社員の地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
- 注意
- 地位喪失後の供託期限は1週間以内。2週間と混同させる罠
覚え方:充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ
弁済業務保証金の取戻しと公告の要否
- 基本
- 社員でなくなったために取り戻すときは6カ月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)。
- 注意
- 一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い
覚え方:社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ
取戻し公告後の届出
- 基本
- 営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 注意
- 公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識
覚え方:取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい
01保証協会の重要暗記項目
弁済業務保証金分担金の額
分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。営業保証金(本店1,000万・支店500万)に比べて相当安い。
覚え方分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い
ひっかけ注意額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる
保証協会とは
営業保証金は事務所1カ所でも1,000万円と高額。保証協会(正式名称:宅地建物取引業保証協会)に加入すると営業保証金の供託が免除される。全国宅地建物取引業保証協会(ハト)と不動産保証協会(ウサギ)の2つがある。
覚え方事務所一つでも1000万は高い、保証協会に入れば供託免除。ハト(全宅)とウサギ(不動産)の二つだ
ひっかけ注意保証協会加入で供託が免除される。協会は2つある点も注意
保証協会の業務(必須・任意)
必須業務:①苦情の解決(社員に文書口頭説明・資料提出を求め得、正当理由なく拒めない。結果を社員に周知)②宅建業に関する研修③弁済業務(社員と取引した相手方[業者除く]の債権を弁済/メイン)。任意業務(大臣の承認を受け行う):④一般保証業務⑤手付金等保管事業⑥研修費用の助成業務。
覚え方必須は苦情解決・研修・弁済業務の三本柱、任意は大臣承認で一般保証・手付金保管・研修助成だ
ひっかけ注意苦情解決・研修・弁済業務が必須業務。手付金等保管は任意業務
保証協会の社員の要件
保証協会への加入は任意だが、一つの保証協会の社員となったら、他の保証協会の社員となることはできない(重複加入不可)。
覚え方協会加入は任意だが、一つ入ったら他には入れぬ。二股かけるの禁止だよ
ひっかけ注意重複加入不可。一つの協会の社員は他協会の社員になれない
弁済業務保証金分担金の納付期限
宅建業者が保証協会に加入するには加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときは設置日から2週間以内に、分担金を保証協会に納付しなければならない。
覚え方分担金は加入日までに、新事務所は設置から二週(2週間)以内に協会へ納付せよ
ひっかけ注意加入時は加入日まで、新設時は設置日から2週間以内。起算の罠
分担金の納付は金銭のみ
弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。営業保証金は有価証券もOKだった点と区別する。
覚え方分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ
ひっかけ注意分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠
弁済業務保証金の供託
保証協会は分担金の納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣および国土交通大臣が定める供託所(指定供託所=現在は東京法務局)に供託する。宅建業者の本店最寄りの供託所ではない。供託物は金銭または有価証券。
覚え方協会は納付から一週(1週間)で東京法務局へ供託、業者の最寄りじゃないぞ。金銭か証券でよい
ひっかけ注意供託先は指定供託所(東京法務局)。本店最寄りではない
還付を受けられる人
保証協会の社員と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)で、その取引により生じた債権を有する人。その宅建業者が社員になる前に取引した人も還付を受けられる。
覚え方還付受けるは社員と取引した客、社員になる前の取引の客も救われるぞ
ひっかけ注意社員になる前の取引の相手方も還付可。範囲を狭める罠
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
保証協会の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A頻出度 5/24(編集部の目安)
保証協会とは
宅建業者は、宅地建物取引業保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除される。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。