2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

宅建の契約不適合責任|業者売主の2年特約と民法1年の違い【2026年度試験対応】

宅建業者が自ら売主となる場合の契約不適合責任を、適用対象・通知期限・免責特約で解説。「知った時から1年」と「引渡しから2年以上」を比較します。

要点 2件・基本問題 2・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

契約不適合責任の特約制限の解説記事カバー(写真調イメージ)

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01

まず押さえるポイント

宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者ではない取引では、種類・品質の契約不適合責任について買主に不利な特約が制限されます。ただし、通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は認められます。

法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08

宅建業者が「自ら売主」かを先に見る

宅建業法40条の特約制限では、業者が売買のどの立場にいるかが出発点です。業者が仲介しただけの個人間売買に、自ら売主の場合の規制をそのまま適用しません。

また、宅建業者同士の取引には適用除外があります。売主が業者だという一条件で結論を出さず、売主の立場と買主の属性を組み合わせて確認します。

根拠:e-Gov:宅建業法40条・78条2項

民法の1年と宅建業法の2年特約を比較する

民法の基本:知った時から1年以内に通知:売主の悪意・重過失の例外あり。業者売主の許容特約:引渡しから2年以上の通知期間:特約の存在を確認。違反する不利な特約:その特約が無効:売買契約全部が当然に無効ではない

民法の基本:知った時から1年以内に通知:売主の悪意・重過失の例外あり。業者売主の許容特約:引渡しから2年以上の通知期間:特約の存在を確認。違反する不利な特約:その特約が無効:売買契約全部が当然に無効ではない

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民法566条では、種類・品質の不適合を知った時から1年以内の通知が基本です。売主が引渡時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかった場合には、この通知期間の制限の例外があります。

宅建業法40条は、通知期限を引渡しから2年以上とする特約を認めます。これは引渡しから1年の短縮特約を認める意味ではありません。また、2年が法律によって自動的に入るわけではなく、適法な特約があるかを確認します。

民法の1年と宅建業法の2年特約を比較する
項目押さえる内容注意点
民法の基本知った時から1年以内に通知売主の悪意・重過失の例外あり
業者売主の許容特約引渡しから2年以上の通知期間特約の存在を確認
違反する不利な特約その特約が無効売買契約全部が当然に無効ではない

根拠:e-Gov:民法166条・562条〜572条e-Gov:宅建業法40条・78条2項

追完・減額・賠償・解除の要件は同じではない

契約に適合しない場合の救済には、追完請求、代金減額請求、損害賠償、解除があります。代金減額の催告、損害賠償の帰責事由、解除の要件など、各救済に固有の条件を確認します。

通知を期限内にしただけで、すべての請求が無条件に認められるわけではありません。民法566条の通知期間と、請求権の消滅時効も別の制度です。「知ってから1年以内なら何十年後でも請求できる」とは考えません。

根拠:e-Gov:民法166条・562条〜572条

免責特約と売主が知っていた不適合

業者売主・非業者買主の対象取引で、責任を一切負わないとする買主に不利な特約は認められません。特約が無効になるのであり、その取引の売買契約全体が当然に無効になるわけではありません。

令和7年度問10では、通知期間、時効、売主が不適合を知っていた場合が組み合わされています。知りながら告げなかった事実について責任を免れない民法572条も確認し、免責文言だけで判断しないことがポイントです。

根拠:e-Gov:民法166条・562条〜572条e-Gov:宅建業法40条・78条2項試験実施団体:過去の試験問題

出題例の原本・年度別問題

過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 1 宅建業者が仲介した個人間売買には、必ず業者自ら売主の場合の40条が適用される。

    根拠:資料1

  2. 2 対象取引で通知期間を引渡しから1年とする買主に不利な特約は、2年以上の例外に当たらない。

    根拠:資料1

  3. 3 通知期間を守れば、消滅時効など他の要件を確認する必要はない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

最重要ポイント

一定の担保責任の特約の制限

宅建業者が自ら売主となる売買で、種類・品質の契約不適合を担保する責任について民法より買主に不利な特約はできず、反する特約は無効(民法の規定に戻る)。ただし民法の『不適合を知った時から1年以内に通知』の期間制限は、特約で引渡しの時から2年以上とした場合は有効。買主に有利な特約は有効。

覚え方担保特約、民法より不利は無効で民法戻り、でも『引渡しから二(2年)以上に通知』特約はセーフ、有利はOK

混同注意・比較表

8種制限・住宅瑕疵担保履行法の適用範囲

「自ら売主、一般買主、新築限定、媒介・代理、保護内容」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

8種制限の内容と適用場面

基本ルール
8種制限=
(1)クーリングオフ、
(2)担保責任特約の制限、
(3)損害賠償額の予定等の制限、
(4)手付の性質・額の制限、
(5)手付金等の保全措置、
(6)自己所有に属しない物件(他人物売買)の制限、
(7)割賦販売契約の解除等の制限、
(8)所有権留保等の禁止。
例外・ひっかけ
8種制限は「売主が宅建業者・買主が一般人・自ら売買」の場合のみ。媒介・代理には適用なし。

判断ポイント

覚え方:八(8)種制限、クー・担保・賠償・手付性・手付保全・他人物・割賦・所有権留保、業者売主で素人買主の自ら売買だけ

住宅瑕疵担保履行法とは

基本ルール
品確法により新築住宅の売主は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分の瑕疵について瑕疵担保責任を負う。この履行を確保するため、売主(宅建業者)に資力確保義務を課したのが住宅瑕疵担保履行法。特定住宅瑕疵担保責任に関し買主に不利な特約は無効。対象は新築住宅のみで中古住宅は対象外。
例外・ひっかけ
資力確保の対象は新築住宅のみ。中古も対象とする罠、責任期間10年の数字に注意。

判断ポイント

覚え方:履行法さん『新築は引渡し10年、構造と雨漏りは俺が持つ』、売主業者に資力確保を課す、中古は蚊帳の外

資力確保措置が義務付けられる者

基本ルール
宅建業者が売主となり、宅建業者以外の者(買主)に新築住宅を引き渡す場合に資力確保措置が義務付けられる。買主が宅建業者の場合は適用なし。宅建業者が「自ら売主」となる場合のみ適用され、媒介・代理の場合は適用なし。
例外・ひっかけ
買主が宅建業者なら適用なし。媒介・代理も適用なし。売主・買主の主体の罠。

判断ポイント

覚え方:資力確保は『自ら売主×素人買主』の時だけ、買主がプロなら免除、媒介・代理もノーカウント

判断軸:自ら売主、一般買主、新築限定、媒介・代理、保護内容

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

混同注意・比較表

瑕疵担保保証金供託・責任保険

「金額、10年、保険料負担、基準日、届出、説明時期」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。

保証金の供託のポイント

基本ルール
毎年基準日(3月31日)から3週間を経過する日までに、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について供託する。供託先は主たる事務所の最寄りの供託所。額は引渡戸数をもとに計算し、床面積55㎡以下は2戸で1戸と数える。有価証券も可(国債100%・地方債/政府保証債90%・その他80%)。
例外・ひっかけ
基準日は3月31日3週間経過日まで。基準日前10年間。数字のすり替えに注意。

判断ポイント

覚え方:基準日3/31から3週で供託、55㎡以下は2戸で1戸に値引き、還付欠けたら2週で穴埋め+2週で届出

資力確保措置の状況に関する届出等

基本ルール
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごと(毎年3月31日)に保証金の供託および保険契約の締結状況を免許権者に届け出る。届出期限は基準日から3週間以内。届出をしないと基準日の翌日から50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
例外・ひっかけ
届出は基準日から3週間以内、違反は翌日から50日で契約禁止。数字のずらしに注意。

判断ポイント

覚え方:基準日3/31ごと3週以内に届出、サボると翌日から50日で新築の自ら売主契約が凍結

保険への加入の要件

基本ルール
住宅販売瑕疵担保責任保険契約の主な要件は、宅建業者(売主)が保険料を支払う(買主ではない)、瑕疵担保責任履行で生じた損害を填補する、業者が履行しない場合は買主の請求により填補する、保険金額が2,000万円以上、有効期間が引渡しから10年以上、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き変更・解除できないこと。
例外・ひっかけ
保険金額2,000万円以上・有効期間10年以上・保険料は売主負担。数字と主体の罠。

判断ポイント

覚え方:保険は業者が保険料払い、金額2000万以上・期間10年以上、大臣OKなくば解約させぬ

資力確保措置の方法

基本ルール
資力確保措置の方法は、保証金の供託(住宅販売瑕疵担保保証金の供託)と保険への加入(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)の2つがあり、いずれかを講じなければならない。
例外・ひっかけ
供託と保険のいずれか一方でよい。両方必要とする罠に注意。

判断ポイント

覚え方:資力確保は『供託かホケン』の二択どっちか、両刀じゃなくてどちらか一本で勝負

供託所の所在地等の説明

基本ルール
保証金の供託をしている場合、売主である宅建業者は売買契約を締結するまでに、買主(宅建業者を除く)に対し供託所の名称・所在地等を書面を交付して説明しなければならない。買主の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる。引渡しまでではなく契約締結までである点に注意。
例外・ひっかけ
説明は「契約締結まで」。引渡しまでとする期間の罠。書面交付が必要

判断ポイント

覚え方:供託所の在り処は『契約締結まで』に書面で素人買主へ説明、引渡しまでじゃない点に注意して

判断軸:金額、10年、保険料負担、基準日、届出、説明時期

法令確認:宅地建物取引業法(確認日 2026-08-03)

01契約不適合責任の特約制限の重要暗記項目

01
重要度 S / 収録過去問 0回

一定の担保責任の特約の制限

宅建業者が自ら売主となる売買で、種類・品質の契約不適合を担保する責任について民法より買主に不利な特約はできず、反する特約は無効(民法の規定に戻る)。ただし民法の『不適合を知った時から1年以内に通知』の期間制限は、特約で引渡しの時から2年以上とした場合は有効。買主に有利な特約は有効。

覚え方担保特約、民法より不利は無効で民法戻り、でも『引渡しから二(2年)以上に通知』特約はセーフ、有利はOK

ひっかけ注意「引渡しから2年以上」の特約は有効。この期間を「1年以上」等にすり替える誤りに注意。

02
重要度 S / 収録過去問 12回

8種制限の内容と適用場面

8種制限=
(1)クーリングオフ、
(2)担保責任特約の制限、
(3)損害賠償額の予定等の制限、
(4)手付の性質・額の制限、
(5)手付金等の保全措置、
(6)自己所有に属しない物件(他人物売買)の制限、
(7)割賦販売契約の解除等の制限、
(8)所有権留保等の禁止。売主が宅建業者・買主が宅建業者以外の一般人で、自ら売買の場合のみ適用(媒介・代理は適用なし)。

覚え方八(8)種制限、クー・担保・賠償・手付性・手付保全・他人物・割賦・所有権留保、業者売主で素人買主の自ら売買だけ

ひっかけ注意8種制限は「売主が宅建業者・買主が一般人・自ら売買」の場合のみ。媒介・代理には適用なし。

宅建業法の暗記表をすべて見る →

誤答が集中する引っかけ

2
  • ひっかけ一定の担保責任の特約の制限

    「引渡しから2年以上」の特約は有効。この期間を「1年以上」等にすり替える誤りに注意。

残り1件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。

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03この論点の根拠

情報確認日
2026年4月1日施行法令基準
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

契約不適合責任の特約制限の○×一問一答

1/2解答 0・正解 0

宅建業法重要度 S頻出度 12/24(編集部の目安)

8種制限の内容と適用場面

8種制限は、宅建業者が売買の媒介を行う場合にも適用される。

契約不適合責任の特約制限○×一問一答2問|問題と解説

この論点で収録している2問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 1

    8種制限の内容と適用場面重要度S

    8種制限は、宅建業者が売買の媒介を行う場合にも適用される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。8種制限は自ら売主の場合のみ適用され、媒介・代理には適用なし。

  2. 2

    一定の担保責任の特約の制限重要度S

    宅建業者が自ら売主となる売買で、契約不適合の通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効。

次の学習

契約不適合責任の特約制限の問題を続けて解く

この論点に対応する2問を絞り込んで出題します。

○×一問一答