権利関係
宅建の相続を図解|相続順位・法定相続分・代襲相続の覚え方【2026年度試験対応】
相続人の順位と配偶者の取り分を比較表で整理。死亡・欠格・廃除と相続放棄による代襲の違いを、家族の具体例と○×問題で学べる2026年度試験対応の解説です。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

生成画像(イメージ)
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
法律上の配偶者は常に相続人となり、血族は子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続します。配偶者の法定相続分は、子となら2分の1、直系尊属となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3です。子の代襲相続は死亡・欠格・廃除で問題となり、相続放棄では生じません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
相続順位は配偶者と血族を別に考える
被相続人は亡くなった人、相続人は財産上の権利義務を承継する人です。法律上の配偶者は、子などの血族相続人と組み合わせて考えます。内縁関係の相手は、法律上の配偶者と同じ相続権を当然には持ちません。
血族の第1順位は子です。子や代襲相続人など第1順位となる人がいなければ直系尊属、さらに該当者がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。父母と祖父母がいる場合には、直系尊属のうち親等が近い父母が先になります。
子の代襲は死亡・欠格・廃除で確認
被相続人Aより先に子Bが死亡しており、Bに子Cがいる場合、CがBに代わって相続することがあります。これが代襲相続です。子Bが相続欠格に該当した場合や、廃除によって相続権を失った場合も対象になります。
子の系統では再代襲も規定されていますが、兄弟姉妹の系統では甥・姪への代襲と、その先への再代襲を区別します。兄弟姉妹について子と全く同じように何代でも代襲する、と覚えないでください。
相続放棄では代襲相続が起こらない
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。子Bが放棄したからといって、その子CがBを代襲するわけではありません。令和7年度問5では、この放棄と死亡・欠格・廃除の違いが問われました。
相続は積極的な財産だけでなく債務も含みます。放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。家族間で「自分はもらわない」と言っただけの遺産分割の話とは別です。
家族図に順位と人数を書いてから計算
例えば遺産の計算上の総額を2,400万円、相続人を配偶者と子2人、法定相続分で分ける前提とすると、配偶者1,200万円、子各600万円です。まず子全体の2分の1を出し、次に人数で分けると計算が安定します。
2026年度試験対応の復習では、死亡した人、放棄した人、欠格・廃除となった人を家族図に別々に記します。相続税の基礎控除における法定相続人の数え方は別の税法上の扱いがあるため、民法の相続人確定と混ぜないようにしましょう。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問5
子の死亡、相続欠格、廃除、相続放棄について、孫の代襲相続の可否を区別する問題が出題された。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 民法(債権・賃貸借・相続)確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:令和7年度の公式問題確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:2026年度試験の適用法令基準確認日:2026-09-09

配偶者と子は1/2ずつ、配偶者と直系尊属は2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹は3/4と1/4。順位は子→直系尊属→兄弟姉妹です。
相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人となる。血族相続人の優先順位は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹。子には嫡出子・非嫡出子・養子・胎児が含まれる。血族相続人は先順位がいない場合に限り後順位が相続人となり、配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる。
覚え方相続の順位、配偶者は常連、イチ(1位)子ニ(2位)尊属サン(3位)兄弟、胎児も養子も子のうち
最重要・比較表
相続人の順位・代襲相続
「配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、放棄、再代襲」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 代襲相続最重要 | 相続開始時に相続人となるべき者が死亡・欠格・廃除で相続権を失っている場合、その子が代わりに相続する。相続の放棄では代襲相続は認められない。子(直系卑属)は代襲・再代襲がある。兄弟姉妹は代襲は認められるが再代襲は認められない。直系尊属には代襲という考え方がない。 | 放棄では代襲なし。兄弟姉妹は代襲あり再代襲なし。子は再代襲あり。代襲の可否に注意 | 覚え方:ダイシュウ(代襲)、死亡・欠格・廃除なら子が代わる、放棄はダメ、子は再代襲・兄弟は再はナシ |
| 相続人の範囲と順位 | 配偶者は常に相続人となる。血族相続人の優先順位は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹。子には嫡出子・非嫡出子・養子・胎児が含まれる。血族相続人は先順位がいない場合に限り後順位が相続人となり、配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる。 | 配偶者は常に相続人。第1子・第2直系尊属・第3兄弟姉妹。胎児も子に含む。順位の入替えに注意 | 覚え方:相続の順位、配偶者は常連、イチ(1位)子ニ(2位)尊属サン(3位)兄弟、胎児も養子も子のうち |
代襲相続
最重要- 基本ルール
- 相続開始時に相続人となるべき者が死亡・欠格・廃除で相続権を失っている場合、その子が代わりに相続する。相続の放棄では代襲相続は認められない。子(直系卑属)は代襲・再代襲がある。兄弟姉妹は代襲は認められるが再代襲は認められない。直系尊属には代襲という考え方がない。
- 例外・ひっかけ
- 放棄では代襲なし。兄弟姉妹は代襲あり再代襲なし。子は再代襲あり。代襲の可否に注意
判断ポイント
覚え方:ダイシュウ(代襲)、死亡・欠格・廃除なら子が代わる、放棄はダメ、子は再代襲・兄弟は再はナシ
相続人の範囲と順位
- 基本ルール
- 配偶者は常に相続人となる。血族相続人の優先順位は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹。子には嫡出子・非嫡出子・養子・胎児が含まれる。血族相続人は先順位がいない場合に限り後順位が相続人となり、配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる。
- 例外・ひっかけ
- 配偶者は常に相続人。第1子・第2直系尊属・第3兄弟姉妹。胎児も子に含む。順位の入替えに注意
判断ポイント
覚え方:相続の順位、配偶者は常連、イチ(1位)子ニ(2位)尊属サン(3位)兄弟、胎児も養子も子のうち
最重要・比較表
法定相続分・遺留分
「相続人の組合せ、配偶者割合、直系尊属、兄弟姉妹」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 法定相続分の割合最重要 | 配偶者のみ→全部。配偶者と子→各1/2。配偶者と直系尊属→配偶者2/3・直系尊属1/3。配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。配偶者がいない場合は各血族相続人がすべてを相続する。養子の相続分は実子と同じ、非嫡出子は嫡出子と同じ。半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2。 | 配偶者と子は各1/2、直系尊属は配偶者2/3、兄弟姉妹は配偶者3/4。割合の取り違えに注意 | 覚え方:法定相続、子とはハンハン(各1/2)、尊属ならニで割りサン(配2/3尊1/3)、兄弟はサンとシ(配3/4兄1/4)、半血は半分 |
| 遺留分の割合 | 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる。原則は遺留分算定財産の価額の1/2、相続人が直系尊属のみのときは1/3。兄弟姉妹には遺留分はない。 | 遺留分は原則1/2、直系尊属のみ1/3。兄弟姉妹には遺留分なし。割合と対象者に注意 | 覚え方:遺留分イリュウ、兄弟にはナシ、原則ハンブン(1/2)、直系尊属だけならサン(1/3) |
| 指定相続分と法定相続分 | 相続分には指定相続分と法定相続分がある。被相続人は遺言で相続分を指定でき(指定相続分)、指定相続分は法定相続分より優先される。同順位に複数の相続人がいる場合は相続分を均分する。 | 指定相続分は法定相続分に優先。優先関係の逆転に注意 | 覚え方:指定相続シテイは遺言で決め、法定より優先、同順位なら仲良く均分 |
| 遺言の種類(自筆・公正・秘密) | 自筆証書遺言=全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は各葉に署名押印すればパソコン可・自書不要)、証人不要・検認必要(法務局〈遺言書保管所〉保管なら不要)。公正証書遺言=公証人が作成、証人2人以上・検認不要・原本は公証役場保管。秘密証書遺言=証人2人以上・検認必要、パソコン作成や代筆も可。 | 自筆証書は検認必要(保管所保管なら不要)、公正証書は検認不要。財産目録はパソコン可。検認の要否に注意 | 覚え方:自筆は自書で検認要(保管所なら不要)、公正は証人フタリ(2人)検認不要、秘密はパソコンもOK証人フタリ検認要 |
法定相続分の割合
最重要- 基本ルール
- 配偶者のみ→全部。配偶者と子→各1/2。配偶者と直系尊属→配偶者2/3・直系尊属1/3。配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。配偶者がいない場合は各血族相続人がすべてを相続する。養子の相続分は実子と同じ、非嫡出子は嫡出子と同じ。半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2。
- 例外・ひっかけ
- 配偶者と子は各1/2、直系尊属は配偶者2/3、兄弟姉妹は配偶者3/4。割合の取り違えに注意
判断ポイント
覚え方:法定相続、子とはハンハン(各1/2)、尊属ならニで割りサン(配2/3尊1/3)、兄弟はサンとシ(配3/4兄1/4)、半血は半分
遺留分の割合
- 基本ルール
- 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる。原則は遺留分算定財産の価額の1/2、相続人が直系尊属のみのときは1/3。兄弟姉妹には遺留分はない。
- 例外・ひっかけ
- 遺留分は原則1/2、直系尊属のみ1/3。兄弟姉妹には遺留分なし。割合と対象者に注意
判断ポイント
覚え方:遺留分イリュウ、兄弟にはナシ、原則ハンブン(1/2)、直系尊属だけならサン(1/3)
指定相続分と法定相続分
- 基本ルール
- 相続分には指定相続分と法定相続分がある。被相続人は遺言で相続分を指定でき(指定相続分)、指定相続分は法定相続分より優先される。同順位に複数の相続人がいる場合は相続分を均分する。
- 例外・ひっかけ
- 指定相続分は法定相続分に優先。優先関係の逆転に注意
判断ポイント
覚え方:指定相続シテイは遺言で決め、法定より優先、同順位なら仲良く均分
遺言の種類(自筆・公正・秘密)
- 基本ルール
- 自筆証書遺言=全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は各葉に署名押印すればパソコン可・自書不要)、証人不要・検認必要(法務局〈遺言書保管所〉保管なら不要)。公正証書遺言=公証人が作成、証人2人以上・検認不要・原本は公証役場保管。秘密証書遺言=証人2人以上・検認必要、パソコン作成や代筆も可。
- 例外・ひっかけ
- 自筆証書は検認必要(保管所保管なら不要)、公正証書は検認不要。財産目録はパソコン可。検認の要否に注意
判断ポイント
覚え方:自筆は自書で検認要(保管所なら不要)、公正は証人フタリ(2人)検認不要、秘密はパソコンもOK証人フタリ検認要
混同注意・比較表
自筆・公正・秘密証書遺言
「作成方式、証人、検認、保管、財産目録」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 遺言の種類(自筆・公正・秘密) | 自筆証書遺言=全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は各葉に署名押印すればパソコン可・自書不要)、証人不要・検認必要(法務局〈遺言書保管所〉保管なら不要)。公正証書遺言=公証人が作成、証人2人以上・検認不要・原本は公証役場保管。秘密証書遺言=証人2人以上・検認必要、パソコン作成や代筆も可。 | 自筆証書は検認必要(保管所保管なら不要)、公正証書は検認不要。財産目録はパソコン可。検認の要否に注意 | 覚え方:自筆は自書で検認要(保管所なら不要)、公正は証人フタリ(2人)検認不要、秘密はパソコンもOK証人フタリ検認要 |
| 遺言のポイント | 満15歳以上で意思能力があれば誰でも遺言できる。いつでも(遺言の方式に従って)全部または一部を変更・撤回できる。前の遺言と抵触する遺言をしたときは、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じる(停止条件付は条件成就時)。 | 遺言は満15歳以上で可。前の遺言と抵触する後の遺言は抵触部分を撤回とみなす。年齢のすり替えに注意 | 覚え方:遺言はイゴン、満イチゴ(15歳)で誰でもOK、いつでも撤回、抵触は後の勝ち、死んで効力 |
遺言の種類(自筆・公正・秘密)
- 基本ルール
- 自筆証書遺言=全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は各葉に署名押印すればパソコン可・自書不要)、証人不要・検認必要(法務局〈遺言書保管所〉保管なら不要)。公正証書遺言=公証人が作成、証人2人以上・検認不要・原本は公証役場保管。秘密証書遺言=証人2人以上・検認必要、パソコン作成や代筆も可。
- 例外・ひっかけ
- 自筆証書は検認必要(保管所保管なら不要)、公正証書は検認不要。財産目録はパソコン可。検認の要否に注意
判断ポイント
覚え方:自筆は自書で検認要(保管所なら不要)、公正は証人フタリ(2人)検認不要、秘密はパソコンもOK証人フタリ検認要
遺言のポイント
- 基本ルール
- 満15歳以上で意思能力があれば誰でも遺言できる。いつでも(遺言の方式に従って)全部または一部を変更・撤回できる。前の遺言と抵触する遺言をしたときは、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じる(停止条件付は条件成就時)。
- 例外・ひっかけ
- 遺言は満15歳以上で可。前の遺言と抵触する後の遺言は抵触部分を撤回とみなす。年齢のすり替えに注意
判断ポイント
覚え方:遺言はイゴン、満イチゴ(15歳)で誰でもOK、いつでも撤回、抵触は後の勝ち、死んで効力
01相続の重要暗記項目
相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人となる。血族相続人の優先順位は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹。子には嫡出子・非嫡出子・養子・胎児が含まれる。血族相続人は先順位がいない場合に限り後順位が相続人となり、配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる。
覚え方相続の順位、配偶者は常連、イチ(1位)子ニ(2位)尊属サン(3位)兄弟、胎児も養子も子のうち
ひっかけ注意配偶者は常に相続人。第1子・第2直系尊属・第3兄弟姉妹。胎児も子に含む。順位の入替えに注意
法定相続分の割合
配偶者のみ→全部。配偶者と子→各1/2。配偶者と直系尊属→配偶者2/3・直系尊属1/3。配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。配偶者がいない場合は各血族相続人がすべてを相続する。養子の相続分は実子と同じ、非嫡出子は嫡出子と同じ。半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2。
覚え方法定相続、子とはハンハン(各1/2)、尊属ならニで割りサン(配2/3尊1/3)、兄弟はサンとシ(配3/4兄1/4)、半血は半分
ひっかけ注意配偶者と子は各1/2、直系尊属は配偶者2/3、兄弟姉妹は配偶者3/4。割合の取り違えに注意
代襲相続
相続開始時に相続人となるべき者が死亡・欠格・廃除で相続権を失っている場合、その子が代わりに相続する。相続の放棄では代襲相続は認められない。子(直系卑属)は代襲・再代襲がある。兄弟姉妹は代襲は認められるが再代襲は認められない。直系尊属には代襲という考え方がない。
覚え方ダイシュウ(代襲)、死亡・欠格・廃除なら子が代わる、放棄はダメ、子は再代襲・兄弟は再はナシ
ひっかけ注意放棄では代襲なし。兄弟姉妹は代襲あり再代襲なし。子は再代襲あり。代襲の可否に注意
指定相続分と法定相続分
相続分には指定相続分と法定相続分がある。被相続人は遺言で相続分を指定でき(指定相続分)、指定相続分は法定相続分より優先される。同順位に複数の相続人がいる場合は相続分を均分する。
覚え方指定相続シテイは遺言で決め、法定より優先、同順位なら仲良く均分
ひっかけ注意指定相続分は法定相続分に優先。優先関係の逆転に注意
相続と対抗要件
相続による権利承継のうち、自己の法定相続分については登記などの対抗要件がなくても第三者に対抗できる。法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。
覚え方相続の対抗、法定分は登記なしで勝てる、超える部分はトウキ(登記)せな第三者に負ける
ひっかけ注意法定相続分までは登記不要で対抗可、超える部分は登記が必要。範囲のすり替えに注意
相続の承認と放棄
単純承認(原則、資産・負債すべて承継)。限定承認はプラスの財産の限度でマイナスを承継し、知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続人全員で申し出る。相続の放棄は資産・負債すべて承継せず、知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ単独で申し出る(全員でなくてよい)。放棄をした場合は代襲相続は発生しない。
覚え方承認はタンジュン丸のみ、限定は財産の限度で全員サン(3カ月)、放棄は単独でサン(3カ月)、放棄に代襲なし
ひっかけ注意限定承認は全員で、放棄は単独で家裁へ。いずれも知った日から3ヶ月。主体(全員か単独か)に注意
遺言のポイント
満15歳以上で意思能力があれば誰でも遺言できる。いつでも(遺言の方式に従って)全部または一部を変更・撤回できる。前の遺言と抵触する遺言をしたときは、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じる(停止条件付は条件成就時)。
覚え方遺言はイゴン、満イチゴ(15歳)で誰でもOK、いつでも撤回、抵触は後の勝ち、死んで効力
ひっかけ注意遺言は満15歳以上で可。前の遺言と抵触する後の遺言は抵触部分を撤回とみなす。年齢のすり替えに注意
遺言の種類(自筆・公正・秘密)
自筆証書遺言=全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は各葉に署名押印すればパソコン可・自書不要)、証人不要・検認必要(法務局〈遺言書保管所〉保管なら不要)。公正証書遺言=公証人が作成、証人2人以上・検認不要・原本は公証役場保管。秘密証書遺言=証人2人以上・検認必要、パソコン作成や代筆も可。未成年者・推定相続人や受遺者・その配偶者や直系血族は証人になれない。
覚え方自筆は自書で検認要(保管所なら不要)、公正は証人フタリ(2人)検認不要、秘密はパソコンもOK証人フタリ検認要
ひっかけ注意自筆証書は検認必要(保管所保管なら不要)、公正証書は検認不要。財産目録はパソコン可。検認の要否に注意
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人。第1子・第2直系尊属・第3兄弟姉妹。胎児も子に含む。順位の入替えに注意
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
相続の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S頻出度 9/24(編集部の目安)
相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人となり、血族相続人の順位は第1順位が子、第2順位が兄弟姉妹、第3順位が直系尊属である。
相続の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
相続人の範囲と順位重要度S配偶者は常に相続人となり、血族相続人の順位は第1順位が子、第2順位が兄弟姉妹、第3順位が直系尊属である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹である。
問2
代襲相続重要度A相続人となるべき子が相続を放棄した場合でも、その子(被相続人の孫)が代襲して相続する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。相続の放棄では代襲相続は発生しない。
問3
法定相続分の割合重要度S配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の法定相続分は3分の2、兄弟姉妹は3分の1である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。配偶者3/4・兄弟姉妹1/4である。
問4
指定相続分と法定相続分重要度A被相続人が遺言で相続分を指定したときは、その指定相続分が法定相続分に優先する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。指定相続分は法定相続分より優先される。
問5
相続と対抗要件重要度A相続による権利承継は、法定相続分を超える部分であっても、登記なくして第三者に対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法定相続分を超える部分は登記等の対抗要件が必要である。
問6
相続の承認と放棄重要度A限定承認は相続人全員が共同して家庭裁判所に申し出る必要があるが、相続の放棄は各相続人が単独で行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。限定承認は全員共同、放棄は単独ででき、いずれも3ヶ月以内。
問7
遺言のポイント重要度A遺言は満18歳以上で意思能力があれば誰でもすることができ、いつでも全部または一部を撤回できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。遺言は満15歳以上で意思能力があればできる。
問8
遺言の種類(自筆・公正・秘密)重要度A公正証書遺言は公証人が作成し証人2人以上が必要だが、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受けなければ効力を生じない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。公正証書遺言は検認不要である。
問9
遺留分の割合重要度A遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められ、原則として遺留分算定財産の価額の2分の1、直系尊属のみが相続人のときは3分の1である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。原則1/2、直系尊属のみのときは1/3で、兄弟姉妹には遺留分がない。
問10
遺留分侵害額請求重要度A遺留分は相続開始前に放棄することができるが、その放棄には家庭裁判所の許可が必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要である。
相続の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。
