宅建業法
宅建保証協会の仕組み|分担金60万円・30万円と営業保証金の違い【2026年度試験対応】
宅建保証協会の弁済業務保証金分担金と営業保証金を比較。本店・支店の金額、加入と増設時の期限、還付を受ける手順を2026年度試験向けに整理します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
保証協会に加入する宅建業者は、弁済業務保証金分担金を保証協会へ納めます。金額は主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円です。取引相手が弁済を受けられる範囲はこの分担金額そのものではなく、営業保証金に相当する額を基準にします。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
保証協会・社員・取引相手を分ける
保証協会の「社員」は、通常の会社で働く従業員という意味ではなく、協会に加入した宅建業者を指します。社員が分担金を協会に納め、協会が弁済業務保証金を供託することで、取引相手の債権を保護する仕組みです。
保証協会の社員は、営業保証金を供託する義務を免除されます。ただし「免許だけ取れば、保証の手続きをしなくても営業できる」という意味ではありません。加入・納付・供託の主体を一つずつ確認しましょう。
根拠:宅地建物取引業法
分担金60万円・30万円と営業保証金を比較

法定の金額の比較です。協会の入会金・会費は含みません。分担金額と還付の限度額は同じではありません。
図を大きく見る分担金は主たる事務所が60万円、その他の事務所が1か所30万円です。主たる事務所1か所と支店2か所なら、60万円+30万円×2=120万円となります。協会の入会金や会費などを含む開業費用総額とは違います。
一方、営業保証金は主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所500万円です。同じ本店・支店の構成なら2,000万円になります。試験では「分担金」と「営業保証金」の名称を見てから計算してください。
| 区分 | 主たる事務所 | その他の事務所1か所 |
|---|---|---|
| 弁済業務保証金分担金 | 60万円 | 30万円 |
| 営業保証金 | 1,000万円 | 500万円 |
根拠:宅地建物取引業法施行令
加入・事務所増設・協会の供託で期限が違う
新たに保証協会へ加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに分担金を納付します。既に社員である業者が新しい事務所を設けた場合は、その日から2週間以内に追加分を納付します。
協会は分担金の納付を受けた日から1週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託します。「2週間」は社員が増設後に納める期限、「1週間」は協会が納付を受けて供託する期限です。誰の時計が進んでいるかを意識すると混同を防げます。
根拠:宅地建物取引業法
還付は分担金額が上限ではない
対象となる取引相手は、宅建業に関する取引から生じた債権について、保証協会の認証を受けて還付を求めます。宅建業者に該当する取引相手は保護の対象から除かれます。加入前の取引から生じた債権も、法律の対象に含まれます。
弁済の範囲は、その社員が非加入なら供託すべき営業保証金相当額を基準にし、既に認証した額や還付充当金の納付状況などで調整されます。本店だけなら「60万円までしか守られない」とはなりません。ただし、個々の債権が無条件で全額支払われる制度でもありません。
根拠:宅地建物取引業法
還付充当金と取戻しまで流れで復習
還付が生じると、協会は該当する社員等へ還付充当金の納付を通知します。通知を受けた者は、通知を受けた日から2週間以内にその額を納めなければなりません。社員が期限内に納付しない場合は社員の地位を失います。
令和6年度問36では、こうした保証制度の金額や手続が問われています。2026年度試験対応の学習では、まず加入・増設・還付の三場面を整理し、事務所廃止と社員の地位喪失では取戻しの公告の扱いが異なる点も条文で確認しましょう。
根拠:宅地建物取引業法
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問36
保証協会への加入時の分担金納付期限や、弁済を受けられる限度額、取戻しの手続が問われた。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 宅地建物取引業法確認日:2026-09-09
- 宅地建物取引業法施行令確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:令和6年度の公式問題確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:2026年度試験の適用法令基準確認日:2026-09-09
弁済業務保証金分担金の額
分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。営業保証金(本店1,000万・支店500万)に比べて相当安い。
覚え方分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い
最重要・比較表
営業保証金・保証協会の基本制度
「金額、供託先、分担金、還付対象、認証、取戻し」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 営業保証金制度の全体像最重要 | 宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。業者が本店最寄りの供託所に供託→客が取引で損害→客が供託所に還付請求→供託所が還付→不足額を免許権者が通知→業者が不足額供託→廃業等で取戻し。 | 還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる | 覚え方:営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し |
| 弁済業務保証金分担金の額 | 分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。営業保証金(本店1,000万・支店500万)に比べて相当安い。 | 額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる | 覚え方:分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い |
| 営業保証金の供託(額・供託物) | 事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。額は本店1,000万円+支店等1カ所につき500万円(本店+支店2カ所=2,000万円)。供託物は金銭のほか有価証券可。評価額は国債100%、地方債・政府保証債90%、その他省令で定める有価証券80%。 | 額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価 | 覚え方:本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ |
| 営業保証金の還付 | 還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。広告代理店・貸付銀行等は不可。還付額は供託されている営業保証金の範囲内。建設工事の請負は宅建業に関する取引ではなく還付不可。 | 取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可 | 覚え方:還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで |
| 分担金の納付は金銭のみ | 弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。営業保証金は有価証券もOKだった点と区別する。 | 分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠 | 覚え方:分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ |
| 還付額の限度と認証・請求先 | 還付限度額はその宅建業者が社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内(本店1,000万+支店500万×店舗数)。還付を受けるには保証協会の認証が必要(宅建業者の免許権者ではない)。還付請求は供託所に対して行う。 | 認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる | 覚え方:還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ |
営業保証金制度の全体像
最重要- 基本ルール
- 宅建業者と取引し損失を被った相手方(宅建業者を除く)の損失を補償する制度。業者が本店最寄りの供託所に供託→客が取引で損害→客が供託所に還付請求→供託所が還付→不足額を免許権者が通知→業者が不足額供託→廃業等で取戻し。
- 例外・ひっかけ
- 還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる
判断ポイント
覚え方:営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し
弁済業務保証金分担金の額
- 基本ルール
- 分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。営業保証金(本店1,000万・支店500万)に比べて相当安い。
- 例外・ひっかけ
- 額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる
判断ポイント
覚え方:分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い
営業保証金の供託(額・供託物)
- 基本ルール
- 事業開始までに本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託。額は本店1,000万円+支店等1カ所につき500万円(本店+支店2カ所=2,000万円)。供託物は金銭のほか有価証券可。評価額は国債100%、地方債・政府保証債90%、その他省令で定める有価証券80%。
- 例外・ひっかけ
- 額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価
判断ポイント
覚え方:本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ
営業保証金の還付
- 基本ルール
- 還付を受けられるのは宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)でその取引で生じた債権を有する人(宅地建物売買者・売買の代理媒介依頼者等はOK)。広告代理店・貸付銀行等は不可。還付額は供託されている営業保証金の範囲内。建設工事の請負は宅建業に関する取引ではなく還付不可。
- 例外・ひっかけ
- 取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可
判断ポイント
覚え方:還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで
分担金の納付は金銭のみ
- 基本ルール
- 弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。営業保証金は有価証券もOKだった点と区別する。
- 例外・ひっかけ
- 分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠
判断ポイント
覚え方:分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ
還付額の限度と認証・請求先
- 基本ルール
- 還付限度額はその宅建業者が社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内(本店1,000万+支店500万×店舗数)。還付を受けるには保証協会の認証が必要(宅建業者の免許権者ではない)。還付請求は供託所に対して行う。
- 例外・ひっかけ
- 認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる
判断ポイント
覚え方:還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ
混同注意・比較表
営業保証金・保証協会の手続と期限
「初回、追加、還付後、取戻し、1週・2週・1月・3月・6月」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 営業保証金の追加供託 | 還付で不足が生じたら追加供託が必要。業者は免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所へ追加供託。追加供託した日から2週間以内に免許権者へ届出。 | 期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内 | 覚え方:還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ |
| 営業保証金の取戻し(公告の要否) | 取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。公告必要:免許有効期間満了・廃業/破産等で失効・免許取消処分・一部事務所廃止。公告不要:有価証券供託中の本店移転で最寄り供託所変更・保証協会の社員になった。取戻し事由発生から10年経過なら公告不要。 | 公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要 | 覚え方:取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ |
| 社員の地位喪失後の営業保証金供託 | 還付充当金を期限内に納付せず社員の地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。地位を失うだけで直ちに免許が失効するわけではない。 | 地位喪失後の供託期限は1週間以内。2週間と混同させる罠 | 覚え方:充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ |
| 弁済業務保証金の取戻しと公告の要否 | 社員でなくなったために取り戻すときは6カ月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)。一部の事務所を廃止したために取り戻すときは公告不要。営業保証金では一部廃止でも公告が必要なので区別する。 | 一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い | 覚え方:社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ |
| 取戻し公告後の届出 | 営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。 | 公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識 | 覚え方:取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい |
営業保証金の追加供託
- 基本ルール
- 還付で不足が生じたら追加供託が必要。業者は免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所へ追加供託。追加供託した日から2週間以内に免許権者へ届出。
- 例外・ひっかけ
- 期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内
判断ポイント
覚え方:還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ
営業保証金の取戻し(公告の要否)
- 基本ルール
- 取戻しは原則6カ月以上の期間を定めて公告(債権者は申し出よ)後でなければできない。公告必要:免許有効期間満了・廃業/破産等で失効・免許取消処分・一部事務所廃止。公告不要:有価証券供託中の本店移転で最寄り供託所変更・保証協会の社員になった。取戻し事由発生から10年経過なら公告不要。
- 例外・ひっかけ
- 公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要
判断ポイント
覚え方:取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ
社員の地位喪失後の営業保証金供託
- 基本ルール
- 還付充当金を期限内に納付せず社員の地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。地位を失うだけで直ちに免許が失効するわけではない。
- 例外・ひっかけ
- 地位喪失後の供託期限は1週間以内。2週間と混同させる罠
判断ポイント
覚え方:充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ
弁済業務保証金の取戻しと公告の要否
- 基本ルール
- 社員でなくなったために取り戻すときは6カ月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)。一部の事務所を廃止したために取り戻すときは公告不要。営業保証金では一部廃止でも公告が必要なので区別する。
- 例外・ひっかけ
- 一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い
判断ポイント
覚え方:社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ
取戻し公告後の届出
- 基本ルール
- 営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 例外・ひっかけ
- 公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識
判断ポイント
覚え方:取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい
01保証協会の重要暗記項目
弁済業務保証金分担金の額
分担金は本店(主たる事務所)につき60万円、支店等1カ所につき30万円。営業保証金(本店1,000万・支店500万)に比べて相当安い。
覚え方分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い
ひっかけ注意額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる
保証協会とは
営業保証金は事務所1カ所でも1,000万円と高額。保証協会(正式名称:宅地建物取引業保証協会)に加入すると営業保証金の供託が免除される。全国宅地建物取引業保証協会(ハト)と不動産保証協会(ウサギ)の2つがある。
覚え方事務所一つでも1000万は高い、保証協会に入れば供託免除。ハト(全宅)とウサギ(不動産)の二つだ
ひっかけ注意保証協会加入で供託が免除される。協会は2つある点も注意
保証協会の業務(必須・任意)
必須業務:①苦情の解決(社員に文書口頭説明・資料提出を求め得、正当理由なく拒めない。結果を社員に周知)②宅建業に関する研修③弁済業務(社員と取引した相手方[業者除く]の債権を弁済/メイン)。任意業務(大臣の承認を受け行う):④一般保証業務⑤手付金等保管事業⑥研修費用の助成業務。
覚え方必須は苦情解決・研修・弁済業務の三本柱、任意は大臣承認で一般保証・手付金保管・研修助成だ
ひっかけ注意苦情解決・研修・弁済業務が必須業務。手付金等保管は任意業務
保証協会の社員の要件
保証協会への加入は任意だが、一つの保証協会の社員となったら、他の保証協会の社員となることはできない(重複加入不可)。
覚え方協会加入は任意だが、一つ入ったら他には入れぬ。二股かけるの禁止だよ
ひっかけ注意重複加入不可。一つの協会の社員は他協会の社員になれない
弁済業務保証金分担金の納付期限
宅建業者が保証協会に加入するには加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときは設置日から2週間以内に、分担金を保証協会に納付しなければならない。
覚え方分担金は加入日までに、新事務所は設置から二週(2週間)以内に協会へ納付せよ
ひっかけ注意加入時は加入日まで、新設時は設置日から2週間以内。起算の罠
分担金の納付は金銭のみ
弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみで、有価証券は不可。営業保証金は有価証券もOKだった点と区別する。
覚え方分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ
ひっかけ注意分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠
弁済業務保証金の供託
保証協会は分担金の納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣および国土交通大臣が定める供託所(指定供託所=現在は東京法務局)に供託する。宅建業者の本店最寄りの供託所ではない。供託物は金銭または有価証券。
覚え方協会は納付から一週(1週間)で東京法務局へ供託、業者の最寄りじゃないぞ。金銭か証券でよい
ひっかけ注意供託先は指定供託所(東京法務局)。本店最寄りではない
還付を受けられる人
保証協会の社員と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)で、その取引により生じた債権を有する人。その宅建業者が社員になる前に取引した人も還付を受けられる。
覚え方還付受けるは社員と取引した客、社員になる前の取引の客も救われるぞ
ひっかけ注意社員になる前の取引の相手方も還付可。範囲を狭める罠
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ弁済業務保証金分担金の額
額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
保証協会の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A頻出度 5/24(編集部の目安)
保証協会とは
宅建業者は、宅地建物取引業保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除される。
保証協会の○×一問一答14問|問題と解説
この論点で収録している14問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
保証協会とは重要度A宅建業者は、宅地建物取引業保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。保証協会に加入すると営業保証金の供託は免除される。
問2
保証協会の業務(必須・任意)重要度A保証協会が行う手付金等保管事業は、大臣の承認を受けて行う任意業務ではなく、必ず行うべき必須業務である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。手付金等保管事業は大臣の承認を受けて行う任意業務である。
問3
保証協会の社員の要件重要度A宅建業者は、一つの保証協会の社員であっても、別の保証協会の社員となることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。一つの協会の社員は他の保証協会の社員になれない。
問4
弁済業務保証金分担金の納付期限重要度A保証協会の社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に分担金を保証協会に納付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。新設時は設置日から2週間以内に分担金を納付する。
問5
弁済業務保証金分担金の額重要度S弁済業務保証金分担金の額は、本店につき60万円、支店等については1カ所につき30万円である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。分担金は本店60万円、支店等1カ所30万円である。
問6
分担金の納付は金銭のみ重要度A弁済業務保証金分担金は、金銭のほか有価証券によっても納付することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。分担金の納付は金銭のみで有価証券は不可である。
問7
弁済業務保証金の供託重要度A保証協会は、分担金の納付を受けた日から1週間以内に、宅建業者の本店最寄りの供託所に弁済業務保証金を供託する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。供託先は指定供託所(東京法務局)である。
問8
還付を受けられる人重要度A宅建業者が保証協会の社員となる前に、その業者と取引した者は、弁済業務保証金からの還付を受けることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。社員になる前に取引した者も還付を受けられる。
問9
還付額の限度と認証・請求先重要度A弁済業務保証金からの還付を受けるには、宅建業者の免許権者の認証を受ける必要がある。
答え:×(誤り)
解説
誤り。認証は保証協会が行う(免許権者ではない)。
問10
還付充当金の納付重要度A宅建業者は、保証協会から還付充当金の納付通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。通知を受けた日から2週間以内に納付する。
問11
弁済業務保証金の不足額の供託重要度B保証協会は、大臣から還付の通知を受けた日から2週間以内に、還付額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。通知を受けた日から2週間以内に供託する。
問12
社員の地位喪失後の営業保証金供託重要度A還付充当金を納付せず社員の地位を失った業者が引き続き宅建業を営むには、地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。正しくは地位を失った日から1週間以内に供託する。
問13
弁済業務保証金準備金・特別弁済業務保証金分担金重要度B特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1カ月以内に納付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。特別分担金は通知を受けた日から1カ月以内に納付する。
問14
弁済業務保証金の取戻しと公告の要否重要度A保証協会が、社員の一部の事務所廃止により弁済業務保証金を取り戻すときは、6カ月以上の期間を定めた公告が必要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。一部事務所廃止による取戻しは公告不要である。
保証協会の問題を続けて解く
この論点に対応する14問を絞り込んで出題します。