2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

法令上の制限

宅建の土地区画整理法|仮換地・換地処分・減歩の違いを図解【2026年度試験対応】

土地区画整理法の仮換地と換地処分を、使用収益・権利移行・登記の時点で比較。減歩、保留地、清算金と、公告の翌日に生じる効果を宅建向けに解説します。

要点 8件・基本問題 8・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

土地区画整理法の解説記事カバー(写真調イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

仮換地は工事中などに使用・収益する土地を仮に定める手続、換地処分は従前の宅地の権利を換地へ移す最終的な手続です。換地が従前の宅地とみなされるのは、換地処分の公告があった日の翌日からです。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08

土地区画整理は土地の配置と公共施設を整える事業

道路や公園を整備しながら、土地の区画を整え、宅地の利用を増進する事業です。道路のための土地などを生み出す減歩と、従来の土地に対応する新しい土地を定める換地を組み合わせます。

土地の面積が減るという点だけで制度を捉えず、道路への接続や形状など利用条件の変化も考えます。試験では、事業の目的と個々の権利がいつどこへ移るのかを別に整理してください。

根拠:e-Gov:土地区画整理法98条〜107条

仮換地と換地処分|使用と権利移行を分ける

仮換地:仮の使用・収益先を指定:最終的な権利移行ではない。換地処分:権利関係を確定:換地の効果は公告の翌日から。登記制限:公告後から事業による変動登記まで:仮換地指定後と取り違えない

仮換地:仮の使用・収益先を指定:最終的な権利移行ではない。換地処分:権利関係を確定:換地の効果は公告の翌日から。登記制限:公告後から事業による変動登記まで:仮換地指定後と取り違えない

図を大きく見る

仮換地の指定の効力が生じると、原則として仮換地を使用・収益し、従前の宅地は使用・収益できなくなります。ただし、特別の事情があれば仮換地の使用収益開始日を別に定めることがあります。

仮換地の指定だけで、所有権が最終的に換地へ移るわけではありません。使用する場所を仮に替える段階と、換地処分の公告によって権利関係を確定させる段階を区別します。

仮換地と換地処分|使用と権利移行を分ける
項目押さえる内容注意点
仮換地仮の使用・収益先を指定最終的な権利移行ではない
換地処分権利関係を確定換地の効果は公告の翌日から
登記制限公告後から事業による変動登記まで仮換地指定後と取り違えない

根拠:e-Gov:土地区画整理法98条〜107条

減歩・保留地・清算金の違い

減歩は、公共施設用地などを確保するため従前の土地に比べて換地の面積が減ることです。保留地は、事業費への充当等のために換地計画で定める土地で、公告の翌日に施行者が取得します。

清算金は、換地の割当てによる不均衡を金銭で調整するものです。すべての所有者が同額を負担する手数料ではありません。減歩は面積、保留地は土地、清算金は金銭による調整、と対象を分けると理解しやすくなります。

根拠:e-Gov:土地区画整理法98条〜107条

登記制限の起点は換地処分の公告後

事業に伴う権利・土地の変動を登記へ反映する間、他の登記が原則として制限されます。起点は換地処分の公告があった日後であり、仮換地指定があった日後ではありません。

公告前に登記原因が生じたことを確定日付のある書類で証明した場合には例外があります。令和7年度問20でも起点の取り違えが問われているため、「指定」「公告」「公告翌日」を時系列で並べて確認してください。

根拠:e-Gov:土地区画整理法98条〜107条試験実施団体:過去の試験問題

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 仮換地を指定すれば、その日から当然に換地への最終的な所有権移行が完成する。

    根拠:資料1

  2. 2 換地計画で定めた保留地は、公告の翌日に施行者が取得する。

    根拠:資料1

  3. 3 他の登記の制限は、原則として換地処分の公告後から事業による変動登記までである。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

土地区画整理事業の換地処分と仮換地の効果を整理した暗記画像
図で覚える

換地処分の公告があった日の翌日から換地が従前の宅地とみなされます。仮換地では使用収益の場所だけが移り、所有権は従前の宅地に残ります。

最重要ポイント

減歩と換地処分の意味

減歩=公共施設整備等のため土地所有者から土地の一部を無償で提供してもらうこと。換地処分=工事終了後、従前の宅地に換えて新しい土地(換地)を交付すること。土地区画整理事業はこの2つの方法で行われる。

覚え方減歩(げんぽ)でちょっと無償で差し出し、換地で工事後に新地をハイどうぞ

最重要・比較表

土地区画整理の時系列

「減歩、保留地、換地計画、仮換地、換地処分、公告・翌日」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

換地処分の効果(公告日の翌日/終了時)

最重要
基本ルール
換地は公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。換地を定めなかった従前宅地の権利は公告があった日が終了した時に消滅する。保留地は翌日に施行者が取得、清算金は翌日に確定。地役権は原則翌日以降も従前宅地上に存続するが、事業により行使利益がなくなった地役権は公告日終了時に消滅する。
例外・ひっかけ
『公告日の翌日』と『公告日終了時』の起算点ずらし。換地はみなし、消滅は終了時

判断ポイント

覚え方:翌日(よくじつ)から換地は我が地、消える権利は当日終わりに、保留地と清算は翌日確定

換地処分の時期と通知・公告

基本ルール
換地処分は原則として換地計画に係る区域の全部について工事完了後、遅滞なく行う。例外として規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあれば工事完了前でも行える。換地処分は施行者が関係権利者に通知して行い、都道府県知事(国土交通大臣施行なら国土交通大臣)が公告する。
例外・ひっかけ
原則は工事完了後だが定めがあれば完了前も可の例外。公告者は知事(大臣施行は大臣)

判断ポイント

覚え方:換地処分は工事おわりに遅滞なく、規約あれば早めもOK、通知は施行者・公告は知事

減歩と換地処分の意味

基本ルール
減歩=公共施設整備等のため土地所有者から土地の一部を無償で提供してもらうこと。換地処分=工事終了後、従前の宅地に換えて新しい土地(換地)を交付すること。土地区画整理事業はこの2つの方法で行われる。
例外・ひっかけ
減歩は『無償』提供、換地処分は工事後の交付。両者の意味の取り違えに注意

判断ポイント

覚え方:減歩(げんぽ)でちょっと無償で差し出し、換地で工事後に新地をハイどうぞ

仮換地に指定されない土地の管理・仮清算

基本ルール
仮換地の指定(または使用収益の停止)で使用収益できる者がいなくなった従前宅地は、換地処分の公告日まで施行者が管理する。施行者は必要があれば仮清算金を徴収または交付できる
例外・ひっかけ
管理者は施行者。仮清算金の徴収・交付ができる点を素直に判断

判断ポイント

覚え方:宙ぶらりんの従前地は施行者が管理、必要あらば仮清算でやりくり

仮換地指定の効果(通常の場合)

基本ルール
仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、従前の宅地の所有者等は仮換地を使用収益できる(従前宅地は使用収益できない)。ただし従前宅地の処分(売却・抵当権設定)は従前宅地において行う。仮換地の所有者等は当該仮換地を使用収益できないが、処分はできる。
例外・ひっかけ
『使用収益』と『処分』の区別。従前宅地は処分のみ可、仮換地は使用収益のみ可の逆転に注意

判断ポイント

覚え方:仮換地は使えるが売れぬ、従前地は売れるが使えぬ、あべこべ覚えろ

判断軸:減歩、保留地、換地計画、仮換地、換地処分、公告・翌日

法令確認:土地区画整理法(確認日 2026-08-03)

01土地区画整理法の重要暗記項目

01
重要度 A / 収録過去問 6回

減歩と換地処分の意味

減歩=公共施設整備等のため土地所有者から土地の一部を無償で提供してもらうこと。換地処分=工事終了後、従前の宅地に換えて新しい土地(換地)を交付すること。土地区画整理事業はこの2つの方法で行われる。

覚え方減歩(げんぽ)でちょっと無償で差し出し、換地で工事後に新地をハイどうぞ

ひっかけ注意減歩は『無償』提供、換地処分は工事後の交付。両者の意味の取り違えに注意

02
重要度 A / 収録過去問 6回

土地区画整理事業の施行者

施行者になれるのは、個人施行者、土地区画整理組合(宅地所有者・借地権者が7人以上で共同設立)、区画整理会社、公的施行(地方公共団体・国土交通大臣・UR都市機構・地方住宅供給公社)。民間施行は規準・規約と事業計画を定め都道府県知事の認可を受ける。試験の出題はほとんど組合。

覚え方施行者は個人・組合(七人)・会社・お上、民間は知事の認可、試験は組合ばかり

ひっかけ注意組合設立の人数『7人以上』の数字すり替え。認可権者は都道府県知事

03
重要度 A / 収録過去問 6回

土地区画整理組合(組合施行)のポイント

組合設立の認可には施行地区内の宅地所有者・借地権者の各3分の2以上の同意が必要。施行地区内の宅地所有者・借地権者は全員が組合員(強制加入)。未登記借地権者も含むが、市町村長に申告しないと権利は存しないとみなされる。総会の定足数は組合員の半数以上。賦課金は宅地の位置・地積等を考慮し公平に定める。

覚え方組合は三分の二(2/3)で認可、地主も借地も全員強制加入、未登記は申告せねば無し、賦課金は公平に

ひっかけ注意設立同意は『各3分の2以上』の数字すり替え。組合員は強制加入である点も

04
重要度 A / 収録過去問 6回

建築行為等の制限

事業施行の認可等の公告があった日から換地処分の公告がある日までは、施行地区内で①土地の形質変更②建築物等の新築・改築・増築③重量5トンを超える物件の設置・堆積(事業障害のおそれあるもの)を行う者は、国土交通大臣(国が施行)または都道府県知事(その他)の許可が必要。組合の許可ではない。

覚え方工事中の区域、土いじり・建てる・五トン(5t)超は、大臣か知事の許可、組合じゃダメ

ひっかけ注意許可権者は国土交通大臣または都道府県知事。『組合の許可』とのすり替えが定番

05
重要度 A / 収録過去問 6回

仮換地の指定と手続

施行者は換地処分前に仮換地を指定できる。仮換地の所有者と従前宅地の所有者に対し、位置・地積・効力発生日を通知して行う。区画整理会社が施行する場合は施行地区内の宅地の所有権を有するすべての者および借地権を有するすべての者の各3分の2以上の同意が必要。

覚え方仮(かり)の換地は処分前に指定、両者へ位置と日を通知、会社なら三分の二(2/3)同意

ひっかけ注意会社施行の同意『各3分の2以上』の数字。通知先は仮換地・従前宅地の双方の所有者

06
重要度 A / 収録過去問 6回

仮換地指定の効果(通常の場合)

仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、従前の宅地の所有者等は仮換地を使用収益できる(従前宅地は使用収益できない)。ただし従前宅地の処分(売却・抵当権設定)は従前宅地において行う。仮換地の所有者等は当該仮換地を使用収益できないが、処分はできる。

覚え方仮換地は使えるが売れぬ、従前地は売れるが使えぬ、あべこべ覚えろ

ひっかけ注意『使用収益』と『処分』の区別。従前宅地は処分のみ可、仮換地は使用収益のみ可の逆転に注意

07
重要度 A / 収録過去問 6回

換地処分の時期と通知・公告

換地処分は原則として換地計画に係る区域の全部について工事完了後、遅滞なく行う。例外として規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあれば工事完了前でも行える。換地処分は施行者が関係権利者に通知して行い、都道府県知事(国土交通大臣施行なら国土交通大臣)が公告する。

覚え方換地処分は工事おわりに遅滞なく、規約あれば早めもOK、通知は施行者・公告は知事

ひっかけ注意原則は工事完了後だが定めがあれば完了前も可の例外。公告者は知事(大臣施行は大臣)

08
重要度 A / 収録過去問 6回

換地処分の効果(公告日の翌日/終了時)

換地は公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。換地を定めなかった従前宅地の権利は公告があった日が終了した時に消滅する。保留地は翌日に施行者が取得、清算金は翌日に確定。地役権は原則翌日以降も従前宅地上に存続するが、事業により行使利益がなくなった地役権は公告日終了時に消滅する。

覚え方翌日(よくじつ)から換地は我が地、消える権利は当日終わりに、保留地と清算は翌日確定

ひっかけ注意『公告日の翌日』と『公告日終了時』の起算点ずらし。換地はみなし、消滅は終了時

法令上の制限の暗記表をすべて見る →

誤答が集中する引っかけ

8
  • ひっかけ減歩と換地処分の意味

    減歩は『無償』提供、換地処分は工事後の交付。両者の意味の取り違えに注意

残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。

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03この論点の根拠

情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

土地区画整理法の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

法令上の制限重要度 A頻出度 6/24(編集部の目安)

減歩と換地処分の意味

減歩とは、公共施設整備等のため土地所有者から土地の一部を無償で提供してもらうことをいう。

土地区画整理法○×一問一答13問|問題と解説

この論点で収録している13問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    減歩と換地処分の意味重要度A

    減歩とは、公共施設整備等のため土地所有者から土地の一部を無償で提供してもらうことをいう。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。減歩は無償提供、換地処分は工事後の換地交付。

  2. 2

    土地区画整理事業の施行者重要度A

    土地区画整理組合を設立するには、宅地の所有者または借地権者が5人以上共同して設立する必要がある。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。正しくは7人以上で共同設立する。

  3. 3

    民間施行と公的施行の施行範囲重要度B

    地方公共団体等の公的施行は、都市計画事業として都市計画に定められた施行区域内でのみ土地区画整理事業を施行できる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。公的施行は都市計画事業のみ、施行区域内に限る。

  4. 4

    土地区画整理組合(組合施行)のポイント重要度A

    土地区画整理組合の設立認可には、施行地区内の宅地所有者・借地権者のそれぞれ過半数の同意があれば足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。正しくは宅地所有者・借地権者の各3分の2以上の同意が必要。

  5. 5

    換地計画の認可・縦覧重要度B

    施行者(個人施行者を除く)は、換地計画を定めたときは2週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。縦覧期間は2週間で、利害関係者は意見書を提出できる。

  6. 6

    換地照応の原則と清算金重要度B

    換地は従前の宅地と位置・地積・環境等が照応するよう定めなければならず、所有者の申出や同意があっても換地を定めないことは一切できない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。所有者の申出・同意があれば換地を定めないこともできる。

  7. 7

    保留地重要度B

    公的施行で保留地を定めるには、事業費用充当が目的で、かつ施行後の宅地価額が施行前より増加する場合であることが必要である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。公的施行は費用充当目的かつ増価の場合に限り保留地を定められる。

  8. 8

    建築行為等の制限重要度A

    事業認可等の公告後、施行地区内で建築物の新築等をしようとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。許可権者は国土交通大臣または都道府県知事であり、組合ではない。

  9. 9

    仮換地の指定と手続重要度A

    施行者は換地処分を行う前に仮換地を指定でき、その際は仮換地となるべき土地の所有者と従前の宅地の所有者に位置・地積・効力発生日を通知する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。両者に通知して仮換地を指定する。

  10. 10

    仮換地指定の効果(通常の場合)重要度A

    仮換地の指定後、従前の宅地の所有者は仮換地を使用収益できるが、従前宅地の売却や抵当権設定などの処分は従前の宅地において行う。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。使用収益は仮換地で、処分は従前宅地で行う。

  11. 11

    仮換地に指定されない土地の管理・仮清算重要度C

    仮換地の指定により使用収益できる者がいなくなった従前の宅地は、換地処分の公告日まで施行者が管理する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。施行者が管理し、必要なら仮清算金を徴収・交付できる。

  12. 12

    換地処分の時期と通知・公告重要度A

    換地処分は、規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合でも、必ず換地計画区域の全部の工事完了後に行わなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。別段の定めがあれば工事完了前でも換地処分を行える。

  13. 13

    換地処分の効果(公告日の翌日/終了時)重要度A

    換地は換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、保留地は同日に施行者が取得する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。翌日から従前宅地とみなし、保留地も翌日に施行者取得。

次の学習

土地区画整理法の問題を続けて解く

この論点に対応する13問を絞り込んで出題します。

○×一問一答