権利関係
抵当権
効力が及ぶ範囲、物上代位、順位、第三取得者との関係を整理します。
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抵当権は占有が移らない担保です。効力は付加一体物・従たる権利に及び、果実には原則及びません。順位は登記の先後、変更は全員の合意+登記です。
抵当権の定義
抵当権とは、土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合にその不動産を競売にかけ、競落代金から債権者が優先弁済を受ける権利(担保物権)。
覚え方抵当のテイさん、土地建物を担保に、払わぬなら競売して代金から優先弁済ゲットする権利
混同注意・比較表
抵当権の4性質
「付従性、随伴性、物上代位性、不可分性」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 抵当権の性質(4つ) | 抵当権には付従性・随伴性・不可分性・物上代位性がある(担保物権に共通、ただし留置権には物上代位性がない)。 | 物上代位性の例外の見落とし。留置権に物上代位性なし | 覚え方:抵当の体質は『フ・ズイ・フ・ブツ』付従・随伴・不可分・物上代位、ただし留置権に物上代位はない |
| 物上代位性 | 抵当不動産が売却・滅失等した場合、所有者(設定者)が受け取るべき金銭等(売却代金・保険金・賃料等)に対して抵当権を行使できる。 | 差押えの要否・タイミング。受領前に差押えが必要 | 覚え方:物上代位(ぶつじょうだいい)、売却代金・保険金・賃料に化けても追える、ただし受領前に差押えマスト |
| 付従性 | 抵当権は被担保債権が存在してはじめて成立し、被担保債権が消滅(弁済・時効等)すれば抵当権も消滅する。 | 付従性の意味のすり替え。被担保債権消滅で抵当権も消滅 | 覚え方:付従(ふじゅう)性、被担保債権が生まれて初めて成立し、債権が消えれば抵当もフッと消える |
| 不可分性 | 抵当権は被担保債権の全部が消滅するまで、抵当不動産の全部について効力を及ぼす。 | 一部弁済で抵当権が割合的に消えるとする罠。不可分性で全部存続 | 覚え方:不可分(ふかぶん)性、全部返すまで抵当は物件まるごと居座る、一部返済でも割合分は消えない |
| 随伴性 | 抵当権は被担保債権が移転すると、それに伴って移転する(債権譲渡で新債権者に抵当権も移る)。 | 随伴性の方向のすり替え。債権移転に伴い抵当権も移転 | 覚え方:随伴(ずいはん)性、債権がお引っ越しすれば抵当も随(ずい)っとお供、新債権者に移る |
抵当権の性質(4つ)
- 基本
- 抵当権には付従性・随伴性・不可分性・物上代位性がある(担保物権に共通、ただし留置権には物上代位性がない)。
- 注意
- 物上代位性の例外の見落とし。留置権に物上代位性なし
覚え方:抵当の体質は『フ・ズイ・フ・ブツ』付従・随伴・不可分・物上代位、ただし留置権に物上代位はない
物上代位性
- 基本
- 抵当不動産が売却・滅失等した場合、所有者(設定者)が受け取るべき金銭等(売却代金・保険金・賃料等)に対して抵当権を行使できる。
- 注意
- 差押えの要否・タイミング。受領前に差押えが必要
覚え方:物上代位(ぶつじょうだいい)、売却代金・保険金・賃料に化けても追える、ただし受領前に差押えマスト
付従性
- 基本
- 抵当権は被担保債権が存在してはじめて成立し、被担保債権が消滅(弁済・時効等)すれば抵当権も消滅する。
- 注意
- 付従性の意味のすり替え。被担保債権消滅で抵当権も消滅
覚え方:付従(ふじゅう)性、被担保債権が生まれて初めて成立し、債権が消えれば抵当もフッと消える
不可分性
- 基本
- 抵当権は被担保債権の全部が消滅するまで、抵当不動産の全部について効力を及ぼす。
- 注意
- 一部弁済で抵当権が割合的に消えるとする罠。不可分性で全部存続
覚え方:不可分(ふかぶん)性、全部返すまで抵当は物件まるごと居座る、一部返済でも割合分は消えない
随伴性
- 基本
- 抵当権は被担保債権が移転すると、それに伴って移転する(債権譲渡で新債権者に抵当権も移る)。
- 注意
- 随伴性の方向のすり替え。債権移転に伴い抵当権も移転
覚え方:随伴(ずいはん)性、債権がお引っ越しすれば抵当も随(ずい)っとお供、新債権者に移る
混同注意・比較表
抵当権の効力範囲・物上代位
「土地・建物・従物、賃料・保険金、設定時、差押え」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 抵当権の効力が及ぶ範囲 | 土地に設定した抵当権は建物に及ばず、建物に設定した抵当権は土地に及ばない。 | 従物が設定前後どちらかで結論が変わる。設定後の従物には及ばない | 覚え方:抵当の効力、土地建物は互いに及ばず、付加一体物と設定時の従物(畳クーラー借地権)は及び、後の従物はダメ、不履行後の果実(賃料)は及ぶ |
| 物上代位性 | 抵当不動産が売却・滅失等した場合、所有者(設定者)が受け取るべき金銭等(売却代金・保険金・賃料等)に対して抵当権を行使できる。 | 差押えの要否・タイミング。受領前に差押えが必要 | 覚え方:物上代位(ぶつじょうだいい)、売却代金・保険金・賃料に化けても追える、ただし受領前に差押えマスト |
抵当権の効力が及ぶ範囲
- 基本
- 土地に設定した抵当権は建物に及ばず、建物に設定した抵当権は土地に及ばない。
- 注意
- 従物が設定前後どちらかで結論が変わる。設定後の従物には及ばない
覚え方:抵当の効力、土地建物は互いに及ばず、付加一体物と設定時の従物(畳クーラー借地権)は及び、後の従物はダメ、不履行後の果実(賃料)は及ぶ
物上代位性
- 基本
- 抵当不動産が売却・滅失等した場合、所有者(設定者)が受け取るべき金銭等(売却代金・保険金・賃料等)に対して抵当権を行使できる。
- 注意
- 差押えの要否・タイミング。受領前に差押えが必要
覚え方:物上代位(ぶつじょうだいい)、売却代金・保険金・賃料に化けても追える、ただし受領前に差押えマスト
混同注意・比較表
抵当権の順位変更・譲渡・放棄
「登記、合意、承諾、優先弁済、按分、利息2年」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 抵当権の処分(転抵当・譲渡放棄) | 転抵当=抵当権を他の債権の担保として提供すること。 | 譲渡と放棄の効果の入替。譲渡は優先、放棄は按分 | 覚え方:処分いろいろ、転抵当は抵当を担保に又貸し、譲渡は優先権まるごと譲り(受けた者勝ち)、放棄は同順位で按分 |
| 抵当権の順位の変更 | 各抵当権者の合意で順位変更でき、利害関係者がいるときはその承諾が必要(設定者・債務者の同意・承諾は不要)。 | 承諾を要する者のすり替え。利害関係者の承諾要・設定者不要 | 覚え方:順位変更は抵当権者の合意でOK、利害関係者は承諾要るが設定者は不要、登記しなきゃ効力なし |
| 抵当権の順位 | 一つの不動産に複数の抵当権を設定でき、順位は登記の前後で決まる。 | 順位の基準のすり替え。登記の前後で決まる | 覚え方:抵当のジュンイは登記の前後で決まる、一つの不動産に何個も乗せられる早い者順 |
| 優先弁済を受けられる額(利息) | 抵当権者は元本のほか利息も優先弁済を受けられるが、原則として利息は最後の2年分だけ(後順位抵当権者がいない場合は2年分に制限されない)。 | 利息の年数の数字すり替え。原則最後の2年分 | 覚え方:利息の優先はサイゴのニ(最後の2年)分だけ、後順位がいなけりゃ2年に縛られない大盤振る舞い |
抵当権の処分(転抵当・譲渡放棄)
- 基本
- 転抵当=抵当権を他の債権の担保として提供すること。
- 注意
- 譲渡と放棄の効果の入替。譲渡は優先、放棄は按分
覚え方:処分いろいろ、転抵当は抵当を担保に又貸し、譲渡は優先権まるごと譲り(受けた者勝ち)、放棄は同順位で按分
抵当権の順位の変更
- 基本
- 各抵当権者の合意で順位変更でき、利害関係者がいるときはその承諾が必要(設定者・債務者の同意・承諾は不要)。
- 注意
- 承諾を要する者のすり替え。利害関係者の承諾要・設定者不要
覚え方:順位変更は抵当権者の合意でOK、利害関係者は承諾要るが設定者は不要、登記しなきゃ効力なし
抵当権の順位
- 基本
- 一つの不動産に複数の抵当権を設定でき、順位は登記の前後で決まる。
- 注意
- 順位の基準のすり替え。登記の前後で決まる
覚え方:抵当のジュンイは登記の前後で決まる、一つの不動産に何個も乗せられる早い者順
優先弁済を受けられる額(利息)
- 基本
- 抵当権者は元本のほか利息も優先弁済を受けられるが、原則として利息は最後の2年分だけ(後順位抵当権者がいない場合は2年分に制限されない)。
- 注意
- 利息の年数の数字すり替え。原則最後の2年分
覚え方:利息の優先はサイゴのニ(最後の2年)分だけ、後順位がいなけりゃ2年に縛られない大盤振る舞い
最重要・比較表
第三取得者が抵当権を消す方法
「全額弁済、代価弁済、消滅請求、主体、支払額、期限」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 第三取得者が抵当権を消滅させる方法最重要 | ①弁済: 第三取得者が債務者の借金を全額弁済すれば抵当権消滅(債務者の意思に関係なく弁済できる)。 | 消滅方法の混同。弁済・代価弁済・抵当権消滅請求の3つ | 覚え方:第三取得者が抵当を消す三手『ベン・ダイ・ショウ』弁済・代価弁済・抵当権消滅請求 |
| 抵当権消滅請求 | 第三取得者が抵当権者に一定金額の支払いと引換えに抵当権消滅を請求。 | 期間の数字・請求権者のすり替え。2カ月以内の競売申立て、債務者保証人不可 | 覚え方:消滅請求、金払い引換えで請求、差押え効力前に、承諾なきゃニ(2)カ月以内に競売申立て、放置は承諾扱い、債務者保証人は不可 |
| 抵当不動産の第三取得者とは | 抵当不動産の第三取得者とは、抵当権のついた不動産を取得した人のこと。 | 基本知識。抵当付き不動産の取得者 | 覚え方:第三取得者とは、抵当つきの物件をそれと承知で取得しちゃった人のこと |
第三取得者が抵当権を消滅させる方法
最重要- 基本
- ①弁済: 第三取得者が債務者の借金を全額弁済すれば抵当権消滅(債務者の意思に関係なく弁済できる)。
- 注意
- 消滅方法の混同。弁済・代価弁済・抵当権消滅請求の3つ
覚え方:第三取得者が抵当を消す三手『ベン・ダイ・ショウ』弁済・代価弁済・抵当権消滅請求
抵当権消滅請求
- 基本
- 第三取得者が抵当権者に一定金額の支払いと引換えに抵当権消滅を請求。
- 注意
- 期間の数字・請求権者のすり替え。2カ月以内の競売申立て、債務者保証人不可
覚え方:消滅請求、金払い引換えで請求、差押え効力前に、承諾なきゃニ(2)カ月以内に競売申立て、放置は承諾扱い、債務者保証人は不可
抵当不動産の第三取得者とは
- 基本
- 抵当不動産の第三取得者とは、抵当権のついた不動産を取得した人のこと。
- 注意
- 基本知識。抵当付き不動産の取得者
覚え方:第三取得者とは、抵当つきの物件をそれと承知で取得しちゃった人のこと
混同注意・比較表
法定地上権・一括競売・賃借人保護
「設定時の建物、同一所有、賃借権の先後、6か月猶予」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 法定地上権とは | 土地・建物を所有する者が土地に抵当権を設定し、抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になった場合、自動的に建物所有者に地上権を与えて土地を使えるようにする制度。 | 法定地上権の趣旨のすり替え。所有者が別々になる場面が前提 | 覚え方:法定地上権、土地に抵当かけ実行で所有者バラバラ、じゃあ建物さんに地上権あげて土地を使わせる救済 |
| 法定地上権の成立要件(4つ) | ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること(登記の有無は問わない)。 | 設定当時の建物存在・所有者同一の要件抜け。登記の有無は問わない | 覚え方:法定地上権のヨン要件、設定時に建物あり(登記不問)・所有者が同一・一方か双方に抵当・実行で別々になる |
| 一括競売 | 抵当権設定当時は更地で、設定後にその土地に建物を築造した場合、抵当権者は土地と建物を一括競売にかけられる(建物はBのものでなくてもよい)。 | 一括競売でも優先弁済の範囲。優先弁済は土地の代価のみ | 覚え方:更地に抵当その後に建てたら、土地建物イッカツ競売OK(建物は他人でも可)、でも優先弁済は土地代だけ |
| 建物賃借人の引渡し猶予 | 抵当権設定登記後の賃借人(対抗できない場合)は、抵当権実行により買受人に明け渡す必要があるが、一定の場合、買受人が買い受けたときから6カ月を経過するまで建物を引き渡さなくてよい。 | 猶予は建物のみ。土地賃借人には猶予なし。期間は買受け時から6カ月。 | 覚え方:抵当後の店子は買受人にサヨナラ、でも猶予は無(6)ロっとムー(6カ月)、土地の借主にゃ猶予なし |
| 抵当権と賃借権の関係 | 抵当権設定登記前の賃借権は対抗要件を備えていれば抵当権者等に対抗できる。 | 設定登記の前後で対抗の可否が逆。後の賃借権は「全抵当権者の同意+同意登記」が例外要件。 | 覚え方:抵当より先に住みゃ勝てる、後からじゃダメ、でも全抵当が『同意登記』でひっくり返る |
法定地上権とは
- 基本
- 土地・建物を所有する者が土地に抵当権を設定し、抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になった場合、自動的に建物所有者に地上権を与えて土地を使えるようにする制度。
- 注意
- 法定地上権の趣旨のすり替え。所有者が別々になる場面が前提
覚え方:法定地上権、土地に抵当かけ実行で所有者バラバラ、じゃあ建物さんに地上権あげて土地を使わせる救済
法定地上権の成立要件(4つ)
- 基本
- ①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること(登記の有無は問わない)。
- 注意
- 設定当時の建物存在・所有者同一の要件抜け。登記の有無は問わない
覚え方:法定地上権のヨン要件、設定時に建物あり(登記不問)・所有者が同一・一方か双方に抵当・実行で別々になる
一括競売
- 基本
- 抵当権設定当時は更地で、設定後にその土地に建物を築造した場合、抵当権者は土地と建物を一括競売にかけられる(建物はBのものでなくてもよい)。
- 注意
- 一括競売でも優先弁済の範囲。優先弁済は土地の代価のみ
覚え方:更地に抵当その後に建てたら、土地建物イッカツ競売OK(建物は他人でも可)、でも優先弁済は土地代だけ
建物賃借人の引渡し猶予
- 基本
- 抵当権設定登記後の賃借人(対抗できない場合)は、抵当権実行により買受人に明け渡す必要があるが、一定の場合、買受人が買い受けたときから6カ月を経過するまで建物を引き渡さなくてよい。
- 注意
- 猶予は建物のみ。土地賃借人には猶予なし。期間は買受け時から6カ月。
覚え方:抵当後の店子は買受人にサヨナラ、でも猶予は無(6)ロっとムー(6カ月)、土地の借主にゃ猶予なし
抵当権と賃借権の関係
- 基本
- 抵当権設定登記前の賃借権は対抗要件を備えていれば抵当権者等に対抗できる。
- 注意
- 設定登記の前後で対抗の可否が逆。後の賃借権は「全抵当権者の同意+同意登記」が例外要件。
覚え方:抵当より先に住みゃ勝てる、後からじゃダメ、でも全抵当が『同意登記』でひっくり返る
01抵当権の重要暗記項目
抵当権の定義
抵当権とは、土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合にその不動産を競売にかけ、競落代金から債権者が優先弁済を受ける権利(担保物権)。
覚え方抵当のテイさん、土地建物を担保に、払わぬなら競売して代金から優先弁済ゲットする権利
ひっかけ注意基本知識。競売・優先弁済がキーワード
法定地上権とは
土地・建物を所有する者が土地に抵当権を設定し、抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になった場合、自動的に建物所有者に地上権を与えて土地を使えるようにする制度。
覚え方法定地上権、土地に抵当かけ実行で所有者バラバラ、じゃあ建物さんに地上権あげて土地を使わせる救済
ひっかけ注意法定地上権の趣旨のすり替え。所有者が別々になる場面が前提
法定地上権の成立要件(4つ)
①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること(登記の有無は問わない)。②設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。③土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されていること。④抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になること。
覚え方法定地上権のヨン要件、設定時に建物あり(登記不問)・所有者が同一・一方か双方に抵当・実行で別々になる
ひっかけ注意設定当時の建物存在・所有者同一の要件抜け。登記の有無は問わない
抵当権のポイント
①設定に目的物の引渡し(占有移転)は不要。②債務者の不動産のほか物上保証人(債務者以外で担保となる不動産を提供した人)の不動産にも設定できる。③不動産のほか地上権・永小作権にも設定できる。④第三者に対抗するには登記が必要。
覚え方抵当ポイント、引渡し不要・物上保証人の物もOK・地上権永小作にも設定・対抗には登記が必要
ひっかけ注意占有移転の要否・設定対象のすり替え。引渡し不要
抵当権の性質(4つ)
抵当権には付従性・随伴性・不可分性・物上代位性がある(担保物権に共通、ただし留置権には物上代位性がない)。
覚え方抵当の体質は『フ・ズイ・フ・ブツ』付従・随伴・不可分・物上代位、ただし留置権に物上代位はない
ひっかけ注意物上代位性の例外の見落とし。留置権に物上代位性なし
付従性
抵当権は被担保債権が存在してはじめて成立し、被担保債権が消滅(弁済・時効等)すれば抵当権も消滅する。
覚え方付従(ふじゅう)性、被担保債権が生まれて初めて成立し、債権が消えれば抵当もフッと消える
ひっかけ注意付従性の意味のすり替え。被担保債権消滅で抵当権も消滅
物上代位性
抵当不動産が売却・滅失等した場合、所有者(設定者)が受け取るべき金銭等(売却代金・保険金・賃料等)に対して抵当権を行使できる。ただし設定者が金銭を受領する前に差押えをしなければならない。
覚え方物上代位(ぶつじょうだいい)、売却代金・保険金・賃料に化けても追える、ただし受領前に差押えマスト
ひっかけ注意差押えの要否・タイミング。受領前に差押えが必要
抵当権の効力が及ぶ範囲
土地に設定した抵当権は建物に及ばず、建物に設定した抵当権は土地に及ばない。付加一体物(立木・雨戸・ドア)には及ぶ。抵当権設定当時からある従物・従たる権利(畳・クーラー・借地権)には及ぶが、設定後の従物には及ばない。不履行後に生じた果実(賃料)には及ぶ。
覚え方抵当の効力、土地建物は互いに及ばず、付加一体物と設定時の従物(畳クーラー借地権)は及び、後の従物はダメ、不履行後の果実(賃料)は及ぶ
ひっかけ注意従物が設定前後どちらかで結論が変わる。設定後の従物には及ばない
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
抵当権の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S頻出度 3/24(編集部の目安)
抵当権の定義
抵当権とは、債務が弁済されない場合に目的不動産を競売にかけ、その代金から優先弁済を受ける権利である。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。