権利関係
賃貸借
対抗要件、譲渡転貸、修繕、敷金、終了時の処理を整理します。
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賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。50年を超える定めは50年に短縮される。更新後の期間も50年を超えられない。期間の定めのない賃貸借も有効。
覚え方賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井
混同注意・比較表
賃貸不動産譲渡時の対抗関係
「新所有者・賃借人、所有権登記、引渡し、賃貸人地位・敷金」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 不動産の賃貸人の変更と敷金 | 賃借人が対抗要件を備えている不動産が譲渡されたときは、賃貸人の地位は原則として新賃貸人(譲受人)に移転する。 | 賃貸人変更で敷金返還債務は新賃貸人に承継(登記後)。承継されないと誤らせる。 | 覚え方:対抗そなえ物件売れば貸主の地位は新オーナーへ、地位主張には移転登記、登記すりゃ敷金も自動で承継 |
| 賃貸不動産の譲渡と登記 | 賃貸不動産の譲渡があった場合、譲受人は所有権移転登記がなければ、賃借人に対して賃貸人の地位が移転したことを主張できない。 | 賃貸人地位の対抗に登記が要る点。移転主張には所有権移転登記が必要 | 覚え方:賃貸物件を譲り受けたら、移転登記なきゃ賃借人に『大家は俺だ』と言えないぞ譲受人 |
| 民法における賃借権の対抗要件 | 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。 | 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。 | 覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける |
不動産の賃貸人の変更と敷金
- 基本
- 賃借人が対抗要件を備えている不動産が譲渡されたときは、賃貸人の地位は原則として新賃貸人(譲受人)に移転する。
- 注意
- 賃貸人変更で敷金返還債務は新賃貸人に承継(登記後)。承継されないと誤らせる。
覚え方:対抗そなえ物件売れば貸主の地位は新オーナーへ、地位主張には移転登記、登記すりゃ敷金も自動で承継
賃貸不動産の譲渡と登記
- 基本
- 賃貸不動産の譲渡があった場合、譲受人は所有権移転登記がなければ、賃借人に対して賃貸人の地位が移転したことを主張できない。
- 注意
- 賃貸人地位の対抗に登記が要る点。移転主張には所有権移転登記が必要
覚え方:賃貸物件を譲り受けたら、移転登記なきゃ賃借人に『大家は俺だ』と言えないぞ譲受人
民法における賃借権の対抗要件
- 基本
- 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。
- 注意
- 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。
覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける
混同注意・比較表
法定地上権・一括競売・賃借人保護
「設定時の建物、同一所有、賃借権の先後、6か月猶予」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 法定地上権とは | 土地・建物を所有する者が土地に抵当権を設定し、抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になった場合、自動的に建物所有者に地上権を与えて土地を使えるようにする制度。 | 法定地上権の趣旨のすり替え。所有者が別々になる場面が前提 | 覚え方:法定地上権、土地に抵当かけ実行で所有者バラバラ、じゃあ建物さんに地上権あげて土地を使わせる救済 |
| 法定地上権の成立要件(4つ) | ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること(登記の有無は問わない)。 | 設定当時の建物存在・所有者同一の要件抜け。登記の有無は問わない | 覚え方:法定地上権のヨン要件、設定時に建物あり(登記不問)・所有者が同一・一方か双方に抵当・実行で別々になる |
| 一括競売 | 抵当権設定当時は更地で、設定後にその土地に建物を築造した場合、抵当権者は土地と建物を一括競売にかけられる(建物はBのものでなくてもよい)。 | 一括競売でも優先弁済の範囲。優先弁済は土地の代価のみ | 覚え方:更地に抵当その後に建てたら、土地建物イッカツ競売OK(建物は他人でも可)、でも優先弁済は土地代だけ |
| 建物賃借人の引渡し猶予 | 抵当権設定登記後の賃借人(対抗できない場合)は、抵当権実行により買受人に明け渡す必要があるが、一定の場合、買受人が買い受けたときから6カ月を経過するまで建物を引き渡さなくてよい。 | 猶予は建物のみ。土地賃借人には猶予なし。期間は買受け時から6カ月。 | 覚え方:抵当後の店子は買受人にサヨナラ、でも猶予は無(6)ロっとムー(6カ月)、土地の借主にゃ猶予なし |
| 抵当権と賃借権の関係 | 抵当権設定登記前の賃借権は対抗要件を備えていれば抵当権者等に対抗できる。 | 設定登記の前後で対抗の可否が逆。後の賃借権は「全抵当権者の同意+同意登記」が例外要件。 | 覚え方:抵当より先に住みゃ勝てる、後からじゃダメ、でも全抵当が『同意登記』でひっくり返る |
法定地上権とは
- 基本
- 土地・建物を所有する者が土地に抵当権を設定し、抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になった場合、自動的に建物所有者に地上権を与えて土地を使えるようにする制度。
- 注意
- 法定地上権の趣旨のすり替え。所有者が別々になる場面が前提
覚え方:法定地上権、土地に抵当かけ実行で所有者バラバラ、じゃあ建物さんに地上権あげて土地を使わせる救済
法定地上権の成立要件(4つ)
- 基本
- ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること(登記の有無は問わない)。
- 注意
- 設定当時の建物存在・所有者同一の要件抜け。登記の有無は問わない
覚え方:法定地上権のヨン要件、設定時に建物あり(登記不問)・所有者が同一・一方か双方に抵当・実行で別々になる
一括競売
- 基本
- 抵当権設定当時は更地で、設定後にその土地に建物を築造した場合、抵当権者は土地と建物を一括競売にかけられる(建物はBのものでなくてもよい)。
- 注意
- 一括競売でも優先弁済の範囲。優先弁済は土地の代価のみ
覚え方:更地に抵当その後に建てたら、土地建物イッカツ競売OK(建物は他人でも可)、でも優先弁済は土地代だけ
建物賃借人の引渡し猶予
- 基本
- 抵当権設定登記後の賃借人(対抗できない場合)は、抵当権実行により買受人に明け渡す必要があるが、一定の場合、買受人が買い受けたときから6カ月を経過するまで建物を引き渡さなくてよい。
- 注意
- 猶予は建物のみ。土地賃借人には猶予なし。期間は買受け時から6カ月。
覚え方:抵当後の店子は買受人にサヨナラ、でも猶予は無(6)ロっとムー(6カ月)、土地の借主にゃ猶予なし
抵当権と賃借権の関係
- 基本
- 抵当権設定登記前の賃借権は対抗要件を備えていれば抵当権者等に対抗できる。
- 注意
- 設定登記の前後で対抗の可否が逆。後の賃借権は「全抵当権者の同意+同意登記」が例外要件。
覚え方:抵当より先に住みゃ勝てる、後からじゃダメ、でも全抵当が『同意登記』でひっくり返る
最重要・比較表
民法賃貸借・借地・借家の存続期間
「上限・下限、短い定め、更新後、通知、正当事由」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 民法・借地借家法(借地)・(借家)の存続期間比較最重要 | 存続期間:民法は最長50年。 | 民法最長50年、借地当初30年、借家は上限なし。賃借人からの解約は正当事由不要・3カ月。数字と主体の混同に注意 | 覚え方:民法ゴマ(50年)、借地サンマ(30)→更新ハタ(20)→トウ(10)、借家は無制限で1年未満はナシ扱い |
| 借地権の当初の存続期間 | 民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。 | 借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。 | 覚え方:借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井 |
| 賃貸借の存続期間 | 賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。 | 賃貸借の上限は50年。超える定めは50年に短縮。20年と誤らせる典型。 | 覚え方:賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井 |
| 契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間 | 更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。 | 更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。 | 覚え方:更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上 |
| 一般定期借地権 | 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、(1)契約の更新がない、(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。 | 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。 | 覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要) |
| 事業用定期借地権 | もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。 | 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。 | 覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ |
民法・借地借家法(借地)・(借家)の存続期間比較
最重要- 基本
- 存続期間:民法は最長50年。
- 注意
- 民法最長50年、借地当初30年、借家は上限なし。賃借人からの解約は正当事由不要・3カ月。数字と主体の混同に注意
覚え方:民法ゴマ(50年)、借地サンマ(30)→更新ハタ(20)→トウ(10)、借家は無制限で1年未満はナシ扱い
借地権の当初の存続期間
- 基本
- 民法上の賃貸借は最長50年だが、借地借家法の借地権の存続期間は30年。
- 注意
- 借地権の当初存続期間は30年。短い定めは30年に。50年と混同させる。
覚え方:借地の当初はサンレイ(30年)固定、短く決めてもサンレイ、長けりゃその期間で青天井
賃貸借の存続期間
- 基本
- 賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。
- 注意
- 賃貸借の上限は50年。超える定めは50年に短縮。20年と誤らせる典型。
覚え方:賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井
契約の更新方法(合意・請求・法定)と更新後期間
- 基本
- 更新方法は合意更新・請求更新・法定更新の3つ。
- 注意
- 更新後期間は最初20年・2回目以降10年。数字入替えに注意。請求/法定更新は建物必要。
覚え方:更新はゴウ・セイ・ホウ(合意・請求・法定)の三本、請求と法定は建物あってこそ、後はニレイ(20年)以上・二回目からトオ(10年)以上
一般定期借地権
- 基本
- 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合、(1)契約の更新がない、(2)建物滅失時の再築による存続期間延長がない、(3)建物買取請求権がない、旨の特約を定められる。
- 注意
- 一般定期借地権は存続期間50年以上・書面(公正証書に限らない)または電磁的記録。
覚え方:一般定借はゴレイ(50年)以上、更新なし・再築延長なし・買取なしの三ナシ特約、書面か電子で(公正証書までは不要)
事業用定期借地権
- 基本
- もっぱら事業用建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする借地権。
- 注意
- 事業用定期借地権は10年以上50年未満・居住用不可・必ず公正証書。数字と用途に注意。
覚え方:事業用定借はトオ(10年)以上ゴレイ(50年)未満、居住はダメ、設定は必ずコウセイ(公正)証書で決めろ
混同注意・比較表
民法・借地・借家の対抗要件
「賃借権登記、建物登記、引渡し、滅失後の掲示」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 民法・借地借家法の対抗要件・その他比較 | 対抗要件:民法は賃借権の登記。 | 借地の対抗要件は建物の登記、借家は建物の引渡し。買取請求権は借地=建物、借家=造作。組合せのすり替えに注意 | 覚え方:対抗は民法トウキ(登記)のみ、借地は建物登記もOK、借家は引渡しでOK、買取請求も忘れずに |
| 借地権の対抗力 | 民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。 | 対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。 | 覚え方:登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし |
| 民法における賃借権の対抗要件 | 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。 | 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。 | 覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける |
| 建物滅失後の借地権の対抗力維持 | 登記した建物が滅失した場合でも、一定の内容(滅失建物の特定・滅失日・再築予定等)をその土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年を経過するまでは借地権の対抗力を維持できる。 | 滅失後の掲示による対抗力維持は滅失日から2年間。数字すり替えに注意。 | 覚え方:建物燃えても看板掲示で対抗キープ、滅失からニ(2年)過ぎるまでは借地は生きてる |
| 建物賃借権(借家権)の対抗力 | 民法上、建物賃借権を第三者に対抗するには建物賃借権の登記が必要だが、借地借家法では登記がなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる。 | 借家権は建物の引渡しで対抗可。登記が必要と誤らせる。 | 覚え方:民法は借家も登記いるが、借地借家法なら引渡しさえありゃ第三者に対抗できる |
民法・借地借家法の対抗要件・その他比較
- 基本
- 対抗要件:民法は賃借権の登記。
- 注意
- 借地の対抗要件は建物の登記、借家は建物の引渡し。買取請求権は借地=建物、借家=造作。組合せのすり替えに注意
覚え方:対抗は民法トウキ(登記)のみ、借地は建物登記もOK、借家は引渡しでOK、買取請求も忘れずに
借地権の対抗力
- 基本
- 民法上、不動産賃借権を第三者に対抗するには登記が必要だが、借地借家法では借地権の登記がなくても、借地上に借地権者が自己を所有者として登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。
- 注意
- 対抗力は「借地権者名義で登記した建物の所有」。表示登記でも可。建物登記は借地権登記でなくてよい。
覚え方:登記なくても自分名義の建物建ってりゃ借地は第三者に対抗、表示の登記でも文句なし
民法における賃借権の対抗要件
- 基本
- 民法では不動産の賃借権を登記すれば第三者に対抗できる。
- 注意
- 民法では賃借権の登記で対抗可。ただし賃貸人に登記協力義務はない点。
覚え方:民法じゃ賃借登記で第三者に勝てる、けど貸主は協力せぬから借地借家法が助ける
建物滅失後の借地権の対抗力維持
- 基本
- 登記した建物が滅失した場合でも、一定の内容(滅失建物の特定・滅失日・再築予定等)をその土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年を経過するまでは借地権の対抗力を維持できる。
- 注意
- 滅失後の掲示による対抗力維持は滅失日から2年間。数字すり替えに注意。
覚え方:建物燃えても看板掲示で対抗キープ、滅失からニ(2年)過ぎるまでは借地は生きてる
建物賃借権(借家権)の対抗力
- 基本
- 民法上、建物賃借権を第三者に対抗するには建物賃借権の登記が必要だが、借地借家法では登記がなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる。
- 注意
- 借家権は建物の引渡しで対抗可。登記が必要と誤らせる。
覚え方:民法は借家も登記いるが、借地借家法なら引渡しさえありゃ第三者に対抗できる
混同注意・比較表
賃借権譲渡・転貸
「承諾、当事者関係、直接請求、背信性、解除」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 賃借権の譲渡・賃借物の転貸の要件 | 賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要(黙認も含む)。 | 譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要。承諾の相手は賃借人・転借人どちらでもよい。 | 覚え方:貸したり又貸しゃ貸主の承諾いる、黙認もアリ、無断でやりゃ原則カイジョ(解除)されるぞ |
| 無断譲渡・転貸の解除の例外(背信的行為) | 無断譲渡・転貸でも、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、賃貸人は契約を解除できない。 | 背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない例外。 | 覚え方:無断でも背信ハイシンってほどじゃない特段の事情ありゃ、貸主は解除できません |
| 賃借物の転貸の効果 | 転貸しても賃貸人と賃借人(転貸人)の関係は終了しない。 | 適法転貸でも賃貸人・賃借人の関係は継続。賃貸人は転借人に直接請求もできる点。 | 覚え方:テンタイ(転貸)しても貸主と借主は切れず、借主が滞納すりゃ転借人に直接『払え』 |
| 賃貸人が転借人に直接請求できる限度額 | 賃貸人が転借人に直接賃料を請求する場合、賃料と転借料のうちいずれか低い金額が限度となる。 | 直接請求できる限度は賃料と転借料のうち低い方。高い方と誤らせる。 | 覚え方:転借人への直接請求は賃料と転借料の低いほう、十五(15万)と十(10万)ならジュウ(10万)が限度 |
| 賃借権の譲渡の効果 | 賃借権が譲渡されると譲受人が新賃借人となり、賃貸人と旧賃借人の関係は終了する。 | 譲渡の場合は旧賃借人との関係が終了。転貸(関係継続)との相違に注意。 | 覚え方:ジョウト(譲渡)されりゃ新借主が主役、旧借主は退場、貸主は新人にだけ請求 |
賃借権の譲渡・賃借物の転貸の要件
- 基本
- 賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要(黙認も含む)。
- 注意
- 譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要。承諾の相手は賃借人・転借人どちらでもよい。
覚え方:貸したり又貸しゃ貸主の承諾いる、黙認もアリ、無断でやりゃ原則カイジョ(解除)されるぞ
無断譲渡・転貸の解除の例外(背信的行為)
- 基本
- 無断譲渡・転貸でも、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、賃貸人は契約を解除できない。
- 注意
- 背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない例外。
覚え方:無断でも背信ハイシンってほどじゃない特段の事情ありゃ、貸主は解除できません
賃借物の転貸の効果
- 基本
- 転貸しても賃貸人と賃借人(転貸人)の関係は終了しない。
- 注意
- 適法転貸でも賃貸人・賃借人の関係は継続。賃貸人は転借人に直接請求もできる点。
覚え方:テンタイ(転貸)しても貸主と借主は切れず、借主が滞納すりゃ転借人に直接『払え』
賃貸人が転借人に直接請求できる限度額
- 基本
- 賃貸人が転借人に直接賃料を請求する場合、賃料と転借料のうちいずれか低い金額が限度となる。
- 注意
- 直接請求できる限度は賃料と転借料のうち低い方。高い方と誤らせる。
覚え方:転借人への直接請求は賃料と転借料の低いほう、十五(15万)と十(10万)ならジュウ(10万)が限度
賃借権の譲渡の効果
- 基本
- 賃借権が譲渡されると譲受人が新賃借人となり、賃貸人と旧賃借人の関係は終了する。
- 注意
- 譲渡の場合は旧賃借人との関係が終了。転貸(関係継続)との相違に注意。
覚え方:ジョウト(譲渡)されりゃ新借主が主役、旧借主は退場、貸主は新人にだけ請求
最重要・比較表
元契約終了時の転借人保護
「合意解除、債務不履行解除、期間満了、通知、終了時期」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 賃貸借の合意解除と転貸借最重要 | 適法な転貸後、賃貸人(A)と賃借人(B)が賃貸借を合意解除しても、原則として賃貸人は転借人(C)に対抗できず、明渡しを請求できない。 | 合意解除は原則転借人に対抗不可。債務不履行解除権があれば例外的に対抗可。 | 覚え方:合意(ゴウイ)で仲良く解除しても転借人Cにゃ対抗できぬ、でも解除権もってりゃ話は別 |
| 賃貸借の債務不履行解除と転貸借 | 賃借人(B)の債務不履行で賃貸借が解除されたときは、転借人(C)は賃貸人(A)に対抗できず、AはCに明渡しを請求できる。 | 債務不履行解除は転借人に対抗可。転借人への賃料支払機会の通知は不要。 | 覚え方:Bの滞納で不履行解除なら、転借人Cはお手上げ、AはCに『出てけ』、支払機会の通知も不要 |
賃貸借の合意解除と転貸借
最重要- 基本
- 適法な転貸後、賃貸人(A)と賃借人(B)が賃貸借を合意解除しても、原則として賃貸人は転借人(C)に対抗できず、明渡しを請求できない。
- 注意
- 合意解除は原則転借人に対抗不可。債務不履行解除権があれば例外的に対抗可。
覚え方:合意(ゴウイ)で仲良く解除しても転借人Cにゃ対抗できぬ、でも解除権もってりゃ話は別
賃貸借の債務不履行解除と転貸借
- 基本
- 賃借人(B)の債務不履行で賃貸借が解除されたときは、転借人(C)は賃貸人(A)に対抗できず、AはCに明渡しを請求できる。
- 注意
- 債務不履行解除は転借人に対抗可。転借人への賃料支払機会の通知は不要。
覚え方:Bの滞納で不履行解除なら、転借人Cはお手上げ、AはCに『出てけ』、支払機会の通知も不要
混同注意・比較表
賃貸借終了時のお金
「必要費、有益費、原状回復、敷金、返還時期、承継」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 必要費と有益費 | 必要費=現状維持に必要な支出(雨漏り修繕等)。 | 必要費は直ちに請求可。有益費は終了時に賃貸人が支出額か増価額を選択償還。混同注意。 | 覚え方:必要費(雨漏り)は今すぐ返せ、有益費(ウォシュレット)は終了時、貸主が支出額か増価額を選んで払う |
| 敷金の返還時期 | 敷金の返還は、賃貸借契約が終了し賃貸物を返還したあと、または賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときとなる。 | 明渡しが先で同時履行の関係にない点。同時履行と誤らせる典型。 | 覚え方:敷金返還は明け渡してから、明渡しが先で同時履行にゃならんのよ |
| 不動産の賃貸人の変更と敷金 | 賃借人が対抗要件を備えている不動産が譲渡されたときは、賃貸人の地位は原則として新賃貸人(譲受人)に移転する。 | 賃貸人変更で敷金返還債務は新賃貸人に承継(登記後)。承継されないと誤らせる。 | 覚え方:対抗そなえ物件売れば貸主の地位は新オーナーへ、地位主張には移転登記、登記すりゃ敷金も自動で承継 |
| 賃借人の変更と敷金 | 賃借権の譲渡で賃借人が変わった場合(借手チェンジ)、敷金についての権利義務は原則として新賃借人に承継されない。 | 賃借人変更(借手チェンジ)では敷金は原則承継されない。賃貸人変更と逆。 | 覚え方:借手チェンジ(賃借人交代)じゃ敷金は原則ついてこない、新借主に引き継がれず |
| 原状回復義務 | 賃借人は受取り後に生じた損傷(通常の使用による損耗・経年変化を除く)につき、賃貸借終了時に原状回復義務を負う。 | 通常損耗・経年変化は原状回復の対象外。含めると誤り。 | 覚え方:現状(原状)回復は借主の傷だけ、通常使用の擦り減りは除く、借主無責なら回復ムヨウ |
必要費と有益費
- 基本
- 必要費=現状維持に必要な支出(雨漏り修繕等)。
- 注意
- 必要費は直ちに請求可。有益費は終了時に賃貸人が支出額か増価額を選択償還。混同注意。
覚え方:必要費(雨漏り)は今すぐ返せ、有益費(ウォシュレット)は終了時、貸主が支出額か増価額を選んで払う
敷金の返還時期
- 基本
- 敷金の返還は、賃貸借契約が終了し賃貸物を返還したあと、または賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときとなる。
- 注意
- 明渡しが先で同時履行の関係にない点。同時履行と誤らせる典型。
覚え方:敷金返還は明け渡してから、明渡しが先で同時履行にゃならんのよ
不動産の賃貸人の変更と敷金
- 基本
- 賃借人が対抗要件を備えている不動産が譲渡されたときは、賃貸人の地位は原則として新賃貸人(譲受人)に移転する。
- 注意
- 賃貸人変更で敷金返還債務は新賃貸人に承継(登記後)。承継されないと誤らせる。
覚え方:対抗そなえ物件売れば貸主の地位は新オーナーへ、地位主張には移転登記、登記すりゃ敷金も自動で承継
賃借人の変更と敷金
- 基本
- 賃借権の譲渡で賃借人が変わった場合(借手チェンジ)、敷金についての権利義務は原則として新賃借人に承継されない。
- 注意
- 賃借人変更(借手チェンジ)では敷金は原則承継されない。賃貸人変更と逆。
覚え方:借手チェンジ(賃借人交代)じゃ敷金は原則ついてこない、新借主に引き継がれず
原状回復義務
- 基本
- 賃借人は受取り後に生じた損傷(通常の使用による損耗・経年変化を除く)につき、賃貸借終了時に原状回復義務を負う。
- 注意
- 通常損耗・経年変化は原状回復の対象外。含めると誤り。
覚え方:現状(原状)回復は借主の傷だけ、通常使用の擦り減りは除く、借主無責なら回復ムヨウ
01賃貸借の重要暗記項目
賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。50年を超える定めは50年に短縮される。更新後の期間も50年を超えられない。期間の定めのない賃貸借も有効。
覚え方賃貸借はゴレイ(50)超えられぬ、越えたら削られゴレイ止まり、更新後もゴレイ天井
ひっかけ注意賃貸借の上限は50年。超える定めは50年に短縮。20年と誤らせる典型。
賃貸借の終了
期間の定めがある場合は原則期間満了で終了(満了後も賃借人が使用継続し賃貸人が異議を述べなければ同条件で更新と推定)。期間の定めがない場合はいつでも解約申入れができ、土地は申入れの日から1年経過後、建物は3カ月経過後に終了。
覚え方定めあれば満了終了、定めなしなら解約申入れ、土地はイチ(1年)、建物はサン(3カ月)で終わる
ひっかけ注意期間の定めなしの解約後の終了時期。土地1年・建物3カ月の数字入替えに注意。
必要費と有益費
必要費=現状維持に必要な支出(雨漏り修繕等)。賃借人が支出したときは直ちに費用償還を請求できる。有益費=価値を増加させる支出(ウォシュレット等)。賃貸借終了時に価値増加が残っていれば、賃貸人は「支出額」か「増価額」のいずれかを選択して償還する。
覚え方必要費(雨漏り)は今すぐ返せ、有益費(ウォシュレット)は終了時、貸主が支出額か増価額を選んで払う
ひっかけ注意必要費は直ちに請求可。有益費は終了時に賃貸人が支出額か増価額を選択償還。混同注意。
賃借権の譲渡・賃借物の転貸の要件
賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要(黙認も含む)。承諾は賃借人・転借人いずれに対するものでもよい。無断で譲渡・転貸した場合、原則として賃貸人は契約を解除できる(現実に譲受人・転借人が使用している場合)。
覚え方貸したり又貸しゃ貸主の承諾いる、黙認もアリ、無断でやりゃ原則カイジョ(解除)されるぞ
ひっかけ注意譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要。承諾の相手は賃借人・転借人どちらでもよい。
無断譲渡・転貸の解除の例外(背信的行為)
無断譲渡・転貸でも、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、賃貸人は契約を解除できない。
覚え方無断でも背信ハイシンってほどじゃない特段の事情ありゃ、貸主は解除できません
ひっかけ注意背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない例外。
賃借物の転貸の効果
転貸しても賃貸人と賃借人(転貸人)の関係は終了しない。賃貸人は賃借人に賃料請求でき、賃借人が賃料を払わない場合は転借人に直接賃料を請求できる。転借人は賃借人の債務の範囲を限度に直接履行義務を負う。
覚え方テンタイ(転貸)しても貸主と借主は切れず、借主が滞納すりゃ転借人に直接『払え』
ひっかけ注意適法転貸でも賃貸人・賃借人の関係は継続。賃貸人は転借人に直接請求もできる点。
賃貸人が転借人に直接請求できる限度額
賃貸人が転借人に直接賃料を請求する場合、賃料と転借料のうちいずれか低い金額が限度となる。例:賃料15万円・転借料10万円なら10万円が限度。
覚え方転借人への直接請求は賃料と転借料の低いほう、十五(15万)と十(10万)ならジュウ(10万)が限度
ひっかけ注意直接請求できる限度は賃料と転借料のうち低い方。高い方と誤らせる。
賃貸借の合意解除と転貸借
適法な転貸後、賃貸人(A)と賃借人(B)が賃貸借を合意解除しても、原則として賃貸人は転借人(C)に対抗できず、明渡しを請求できない。ただし合意解除時に賃貸人がBの債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる。
覚え方合意(ゴウイ)で仲良く解除しても転借人Cにゃ対抗できぬ、でも解除権もってりゃ話は別
ひっかけ注意合意解除は原則転借人に対抗不可。債務不履行解除権があれば例外的に対抗可。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
賃貸借の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 A頻出度 5/24(編集部の目安)
賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は最長20年であり、これを超える定めは20年に短縮される。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。