税・その他
宅建の登録免許税をわかりやすく解説|税率・軽減措置・覚え方【2026年度試験対応】
宅建の登録免許税を、主な登記の税率表・課税標準と計算例・軽減条件で整理。土地売買の1.5%と住宅用家屋の特例、不動産取得税との違いを解説し、過去問と独自○×問題で確認できます。2026年度の法令基準に対応。
要点 2件・基本問題 2問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
登録免許税は、土地や建物の所有権移転など、登記・登録等を受ける際にかかる国税です。宅建の学習では「何の登記か→課税標準→本則税率→軽減条件」の順で整理します。土地売買の移転登記は本則2%、2029年3月31日までの登記は1.5%。住宅用家屋の軽減とは条件が異なり、税額の基になる価額も売買代金とは限りません。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
登録免許税とは?登記にかかる国税を押さえる
登録免許税は、登記や登録等を受ける者に課される国税です。不動産だけでなく会社や資格の登録等も対象になりますが、このページでは宅建で学ぶ土地・建物の登記を中心に整理します。
所有権の保存は、所有権について初めて登記する場面、所有権の移転は、売買や相続等で所有者が変わる場面です。同じ不動産でも、どの登記を受けるか、取得原因が何かによって税率が変わります。まず問題文の「土地/建物」「保存/移転」「売買/相続」を分けて読みます。
根拠:国税庁 No.7190 登録免許税のあらまし(2026年4月1日現在)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)法務局 所有権保存登記申請書の記載例(保存登記の意味)法務局 登記の申請を御検討されている皆さまへ(所有権移転の意味)
登録免許税の税率表|土地・建物と保存・移転を分ける
主な所有権の登記について、本則税率と代表的な軽減税率を並べます。軽減は自動的にすべての登記へ使えるものではありません。土地売買の期限と、住宅用家屋の主体・用途・床面積等の条件は、後の節で確認してください。
1,000分の20は2%、1,000分の15は1.5%、1,000分の4は0.4%です。住宅用家屋の保存登記の1,000分の1.5は0.15%であり、土地売買の1.5%とは10倍違います。百分率と千分率の表記を混ぜないことが大切です。
| 登記・取得原因 | 本則税率 | 代表的な軽減・注意点 |
|---|---|---|
| 土地:売買による移転 | 2% | 2029年3月31日までに受ける登記は1.5% |
| 土地:相続による移転 | 0.4% | 土地売買の1.5%は使わない。一定の相続登記の免税は別制度 |
| 土地:贈与による移転 | 2% | 土地売買の軽減とは別の取得原因 |
| 建物:所有権の保存 | 0.4% | 一定の住宅用家屋は0.15% |
| 建物:売買による移転 | 2% | 一定の住宅用家屋は0.3% |
| 建物:相続による移転 | 0.4% | 自己居住用というだけで売買の軽減にはならない |
根拠:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)国税庁 マイホームを持ったとき(登録免許税と不動産取得税の区別)
課税標準と計算例|売買代金をそのまま使わない
上の所有権の登記は、課税標準となる「不動産の価額」に税率を掛けて計算します。固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は原則としてその価格、ない場合は登記官が認定した価額です。契約書の売買代金を当然に使うわけではありません。
例えば、売買代金3,000万円、固定資産課税台帳の登録価格2,000万円の土地を購入し、2026年9月に売買による所有権移転登記を受けるとします。土地売買の軽減税率を使う計算は「2,000万円×1.5%=30万円」です。売買代金に掛けた45万円ではありません。これは課税標準と税率の選び方を確認する独自の計算例です。
最初に価格の種類を確かめ、次に登記の種類と軽減の適用を判断します。税率だけ正しくても、掛ける価格を取り違えると税額は合いません。
- 何の登記かを読む。
- 課税標準として使う不動産の価額を選ぶ。
- 本則と軽減条件を確認して税率を選ぶ。
- 価額×税率で税額を求める。
根拠:国税庁 No.7190 登録免許税のあらまし(2026年4月1日現在)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)
軽減措置の条件|土地売買と住宅用家屋を混同しない
土地売買の移転登記は、2029年3月31日までに登記を受ける場合に1.5%となります。この特例を、宅地だけ、個人だけ、一定の価額や面積以下だけに限定して覚えないでください。雑種地や法人の取得という理由だけでは対象外になりません。
住宅用家屋の代表的な軽減は、個人が自己の居住に使う家屋を対象にします。保存登記は新築または未使用家屋の取得、移転登記は売買・競落による取得など、登記ごとの条件があります。床面積50㎡以上、新築・取得後1年以内の登記等が必要で、中古住宅には耐震性等の追加条件もあります。
住宅用家屋の新築・取得の期限は2027年3月31日です。土地売買の「登記を受ける期限」と、住宅用家屋の「新築・取得の期限+1年以内の登記」を同じものとして扱いません。登記申請には市区町村等の証明書の添付が必要で、登記後に提出しても軽減を受けられません。
ここでは一般の住宅用家屋の保存0.15%・移転0.3%を取り上げています。認定長期優良住宅等には別の税率・要件があるため、問題で特定の住宅が指定された場合は、一般の住宅用家屋と分けて確認します。
根拠:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)国税庁 マイホームを持ったとき(登録免許税と不動産取得税の区別)
覚え方は「登記・価格・本則・軽減」|不動産取得税との違い

登録免許税は登記等にかかる国税、不動産取得税は土地・家屋の取得にかかる地方税。税率・軽減・非課税の条件は税目ごとに確認します。
図を大きく見る税率は、登記の名前と一緒に覚えます。上の表の本則なら「売買の移転2%、相続の移転と建物の保存0.4%」。次に軽減を「土地売買1.5%、住宅の保存0.15%、住宅の売買移転0.3%」と対象別に重ねます。数字だけの語呂合わせではなく、対象と税率を一組にする整理方法です。
不動産取得税は土地や家屋の取得にかかる地方税、登録免許税は登記等にかかる国税です。取得と登記という場面の違いを先に押さえ、別の税目の軽減条件を持ち込まないようにします。
問題を読むときは「登記→価格→本則→軽減」の4語を余白に書き、条件が書かれている箇所を対応させてみてください。面積や金額が出ても、その数字が何の税目・特例の条件かまで確かめます。
| 税目 | 税の区分 | 何に対する税か |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 国税 | 所有権の保存・移転等の登記を受けること |
| 不動産取得税 | 地方税 | 土地や家屋を取得すること |
根拠:国税庁 No.7190 登録免許税のあらまし(2026年4月1日現在)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)国税庁 マイホームを持ったとき(登録免許税と不動産取得税の区別)
過去問の出題例|令和7年度問23で軽減条件を確かめる
ここまでの区別を、土地売買の軽減が問われた令和7年度問23で確かめます。公式正解は1です。雑種地を対象とするか、価額に上限があるか、法人を除外するか、面積に上限があるかという4つの条件を判断する問題でした。
この問題で正しいのは、雑種地も土地売買の軽減対象になるという判断です。価額1,000万円未満、個人限定、面積1,000㎡未満という条件は、この特例にはありません。住宅用家屋の「個人・自己居住・床面積」の条件を土地へ移してしまうと、判断を誤ります。
全文を再掲する代わりに、判断の要点を整理しています。下の出題例へのリンクで原問題と各肢の解説を確認し、その後に条件を変えた独自問題を解いてみてください。
- 対象は土地。建物の特例を使わない。
- 取得原因は売買。相続の税率を使わない。
- 登記は所有権移転。保存登記と区別する。
- 土地売買の特例にある条件だけで判断する。
根拠:RETIO 令和7年度問題・正解(問題の法令基準日は2025年4月1日、問23は冊子12ページ)RETIO 令和7年度 合否判定基準・正解番号(問23の正解は1)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)
古い過去問の適用期限は2026年度の基準と分ける
令和7年度の問題冊子は2025年4月1日現在の規定に基づきます。当時の国税庁資料では土地売買の軽減期限は2026年3月31日でしたが、2026年4月1日現在の税額表では2029年3月31日まで延長されています。古い問題や資料の期限を、そのまま2026年度の学習に使わないでください。
土地の地目・価額上限・法人・面積上限の判断と、期限の改正は別々に確認します。このページは2026年9月8日に確認した2026年4月1日基準の資料を使っています。過去の公式正解番号を現在の期限で書き換えるものではありません。
根拠:RETIO 令和7年度問題・正解(問題の法令基準日は2025年4月1日、問23は冊子12ページ)国税庁 令和6年度改正後の軽減措置案内(出題当時の期限確認用・現行期限ではない)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問23
土地売買の登録免許税軽減について、地目・価額・法人・面積の条件を区別する(2025年4月1日基準の問題)
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- RETIO 令和7年度問題・正解(問題の法令基準日は2025年4月1日、問23は冊子12ページ)確認日:2026-09-08
- RETIO 令和7年度 合否判定基準・正解番号(問23の正解は1)確認日:2026-09-08
- 国税庁 No.7190 登録免許税のあらまし(2026年4月1日現在)確認日:2026-09-08
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年4月1日現在)確認日:2026-09-08
- 国税庁 マイホームを持ったとき(登録免許税と不動産取得税の区別)確認日:2026-09-08
- 国税庁 令和6年度改正後の軽減措置案内(出題当時の期限確認用・現行期限ではない)確認日:2026-09-08
- 法務局 所有権保存登記申請書の記載例(保存登記の意味)確認日:2026-09-08
- 法務局 登記の申請を御検討されている皆さまへ(所有権移転の意味)確認日:2026-09-08
登録免許税の基本的内容
登録免許税は不動産の登記等を受けるときにかかる国税。課税主体=国、納税義務者=登記を受ける者。課税標準=固定資産課税台帳の登録価格(抵当権設定登記は債権金額)。非課税=国・地方公共団体等が自己のために受ける登記、表示に関する登記。納付=現金納付(納付額3万円以下は印紙納付も可)。
覚え方登免は登記で国に、抵当は債権額が基準、表示登記はタダ、三万(3万)以下なら印紙もOK
最重要・比較表
不動産取得税・登録免許税
「取得時/登記時、地方税/国税、納税者、標準、税率、特例」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 不動産取得税 課税標準の特例(宅地・新築住宅)最重要 | 宅地の課税標準の特例=課税標準額が1/2に引下げ(取得税=評価額×1/2×3%)。住宅の課税標準の特例(新築住宅)=評価額から1,200万円控除(認定長期優良住宅は1,300万円)。要件は床面積50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下、新築、自己居住用も賃貸も法人も個人も適用可。 | 宅地は1/2、新築住宅は1,200万円控除(長期優良1,300万)。床面積50〜240㎡の数字 | 覚え方:宅地は半分(1/2)、新築は千二百(1200万)ひく、優良なら千三(1300万)、床は五十(50)〜二四〇(240㎡) |
| 不動産取得税 中古住宅の課税標準特例 | 中古住宅の場合、取得税=(評価額−控除額)×3%。控除額は新築時期により異なり最大1,200万円。耐震基準適合既存住宅は床面積50〜240㎡・昭和57年1月1日以後新築等・個人が自己居住用に取得(個人のみ可、賃貸住宅は適用不可)が要件。 | 中古住宅特例は『個人が自己居住用』のみ。賃貸住宅・法人は不可の点に注意 | 覚え方:中古は年代で控除、最大千二百(1200万)、個人が住むなら昭和五七(57)以降・五十〜二四〇(50〜240㎡) |
| 不動産取得税の税率と免税点 | 不動産取得税=固定資産税評価額×税率。税率は土地・住宅=3%、住宅以外の建物=4%。免税点(かからない)は、土地=10万円未満、建物の新築・増改築=1戸23万円未満、建物その他(中古住宅の売買等)=1戸12万円未満。 | 税率『土地・住宅3%/住宅以外4%』と免税点(土地10万・新築23万・その他12万)の数字 | 覚え方:取得税は住宅サン(3%)・その他ヨン(4%)、免税は土地十(10万)・新築二三(23万)・中古一二(12万) |
| 登録免許税の税率(本則) | 所有権保存登記=0.4%。所有権移転登記は売買2%・相続0.4%・法人の合併0.4%・贈与遺贈2%。抵当権設定登記=0.4%。地上権賃借権設定登記=1%。仮登記は上記税率の1/2。不動産価額100万円以下の土地の相続登記は非課税。 | 本則税率の数字すり替え。保存0.4%・売買移転2%・相続移転0.4%・仮登記1/2 | 覚え方:保存はゼロ四(0.4%)、売買と贈与はニ(2%)、相続合併ゼロ四、抵当もゼロ四、地上賃借イチ(1%)、仮登記は半分 |
| 登録免許税の基本的内容 | 登録免許税は不動産の登記等を受けるときにかかる国税。課税主体=国、納税義務者=登記を受ける者。課税標準=固定資産課税台帳の登録価格(抵当権設定登記は債権金額)。非課税=国・地方公共団体等が自己のために受ける登記、表示に関する登記。納付=現金納付(納付額3万円以下は印紙納付も可)。 | 登録免許税は国税、納税義務者は登記を受ける者。抵当権設定は債権金額が課税標準 | 覚え方:登免は登記で国に、抵当は債権額が基準、表示登記はタダ、三万(3万)以下なら印紙もOK |
| 不動産取得税の基本的内容 | 課税主体=不動産のある都道府県(地方税)。納税義務者=不動産の取得者。課税客体=不動産の取得(有償・無償問わず、売買・交換・贈与・新築・改築等)。増改築は価格が増加した場合のみ課税。相続・法人の合併等による取得は非課税(不動産取得税はかからない)。納付方法=普通徴収。 | 相続・合併による取得は非課税。有償無償問わず課税だが相続は別扱いの点に注意 | 覚え方:取得税は県が取る、もらっても買っても課税、でも相続・合併はセーフ、納めは普通徴収 |
不動産取得税 課税標準の特例(宅地・新築住宅)
最重要- 基本ルール
- 宅地の課税標準の特例=課税標準額が1/2に引下げ(取得税=評価額×1/2×3%)。住宅の課税標準の特例(新築住宅)=評価額から1,200万円控除(認定長期優良住宅は1,300万円)。要件は床面積50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下、新築、自己居住用も賃貸も法人も個人も適用可。
- 例外・ひっかけ
- 宅地は1/2、新築住宅は1,200万円控除(長期優良1,300万)。床面積50〜240㎡の数字
判断ポイント
覚え方:宅地は半分(1/2)、新築は千二百(1200万)ひく、優良なら千三(1300万)、床は五十(50)〜二四〇(240㎡)
不動産取得税 中古住宅の課税標準特例
- 基本ルール
- 中古住宅の場合、取得税=(評価額−控除額)×3%。控除額は新築時期により異なり最大1,200万円。耐震基準適合既存住宅は床面積50〜240㎡・昭和57年1月1日以後新築等・個人が自己居住用に取得(個人のみ可、賃貸住宅は適用不可)が要件。
- 例外・ひっかけ
- 中古住宅特例は『個人が自己居住用』のみ。賃貸住宅・法人は不可の点に注意
判断ポイント
覚え方:中古は年代で控除、最大千二百(1200万)、個人が住むなら昭和五七(57)以降・五十〜二四〇(50〜240㎡)
不動産取得税の税率と免税点
- 基本ルール
- 不動産取得税=固定資産税評価額×税率。税率は土地・住宅=3%、住宅以外の建物=4%。免税点(かからない)は、土地=10万円未満、建物の新築・増改築=1戸23万円未満、建物その他(中古住宅の売買等)=1戸12万円未満。
- 例外・ひっかけ
- 税率『土地・住宅3%/住宅以外4%』と免税点(土地10万・新築23万・その他12万)の数字
判断ポイント
覚え方:取得税は住宅サン(3%)・その他ヨン(4%)、免税は土地十(10万)・新築二三(23万)・中古一二(12万)
登録免許税の税率(本則)
- 基本ルール
- 所有権保存登記=0.4%。所有権移転登記は売買2%・相続0.4%・法人の合併0.4%・贈与遺贈2%。抵当権設定登記=0.4%。地上権賃借権設定登記=1%。仮登記は上記税率の1/2。不動産価額100万円以下の土地の相続登記は非課税。
- 例外・ひっかけ
- 本則税率の数字すり替え。保存0.4%・売買移転2%・相続移転0.4%・仮登記1/2
判断ポイント
覚え方:保存はゼロ四(0.4%)、売買と贈与はニ(2%)、相続合併ゼロ四、抵当もゼロ四、地上賃借イチ(1%)、仮登記は半分
登録免許税の基本的内容
- 基本ルール
- 登録免許税は不動産の登記等を受けるときにかかる国税。課税主体=国、納税義務者=登記を受ける者。課税標準=固定資産課税台帳の登録価格(抵当権設定登記は債権金額)。非課税=国・地方公共団体等が自己のために受ける登記、表示に関する登記。納付=現金納付(納付額3万円以下は印紙納付も可)。
- 例外・ひっかけ
- 登録免許税は国税、納税義務者は登記を受ける者。抵当権設定は債権金額が課税標準
判断ポイント
覚え方:登免は登記で国に、抵当は債権額が基準、表示登記はタダ、三万(3万)以下なら印紙もOK
不動産取得税の基本的内容
- 基本ルール
- 課税主体=不動産のある都道府県(地方税)。納税義務者=不動産の取得者。課税客体=不動産の取得(有償・無償問わず、売買・交換・贈与・新築・改築等)。増改築は価格が増加した場合のみ課税。相続・法人の合併等による取得は非課税(不動産取得税はかからない)。納付方法=普通徴収。
- 例外・ひっかけ
- 相続・合併による取得は非課税。有償無償問わず課税だが相続は別扱いの点に注意
判断ポイント
覚え方:取得税は県が取る、もらっても買っても課税、でも相続・合併はセーフ、納めは普通徴収
01登録免許税の重要暗記項目
登録免許税の基本的内容
登録免許税は不動産の登記等を受けるときにかかる国税。課税主体=国、納税義務者=登記を受ける者。課税標準=固定資産課税台帳の登録価格(抵当権設定登記は債権金額)。非課税=国・地方公共団体等が自己のために受ける登記、表示に関する登記。納付=現金納付(納付額3万円以下は印紙納付も可)。
覚え方登免は登記で国に、抵当は債権額が基準、表示登記はタダ、三万(3万)以下なら印紙もOK
ひっかけ注意登録免許税は国税、納税義務者は登記を受ける者。抵当権設定は債権金額が課税標準
登録免許税の税率(本則)
所有権保存登記=0.4%。所有権移転登記は売買2%・相続0.4%・法人の合併0.4%・贈与遺贈2%。抵当権設定登記=0.4%。地上権賃借権設定登記=1%。仮登記は上記税率の1/2。不動産価額100万円以下の土地の相続登記は非課税。
覚え方保存はゼロ四(0.4%)、売買と贈与はニ(2%)、相続合併ゼロ四、抵当もゼロ四、地上賃借イチ(1%)、仮登記は半分
ひっかけ注意本則税率の数字すり替え。保存0.4%・売買移転2%・相続移転0.4%・仮登記1/2
誤答が集中する引っかけ
2件ひっかけ登録免許税の基本的内容
登録免許税は国税、納税義務者は登記を受ける者。抵当権設定は債権金額が課税標準
残り1件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 国税庁
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
登録免許税の○×一問一答
1/2問解答 0・正解 0
税・その他重要度 B頻出度 2/24(編集部の目安)
登録免許税の基本的内容
登録免許税は不動産の登記を受けるときにかかる地方税であり、納税義務者は登記を受ける者である。
登録免許税の○×一問一答2問|問題と解説
この論点で収録している2問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
登録免許税の基本的内容重要度B登録免許税は不動産の登記を受けるときにかかる地方税であり、納税義務者は登記を受ける者である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。登録免許税は国税である(納税義務者は登記を受ける者)。
問2
登録免許税の税率(本則)重要度B売買による所有権移転登記の登録免許税の税率は、本則で不動産価額の2%である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。売買の所有権移転登記の本則税率は2%。
登録免許税の問題を続けて解く
この論点に対応する2問を絞り込んで出題します。