宅建業法
宅建の35条書面|記載事項の覚え方と37条書面との違い【2026年度試験対応】
35条書面の記載事項を、物件・取引条件・取引別の追加事項で整理。交付先、宅建士証の提示、売買と賃貸の違い、37条書面との比較、電子交付の注意点を解説します。
要点 6件・基本問題 6問・解説の確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
35条書面は、買主・借主などが契約するか判断するための重要事項を記した書面です。契約成立前に、原則として宅建士が交付・説明し、宅建士証を提示します。記載事項は物件の条件と取引の条件に分け、売買か貸借か、宅地か建物かで必要事項を読み分けます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-11
35条書面は契約前。説明するのは原則として宅建士
重要事項説明は、取引を決める前に物件の権利関係や制限、取引条件を知るための手続です。契約が成立するまでの間に行います。「契約を済ませ、引渡しまでに説明すればよい」という時期ではありません。
宅建士は説明の際、求められなくても宅建士証を提示し、書面には記名します。現在の法律では記名押印を一律に義務付けているわけではありません。一般の従業者が宅建士の代わりに説明してよい、ということにもなりません。
交付・説明の相手は、その宅地や建物を取得・賃借しようとする者です。売買の媒介だから売主・買主へ同じ35条説明を必ず行うと覚えるのではなく、取得する側・借りる側という35条の文脈を確認します。契約当事者への37条書面とは対象が異なります。
37条書面との違いは「判断」と「合意の記録」

35条書面は契約前の判断材料、37条書面は契約後の合意内容の記録。どちらも宅建士の記名が必要
図を大きく見る35条書面は契約前の判断材料、37条書面は成立した契約の条件を確認する記録です。どちらも宅建士の記名が必要ですが、37条には35条と同じ内容説明の義務が置かれていません。
相手方が宅建業者なら、35条に基づく重要事項の説明は省略できます。それでも35条書面の交付と宅建士の記名は必要です。「業者同士なら書面も要らない」という省略の広げ方をしないでください。
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 時期 | 契約が成立するまで | 契約成立後、遅滞なく |
| 目的 | 契約するか判断するため | 成立した合意内容を記録するため |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 内容の説明義務 | 原則として必要 | 37条上は設けられていない |
| 宅建業者を相手にする場合 | 説明を省略できるが書面交付は必要 | 書面交付は必要 |
物件に関する記載事項は、権利・制限・設備・状態で整理
物件側の事項は「誰の権利があるか」「どんな使い方の制限があるか」「生活に必要な設備があるか」「どのような建物か」という4つの問いで整理すると覚えやすくなります。次の表は学習上の主要な項目をまとめたものです。
項目名だけでなく、法令・省令の定める取引別の条件を確認します。例えば私道負担は建物の貸借では説明事項とされません。建物の貸借でも他の重要事項が不要になる、という意味ではありません。
| 分類 | 主な記載・説明事項 | 条件の読み方 |
|---|---|---|
| 権利 | 登記された権利、その内容、登記名義人等 | 抵当権など権利の種類と内容を見る |
| 制限 | 都市計画法・建築基準法等の法令上の制限 | 売買・貸借、宅地・建物ごとの対象を確認 |
| 設備・私道 | 飲用水・電気・ガス・排水の整備状況、私道負担 | 未整備なら見通しと特別負担。建物貸借では私道負担を除く |
| 未完成物件 | 完成時の形状・構造等 | 工事完了前の物件について確認 |
| 区分所有建物 | 敷地の権利、共用部分の規約等 | 取引の種類で必要事項が異なる |
| 既存建物 | 建物状況調査の実施・結果概要、関係書類の保存状況 | 保存状況は建物貸借では対象外。調査の対象期間にも条件がある |
根拠:e-Gov|宅地建物取引業法35・37条国土交通省|宅建業法の解釈・運用(2026年4月1日以降)国土交通省|重要事項説明の様式例(2026年4月1日以降)
取引条件は、解除・違約金・保全・融資をまとめる
お金の事項では、通常の取引の35条が「代金・交換差金・借賃以外」に授受される金銭を対象にしている点が分かれ目です。売買価格そのもの、引渡し時期、移転登記申請時期など、37条書面で確認する事項と区別します。
ただし、割賦販売では現金販売価格・割賦販売価格など35条2項の追加説明があります。「35条には代金が絶対に登場しない」と一般化するのは誤りです。対象取引の条件を付けて覚えます。
売買に関する融資のあっせんでは、その内容だけでなく、融資が成立しないときの措置も確認します。賃貸の敷金と売買の手付金、契約解除の条件と実際の解除手続きをひとまとめにしないようにします。
| 主な取引条件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 代金・交換差金・借賃以外の金銭 | 金額と授受する目的 |
| 解除・違約金 | 契約解除に関する事項、損害賠償額の予定・違約金 |
| 手付金等の保全 | 対象となる場合の保全措置の概要 |
| 支払金・預り金の保全 | 保全措置を講ずるか、講ずる場合の概要 |
| 代金等の融資あっせん | あっせん内容と不成立時の措置 |
| 契約不適合責任の履行確保 | 保証保険等の措置を講ずるか、講ずる場合の概要 |
根拠:e-Gov|宅地建物取引業法35・37条国土交通省|宅建業法の解釈・運用(2026年4月1日以降)国土交通省|重要事項説明の様式例(2026年4月1日以降)
賃貸では設備・契約期間・敷金の精算も確認する
建物を借りるときは、台所・浴室・便所その他の設備の整備状況、契約期間・更新、用途その他の利用制限、契約終了時に精算する敷金等に関する事項、管理の委託先など、貸借に対応した省令の事項を確認します。
災害関係の説明には、宅地造成等工事規制区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域、水防法に基づく水害ハザードマップにおける対象物件の所在地などがあります。所在地を示したから将来の安全を保証したことになるわけではありません。
「区域内にあるか」「資料が保存されているか」「調査を実施したか」は別の問いです。未実施の建物状況調査を、説明のため必ず新たに実施しなければならないと読むのも誤りです。
根拠:e-Gov|宅地建物取引業法35・37条国土交通省|宅建業法の解釈・運用(2026年4月1日以降)国土交通省|重要事項説明の様式例(2026年4月1日以降)
電子交付なら説明不要?書類を読めば宅建士証は不要?
電子交付は、相手方の承諾など法令の条件を満たして書面に代える方法です。交付を電子化したことだけで、重要事項の説明を省略できるわけではありません。IT重説を行う場合も、双方向の映像・音声、書面等の確認、宅建士証の提示など必要な条件を満たします。
相手方が書類を事前に読んでいても、それだけで宅建士による説明や宅建士証の提示が不要にはなりません。相手が宅建業者である場合など、法律の例外に当たるかを確認します。
暗記では、①契約前、②原則宅建士が説明、③取得する側・借りる側、④物件と取引の事項、⑤取引別の追加・除外、という順序に戻ります。語呂だけで並べるより、売買を貸借に入れ替えたときに何が変わるかを説明できることが大切です。
過去問は「建物の貸借」など取引条件を先に読む
令和7年度問27・37では、35条の説明・書面交付や説明事項が扱われています。宅地か建物か、売買か貸借か、相手が宅建業者かという前提を先に固定してから選択肢を読みます。
引渡し時期などを35条の項目と混ぜた場合は「37条書面」の解説へ、売主業者の手付金等の保全を確認したい場合はその論点へ進んでください。最後の独自問題では、省略できるものの範囲を確認します。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問27
説明担当者・場所・書面交付と、物件の説明事項を区別する。
公式の公表資料を確認する - 令和7年度 問37
物件や取引の種類による説明事項の違いを確認する。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov|宅地建物取引業法35・37条確認日:2026-09-11
- 国土交通省|宅建業法の解釈・運用(2026年4月1日以降)確認日:2026-09-11
- 国土交通省|重要事項説明の様式例(2026年4月1日以降)確認日:2026-09-11
- 国土交通省|重要事項説明等の電子化・IT重説確認日:2026-09-11
- 不動産適正取引推進機構|令和7年度宅建試験問題・正解番号確認日:2026-09-11
- 不動産適正取引推進機構|2026年度宅建試験案内確認日:2026-09-11

35条は契約成立前に宅建士が買主・借主側へ説明、37条は成立後遅滞なく両当事者へ交付。どちらも宅建士の記名が必要です。
重要事項の説明・交付(35条書面)
契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。
覚え方35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ
最重要・比較表
34条の2・35条・37条書面
「作成・説明・記名主体、相手方、交付時期、電子化」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 37条書面の交付(35条との比較)最重要 | 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。 | 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。 | 覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要 |
| 重要事項の説明・交付(35条書面) | 契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。 | 説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。 | 覚え方:35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ |
| 媒介契約書面(34条の2書面) | 売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。宅建業者の記名押印が必要(宅建士ではない・押印も必要)。交付場所はどこでもよい。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供可。 | 「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。 | 覚え方:34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ |
| 宅建士証の提示義務・IT重説 | 35条説明の際は宅建士証を提示しなければならず、相手から求められなくても必ず提示する(違反は10万円以下の過料)。一定要件を満たせばテレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)も可能。 | 「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。 | 覚え方:士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK |
37条書面の交付(35条との比較)
最重要- 基本ルール
- 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
- 例外・ひっかけ
- 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
判断ポイント
覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
重要事項の説明・交付(35条書面)
- 基本ルール
- 契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。
- 例外・ひっかけ
- 説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。
判断ポイント
覚え方:35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ
媒介契約書面(34条の2書面)
- 基本ルール
- 売買・交換の媒介契約を締結したとき、種類を問わず遅滞なく媒介契約書面を作成・交付する(貸借の媒介は不要)。宅建業者の記名押印が必要(宅建士ではない・押印も必要)。交付場所はどこでもよい。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供可。
- 例外・ひっかけ
- 「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。
判断ポイント
覚え方:34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ
宅建士証の提示義務・IT重説
- 基本ルール
- 35条説明の際は宅建士証を提示しなければならず、相手から求められなくても必ず提示する(違反は10万円以下の過料)。一定要件を満たせばテレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)も可能。
- 例外・ひっかけ
- 「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。
判断ポイント
覚え方:士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK
最重要・比較表
35条書面・37条書面の記載事項
「35条のみ/37条のみ/双方、必要的/任意的記載」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)最重要 | 代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。 | 代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。 | 覚え方:代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま |
| 37条書面の必ず記載する事項 | (1)当事者の氏名住所、 (2)宅地建物を特定する表示、 (3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、 (4)引渡時期、 (5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、 (6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。 | 移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。 | 覚え方:37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ |
| 37条書面の定めがあるとき記載する事項 | 定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。 | ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。 | 覚え方:37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ |
| 37条書面の交付(35条との比較) | 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。 | 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。 | 覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要 |
| 35条重要事項(取引物件に関すること) | 登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。私道負担は負担がない場合も「ない旨」の説明が必要(建物の貸借は説明不要)。 | 私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。 | 覚え方:物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん |
| 35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等) | 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。石綿使用調査は結果が記録されているときにその内容を説明(記録がなければ調査不要)。 | 水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。 | 覚え方:災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ |
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)
最重要- 基本ルール
- 代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。
- 例外・ひっかけ
- 代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。
判断ポイント
覚え方:代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま
37条書面の必ず記載する事項
- 基本ルール
- (1)当事者の氏名住所、
(2)宅地建物を特定する表示、
(3)代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、
(4)引渡時期、
(5)移転登記の申請時期(売買交換のみ)、
(6)既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項(売買交換のみ)。 - 例外・ひっかけ
- 移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。
判断ポイント
覚え方:37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ
37条書面の定めがあるとき記載する事項
- 基本ルール
- 定めがあれば記載=代金等以外の金銭授受、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等不可抗力による損害負担、ローンあっせん不成立時の措置(売買のみ)、担保責任・措置(売買のみ)、租税公課負担(売買のみ)。
- 例外・ひっかけ
- ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。
判断ポイント
覚え方:37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ
37条書面の交付(35条との比較)
- 基本ルール
- 37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
- 例外・ひっかけ
- 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
判断ポイント
覚え方:37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
35条重要事項(取引物件に関すること)
- 基本ルール
- 登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。私道負担は負担がない場合も「ない旨」の説明が必要(建物の貸借は説明不要)。
- 例外・ひっかけ
- 私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。
判断ポイント
覚え方:物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん
35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等)
- 基本ルール
- 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。石綿使用調査は結果が記録されているときにその内容を説明(記録がなければ調査不要)。
- 例外・ひっかけ
- 水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。
判断ポイント
覚え方:災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ
0135条重要事項説明の重要暗記項目
重要事項の説明・交付(35条書面)
契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。
覚え方35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ
ひっかけ注意説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。
35条重要事項(取引物件に関すること)
登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。私道負担は負担がない場合も「ない旨」の説明が必要(建物の貸借は説明不要)。建物の貸借では建蔽率・容積率など建築基準法・都市計画法に関する説明は不要。
覚え方物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん
ひっかけ注意私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。
35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等)
造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。石綿使用調査は結果が記録されているときにその内容を説明(記録がなければ調査不要)。耐震診断は昭和56年6月1日以降の新築工事着手のものを除き、診断を受けているときその内容を説明。住宅性能評価を受けた新築住宅はその旨(新築住宅かつ売買・交換のみ、貸借は説明不要)。
覚え方災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ
ひっかけ注意水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。
37条書面の交付(35条との比較)
37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。
覚え方37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要
ひっかけ注意35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)
代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。
覚え方代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま
ひっかけ注意代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。
賃貸借契約における35条追加説明事項
貸借特有の説明=台所浴室便所等設備の整備状況(建物のみ)、契約期間・更新、用途その他利用制限、管理委託先の氏名住所、敷金等の精算、定期借地権/定期建物賃貸借である旨、終身建物賃貸借の旨、契約終了時の建物取壊しに関する事項(宅地)。
覚え方賃貸35追加、台所風呂便所・期間更新・用途・管理先・敷金精算・定期借地借家、貸借ならでは
ひっかけ注意設備の整備状況は「建物のみ」。宅地貸借に不要な項目を混ぜる出題に注意。
誤答が集中する引っかけ
6件ひっかけ重要事項の説明・交付(35条書面)
説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。
残り5件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
35条重要事項説明の○×一問一答
1/6問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
重要事項の説明・交付(35条書面)
重要事項の説明を行う宅建士は、専任の宅建士でなければならない。
35条重要事項説明の○×一問一答6問|問題と解説
この論点で収録している6問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
重要事項の説明・交付(35条書面)重要度S重要事項の説明を行う宅建士は、専任の宅建士でなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。35条説明は宅建士であればよく、専任である必要はない。
問2
35条重要事項(取引物件に関すること)重要度A私道に関する負担がまったくない場合には、その旨を重要事項として説明する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。私道負担がない場合も「ない旨」の説明が必要(建物貸借は除く)。
問3
35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等)重要度B水害ハザードマップにおける物件所在地の説明は、売買のみ必要で、建物の貸借では不要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。水害ハザードマップ上の所在地は売買・交換・貸借を問わず説明必要。
問4
賃貸借契約における35条追加説明事項重要度B台所・浴室・便所等の設備の整備状況は、宅地の貸借の場合にも重要事項として説明しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。設備の整備状況の説明は建物の貸借に限られる。
問5
37条書面の交付(35条との比較)重要度S37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。37条書面は契約の両当事者に交付する(35条は買主・借主のみ)。
問6
37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)重要度S代金の額・支払時期・支払方法は、35条書面には記載不要だが、37条書面には記載が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。代金の額・支払時期・方法は35条不要、37条は記載必要。
35条重要事項説明の問題を続けて解く
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