権利関係
宅建の借地権|30・20・10年と定期借地権の違い【2026年度試験対応】
普通借地権の存続期間と更新、一般定期・事業用定期・建物譲渡特約付借地権を比較。50年ちょうどの判断、書面と公正証書、建物登記による対抗力を整理します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

記事内容を表す生成イメージ。
2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
借地借家法の借地権は、建物所有を目的とする地上権又は土地賃借権です。普通借地権の期間は原則として最初30年、最初の更新20年、その後の更新10年です。定期借地権は期間だけで成立するものではなく、用途や更新をしない特約、書面等の要件を併せて確認します。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-12
普通借地権は30年→20年→10年

普通借地権の存続期間は当初30年、最初の更新20年、以後10年。より長い期間を定めた場合は本文で確認。
図を大きく見る借地借家法3条・4条は、普通借地権の当初期間を30年、最初の更新後を20年、その後の更新を10年とします。これより長い期間を契約で定めれば、その長い期間を使います。
建物所有目的の普通借地契約で当初期間を20年としても、単純に20年で終了するとは判断できません。建物がある場合の更新請求や使用継続、借地権設定者の異議と正当事由も5条・6条に沿って確認します。
| 段階 | 原則 | 長い合意 |
|---|---|---|
| 当初 | 30年 | 有効 |
| 最初の更新 | 20年 | 有効 |
| その後の更新 | 10年 | 有効 |
根拠:借地借家法
定期借地権は期間・用途・形式をセットで覚える
一般定期借地権は50年以上が前提で、更新・建物再築による期間延長・建物買取請求をしない特約を、公正証書等の書面又は所定の電磁的記録で定めます(22条)。公正証書だけに限定されません。
事業用定期借地権等は専ら事業用で、居住用建物を除きます。30年以上50年未満は更新等をしない特約が必要で、10年以上30年未満は更新等に関する規定が適用されません。いずれも設定契約は公正証書が必要です(23条)。
| 類型 | 期間 | 形式等 |
|---|---|---|
| 一般定期 | 50年以上 | 更新等をしない特約を書面等で |
| 事業用定期等 | 10年以上50年未満 | 専ら事業用・公正証書 |
| 建物譲渡特約付 | 設定後30年以上 | 建物を相当の対価で譲渡する特約 |
根拠:借地借家法
50年ちょうどは事業用定期借地権の範囲外
店舗を建てるための50年契約でも、23条の事業用定期借地権等には該当しません。「50年未満」に50年は含まれないためです。ただし、22条の要件を満たす一般定期借地権として設定することはできます。
建物譲渡特約付借地権は、30年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡して借地権を消滅させるものです(24条)。単に「30年で土地を返す」と書いた契約と区別します。
根拠:借地借家法
借地上の建物登記は「誰の名義か」を確認する
借地権の登記がなくても、借地権者が登記された自己所有の建物を土地上に所有していれば、第三者へ対抗できます(10条)。借りた土地の引渡しだけでこの対抗要件が備わるわけではありません。
建物が配偶者など別人の名義で登記されている場合に、当然に借地権者本人の対抗要件として使えるとは扱いません。建物を借りる借家権は「建物の引渡し」が対抗要件となるため、借地と借家で対象と名義を分けます。
根拠:借地借家法
令和7年度問11は、50年と公正証書の読み分け
令和7年度問11の公式正解は3です。事業用建物でも存続期間が50年なら、事業用定期借地権等の50年未満という枠ではなく、一般定期借地権の要件を検討します。
同問では、配偶者名義の建物登記や居住用20年契約も比較されています。「事業用」「公正証書」という単語だけで判断せず、期間と用途、特約の内容を一組にしてください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問11
定期借地権の期間・用途・形式と建物登記の名義
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 借地借家法確認日:2026-09-12
- 不動産適正取引推進機構:令和7年度公式問題・正解確認日:2026-09-12

存続期間は当初30年以上、更新後は20年以上、2回目以降の更新は10年以上。借地上の建物を登記すれば第三者に対抗できます。
借地権の当初の存続期間
民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。契約でこれより短い期間を定めても30年となる。30年より長い期間を定めた場合はその契約期間が存続期間となる(上限なし)。
覚え方借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井
最重要・比較表
民法賃貸借・借地・借家の存続期間
「上限・下限、短い定め、更新後、通知、正当事由」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 民法・借地借家法(借地)・(借家)の存続期間比較最重要 | 存続期間:民法は最長50年。借地は当初30年以上・最初の更新20年以上・2回目以降10年以上。借家は最長制限なし・1年未満は期間の定めなしとみなす。期間の定めがない場合の終了:民法は解約申入れから土地1年・建物3カ月経過後に終了。 | 民法最長50年、借地当初30年、借家は上限なし。賃借人からの解約は正当事由不要・3カ月。数字と主体の混同に注意 | 覚え方:民法ゴマ(50年)、借地サンマ (30)→更新ハタ (20)→トウ (10)、借家は無制限で1年未満はナシ扱い |
| 借地権の当初の存続期間 | 民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。契約でこれより短い期間を定めても30年となる。30年より長い期間を定めた場合はその契約期間が存続期間となる(上限なし)。 | 借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。 | 覚え方:借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井 |
| 賃貸借の存続期間 | 賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。50年を超える定めは50年に短縮される。更新後の期間も50年を超えられない。期間の定めのない賃貸借も有効。 | 賃貸借の上限は50年。超える定めは50年に短縮。20年と誤らせる典型。 | 覚え方:賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井 |
| 契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間 | 更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。請求更新と法定更新は借地上に建物が存在する場合に限られる(合意更新は建物なしでもOK)。更新後の期間は最初の更新が20年以上、2回目以降の更新が10年以上。 | 更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。 | 覚え方:更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上 |
| 一般定期借地権 | 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、 (1)契約の更新がない、 (2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、 (3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。特約は書面(公正証書でなくてもよい)または電磁的記録で行う必要がある。 | 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。 | 覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要) |
| 事業用定期借地権 | もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。10年以上30年未満のものは更新・再築による延長・建物買取請求権等がなく、30年以上50年未満のものはこれらがない旨の特約を定められる。設定は必ず公正証書で行わなければならない。 | 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。 | 覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ |
民法・借地借家法(借地)・(借家)の存続期間比較
最重要- 基本ルール
- 存続期間:民法は最長50年。借地は当初30年以上・最初の更新20年以上・2回目以降10年以上。借家は最長制限なし・1年未満は期間の定めなしとみなす。期間の定めがない場合の終了:民法は解約申入れから土地1年・建物3カ月経過後に終了。
- 例外・ひっかけ
- 民法最長50年、借地当初30年、借家は上限なし。賃借人からの解約は正当事由不要・3カ月。数字と主体の混同に注意
判断ポイント
覚え方:民法ゴマ(50年)、借地サンマ
(30)→更新ハタ
(20)→トウ
(10)、借家は無制限で1年未満はナシ扱い
借地権の当初の存続期間
- 基本ルール
- 民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。契約でこれより短い期間を定めても30年となる。30年より長い期間を定めた場合はその契約期間が存続期間となる(上限なし)。
- 例外・ひっかけ
- 借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。
判断ポイント
覚え方:借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井
賃貸借の存続期間
- 基本ルール
- 賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。50年を超える定めは50年に短縮される。更新後の期間も50年を超えられない。期間の定めのない賃貸借も有効。
- 例外・ひっかけ
- 賃貸借の上限は50年。超える定めは50年に短縮。20年と誤らせる典型。
判断ポイント
覚え方:賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井
契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間
- 基本ルール
- 更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。請求更新と法定更新は借地上に建物が存在する場合に限られる(合意更新は建物なしでもOK)。更新後の期間は最初の更新が20年以上、2回目以降の更新が10年以上。
- 例外・ひっかけ
- 更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。
判断ポイント
覚え方:更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上
一般定期借地権
- 基本ルール
- 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、
(1)契約の更新がない、
(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、
(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。特約は書面(公正証書でなくてもよい)または電磁的記録で行う必要がある。 - 例外・ひっかけ
- 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。
判断ポイント
覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要)
事業用定期借地権
- 基本ルール
- もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。10年以上30年未満のものは更新・再築による延長・建物買取請求権等がなく、30年以上50年未満のものはこれらがない旨の特約を定められる。設定は必ず公正証書で行わなければならない。
- 例外・ひっかけ
- 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。
判断ポイント
覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ
混同注意・比較表
民法・借地・借家の対抗要件
「賃借権登記、建物登記、引渡し、滅失後の掲示」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 民法・借地借家法の対抗要件・その他比較 | 対抗要件:民法は賃借権の登記。借地は賃借権の登記または借地上の建物の登記。借家は賃借権の登記または建物の引渡し。その他:借地では一定の場合に建物買取請求権、借家では一定の場合に造作買取請求権が認められる。 | 借地の対抗要件は建物の登記、借家は建物の引渡し。買取請求権は借地=建物、借家=造作。組合せのすり替えに注意 | 覚え方:対抗は民法トウキ(登記)のみ、借地は建物登記もOK、借家は引渡しでOK、買取請求も忘れずに |
| 借地権の対抗力 | 民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。登記は表示の登記でもよい。 | 対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。 | 覚え方:登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし |
| 民法における賃借権の対抗要件 | 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。ただし賃貸人に登記協力義務はないため、借地借家法では登記以外の対抗要件を規定している。 | 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。 | 覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける |
| 建物滅失後の借地権の対抗力維持 | 登記した建物が滅失した場合でも、一定の内容(滅失建物の特定・滅失日・再築予定等)をその土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年を経過するまでは借地権の対抗力を維持できる。 | 滅失後の掲示による対抗力維持は滅失日から2年間。数字すり替えに注意。 | 覚え方:建物燃えても看板掲示で対抗キープ、滅失からニ(2年)過ぎるまでは借地は生きてる |
| 建物賃借権(借家権)の対抗力 | 民法上、建物賃借権を第三者に対抗するには建物賃借権の登記が必要だが、借地借家法では登記がなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる。 | 借家権は建物の引渡しで対抗可。登記が必要と誤らせる。 | 覚え方:民法は借家も登記いるが、借地借家法なら引渡しさえありゃ第三者に対抗できる |
民法・借地借家法の対抗要件・その他比較
- 基本ルール
- 対抗要件:民法は賃借権の登記。借地は賃借権の登記または借地上の建物の登記。借家は賃借権の登記または建物の引渡し。その他:借地では一定の場合に建物買取請求権、借家では一定の場合に造作買取請求権が認められる。
- 例外・ひっかけ
- 借地の対抗要件は建物の登記、借家は建物の引渡し。買取請求権は借地=建物、借家=造作。組合せのすり替えに注意
判断ポイント
覚え方:対抗は民法トウキ(登記)のみ、借地は建物登記もOK、借家は引渡しでOK、買取請求も忘れずに
借地権の対抗力
- 基本ルール
- 民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。登記は表示の登記でもよい。
- 例外・ひっかけ
- 対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。
判断ポイント
覚え方:登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし
民法における賃借権の対抗要件
- 基本ルール
- 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。ただし賃貸人に登記協力義務はないため、借地借家法では登記以外の対抗要件を規定している。
- 例外・ひっかけ
- 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。
判断ポイント
覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける
建物滅失後の借地権の対抗力維持
- 基本ルール
- 登記した建物が滅失した場合でも、一定の内容(滅失建物の特定・滅失日・再築予定等)をその土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年を経過するまでは借地権の対抗力を維持できる。
- 例外・ひっかけ
- 滅失後の掲示による対抗力維持は滅失日から2年間。数字すり替えに注意。
判断ポイント
覚え方:建物燃えても看板掲示で対抗キープ、滅失からニ(2年)過ぎるまでは借地は生きてる
建物賃借権(借家権)の対抗力
- 基本ルール
- 民法上、建物賃借権を第三者に対抗するには建物賃借権の登記が必要だが、借地借家法では登記がなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる。
- 例外・ひっかけ
- 借家権は建物の引渡しで対抗可。登記が必要と誤らせる。
判断ポイント
覚え方:民法は借家も登記いるが、借地借家法なら引渡しさえありゃ第三者に対抗できる
最重要・比較表
定期借地権3種・一時使用
「期間、用途、更新、再築、買取請求、契約方式」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 一時使用目的の借地権最重要 | 一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合は、普通借地権に関する規定(存続期間・更新・建物買取請求権・建物滅失と再築)や定期借地権等の規定は適用されない。 | 一時使用目的が明らかなら普通・定期借地権の規定は適用されない点。 | 覚え方:イチジ(一時)使用が明らかなら、存続・更新・買取・再築の普通ルールも定借規定もぜんぶ蚊帳の外 |
| 事業用定期借地権 | もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。10年以上30年未満のものは更新・再築による延長・建物買取請求権等がなく、30年以上50年未満のものはこれらがない旨の特約を定められる。設定は必ず公正証書で行わなければならない。 | 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。 | 覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ |
| 一般定期借地権 | 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、 (1)契約の更新がない、 (2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、 (3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。特約は書面(公正証書でなくてもよい)または電磁的記録で行う必要がある。 | 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。 | 覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要) |
| 建物譲渡特約付借地権 | 借地権を消滅させるため、設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権。この特約は書面で行う必要がなく口頭でも可。契約期間終了時は建物付で土地を返す。 | 建物譲渡特約付借地権は口頭でも可・30年以上経過日に譲渡。書面必須と誤らせる。 | 覚え方:譲渡特約付は設定後サンレイ(30年)以上たったら建物を地主にお譲り、口約束でもOK、建物付きで返す |
一時使用目的の借地権
最重要- 基本ルール
- 一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合は、普通借地権に関する規定(存続期間・更新・建物買取請求権・建物滅失と再築)や定期借地権等の規定は適用されない。
- 例外・ひっかけ
- 一時使用目的が明らかなら普通・定期借地権の規定は適用されない点。
判断ポイント
覚え方:イチジ(一時)使用が明らかなら、存続・更新・買取・再築の普通ルールも定借規定もぜんぶ蚊帳の外
事業用定期借地権
- 基本ルール
- もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。10年以上30年未満のものは更新・再築による延長・建物買取請求権等がなく、30年以上50年未満のものはこれらがない旨の特約を定められる。設定は必ず公正証書で行わなければならない。
- 例外・ひっかけ
- 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。
判断ポイント
覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ
一般定期借地権
- 基本ルール
- 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、
(1)契約の更新がない、
(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、
(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。特約は書面(公正証書でなくてもよい)または電磁的記録で行う必要がある。 - 例外・ひっかけ
- 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。
判断ポイント
覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要)
建物譲渡特約付借地権
- 基本ルール
- 借地権を消滅させるため、設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権。この特約は書面で行う必要がなく口頭でも可。契約期間終了時は建物付で土地を返す。
- 例外・ひっかけ
- 建物譲渡特約付借地権は口頭でも可・30年以上経過日に譲渡。書面必須と誤らせる。
判断ポイント
覚え方:譲渡特約付は設定後サンレイ(30年)以上たったら建物を地主にお譲り、口約束でもOK、建物付きで返す
01借地権の重要暗記項目
借地権の当初の存続期間
民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。契約でこれより短い期間を定めても30年となる。30年より長い期間を定めた場合はその契約期間が存続期間となる(上限なし)。
覚え方借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井
ひっかけ注意借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。
契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間
更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。請求更新と法定更新は借地上に建物が存在する場合に限られる(合意更新は建物なしでもOK)。更新後の期間は最初の更新が20年以上、2回目以降の更新が10年以上。
覚え方更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上
ひっかけ注意更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。
借地権の対抗力
民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。登記は表示の登記でもよい。
覚え方登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし
ひっかけ注意対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。
借地借家法の適用範囲(建物所有目的)
建物の所有を目的としない地上権または土地賃借権(青空駐車場等)には借地借家法は適用されず、民法が適用される。
覚え方建物もたぬ青空駐車場にゃ借地借家法は届かず、民法が仕切る
ひっかけ注意建物所有目的でない土地利用(青空駐車場等)は民法適用。借地借家法と誤らせる。
請求更新・法定更新の異議
請求更新・法定更新の場合、借地権設定者が正当事由をもって遅滞なく異議を述べたときは更新されない。単に「遅滞なく異議を述べた」だけでは足りず、正当事由が必要。
覚え方請求・法定の更新は、地主が正当事由もって遅滞なく異議を述べなきゃ止められぬ、ただの異議じゃダメよ
ひっかけ注意更新拒絶には正当事由が必要。「遅滞なく異議」だけでは足りない点。
建物買取請求権(借地)
借地権の存続期間が満了し更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し建物を時価で買い取ることを請求できる。ただし借地権者の債務不履行(地代不払い等)で契約解除された場合には建物買取請求権は認められない。
覚え方満了で更新なしなら建物『時価で買い取れ』と請求、でも地代払わず解除された不届き者にゃナシ
ひっかけ注意債務不履行で解除された場合は建物買取請求権なし。認められると誤らせる。
借地上の建物を譲渡する場合の許可(裁判所)
借地権が土地賃借権の場合、建物譲渡に伴う借地権の譲渡・転貸には借地権設定者(A)の承諾が必要。承諾しないと事実上譲渡できず酷なので、借地借家法では借地権者(B)が裁判所に申し立て、承諾に代わる許可を得られる(第三者が賃借権を取得し又は転借しても借地権設定者に不利となるおそれがないのに承諾しないとき(借地借家法19条1項))。地上権の場合は承諾不要で譲渡・賃貸できる。
覚え方賃借権の建物譲渡は地主の承諾いる、渋りゃ借主が裁判所に泣きつき『代わりの許可』、地上権なら承諾いらずスイスイ
ひっかけ注意土地賃借権なら承諾に代わる裁判所の許可が可。地上権なら承諾不要。混同注意。
一般定期借地権
存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、
(1)契約の更新がない、
(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、
(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。特約は書面(公正証書でなくてもよい)または電磁的記録で行う必要がある。
覚え方一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要)
ひっかけ注意一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ借地権の当初の存続期間
借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。
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論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 借地借家法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
借地権の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S頻出度 6/24(編集部の目安)
借地権の当初の存続期間
借地権の存続期間を20年と定めた場合、その定めは有効で存続期間は20年となる。
借地権の○×一問一答18問|問題と解説
この論点で収録している18問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
借地借家法とは・借地権の定義重要度B建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を借地権といい、借地借家法が適用される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。建物所有目的の地上権・土地賃借権が借地権。
問2
地上権と賃借権の違い重要度B地上権は債権であり、その存続期間は最長50年に制限される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。地上権は物権で存続期間の上限はない。
問3
借地権の当初の存続期間重要度S借地権の存続期間を20年と定めた場合、その定めは有効で存続期間は20年となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。30年より短い定めは30年となる(30年より長ければその期間)。
問4
借地借家法の適用範囲(建物所有目的)重要度A建物の所有を目的としない青空駐車場のための土地賃借権にも、借地借家法が適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。建物所有目的でないため民法が適用される。
問5
契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間重要度S借地契約の更新後の存続期間は、最初の更新は10年以上、2回目以降の更新は20年以上とされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上。
問6
請求更新・法定更新の異議重要度A請求更新の場合、借地権設定者は遅滞なく異議を述べれば、正当事由がなくても更新を拒める。
答え:×(誤り)
解説
誤り。異議には正当事由が必要で、遅滞なきだけでは足りない。
問7
建物買取請求権(借地)重要度A借地権者が地代不払いで契約を解除された場合でも、借地権者は建物買取請求権を行使できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。債務不履行解除の場合は建物買取請求権は認められない。
問8
建物の滅失と再築(当初の存続期間中)重要度B当初の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権設定者の承諾がなければ再築すること自体ができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。承諾がなくても再築はできるが、期間は延長しない。
問9
建物の滅失と再築(更新後)重要度B更新後に無断で建物を再築した場合、借地権設定者は解約を申し入れ、申入れから3カ月経過で借地権が消滅する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。更新後の無断再築は解約申入れができ3カ月で消滅する。
問10
借地権の対抗力重要度S借地権は、借地上に借地権者が自己名義で登記した建物を所有していれば、借地権自体の登記がなくても対抗できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。自己名義の建物登記(表示登記でも可)で対抗できる。
問11
建物滅失後の借地権の対抗力維持重要度B登記した建物が滅失した場合、所定の掲示をすれば滅失日から5年間は借地権の対抗力を維持できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。正しくは滅失日から2年を経過するまで。
問12
借地上の建物を譲渡する場合の許可(裁判所)重要度A借地権が地上権の場合、建物を第三者に譲渡するには借地権設定者の承諾が必要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。地上権は承諾不要で自由に譲渡・賃貸できる。
問13
借地上の建物を第三者が譲渡取得した場合の建物買取請求重要度B第三者が借地上の建物を取得したが設定者が賃借権譲渡を承諾しないとき、第三者は設定者に建物の時価買取を請求できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。承諾が得られないとき第三者は建物買取請求ができる。
問14
借地上の建物を競売取得した場合の許可・建物買取請求重要度B借地上の建物を競売で取得した第三者は、設定者が不利がないのに承諾しないとき、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。競売取得者は承諾に代わる裁判所の許可を申立てできる。
問15
一般定期借地権重要度A一般定期借地権を設定するには、必ず公正証書によって特約を定めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。書面(公正証書でなくてよい)または電磁的記録で足りる。
問16
事業用定期借地権重要度A事業用定期借地権は、居住用建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。居住用は除かれ、事業用建物の所有を目的とするものに限る。
問17
建物譲渡特約付借地権重要度A建物譲渡特約付借地権の特約は、書面によって定めなければ効力を生じない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。この特約は書面不要で口頭でも定められる。
問18
一時使用目的の借地権重要度B一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合、存続期間や更新等の規定は適用されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。一時使用目的が明らかなら借地の主要規定は適用されない。
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