権利関係
借地権
存続期間、更新、建物買取請求、定期借地権を比較します。
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存続期間は当初30年以上、更新後は20年以上、2回目以降の更新は10年以上。借地上の建物を登記すれば第三者に対抗できます。
借地権の当初の存続期間
民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。契約でこれより短い期間を定めても30年となる。30年より長い期間を定めた場合はその契約期間が存続期間となる(上限なし)。
覚え方借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井
最重要・比較表
民法賃貸借・借地・借家の存続期間
「上限・下限、短い定め、更新後、通知、正当事由」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 民法・借地借家法(借地)・(借家)の存続期間比較最重要 | 存続期間:民法は最長50年。 | 民法最長50年、借地当初30年、借家は上限なし。賃借人からの解約は正当事由不要・3カ月。数字と主体の混同に注意 | 覚え方:民法ゴマ(50年)、借地サンマ(30)→更新ハタ(20)→トウ(10)、借家は無制限で1年未満はナシ扱い |
| 借地権の当初の存続期間 | 民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。 | 借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。 | 覚え方:借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井 |
| 賃貸借の存続期間 | 賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。 | 賃貸借の上限は50年。超える定めは50年に短縮。20年と誤らせる典型。 | 覚え方:賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井 |
| 契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間 | 更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。 | 更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。 | 覚え方:更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上 |
| 一般定期借地権 | 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、(1)契約の更新がない、(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。 | 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。 | 覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要) |
| 事業用定期借地権 | もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。 | 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。 | 覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ |
民法・借地借家法(借地)・(借家)の存続期間比較
最重要- 基本
- 存続期間:民法は最長50年。
- 注意
- 民法最長50年、借地当初30年、借家は上限なし。賃借人からの解約は正当事由不要・3カ月。数字と主体の混同に注意
覚え方:民法ゴマ(50年)、借地サンマ(30)→更新ハタ(20)→トウ(10)、借家は無制限で1年未満はナシ扱い
借地権の当初の存続期間
- 基本
- 民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。
- 注意
- 借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。
覚え方:借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井
賃貸借の存続期間
- 基本
- 賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。
- 注意
- 賃貸借の上限は50年。超える定めは50年に短縮。20年と誤らせる典型。
覚え方:賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井
契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間
- 基本
- 更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。
- 注意
- 更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。
覚え方:更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上
一般定期借地権
- 基本
- 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、(1)契約の更新がない、(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。
- 注意
- 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。
覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要)
事業用定期借地権
- 基本
- もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。
- 注意
- 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。
覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ
混同注意・比較表
民法・借地・借家の対抗要件
「賃借権登記、建物登記、引渡し、滅失後の掲示」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 民法・借地借家法の対抗要件・その他比較 | 対抗要件:民法は賃借権の登記。 | 借地の対抗要件は建物の登記、借家は建物の引渡し。買取請求権は借地=建物、借家=造作。組合せのすり替えに注意 | 覚え方:対抗は民法トウキ(登記)のみ、借地は建物登記もOK、借家は引渡しでOK、買取請求も忘れずに |
| 借地権の対抗力 | 民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。 | 対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。 | 覚え方:登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし |
| 民法における賃借権の対抗要件 | 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。 | 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。 | 覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける |
| 建物滅失後の借地権の対抗力維持 | 登記した建物が滅失した場合でも、一定の内容(滅失建物の特定・滅失日・再築予定等)をその土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年を経過するまでは借地権の対抗力を維持できる。 | 滅失後の掲示による対抗力維持は滅失日から2年間。数字すり替えに注意。 | 覚え方:建物燃えても看板掲示で対抗キープ、滅失からニ(2年)過ぎるまでは借地は生きてる |
| 建物賃借権(借家権)の対抗力 | 民法上、建物賃借権を第三者に対抗するには建物賃借権の登記が必要だが、借地借家法では登記がなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる。 | 借家権は建物の引渡しで対抗可。登記が必要と誤らせる。 | 覚え方:民法は借家も登記いるが、借地借家法なら引渡しさえありゃ第三者に対抗できる |
民法・借地借家法の対抗要件・その他比較
- 基本
- 対抗要件:民法は賃借権の登記。
- 注意
- 借地の対抗要件は建物の登記、借家は建物の引渡し。買取請求権は借地=建物、借家=造作。組合せのすり替えに注意
覚え方:対抗は民法トウキ(登記)のみ、借地は建物登記もOK、借家は引渡しでOK、買取請求も忘れずに
借地権の対抗力
- 基本
- 民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。
- 注意
- 対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。
覚え方:登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし
民法における賃借権の対抗要件
- 基本
- 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。
- 注意
- 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。
覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける
建物滅失後の借地権の対抗力維持
- 基本
- 登記した建物が滅失した場合でも、一定の内容(滅失建物の特定・滅失日・再築予定等)をその土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年を経過するまでは借地権の対抗力を維持できる。
- 注意
- 滅失後の掲示による対抗力維持は滅失日から2年間。数字すり替えに注意。
覚え方:建物燃えても看板掲示で対抗キープ、滅失からニ(2年)過ぎるまでは借地は生きてる
建物賃借権(借家権)の対抗力
- 基本
- 民法上、建物賃借権を第三者に対抗するには建物賃借権の登記が必要だが、借地借家法では登記がなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる。
- 注意
- 借家権は建物の引渡しで対抗可。登記が必要と誤らせる。
覚え方:民法は借家も登記いるが、借地借家法なら引渡しさえありゃ第三者に対抗できる
最重要・比較表
定期借地権3種・一時使用
「期間、用途、更新、再築、買取請求、契約方式」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 一時使用目的の借地権最重要 | 一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合は、普通借地権に関する規定(存続期間・更新・建物買取請求権・建物滅失と再築)や定期借地権等の規定は適用されない。 | 一時使用目的が明らかなら普通・定期借地権の規定は適用されない点。 | 覚え方:イチジ(一時)使用が明らかなら、存続・更新・買取・再築の普通ルールも定借規定もぜんぶ蚊帳の外 |
| 事業用定期借地権 | もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。 | 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。 | 覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ |
| 一般定期借地権 | 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、(1)契約の更新がない、(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。 | 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。 | 覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要) |
| 建物譲渡特約付借地権 | 借地権を消滅させるため、設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権。 | 建物譲渡特約付借地権は口頭でも可・30年以上経過日に譲渡。書面必須と誤らせる。 | 覚え方:譲渡特約付は設定後サンレイ(30年)以上たったら建物を地主にお譲り、口約束でもOK、建物付きで返す |
一時使用目的の借地権
最重要- 基本
- 一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合は、普通借地権に関する規定(存続期間・更新・建物買取請求権・建物滅失と再築)や定期借地権等の規定は適用されない。
- 注意
- 一時使用目的が明らかなら普通・定期借地権の規定は適用されない点。
覚え方:イチジ(一時)使用が明らかなら、存続・更新・買取・再築の普通ルールも定借規定もぜんぶ蚊帳の外
事業用定期借地権
- 基本
- もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。
- 注意
- 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。
覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ
一般定期借地権
- 基本
- 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、(1)契約の更新がない、(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。
- 注意
- 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。
覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要)
建物譲渡特約付借地権
- 基本
- 借地権を消滅させるため、設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権。
- 注意
- 建物譲渡特約付借地権は口頭でも可・30年以上経過日に譲渡。書面必須と誤らせる。
覚え方:譲渡特約付は設定後サンレイ(30年)以上たったら建物を地主にお譲り、口約束でもOK、建物付きで返す
01借地権の重要暗記項目
借地権の当初の存続期間
民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。契約でこれより短い期間を定めても30年となる。30年より長い期間を定めた場合はその契約期間が存続期間となる(上限なし)。
覚え方借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井
ひっかけ注意借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。
契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間
更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。請求更新と法定更新は借地上に建物が存在する場合に限られる(合意更新は建物なしでもOK)。更新後の期間は最初の更新が20年以上、2回目以降の更新が10年以上。
覚え方更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上
ひっかけ注意更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。
借地権の対抗力
民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。登記は表示の登記でもよい。
覚え方登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし
ひっかけ注意対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。
借地借家法の適用範囲(建物所有目的)
建物の所有を目的としない地上権または土地賃借権(青空駐車場等)には借地借家法は適用されず、民法が適用される。
覚え方建物もたぬ青空駐車場にゃ借地借家法は届かず、民法が仕切る
ひっかけ注意建物所有目的でない土地利用(青空駐車場等)は民法適用。借地借家法と誤らせる。
請求更新・法定更新の異議
請求更新・法定更新の場合、借地権設定者が正当事由をもって遅滞なく異議を述べたときは更新されない。単に「遅滞なく異議を述べた」だけでは足りず、正当事由が必要。
覚え方請求・法定の更新は、地主が正当事由もって遅滞なく異議を述べなきゃ止められぬ、ただの異議じゃダメよ
ひっかけ注意更新拒絶には正当事由が必要。「遅滞なく異議」だけでは足りない点。
建物買取請求権(借地)
借地権の存続期間が満了し更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し建物を時価で買い取ることを請求できる。ただし借地権者の債務不履行(地代不払い等)で契約解除された場合には建物買取請求権は認められない。
覚え方満了で更新なしなら建物『時価で買い取れ』と請求、でも地代払わず解除された不届き者にゃナシ
ひっかけ注意債務不履行で解除された場合は建物買取請求権なし。認められると誤らせる。
借地上の建物を譲渡する場合の許可(裁判所)
借地権が土地賃借権の場合、建物譲渡に伴う借地権の譲渡・転貸には借地権設定者(A)の承諾が必要。承諾しないと事実上譲渡できず酷なので、借地借家法では借地権者(B)が裁判所に申し立て、承諾に代わる許可を得られる(第三者に不利がないのに承諾しないとき)。地上権の場合は承諾不要で譲渡・賃貸できる。
覚え方賃借権の建物譲渡は地主の承諾いる、渋りゃ借主が裁判所に泣きつき『代わりの許可』、地上権なら承諾いらずスイスイ
ひっかけ注意土地賃借権なら承諾に代わる裁判所の許可が可。地上権なら承諾不要。混同注意。
一般定期借地権
存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、(1)契約の更新がない、(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。特約は書面(公正証書でなくてもよい)または電磁的記録で行う必要がある。
覚え方一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要)
ひっかけ注意一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 借地借家法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
借地権の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S頻出度 6/24(編集部の目安)
借地権の当初の存続期間
借地権の存続期間を20年と定めた場合、その定めは有効で存続期間は20年となる。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。