税・その他
宅建の地価公示法|1月1日・正常な価格・公示主体の覚え方【2026年度試験対応】
宅建の地価公示法を、土地鑑定委員会・2人以上の鑑定士・1月1日・1㎡単価の順に解説。正常な価格、公示区域、指標と規準の違いを比較表と具体例で確認します。
要点 7件・基本問題 7問・解説の確認問題 6問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

学習内容を表す生成イメージです。
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
地価公示は、土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士に評価を求め、毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を判定・公示する制度です。価格は1㎡当たりで示され、建物や借地権などがあっても、それらがないものとして土地を評価します。「価格の時点は1月1日」「公示は3月」「評価する人と公示する主体は別」と分けると覚えやすくなります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
地価公示とは?誰が・いつ・何を公示するか

条件と例外は本文の比較表でも確認できます。
図を大きく見る地価公示法は、代表となる標準地の価格を公に示し、土地取引などで参考にできる価格の基準を整える制度です。土地鑑定委員会が不動産鑑定士2人以上の鑑定評価を求め、その結果を審査・調整して価格を判定します。
価格の基準日は毎年1月1日です。国土交通省はその価格を3月に公示する制度として案内しています。「3月の価格を1月に発表する」と時点を逆にしたり、判定の主体を都道府県知事や個々の鑑定士に置き換えたりしないようにします。
公示される価格は土地1㎡当たりです。土地全体の総額、建物込みの売出価格、実際の売買で合意した価格をそのまま公表する制度ではありません。
| 覚える軸 | 地価公示法の整理 |
|---|---|
| 主体 | 土地鑑定委員会 |
| 鑑定評価 | 2人以上の不動産鑑定士 |
| 価格の基準日 | 毎年1月1日 |
| 公示 | 毎年1回。3月に公示 |
| 価格の単位 | 標準地の1㎡当たりの正常な価格 |
正常な価格とは?建物や借地権がないものとして考える
正常な価格は、土地について自由な取引が行われるとした場合に、通常成立すると認められる価格です。特定の買主がどうしても欲しいため特別に高く買った価格などを、そのまま正常な価格とするわけではありません。
標準地に建物が建っていたり、地上権など使用・収益を制限する権利があったりしても、それらが存在しないものとして評価します。「建物がある土地は標準地にできない」のではなく、価格を求めるときの前提をそろえるという整理です。
例えば、店舗が建つ土地を評価する際、店舗建物の価格を公示価格へ足し合わせません。また、借地権があることを理由にその権利の負担を引いた底地価格を、そのまま公示するものでもありません。土地を比較できるように、法律で決めた評価の前提を使います。
公示区域と標準地|全国のすべての土地ではない
公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる省令で定めた区域から、国土利用計画法の規制区域を除いた区域です。「都市計画区域内だけ」「国土利用計画法の規制区域も含む」という断定は、定義と照らして確認します。
標準地は、その地域の利用状況や環境等が通常と認められる一団の土地から、土地鑑定委員会が選びます。国有地だけに限るものでも、すべての土地を一筆ずつ評価する制度でもありません。
価格判定後は、1㎡当たりの価格と基準日だけでなく、標準地の所在、地積・形状、周辺の利用現況なども官報で公示します。所在地だけ、価格だけ、という限定には注意してください。
2人以上の鑑定士と土地鑑定委員会の役割は別
不動産鑑定士は鑑定評価を行い、鑑定評価書を土地鑑定委員会へ提出します。土地鑑定委員会は、それらを審査し必要な調整をして正常な価格を判定します。「2人の評価額を必ず単純平均する」と定めているわけではありません。
法4条は、近隣の取引価格、地代などから算定される価格、同じ効用の土地を造成するための費用などを勘案して評価するとしています。実際の売買事例一つだけで公示価格を決める、と理解しないことが要点です。
「2人以上」は標準地の鑑定評価を求める人数です。一方、公示価格を規準として他の土地を評価するときの比較対象は、類似する1又は2以上の標準地です。鑑定士の人数と比較する標準地の数を混同しないでください。
「指標」と「規準」の違い|実際の取引価格を拘束する?
一般の土地取引では、類似する標準地の公示価格を指標として取引するよう努めるという位置付けです。売買価格を必ず公示価格と同額にする義務ではなく、公示価格を上回ったことだけで売買契約が無効になるわけでもありません。
これに対し、不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常な価格を求める鑑定評価を行う場合は、公示価格を規準としなければなりません。法9条が定める公共事業用地の取得価格を算定する場合にも、規準としての役割があります。
規準とするとは、公示価格をそのまま転記することではありません。対象土地と類似する標準地の位置、地積、環境などを比較し、公示価格と対象土地の価格の間に均衡を保たせることです。
| 場面 | 役割 | 混同しないこと |
|---|---|---|
| 一般の土地取引 | 公示価格を指標として取引する努力義務 | 実際の売買価格を一律に固定しない |
| 公示区域内の正常価格の鑑定評価 | 公示価格を規準とする | 類似標準地との条件の比較が必要 |
| 法9条の公共事業用地の取得 | 取得価格の算定の規準 | 単なる任意の参考資料と同じではない |
1㎡単価の具体例と、過去問で見直すポイント
仮に標準地の公示価格が1㎡当たり18万円、地積が150㎡なら、単価と地積を掛けた額は18万円×150㎡=2,700万円です。これは単位を理解するための例で、その周辺の150㎡の土地なら必ず2,700万円で売れるという意味ではありません。実際の土地は形状や接道などが異なります。
令和4年度問25では、建物がある標準地の正常な価格をどの前提で求めるかが問われました。公式原本では公示事項、公示区域、公示価格を規準とする意味も比較できます。「建物がないものとして評価する」という一点を、周囲の制度と結び付けて確認してください。
制度問題を整理したら、下の確認問題と関連する不動産鑑定評価の演習へ進みましょう。2026年の地価上昇率などの年次統計は別の学習対象です。この制度の数字と統計の数値を一つの暗記表に混ぜない方が、根拠を説明しやすくなります。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和4年度 問25
正常な価格の評価前提、公示事項、公示区域、公示価格を規準とする意味を比較する出題例。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 標準地の公示価格は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で、土地鑑定委員会が審査・調整し判定する。
根拠:資料1
問2 標準地に建物がある場合、正常な価格はその建物が存在するものとして、建物価格を含めて求める。
根拠:資料1
問3 地価公示の価格の基準日は毎年1月1日であり、3月の公示時点とは区別される。
問4 地価公示法の公示区域には、国土利用計画法12条1項の規制区域が含まれる。
根拠:資料1
問5 一般の土地取引では、公示価格を指標とするため、契約価格を必ず公示価格と同額にしなければならない。
根拠:資料1
問6 公示価格を規準とするとは、類似する標準地との位置・地積・環境等を比較し、価格の均衡を保つことである。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 地価公示法1条の2〜11条確認日:2026-09-12
- 地価公示法施行規則2条・3条・5条確認日:2026-09-12
- 国土交通省・地価公示制度の概要確認日:2026-09-12
- 国土交通省・地価公示確認日:2026-09-12
- 宅建試験の概要・法令基準日確認日:2026-09-12
- 令和4年度宅建試験・問25確認日:2026-09-12
公示価格の効力(努力義務と規準)
一般の土地取引を行う者は公示価格を指標として取引するよう努めなければならない(努力義務)。不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求めるとき、土地収用法等で土地を収用でき取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
覚え方公示(公示価格)は指標『努めなはれ(努力義務)』、鑑定士と収用は『規準にせよ』と命令口調
混同注意・比較表
地価公示の主体・日付・価格
「公示区域、標準地、委員会、基準日、努力義務・規準義務」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 正常な価格の判定基準日と更地価格 | 土地鑑定委員会は基準日(1月1日)における標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定する。土地に建物等や地上権等がある場合は、これらがないものとして通常成立すると認められる価格(更地価格)とする。 | 基準日(1月1日)のすり替え、更地価格(建物等がないものとする)を「現況のまま」とする罠。 | 覚え方:正月(1月1日)基準の正常価格、建物ぜんぶ無いものとして更地(更地価格)でジャッジ |
| 公示価格の効力(努力義務と規準) | 一般の土地取引を行う者は公示価格を指標として取引するよう努めなければならない(努力義務)。不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求めるとき、土地収用法等で土地を収用でき取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。 | 「規準」と「指標(努力義務)」のすり替え。一般人は指標=努力義務、鑑定士等は規準=義務。 | 覚え方:公示(公示価格)は指標『努めなはれ(努力義務)』、鑑定士と収用は『規準にせよ』と命令口調 |
| 公示区域と標準地の決定主体 | 公示区域は国土交通大臣が定める(都市計画区域外にも定められる)。標準地は土地鑑定委員会が選定する。標準地の鑑定評価は2人以上の不動産鑑定士が行う。地価公示は毎年1回行う。 | 公示区域を定める主体(国交大臣)と標準地選定主体(土地鑑定委員会)の入れ替え、公示回数のすり替え。 | 覚え方:区域(公示区域)は国交大臣、標準地は委員会、鑑定士は2人以上で年1回コージ(公示) |
| 地価公示の手続の流れ | ①標準地の選定(土地鑑定委員会が公示区域内から選定)、②標準地の鑑定評価(2人以上の不動産鑑定士)、③正常価格の判定(土地鑑定委員会)、④正常価格の公示(官報)、⑤図書の送付(関係市町村長へ)、⑥図書の閲覧(関係市町村長)。 | 鑑定評価する鑑定士の人数(2人以上)や主体のすり替え。 | 覚え方:手続(手続の流れ)は選定→鑑定→判定→公示→送付→閲覧、委員会が仕切り官報でドン |
| 標準地の鑑定評価で勘案する価格 | 不動産鑑定士は鑑定評価にあたり、①近傍類地の取引価格から算定される推定価格、②近傍類地の地代等から算定される推定価格、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額、を勘案しなければならない。 | 勘案すべき3価格のいずれか欠落や、造成費用を「取得費」等にすり替え。 | 覚え方:鑑定(鑑定評価)で勘案3つ、近傍の取引価格・地代・造成費用をよく味わえ |
| 公示する一定事項 | 土地鑑定委員会は正常価格を判定したら、すみやかに一定事項を官報で公示する。事項は①標準地の所在(都市区町村・字・地番)、②単位面積あたりの価格・価格判定の基準日、③地積・形状、④標準地およびその周辺の土地の利用の現況等。 | 公示事項の欠落や、公示方法(官報)のすり替え。 | 覚え方:公示(公示事項)する4点、所在・価格と基準日・地積形状・利用の現況を官報で叫ぶ |
正常な価格の判定基準日と更地価格
- 基本ルール
- 土地鑑定委員会は基準日(1月1日)における標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定する。土地に建物等や地上権等がある場合は、これらがないものとして通常成立すると認められる価格(更地価格)とする。
- 例外・ひっかけ
- 基準日(1月1日)のすり替え、更地価格(建物等がないものとする)を「現況のまま」とする罠。
判断ポイント
覚え方:正月(1月1日)基準の正常価格、建物ぜんぶ無いものとして更地(更地価格)でジャッジ
公示価格の効力(努力義務と規準)
- 基本ルール
- 一般の土地取引を行う者は公示価格を指標として取引するよう努めなければならない(努力義務)。不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求めるとき、土地収用法等で土地を収用でき取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
- 例外・ひっかけ
- 「規準」と「指標(努力義務)」のすり替え。一般人は指標=努力義務、鑑定士等は規準=義務。
判断ポイント
覚え方:公示(公示価格)は指標『努めなはれ(努力義務)』、鑑定士と収用は『規準にせよ』と命令口調
公示区域と標準地の決定主体
- 基本ルール
- 公示区域は国土交通大臣が定める(都市計画区域外にも定められる)。標準地は土地鑑定委員会が選定する。標準地の鑑定評価は2人以上の不動産鑑定士が行う。地価公示は毎年1回行う。
- 例外・ひっかけ
- 公示区域を定める主体(国交大臣)と標準地選定主体(土地鑑定委員会)の入れ替え、公示回数のすり替え。
判断ポイント
覚え方:区域(公示区域)は国交大臣、標準地は委員会、鑑定士は2人以上で年1回コージ(公示)
地価公示の手続の流れ
- 基本ルール
- ①標準地の選定(土地鑑定委員会が公示区域内から選定)、②標準地の鑑定評価(2人以上の不動産鑑定士)、③正常価格の判定(土地鑑定委員会)、④正常価格の公示(官報)、⑤図書の送付(関係市町村長へ)、⑥図書の閲覧(関係市町村長)。
- 例外・ひっかけ
- 鑑定評価する鑑定士の人数(2人以上)や主体のすり替え。
判断ポイント
覚え方:手続(手続の流れ)は選定→鑑定→判定→公示→送付→閲覧、委員会が仕切り官報でドン
標準地の鑑定評価で勘案する価格
- 基本ルール
- 不動産鑑定士は鑑定評価にあたり、①近傍類地の取引価格から算定される推定価格、②近傍類地の地代等から算定される推定価格、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額、を勘案しなければならない。
- 例外・ひっかけ
- 勘案すべき3価格のいずれか欠落や、造成費用を「取得費」等にすり替え。
判断ポイント
覚え方:鑑定(鑑定評価)で勘案3つ、近傍の取引価格・地代・造成費用をよく味わえ
公示する一定事項
- 基本ルール
- 土地鑑定委員会は正常価格を判定したら、すみやかに一定事項を官報で公示する。事項は①標準地の所在(都市区町村・字・地番)、②単位面積あたりの価格・価格判定の基準日、③地積・形状、④標準地およびその周辺の土地の利用の現況等。
- 例外・ひっかけ
- 公示事項の欠落や、公示方法(官報)のすり替え。
判断ポイント
覚え方:公示(公示事項)する4点、所在・価格と基準日・地積形状・利用の現況を官報で叫ぶ
01地価公示法の重要暗記項目
公示価格の効力(努力義務と規準)
一般の土地取引を行う者は公示価格を指標として取引するよう努めなければならない(努力義務)。不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求めるとき、土地収用法等で土地を収用でき取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
覚え方公示(公示価格)は指標『努めなはれ(努力義務)』、鑑定士と収用は『規準にせよ』と命令口調
ひっかけ注意「規準」と「指標(努力義務)」のすり替え。一般人は指標=努力義務、鑑定士等は規準=義務。
地価公示の手続の流れ
①標準地の選定(土地鑑定委員会が公示区域内から選定)、②標準地の鑑定評価(2人以上の不動産鑑定士)、③正常価格の判定(土地鑑定委員会)、④正常価格の公示(官報)、⑤図書の送付(関係市町村長へ)、⑥図書の閲覧(関係市町村長)。
覚え方手続(手続の流れ)は選定→鑑定→判定→公示→送付→閲覧、委員会が仕切り官報でドン
ひっかけ注意鑑定評価する鑑定士の人数(2人以上)や主体のすり替え。
公示区域と標準地の決定主体
公示区域は国土交通大臣が定める(都市計画区域外にも定められる)。標準地は土地鑑定委員会が選定する。標準地の鑑定評価は2人以上の不動産鑑定士が行う。地価公示は毎年1回行う。
覚え方区域(公示区域)は国交大臣、標準地は委員会、鑑定士は2人以上で年1回コージ(公示)
ひっかけ注意公示区域を定める主体(国交大臣)と標準地選定主体(土地鑑定委員会)の入れ替え、公示回数のすり替え。
正常な価格の判定基準日と更地価格
土地鑑定委員会は基準日(1月1日)における標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定する。土地に建物等や地上権等がある場合は、これらがないものとして通常成立すると認められる価格(更地価格)とする。
覚え方正月(1月1日)基準の正常価格、建物ぜんぶ無いものとして更地(更地価格)でジャッジ
ひっかけ注意基準日(1月1日)のすり替え、更地価格(建物等がないものとする)を「現況のまま」とする罠。
地価公示法の目的
標準地を選定し、その正常な価格を公示することによって、一般の土地の価格を決める際の指標を与え、適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
覚え方地価(地価公示法)公示は標準地の正常価格をお披露目、適正な地価づくりが夢なのだ
ひっかけ注意目的の文言すり替え。「適正な地価の形成に寄与」が結論。
標準地の鑑定評価で勘案する価格
不動産鑑定士は鑑定評価にあたり、①近傍類地の取引価格から算定される推定価格、②近傍類地の地代等から算定される推定価格、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額、を勘案しなければならない。
覚え方鑑定(鑑定評価)で勘案3つ、近傍の取引価格・地代・造成費用をよく味わえ
ひっかけ注意勘案すべき3価格のいずれか欠落や、造成費用を「取得費」等にすり替え。
公示する一定事項
土地鑑定委員会は正常価格を判定したら、すみやかに一定事項を官報で公示する。事項は①標準地の所在(都市区町村・字・地番)、②単位面積あたりの価格・価格判定の基準日、③地積・形状、④標準地およびその周辺の土地の利用の現況等。
覚え方公示(公示事項)する4点、所在・価格と基準日・地積形状・利用の現況を官報で叫ぶ
ひっかけ注意公示事項の欠落や、公示方法(官報)のすり替え。
誤答が集中する引っかけ
7件ひっかけ公示価格の効力(努力義務と規準)
「規準」と「指標(努力義務)」のすり替え。一般人は指標=努力義務、鑑定士等は規準=義務。
残り6件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 国土交通省
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
地価公示法の○×一問一答
1/7問解答 0・正解 0
税・その他重要度 A頻出度 2/24(編集部の目安)
公示価格の効力(努力義務と規準)
一般の土地取引を行う者は、取引にあたり公示価格を規準としなければならない義務を負う。
地価公示法の○×一問一答7問|問題と解説
この論点で収録している7問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
公示価格の効力(努力義務と規準)重要度A一般の土地取引を行う者は、取引にあたり公示価格を規準としなければならない義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。一般人は公示価格を指標として努力義務。規準は鑑定士等。
問2
地価公示法の目的重要度B地価公示法は、標準地の正常な価格を公示することで適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。地価公示法の目的の記述として正確。
問3
地価公示の手続の流れ重要度A標準地の鑑定評価は、1人以上の不動産鑑定士が行えば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。標準地の鑑定評価は2人以上の不動産鑑定士が行う。
問4
公示区域と標準地の決定主体重要度A公示区域は土地鑑定委員会が定め、標準地の選定は国土交通大臣が行う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。公示区域は国交大臣、標準地選定は土地鑑定委員会。
問5
正常な価格の判定基準日と更地価格重要度A土地に建物がある場合、標準地の正常な価格はその建物が存する現況のままの価格として判定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。建物等がないものとした更地価格として判定する。
問6
標準地の鑑定評価で勘案する価格重要度B不動産鑑定士は標準地の鑑定評価にあたり、近傍類地の取引価格から算定される推定価格等を勘案しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。勘案すべき事項の一つとして記述のとおり。
問7
公示する一定事項重要度B土地鑑定委員会は正常価格を判定したときは、標準地の所在や価格判定の基準日等を官報で公示する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。官報で公示する一定事項の記述として正確。
地価公示法の問題を続けて解く
この論点に対応する7問を絞り込んで出題します。