税・その他
宅建の所得税|譲渡所得の5年判定・計算・住宅ローン控除の違い【2026年度試験対応】
土地・建物の譲渡所得を、売却年1月1日の所有期間と計算式で整理。2026年の判定例、取得費・譲渡費用、住宅ローン控除と特別控除の違いを解説します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
土地・建物を売ったときの譲渡所得は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えると長期、5年以下なら短期です。売却日そのものの所有期間で判定しません。住宅ローン控除は税額を控除する別の制度です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
長期・短期は売却年の1月1日で判定する

長期譲渡所得:売却年1月1日に5年超:5年ちょうどは含まない。短期譲渡所得:同日に5年以下:売却日の経過年数で決めない。独自例:2021年6月取得→2026年9月売却:2026年1月1日で判定し短期
図を大きく見る年の途中に購入から5年が経過しても、その年の1月1日には5年以下であれば短期譲渡所得です。登記の日付や代金額に先に目を向けず、取得時期と売却年の1月1日を並べます。
例えば2021年6月に取得した土地を2026年9月に売った場合、売却時点では5年を超えていても、2026年1月1日には5年以下なので短期です。2020年中に取得した土地を2026年に売る例なら、同年1月1日時点で5年を超えるため長期となります。
| 項目 | 押さえる内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 売却年1月1日に5年超 | 5年ちょうどは含まない |
| 短期譲渡所得 | 同日に5年以下 | 売却日の経過年数で決めない |
| 独自例 | 2021年6月取得→2026年9月売却 | 2026年1月1日で判定し短期 |
譲渡所得は売却代金そのものではない
基本となる計算は、譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引き、適用できる場合に特別控除を差し引く形です。取得費は購入代金だけに限らず、建物では減価償却相当額の調整にも注意します。
独自例として、譲渡収入3,000万円、適正に算定した取得費2,000万円、譲渡費用100万円で特別控除を考慮しない場合、譲渡所得は900万円です。ローンの残債をさらにそのまま控除する計算ではありません。
特別控除と住宅ローン控除は差し引く場所が違う
譲渡所得の特別控除は、要件を満たした場合に所得計算上差し引く制度です。住宅ローン控除は、住宅の取得・入居等の要件を満たす場合に所得税額から控除する制度で、同じ「控除」でも段階が異なります。
住宅ローン控除と居住用財産の譲渡に関する特例には、併用を制限するものがあります。売却と購入を近い年に行う事例では、適用した特例の種類と年を確認し、どれも自由に重ねられるとは考えないでください。
根拠:国税庁:譲渡所得の計算のしかた(分離課税)国土交通省:住宅税制(2026年度改正)国税庁:住宅ローン控除(2024年度過去問の制度確認)
住宅ローン控除は入居年の制度を確認する
住宅ローン控除は、入居年、住宅の区分、床面積、所得などによって要件・限度額が変わります。2026年度改正もあるため、過去問に出た建築確認年や入居年の条件を、現在の全住宅へ一律に当てはめないことが重要です。
令和6年度問23は当時の住宅ローン控除を扱う問題です。譲渡所得の基礎と税額控除の違いを学んだ後、問題指定の年度で併用や適用開始の条件を確認してください。本記事は所有期間と計算の入口を中心とし、住宅別の限度額は公式の年度別資料へ進める構成です。
根拠:国土交通省:住宅税制(2026年度改正)国税庁:住宅ローン控除(2024年度過去問の制度確認)試験実施団体:過去の試験問題
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和6年度 問23
住宅ローン控除の年度・併用条件を、譲渡所得の基礎と分けて確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 国税庁:譲渡所得の計算のしかた(分離課税)確認日:2026-09-08
- 国税庁:土地や建物を売ったとき確認日:2026-09-08
- 国土交通省:住宅税制(2026年度改正)確認日:2026-09-08
- 国税庁:住宅ローン控除(2024年度過去問の制度確認)確認日:2026-09-08
- 試験実施団体:過去の試験問題確認日:2026-09-08
譲渡所得にかかる税率
譲渡所得の税額=譲渡所得金額×税率。短期譲渡所得=所得税30%・住民税9%。長期譲渡所得=所得税15%・住民税5%。
覚え方短期はサンマル(30%)+キュー(9%)、長期はイチゴ(15%)+ゴー(5%)、短いほど高い
最重要・比較表
譲渡所得・売却特例の併用
「短期・長期、3,000万、軽減、収用、低未利用、空き家」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分最重要 | 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得。土地・建物等の譲渡所得は分離課税。 | 区分の基準『5年』と起算点『譲渡年1月1日時点』。取得日ではなく1/1で判定 | 覚え方:くり返す、五年(5年)が境、超えれば長期・以下短期、土地建物は分離で計算 |
| 低未利用土地等の長期譲渡所得100万円特別控除 | 都市計画区域内の低未利用土地等(市区町村長の確認あり)を譲渡した場合、最高100万円を控除できる。所有期間が長期のもののみ利用可。1月1日時点で所有期間5年超・都市計画区域内・譲渡価額500万円以下(一定区域は800万円以下)が要件。譲渡後にコインパーキング利用は対象外。 | 低未利用土地は所有期間『5年超』・譲渡価額『500万円以下』。長期のみ利用可の点も | 覚え方:使ってない土地は百万(100万)控除、五年(5年)超・五百万(500万)以下、駐車場化はアウト |
| 譲渡所得の分類(短期・長期) | 土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下=短期譲渡所得、5年超=長期譲渡所得に分類。課税方法は他の所得と分けて計算する分離課税。 | 短期・長期の境目『5年』と起算点『譲渡年1月1日時点』の所有期間。分離課税の点も | 覚え方:元日(1/1)に五年(5年)超えてれば長期、以下なら短期、他と分けて分離課税 |
| 空き家にかかる3,000万円特別控除の特例 | 相続開始直前に被相続人の居住用だった家屋で、その後空き家となったものを一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円。相続財産の取得費加算の特例と選択適用。 | 空き家3,000万円控除。相続人3人以上は1人あたり2,000万円に減る点に注意 | 覚え方:亡き親の空き家売れば三千万(3000万)、相続人三人(3人)以上は一人二千万(2000万)ずつ |
| 収用等の5,000万円特別控除 | 収用等により土地・建物を譲渡した場合、譲渡所得から最高5,000万円を控除できる。所有期間が短期でも長期でも利用可。最初に買取り等の申出があった日から6カ月を経過した日までに譲渡し、最初に申出を受けた者による譲渡であること等が要件。 | 収用は『5,000万円』控除。3,000万円とのすり替えに注意。買取申出から6カ月の要件も | 覚え方:お上に取られりゃ五千万(5000万)控除、申出から六(6)カ月以内・最初の人が売れば |
| 譲渡所得にかかる税率 | 譲渡所得の税額=譲渡所得金額×税率。短期譲渡所得=所得税30%・住民税9%。長期譲渡所得=所得税15%・住民税5%。 | 税率の数字入替え。短期=所得税30%・住民税9%、長期=所得税15%・住民税5% | 覚え方:短期はサンマル(30%)+キュー(9%)、長期はイチゴ(15%)+ゴー(5%)、短いほど高い |
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
最重要- 基本ルール
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得。土地・建物等の譲渡所得は分離課税。
- 例外・ひっかけ
- 区分の基準『5年』と起算点『譲渡年1月1日時点』。取得日ではなく1/1で判定
判断ポイント
覚え方:くり返す、五年(5年)が境、超えれば長期・以下短期、土地建物は分離で計算
低未利用土地等の長期譲渡所得100万円特別控除
- 基本ルール
- 都市計画区域内の低未利用土地等(市区町村長の確認あり)を譲渡した場合、最高100万円を控除できる。所有期間が長期のもののみ利用可。1月1日時点で所有期間5年超・都市計画区域内・譲渡価額500万円以下(一定区域は800万円以下)が要件。譲渡後にコインパーキング利用は対象外。
- 例外・ひっかけ
- 低未利用土地は所有期間『5年超』・譲渡価額『500万円以下』。長期のみ利用可の点も
判断ポイント
覚え方:使ってない土地は百万(100万)控除、五年(5年)超・五百万(500万)以下、駐車場化はアウト
譲渡所得の分類(短期・長期)
- 基本ルール
- 土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下=短期譲渡所得、5年超=長期譲渡所得に分類。課税方法は他の所得と分けて計算する分離課税。
- 例外・ひっかけ
- 短期・長期の境目『5年』と起算点『譲渡年1月1日時点』の所有期間。分離課税の点も
判断ポイント
覚え方:元日(1/1)に五年(5年)超えてれば長期、以下なら短期、他と分けて分離課税
空き家にかかる3,000万円特別控除の特例
- 基本ルール
- 相続開始直前に被相続人の居住用だった家屋で、その後空き家となったものを一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円。相続財産の取得費加算の特例と選択適用。
- 例外・ひっかけ
- 空き家3,000万円控除。相続人3人以上は1人あたり2,000万円に減る点に注意
判断ポイント
覚え方:亡き親の空き家売れば三千万(3000万)、相続人三人(3人)以上は一人二千万(2000万)ずつ
収用等の5,000万円特別控除
- 基本ルール
- 収用等により土地・建物を譲渡した場合、譲渡所得から最高5,000万円を控除できる。所有期間が短期でも長期でも利用可。最初に買取り等の申出があった日から6カ月を経過した日までに譲渡し、最初に申出を受けた者による譲渡であること等が要件。
- 例外・ひっかけ
- 収用は『5,000万円』控除。3,000万円とのすり替えに注意。買取申出から6カ月の要件も
判断ポイント
覚え方:お上に取られりゃ五千万(5000万)控除、申出から六(6)カ月以内・最初の人が売れば
譲渡所得にかかる税率
- 基本ルール
- 譲渡所得の税額=譲渡所得金額×税率。短期譲渡所得=所得税30%・住民税9%。長期譲渡所得=所得税15%・住民税5%。
- 例外・ひっかけ
- 税率の数字入替え。短期=所得税30%・住民税9%、長期=所得税15%・住民税5%
判断ポイント
覚え方:短期はサンマル(30%)+キュー(9%)、長期はイチゴ(15%)+ゴー(5%)、短いほど高い
01所得税・譲渡所得の重要暗記項目
譲渡所得にかかる税率
譲渡所得の税額=譲渡所得金額×税率。短期譲渡所得=所得税30%・住民税9%。長期譲渡所得=所得税15%・住民税5%。
覚え方短期はサンマル(30%)+キュー(9%)、長期はイチゴ(15%)+ゴー(5%)、短いほど高い
ひっかけ注意税率の数字入替え。短期=所得税30%・住民税9%、長期=所得税15%・住民税5%
譲渡所得の分類(短期・長期)
土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下=短期譲渡所得、5年超=長期譲渡所得に分類。課税方法は他の所得と分けて計算する分離課税。
覚え方元日(1/1)に五年(5年)超えてれば長期、以下なら短期、他と分けて分離課税
ひっかけ注意短期・長期の境目『5年』と起算点『譲渡年1月1日時点』の所有期間。分離課税の点も
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得。土地・建物等の譲渡所得は分離課税。
覚え方くり返す、五年(5年)が境、超えれば長期・以下短期、土地建物は分離で計算
ひっかけ注意区分の基準『5年』と起算点『譲渡年1月1日時点』。取得日ではなく1/1で判定
譲渡所得の計算式
譲渡所得=総収入金額−(取得費+譲渡費用)。取得費が不明な場合は収入金額の5%を概算取得費とできる。取得費例:購入代金・仲介手数料・登録免許税・不動産取得税等。
覚え方もうけ=売値ひく元手と経費、元手不明なら五(5%)パーで概算取得費
ひっかけ注意取得費不明時は収入金額の『5%』を概算取得費。数字のすり替えに注意
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは
住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築等した場合、住宅ローンの年末残高に一定率を掛けた金額について税額控除を受けられる制度。特例対象個人(40歳未満で配偶者あり等)が認定住宅等を新築等して居住した場合は控除限度額が上乗せ(2024年以降入居)。
覚え方ローン残高に率かけ税額割引、四十(40)歳未満で配偶者ありは上乗せボーナス
ひっかけ注意住宅ローン控除は『年末残高×一定率』の税額控除。所得控除との取り違えに注意
住宅ローン控除の主な適用要件
返済期間10年以上の住宅ローン、取得日から6カ月以内に居住し各年末まで引き続き居住、合計所得金額2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)、床面積50㎡以上(一定の場合40㎡以上)、床面積の半分以上が自己居住用、居住年・前2年・後3年に居住用財産の特別控除等を受けていないこと。
覚え方ローン十年(10年)以上・六(6)カ月内入居・所得二千万(2000万)以下・床五十(50㎡)、控除の二重取りはダメ
ひっかけ注意取得日から『6カ月以内』に居住、合計所得『2,000万円以下』、床面積50㎡以上の数字
低未利用土地等の長期譲渡所得100万円特別控除
都市計画区域内の低未利用土地等(市区町村長の確認あり)を譲渡した場合、最高100万円を控除できる。所有期間が長期のもののみ利用可。1月1日時点で所有期間5年超・都市計画区域内・譲渡価額500万円以下(一定区域は800万円以下)が要件。譲渡後にコインパーキング利用は対象外。
覚え方使ってない土地は百万(100万)控除、五年(5年)超・五百万(500万)以下、駐車場化はアウト
ひっかけ注意低未利用土地は所有期間『5年超』・譲渡価額『500万円以下』。長期のみ利用可の点も
住宅ローン控除の控除率・控除期間(新築)
控除率0.7%・控除期間13年(新築の場合)。年末残高限度額は認定長期優良住宅・低炭素建築物4,500万円(特例対象個人5,000万円)、ZEH水準省エネ住宅3,500万円(同4,500万円)、省エネ基準適合住宅2,000万円(同3,000万円)。
覚え方控除はゼロ七(0.7%)・十三(13)年、優良四千五(4500万)・ゼッチ三千五(3500万)・省エネ二千(2000万)
ひっかけ注意控除率0.7%・控除期間13年(新築)の数字。残高限度額の区分にも注意
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ譲渡所得にかかる税率
税率の数字入替え。短期=所得税30%・住民税9%、長期=所得税15%・住民税5%
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 国税庁
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
所得税・譲渡所得の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
税・その他重要度 B頻出度 6/24(編集部の目安)
低未利用土地等の長期譲渡所得100万円特別控除
低未利用土地等の100万円特別控除は、所有期間が短期のものであっても利用することができる。
所得税・譲渡所得の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
低未利用土地等の長期譲渡所得100万円特別控除重要度B低未利用土地等の100万円特別控除は、所有期間が短期のものであっても利用することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。低未利用土地等の特例は所有期間が長期のもののみ利用可。
問2
譲渡所得の分類(短期・長期)重要度A土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超えれば長期譲渡所得となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。1月1日時点で所有期間5年超が長期、5年以下が短期。
問3
譲渡所得にかかる税率重要度A長期譲渡所得の税率は、所得税30%・住民税9%である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。それは短期の税率。長期は所得税15%・住民税5%。
問4
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分重要度A譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得に区分される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。1月1日時点で5年以下が短期、5年超が長期。
問5
譲渡所得の計算式重要度A譲渡所得の計算で取得費が不明な場合、収入金額の10%を概算取得費とすることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。概算取得費は収入金額の5%である。
問6
譲渡所得にかかる税率重要度A短期譲渡所得の税率は、所得税30%・住民税9%である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。短期は所得税30%・住民税9%、長期は15%・5%。
問7
譲渡所得の計算式重要度B譲渡所得は、総収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。譲渡所得=総収入金額−(取得費+譲渡費用)。
問8
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは重要度A住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に一定率を掛けた金額について税額控除を受けられる制度である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。年末残高に一定率を乗じた額の税額控除である。
問9
住宅ローン控除の主な適用要件重要度A住宅ローン控除の適用を受けるには、取得日から1年以内に居住し引き続き居住することが要件である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。取得日から6カ月以内に居住することが要件。
問10
住宅ローン控除の控除率・控除期間(新築)重要度B新築住宅の住宅ローン控除の控除率は0.7%、控除期間は13年である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。新築は控除率0.7%・控除期間13年。
所得税・譲渡所得の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。