権利関係
連帯債務・保証
絶対効・相対効、求償、保証人の抗弁と連帯保証を比較します。
要点 6件・確認問題 6問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
連帯債務とは
連帯債務とは、性質上可分な同じ内容の債務について複数の債務者が各自独立して全責任を負うこと。債権者は連帯債務者の誰に対しても同時または順次に全額または一部の請求ができる。
覚え方連帯債務は皆で丸抱え、債権者『誰でもいいから全額出せ』と一部でもOK
混同注意・比較表
連帯債務・保証・連帯保証
「付従性、補充性、絶対効・相対効、抗弁権、分別の利益、求償」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 一般保証と連帯保証の違い | 連帯保証人には①催告の抗弁権がない、②検索の抗弁権がない、③分別の利益がない。 | 連帯保証人が複数でも各自全額。頭割りになると誤らせる。 | 覚え方:連帯保証はサイ・ケン・ブン(催告・検索・分別)の三ナシ、各自まるまる三千万を誰からでも全額 |
| 共同保証・分別の利益 | 共同保証=1つの主債務に複数の保証人がつくこと。 | 分別の利益は普通の共同保証にあり、連帯保証にはない。逆転に注意。 | 覚え方:共同保証は頭割りで『分別の利益』、でも連帯保証にゃその分け前ナシ |
| 相対効と絶対効 | 連帯債務者の1人に生じた事由は原則他の債務者に影響しない(相対効)。 | 絶対効は弁済・相殺・更改・混同の4つ。請求・免除・時効完成は相対効(混同と取り違えさせる)。 | 覚え方:相手に響くは弁済・相殺・更改・混同のヨン絶対、請求・時効・免除・承認・猶予はソイツだけの相対効 |
| 連帯債務の負担部分・求償 | 負担部分は別段の定めがなければ均一。 | 求償は「自己の負担部分を超えた分だけ」と誤らせる。超えるか否かにかかわらず求償可。 | 覚え方:負担は仲良く均等割り、一人が払や皆チャラ、超えても超えなくても『負担ぶんちょうだい』と求償だ |
| 連帯保証とは | 連帯保証とは保証人が主債務者と連帯して債務を負う保証形態。 | 連帯保証人に生じた事由は原則主債務者に及ばない。及ぶのは弁済等の消滅行為のみ。 | 覚え方:連帯保証は主とベッタリ、主の事由は保証に効くが、逆は原則届かず消滅行為だけ主へ返る |
| 催告の抗弁権・検索の抗弁権 | 補充性を担保するため保証人に2つの抗弁権がある。 | 連帯保証人には両抗弁権がない点。普通保証人と混同させる。 | 覚え方:催告『先に主へ言え』、検索『主に金あるぞ先に取れ』、連帯保証にゃどっちもナシ |
一般保証と連帯保証の違い
- 基本
- 連帯保証人には①催告の抗弁権がない、②検索の抗弁権がない、③分別の利益がない。
- 注意
- 連帯保証人が複数でも各自全額。頭割りになると誤らせる。
覚え方:連帯保証はサイ・ケン・ブン(催告・検索・分別)の三ナシ、各自まるまる三千万を誰からでも全額
共同保証・分別の利益
- 基本
- 共同保証=1つの主債務に複数の保証人がつくこと。
- 注意
- 分別の利益は普通の共同保証にあり、連帯保証にはない。逆転に注意。
覚え方:共同保証は頭割りで『分別の利益』、でも連帯保証にゃその分け前ナシ
相対効と絶対効
- 基本
- 連帯債務者の1人に生じた事由は原則他の債務者に影響しない(相対効)。
- 注意
- 絶対効は弁済・相殺・更改・混同の4つ。請求・免除・時効完成は相対効(混同と取り違えさせる)。
覚え方:相手に響くは弁済・相殺・更改・混同のヨン絶対、請求・時効・免除・承認・猶予はソイツだけの相対効
連帯債務の負担部分・求償
- 基本
- 負担部分は別段の定めがなければ均一。
- 注意
- 求償は「自己の負担部分を超えた分だけ」と誤らせる。超えるか否かにかかわらず求償可。
覚え方:負担は仲良く均等割り、一人が払や皆チャラ、超えても超えなくても『負担ぶんちょうだい』と求償だ
連帯保証とは
- 基本
- 連帯保証とは保証人が主債務者と連帯して債務を負う保証形態。
- 注意
- 連帯保証人に生じた事由は原則主債務者に及ばない。及ぶのは弁済等の消滅行為のみ。
覚え方:連帯保証は主とベッタリ、主の事由は保証に効くが、逆は原則届かず消滅行為だけ主へ返る
催告の抗弁権・検索の抗弁権
- 基本
- 補充性を担保するため保証人に2つの抗弁権がある。
- 注意
- 連帯保証人には両抗弁権がない点。普通保証人と混同させる。
覚え方:催告『先に主へ言え』、検索『主に金あるぞ先に取れ』、連帯保証にゃどっちもナシ
01連帯債務・保証の重要暗記項目
連帯債務とは
連帯債務とは、性質上可分な同じ内容の債務について複数の債務者が各自独立して全責任を負うこと。債権者は連帯債務者の誰に対しても同時または順次に全額または一部の請求ができる。
覚え方連帯債務は皆で丸抱え、債権者『誰でもいいから全額出せ』と一部でもOK
ひっかけ注意債権者は誰にでも全額請求できる。負担部分に限られると誤らせる。
連帯債務の負担部分・求償
負担部分は別段の定めがなければ均一。連帯債務者の1人が弁済すれば他の債務も消滅。弁済し共同の免責を得たときは他の連帯債務者に負担部分に応じて求償できる。免責額が自己の負担部分を超えるかにかかわらず求償できる。
覚え方負担は仲良く均等割り、一人が払や皆チャラ、超えても超えなくても『負担ぶんちょうだい』と求償だ
ひっかけ注意求償は「自己の負担部分を超えた分だけ」と誤らせる。超えるか否かにかかわらず求償可。
相対効と絶対効
連帯債務者の1人に生じた事由は原則他の債務者に影響しない(相対効)。相対効の例=請求・時効の完成・債務の免除・債務の承認・期限の猶予。絶対効(他にも影響)=弁済・相殺・更改・混同。債権者と連帯債務者の1人の別段の合意で相対効を絶対効にできる。
覚え方相手に響くは弁済・相殺・更改・混同のヨン絶対、請求・時効・免除・承認・猶予はソイツだけの相対効
ひっかけ注意絶対効は弁済・相殺・更改・混同の4つ。請求・免除・時効完成は相対効(混同と取り違えさせる)。
相殺の絶対効
連帯債務者Bが自ら相殺すれば絶対効でCも債務を免れる。Bが相殺しないときはCはBの負担部分の限度でのみ履行を拒める(相殺するかは自由)。
覚え方相殺すりゃBもCも救われる絶対効、BがやらねばCは『負担ぶんだけ待った』と拒めるのみ
ひっかけ注意他の債務者が「相殺できる」のではなく、負担部分の限度で「履行を拒める」だけ。
更改・混同の絶対効
更改=旧債権が消え新債権が生じる契約。混同=債権者と債務者が同一人になること。いずれも絶対効でBとCの連帯債務が消滅し、その後BはCに負担部分を求償できる。
覚え方更改で新旧チェンジ、混同で債権者と債務者が合体、どっちも絶対効で連帯消えて後から求償
ひっかけ注意更改・混同はいずれも絶対効で連帯債務が消滅する点。相対効と誤らせる。
連帯債権とは
連帯債権とは性質上可分な債権を数人が連帯して有すること。各連帯債権者は全部または一部の履行を請求でき、債務者は各債権者に履行できる。原則相対効だが、更改・免除・相殺・混同は例外的に絶対効(連帯債務と異なり免除が絶対効、それ以外は同じ)。
覚え方連帯債権は皆で全額請求OK、免除も絶対効なとこが連帯債務との違いよ
ひっかけ注意連帯債権では免除が絶対効。連帯債務(免除は相対効)との相違に注意。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
連帯債務・保証の○×一問一答
1/6問解答 0・正解 0
権利関係重要度 A頻出度 3/24(編集部の目安)
連帯債務とは
連帯債務の債権者は、各連帯債務者に対し、その負担部分の限度でしか請求できない。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。