法令上の制限
宅建の国土利用計画法|届出が必要な面積・取引と2週間の覚え方【2026年度試験対応】
国土利用計画法の事後届出を、2,000・5,000・10,000㎡と契約後2週間で整理。一団の土地、買主の届出、贈与・相続との違いを宅建向けに解説します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
国土利用計画法の事後届出は、一定規模以上の土地について、対価を得て権利を移転・設定する契約をした場合に検討します。市街化区域2,000㎡、その他の都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡以上が基準です。権利取得者が契約締結日から2週間以内に届け出ます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
届出面積は2,000・5,000・10,000㎡|以上を含む
面積は区域に対応させて覚えます。市街化調整区域は都市計画区域外ではなく、その他の都市計画区域の5,000㎡基準に入ります。非線引きの都市計画区域も同じ区分で確認します。
「以上」なので基準面積ちょうども対象です。開発許可の1,000㎡等の数字とは制度が異なります。国土利用計画法では、土地取引の面積として表を使います。
| 区域 | 事後届出の法定面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
売買以外も対象?対価・契約・権利を確認
届出対象となる土地売買等の契約は、土地に関する権利の移転又は設定であること、対価を得て行われること、契約によることが基本です。交換や売買予約なども検討し、契約の名称が売買でないから除外するとは考えません。
相続は契約による取得ではなく、贈与は対価を得て行うものではないため、この事後届出の対象となる土地売買等の契約とは区別します。一方、賃借権や地上権の設定等は、権利の種類と対価の性質を確認します。
一団の土地|契約を分けても面積判定は終わらない
個々の契約面積が小さくても、一体として利用する一団の土地を権利取得者が取得する場合には、全体の面積で要否を検討します。契約を小分けにすれば必ず届出を避けられるという制度ではありません。
独自の例として、市街化区域で一体利用する1,200㎡と1,100㎡の隣接地を、同じ買主が計画的に取得する場合を考えます。合計2,300㎡となる一団の土地の取引なら、各契約が2,000㎡未満というだけで対象外にせず、最初の契約から届出を検討します。
誰がいつ届け出る?決済・登記を待たない

国土利用計画法の事後届出は区域・面積・対価を伴う権利移転等を確認し、権利取得者が契約締結日から2週間以内に届け出る。
図を大きく見る事後届出をするのは権利取得者です。契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市町村長を経由して都道府県知事等へ届け出ます。基準日は所有権移転登記日や代金決済日ではありません。
Q. 事後届出なので、利用を始めた後に出せばよいですか。A. 契約締結から期限を数えます。また、注視区域・監視区域の事前届出や規制区域の許可は別制度です。令和7年度問22の条件を読む際も、どの届出制度を問うかを最初に確認します。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問22
事後届出の対象取引・当事者・面積条件を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:国土利用計画法23条確認日:2026-09-08
- 国土交通省:土地取引規制制度確認日:2026-09-08
- 国土交通省:事後届出Q&A確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:令和8年度試験実施要領確認日:2026-09-08

市街化区域2000㎡以上、その他の都市計画区域5000㎡以上、区域外10000㎡以上。契約から2週間以内に権利取得者(買主)が届け出ます。
許可制と届出制の区分
規制区域=都道府県知事の許可(許可制)、監視区域・注視区域=締結前の事前届出、無指定区域=締結日から2週間以内の事後届出。届出先はいずれも都道府県知事。
覚え方規制は許可、監視・注視は締結前に事前届、無指定は二(2週間)たって事後届、宛先は皆知事
最重要・比較表
国土利用計画法4区分
「規制・監視・注視・無指定、許可、事前・事後、面積、主体」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 許可制と届出制の区分最重要 | 規制区域=都道府県知事の許可(許可制)、監視区域・注視区域=締結前の事前届出、無指定区域=締結日から2週間以内の事後届出。届出先はいずれも都道府県知事。 | 無指定区域の事後届出「2週間」の数値・事前事後の逆転 | 覚え方:規制は許可、監視・注視は締結前に事前届、無指定は二(2週間)たって事後届、宛先は皆知事 |
| 分譲の場合の面積チェック | 事前届出(監視区域・注視区域)は分譲前の売主の面積をチェック。事後届出(無指定区域)は分譲後の買主の面積をチェック。いずれも2,000㎡未満は届出不要。 | 事前は買主・事後は売主とチェック対象を逆転させる | 覚え方:分譲チェックは事前が売主、事後は買主、どっちも兄(2,000㎡)未満はスルー |
| 4区分と届出義務者・時期 | 規制区域は当事者が締結前に許可。監視区域・注視区域は当事者が締結前に届出。無指定区域は権利取得者が締結日から2週間以内に届出。規制区域=許可制、監視・注視=事前届出制、無指定=事後届出制。 | 届出義務者(当事者か権利取得者か)と事前・事後の混同 | 覚え方:規制は当事者が前に許可、監視・注視は前に届、無指定は取得者が二(2週間)後に届 |
| 届出不要となる面積要件 | 市街化区域は2,000㎡未満、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き区域)は5,000㎡未満、都市計画区域外(準都市計画区域・それ以外)は10,000㎡未満で届出不要。規制区域は面積例外なし、監視区域は都道府県の規則で定めた面積未満。 | 面積基準(2000/5000/10000㎡)の区域と数値のすり替え | 覚え方:市街地は兄(2,000㎡)未満スルー、他の都計は御(5,000㎡)、都計外は一万(10,000㎡)未満で無届 |
| 国土利用計画法の罰則 | 許可を得ずに契約=3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。届出をせず契約=6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。事前届出をしたが6週間を待たず契約=50万円以下の罰金。 | 罰則の刑期・罰金額(3年200万/6月100万/50万)のすり替え | 覚え方:無許可はサン(3年)に二百万、無届はロク(6カ月)に百万、六待たずは五十万で勘弁 |
| 買い集める場合の面積チェック | 一団の土地として買い集める場合は、買主が買い集めた土地の面積合計をチェックする。無指定区域では届出義務者は権利取得者。2,000㎡未満は届出不要。 | 買い集めで各筆ごとに判断させる誤り(合計で判断) | 覚え方:買い集めは買主の合計で判定、無指定は取得者、兄(2,000㎡)未満で無届 |
許可制と届出制の区分
最重要- 基本ルール
- 規制区域=都道府県知事の許可(許可制)、監視区域・注視区域=締結前の事前届出、無指定区域=締結日から2週間以内の事後届出。届出先はいずれも都道府県知事。
- 例外・ひっかけ
- 無指定区域の事後届出「2週間」の数値・事前事後の逆転
判断ポイント
覚え方:規制は許可、監視・注視は締結前に事前届、無指定は二(2週間)たって事後届、宛先は皆知事
分譲の場合の面積チェック
- 基本ルール
- 事前届出(監視区域・注視区域)は分譲前の売主の面積をチェック。事後届出(無指定区域)は分譲後の買主の面積をチェック。いずれも2,000㎡未満は届出不要。
- 例外・ひっかけ
- 事前は買主・事後は売主とチェック対象を逆転させる
判断ポイント
覚え方:分譲チェックは事前が売主、事後は買主、どっちも兄(2,000㎡)未満はスルー
4区分と届出義務者・時期
- 基本ルール
- 規制区域は当事者が締結前に許可。監視区域・注視区域は当事者が締結前に届出。無指定区域は権利取得者が締結日から2週間以内に届出。規制区域=許可制、監視・注視=事前届出制、無指定=事後届出制。
- 例外・ひっかけ
- 届出義務者(当事者か権利取得者か)と事前・事後の混同
判断ポイント
覚え方:規制は当事者が前に許可、監視・注視は前に届、無指定は取得者が二(2週間)後に届
届出不要となる面積要件
- 基本ルール
- 市街化区域は2,000㎡未満、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き区域)は5,000㎡未満、都市計画区域外(準都市計画区域・それ以外)は10,000㎡未満で届出不要。規制区域は面積例外なし、監視区域は都道府県の規則で定めた面積未満。
- 例外・ひっかけ
- 面積基準(2000/5000/10000㎡)の区域と数値のすり替え
判断ポイント
覚え方:市街地は兄(2,000㎡)未満スルー、他の都計は御(5,000㎡)、都計外は一万(10,000㎡)未満で無届
国土利用計画法の罰則
- 基本ルール
- 許可を得ずに契約=3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。届出をせず契約=6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。事前届出をしたが6週間を待たず契約=50万円以下の罰金。
- 例外・ひっかけ
- 罰則の刑期・罰金額(3年200万/6月100万/50万)のすり替え
判断ポイント
覚え方:無許可はサン(3年)に二百万、無届はロク(6カ月)に百万、六待たずは五十万で勘弁
買い集める場合の面積チェック
- 基本ルール
- 一団の土地として買い集める場合は、買主が買い集めた土地の面積合計をチェックする。無指定区域では届出義務者は権利取得者。2,000㎡未満は届出不要。
- 例外・ひっかけ
- 買い集めで各筆ごとに判断させる誤り(合計で判断)
判断ポイント
覚え方:買い集めは買主の合計で判定、無指定は取得者、兄(2,000㎡)未満で無届
01国土利用計画法の重要暗記項目
許可制と届出制の区分
規制区域=都道府県知事の許可(許可制)、監視区域・注視区域=締結前の事前届出、無指定区域=締結日から2週間以内の事後届出。届出先はいずれも都道府県知事。
覚え方規制は許可、監視・注視は締結前に事前届、無指定は二(2週間)たって事後届、宛先は皆知事
ひっかけ注意無指定区域の事後届出「2週間」の数値・事前事後の逆転
4区分と届出義務者・時期
規制区域は当事者が締結前に許可。監視区域・注視区域は当事者が締結前に届出。無指定区域は権利取得者が締結日から2週間以内に届出。規制区域=許可制、監視・注視=事前届出制、無指定=事後届出制。
覚え方規制は当事者が前に許可、監視・注視は前に届、無指定は取得者が二(2週間)後に届
ひっかけ注意届出義務者(当事者か権利取得者か)と事前・事後の混同
届出不要となる面積要件
市街化区域は2,000㎡未満、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き区域)は5,000㎡未満、都市計画区域外(準都市計画区域・それ以外)は10,000㎡未満で届出不要。規制区域は面積例外なし、監視区域は都道府県の規則で定めた面積未満。
覚え方市街地は兄(2,000㎡)未満スルー、他の都計は御(5,000㎡)、都計外は一万(10,000㎡)未満で無届
ひっかけ注意面積基準(2000/5000/10000㎡)の区域と数値のすり替え
事後届出の手続
契約締結日から起算して2週間以内に、権利取得者が契約締結年月日・土地の利用目的・対価の額などを示し、市町村長を経由して都道府県知事に届け出る。審査対象は利用目的のみで対価の額は審査対象外。届出があった日から起算して3週間以内に利用目的変更を勧告できる(合理的理由あれば3週間の範囲で延長可)。
覚え方事後は二(2週間)で取得者が届、審査は目的だけ、三(3週間)で目的変えろと勧告
ひっかけ注意届出2週間・勧告3週間、届出義務者・審査対象(対価除外)のすり替え
土地売買等の契約の3要件
許可・届出が必要な土地売買等の契約は、権利性(所有権・地上権・賃借権の移転設定。抵当権・地役権・永小作権の移転設定は不要)、対価性(対価の授受があり交換も含む)、契約性(予約・停止条件付契約も含む)の3要件を満たすもの。
覚え方契約三点セットは権利・対価・契約、抵当や地役はハブられる
ひっかけ注意抵当権・地役権を「権利性あり」と誤らせる(該当しない)
土地売買等の契約に該当しない例
抵当権等の設定移転(権利に該当しない)、贈与・信託の引受け(対価がない)、形成権(予約完結権・買戻権)の行使(契約でない)、相続・法人合併・遺産分割・時効・土地収用(対価なし&契約でない)は該当しない。
覚え方抵当・贈与・予約完結・相続・収用、対価も契約もないヤツは届出いらず
ひっかけ注意贈与・相続を「届出必要」と誤らせる(対価なく該当しない)
許可・届出が不要な場合
①当事者の一方または双方が国・地方公共団体・地方住宅供給公社等②農地法3条1項の許可を受ける場合③民事調停法による調停にもとづく場合④非常災害の応急措置⑤一定面積未満の土地は許可・届出不要。
覚え方国や公社、農地三条、民事調停、災害応急、チビ面積は許可も届も不要
ひっかけ注意国・地方公共団体が当事者でも届出必要と誤らせる
分譲の場合の面積チェック
事前届出(監視区域・注視区域)は分譲前の売主の面積をチェック。事後届出(無指定区域)は分譲後の買主の面積をチェック。いずれも2,000㎡未満は届出不要。
覚え方分譲チェックは事前が売主、事後は買主、どっちも兄(2,000㎡)未満はスルー
ひっかけ注意事前は買主・事後は売主とチェック対象を逆転させる
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ許可制と届出制の区分
無指定区域の事後届出「2週間」の数値・事前事後の逆転
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 国土利用計画法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
国土利用計画法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 S頻出度 6/24(編集部の目安)
許可制と届出制の区分
無指定区域では、契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ事後届出をする。
国土利用計画法の○×一問一答16問|問題と解説
この論点で収録している16問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
許可制と届出制の区分重要度S無指定区域では、契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ事後届出をする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。無指定区域は締結日から2週間以内の事後届出。
問2
国土利用計画法の目的重要度B国土利用計画法は、地価の高騰を抑制し土地の有効利用を図ることを目的とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。地価高騰の抑制と土地の有効利用が目的。
問3
4区分と届出義務者・時期重要度S無指定区域では当事者双方が締結前に届け出る事前届出制がとられている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。無指定区域は権利取得者が締結後に届ける事後届出制。
問4
土地売買等の契約の3要件重要度A抵当権の設定は、土地売買等の契約の権利性要件を満たし、届出の対象となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。抵当権の設定移転は権利性なく届出対象外。
問5
土地売買等の契約に該当しない例重要度A土地の贈与は、対価の授受がないため土地売買等の契約に該当しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。贈与は対価がなく土地売買等の契約に該当しない。
問6
届出不要となる面積要件重要度S市街化区域では、面積が5,000㎡未満の土地について事後届出が不要となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。市街化区域は2,000㎡未満で届出不要(5,000は区域外)。
問7
許可・届出が不要な場合重要度A当事者の一方が国または地方公共団体である場合は、届出が不要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。当事者に国・地方公共団体等が含まれると届出不要。
問8
分譲の場合の面積チェック重要度A事後届出(無指定区域)では、分譲後の買主の取得面積で届出要否を判断する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。事後届出は分譲後の買主の面積でチェックする。
問9
買い集める場合の面積チェック重要度A一団の土地を買い集める場合、買主が買い集めた面積の合計で届出要否を判断する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。買い集めは買主の取得面積の合計でチェックする。
問10
事後届出の手続重要度S事後届出は、契約締結日から起算して3週間以内に権利取得者が行う必要がある。
答え:×(誤り)
解説
誤り。事後届出は締結日から2週間以内(勧告が3週間以内)。
問11
勧告に従わない場合(事後届出)重要度A事後届出の勧告に従わない場合でも契約は有効であり、罰則の適用もない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。勧告違反でも契約は有効で罰則もない(公表は可)。
問12
助言制度重要度B国土法の助言制度は、注視区域および監視区域に特有の制度である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。助言制度は無指定区域のみの制度である。
問13
事前届出の手続重要度A事前届出では、届出があった日から起算して6週間以内に知事が勧告できる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。事前届出は届出日から6週間以内に勧告ができる。
問14
国土利用計画法の罰則重要度A必要な事後届出をせず契約した場合、6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。届出をせず契約は6月以下拘禁刑又は100万円以下罰金。
問15
違反時の効力まとめ重要度A必要な届出をしなかった場合、罰則は科されるが契約自体は有効である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。届出違反は罰則ありだが契約は有効(許可違反は無効)。
問16
再度の届出(事前届出)重要度B事前届出後に予定対価を減額して契約する場合は、再度の事前届出が必要である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。減額は再届出不要。増額・利用目的変更時に必要。
国土利用計画法の問題を続けて解く
この論点に対応する16問を絞り込んで出題します。