宅建業法
報酬額の制限
売買・交換・賃貸で異なる報酬上限と消費税の扱いを分けます。
要点 8件・確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

売買の速算式は200万以下5%、400万以下4%+2万、400万超3%+6万(税抜)。貸借は原則として双方合計で借賃の1か月分(税込1.1か月分)までですが、長期の空家等については2024年7月から合計2.2か月分まで受け取れる特例があります。
売買・交換の媒介の報酬限度額
売買・交換の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額=基本公式の額×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。宅建業者が買主・売主双方から媒介依頼を受けた場合は双方から報酬を受け取れる。
覚え方売買媒介の限度、片方から基本×十(×1.1)、双方依頼なら両取りOK
最重要・比較表
売買・貸借×媒介・代理の報酬上限
「基本額、片側・双方、1倍・2倍、借賃、権利金、消費税」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 売買・交換の媒介の報酬限度額最重要 | 売買・交換の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額=基本公式の額×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。 | 媒介は基本額×1.1(課税)。代理の×2と混同させる出題に注意。双方から受領できる点も。 | 覚え方:売買媒介の限度、片方から基本×十(×1.1)、双方依頼なら両取りOK |
| 売買・交換の代理の報酬限度額 | 売買・交換の代理で宅建業者が受け取れる報酬限度額=基本公式の額×2×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。 | 代理は媒介の2倍(基本額×2×1.1)。媒介と同額とする誤りに注意。 | 覚え方:代理(ダイリ)の限度は基本×二(×2)、媒介のダブル、それに消費税乗せ |
| 貸借の代理の報酬限度額 | 貸借の代理で宅建業者が依頼者から受け取れる報酬限度額は1カ月分の借賃(プラス消費税相当額)。 | 貸借の代理でも受領できるのは借賃1カ月分(+消費税)まで。媒介の2倍にはならない点が罠。 | 覚え方:貸借代理は依頼者から借賃いっ(1カ月)ヶ月分プラス消費税、これが上限 |
| 貸借の媒介の報酬限度額(原則) | 貸主・借主から受け取れる合計限度額は1カ月分の借賃×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。 | 貸借の媒介は貸主・借主合計で借賃1カ月分×1.1が上限。「各1カ月ずつ」の誤りに注意。 | 覚え方:貸借媒介、貸主借主の合計はいっ(1カ月)ヶ月×1.1、どちらからいくらは自由 |
| 権利金の授受がある場合の報酬計算 | 居住用建物以外(宅地・事業用建物・店舗等)の賃貸借で、返還されない権利金の設定がある場合、その権利金を売買代金とみなして報酬額を計算できる。 | 権利金を売買代金とみなせるのは「居住用建物以外」。居住用でも可とする誤りに注意。 | 覚え方:権利金(ケンリキン)返らぬなら売買代金とみなし計算、通常額と権利金換算の高いほうを限度に |
売買・交換の媒介の報酬限度額
最重要- 基本
- 売買・交換の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額=基本公式の額×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。
- 注意
- 媒介は基本額×1.1(課税)。代理の×2と混同させる出題に注意。双方から受領できる点も。
覚え方:売買媒介の限度、片方から基本×十(×1.1)、双方依頼なら両取りOK
売買・交換の代理の報酬限度額
- 基本
- 売買・交換の代理で宅建業者が受け取れる報酬限度額=基本公式の額×2×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。
- 注意
- 代理は媒介の2倍(基本額×2×1.1)。媒介と同額とする誤りに注意。
覚え方:代理(ダイリ)の限度は基本×二(×2)、媒介のダブル、それに消費税乗せ
貸借の代理の報酬限度額
- 基本
- 貸借の代理で宅建業者が依頼者から受け取れる報酬限度額は1カ月分の借賃(プラス消費税相当額)。
- 注意
- 貸借の代理でも受領できるのは借賃1カ月分(+消費税)まで。媒介の2倍にはならない点が罠。
覚え方:貸借代理は依頼者から借賃いっ(1カ月)ヶ月分プラス消費税、これが上限
貸借の媒介の報酬限度額(原則)
- 基本
- 貸主・借主から受け取れる合計限度額は1カ月分の借賃×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。
- 注意
- 貸借の媒介は貸主・借主合計で借賃1カ月分×1.1が上限。「各1カ月ずつ」の誤りに注意。
覚え方:貸借媒介、貸主借主の合計はいっ(1カ月)ヶ月×1.1、どちらからいくらは自由
権利金の授受がある場合の報酬計算
- 基本
- 居住用建物以外(宅地・事業用建物・店舗等)の賃貸借で、返還されない権利金の設定がある場合、その権利金を売買代金とみなして報酬額を計算できる。
- 注意
- 権利金を売買代金とみなせるのは「居住用建物以外」。居住用でも可とする誤りに注意。
覚え方:権利金(ケンリキン)返らぬなら売買代金とみなし計算、通常額と権利金換算の高いほうを限度に
混同注意・比較表
低廉空家売買・長期空家貸借の特例
「800万円/1年、33万円/借賃2.2倍、媒介・代理」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理の特例 | 売買代金額(または交換の宅地・建物の価額、消費税相当額を含まない)が800万円以下の宅地・建物が対象で使用の状態は問わない。 | 低廉な空家の対象は800万円以下、媒介上限は33万円(30万×1.1)。金額のすり替えに注意。 | 覚え方:低廉(テイレン)空家はっ(800万)以下、媒介はさんざん(33万=30万×1.1)まで、代理はその倍 |
| 長期の空家等の貸借の媒介・代理の特例 | 現に長期間(少なくとも1年を超える期間)居住・事業等の用に供されていない、または将来居住等の見込みがない宅地・建物が対象。 | 上乗せできるのは「長期の空家等の貸主から」のみ。借主から上乗せできるとする誤りに注意。 | 覚え方:長期(チョウキ)空家、一年超放置なら双方合計借賃の二・二(2.2)倍、上乗せは空家の貸主からのみ |
低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理の特例
- 基本
- 売買代金額(または交換の宅地・建物の価額、消費税相当額を含まない)が800万円以下の宅地・建物が対象で使用の状態は問わない。
- 注意
- 低廉な空家の対象は800万円以下、媒介上限は33万円(30万×1.1)。金額のすり替えに注意。
覚え方:低廉(テイレン)空家はっ(800万)以下、媒介はさんざん(33万=30万×1.1)まで、代理はその倍
長期の空家等の貸借の媒介・代理の特例
- 基本
- 現に長期間(少なくとも1年を超える期間)居住・事業等の用に供されていない、または将来居住等の見込みがない宅地・建物が対象。
- 注意
- 上乗せできるのは「長期の空家等の貸主から」のみ。借主から上乗せできるとする誤りに注意。
覚え方:長期(チョウキ)空家、一年超放置なら双方合計借賃の二・二(2.2)倍、上乗せは空家の貸主からのみ
混同注意・比較表
報酬・必要経費・消費税
「別請求、事前承諾、土地・建物、課税・免税、1.1・1.04」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 報酬にかかる消費税(課税業者・免税業者) | 課税業者は報酬額に10%の消費税を上乗せできる(×1.1)。 | 課税業者は×1.1、免税業者は×1.04。この率のすり替えが狙われる。免税でも4%上乗せ可。 | 覚え方:課税業者は報酬に十(×1.1)乗せ、免税(メンゼイ)業者は上乗せ不可だが仕入分よん(×1.04)まで乗せられる |
| 消費税の課税対象(課税取引か非課税取引か) | 消費税率10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)。 | 土地は売買・貸借とも非課税、建物の売買は課税、建物貸借は居住用のみ非課税。組合せのすり替えに注意。 | 覚え方:消費税(ショウヒゼイ)十(10%)、土地は非課税、建物売買は課税、建物貸借は住居非課税・店舗課税 |
| 必要経費の請求可否 | 宅建業者は原則、報酬とは別に必要経費(広告費・出張費等)を請求できない。 | 依頼者が依頼した広告料・特別依頼の実費は別途請求可。「一切請求できない」とする誤りに注意。 | 覚え方:必要経費、原則報酬別取り禁止、依頼された広告料と事前承諾の特別費用だけ別途OK |
| 報酬基本額の速算式(基本公式) | 報酬基本額(税抜き価額ベース)=代金額200万円以下は代金×5%、200万円超400万円以下は代金×4%+2万円、400万円超は代金×3%+6万円。 | 「+2万円」「+6万円」の加算額や区分(200万・400万)のすり替えに注意。税抜き価額で計算。 | 覚え方:速算式、二百以下ご(5%)、二〜四百はよん(4%)+二万、四百超はさん(3%)+六万、額は税抜き |
| 報酬に関するその他のポイント | 宅建業者は事務所ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければならない。 | 報酬額の制限は宅建業者間の取引にも適用。「業者間なら適用なし」の誤りに注意。 | 覚え方:報酬(ホウシュウ)は事務所ごと見やすく掲示、この制限は業者間取引にも効く |
報酬にかかる消費税(課税業者・免税業者)
- 基本
- 課税業者は報酬額に10%の消費税を上乗せできる(×1.1)。
- 注意
- 課税業者は×1.1、免税業者は×1.04。この率のすり替えが狙われる。免税でも4%上乗せ可。
覚え方:課税業者は報酬に十(×1.1)乗せ、免税(メンゼイ)業者は上乗せ不可だが仕入分よん(×1.04)まで乗せられる
消費税の課税対象(課税取引か非課税取引か)
- 基本
- 消費税率10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)。
- 注意
- 土地は売買・貸借とも非課税、建物の売買は課税、建物貸借は居住用のみ非課税。組合せのすり替えに注意。
覚え方:消費税(ショウヒゼイ)十(10%)、土地は非課税、建物売買は課税、建物貸借は住居非課税・店舗課税
必要経費の請求可否
- 基本
- 宅建業者は原則、報酬とは別に必要経費(広告費・出張費等)を請求できない。
- 注意
- 依頼者が依頼した広告料・特別依頼の実費は別途請求可。「一切請求できない」とする誤りに注意。
覚え方:必要経費、原則報酬別取り禁止、依頼された広告料と事前承諾の特別費用だけ別途OK
報酬基本額の速算式(基本公式)
- 基本
- 報酬基本額(税抜き価額ベース)=代金額200万円以下は代金×5%、200万円超400万円以下は代金×4%+2万円、400万円超は代金×3%+6万円。
- 注意
- 「+2万円」「+6万円」の加算額や区分(200万・400万)のすり替えに注意。税抜き価額で計算。
覚え方:速算式、二百以下ご(5%)、二〜四百はよん(4%)+二万、四百超はさん(3%)+六万、額は税抜き
報酬に関するその他のポイント
- 基本
- 宅建業者は事務所ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければならない。
- 注意
- 報酬額の制限は宅建業者間の取引にも適用。「業者間なら適用なし」の誤りに注意。
覚え方:報酬(ホウシュウ)は事務所ごと見やすく掲示、この制限は業者間取引にも効く
01報酬額の制限の重要暗記項目
売買・交換の媒介の報酬限度額
売買・交換の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額=基本公式の額×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。宅建業者が買主・売主双方から媒介依頼を受けた場合は双方から報酬を受け取れる。
覚え方売買媒介の限度、片方から基本×十(×1.1)、双方依頼なら両取りOK
ひっかけ注意媒介は基本額×1.1(課税)。代理の×2と混同させる出題に注意。双方から受領できる点も。
報酬基本額の速算式(基本公式)
報酬基本額(税抜き価額ベース)=代金額200万円以下は代金×5%、200万円超400万円以下は代金×4%+2万円、400万円超は代金×3%+6万円。代金額は消費税を除いた税抜き価額(交換で価額差がある場合はいずれか高い価額)。
覚え方速算式、二百以下ご(5%)、二〜四百はよん(4%)+二万、四百超はさん(3%)+六万、額は税抜き
ひっかけ注意「+2万円」「+6万円」の加算額や区分(200万・400万)のすり替えに注意。税抜き価額で計算。
売買・交換の代理の報酬限度額
売買・交換の代理で宅建業者が受け取れる報酬限度額=基本公式の額×2×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。すなわち媒介の2倍。
覚え方代理(ダイリ)の限度は基本×二(×2)、媒介のダブル、それに消費税乗せ
ひっかけ注意代理は媒介の2倍(基本額×2×1.1)。媒介と同額とする誤りに注意。
低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理の特例
売買代金額(または交換の宅地・建物の価額、消費税相当額を含まない)が800万円以下の宅地・建物が対象で使用の状態は問わない。媒介の報酬限度額は通常の限度額に費用を加算でき、30万円×1.1=33万円を超えてはならない。代理はその2倍を超えてはならない。
覚え方低廉(テイレン)空家はっ(800万)以下、媒介はさんざん(33万=30万×1.1)まで、代理はその倍
ひっかけ注意低廉な空家の対象は800万円以下、媒介上限は33万円(30万×1.1)。金額のすり替えに注意。
貸借の媒介の報酬限度額(原則)
貸主・借主から受け取れる合計限度額は1カ月分の借賃×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。合計1カ月分ならどちらからいくら受け取るかは原則自由。
覚え方貸借媒介、貸主借主の合計はいっ(1カ月)ヶ月×1.1、どちらからいくらは自由
ひっかけ注意貸借の媒介は貸主・借主合計で借賃1カ月分×1.1が上限。「各1カ月ずつ」の誤りに注意。
消費税の課税対象(課税取引か非課税取引か)
消費税率10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)。土地は売買・貸借とも非課税。建物の売買・交換は居住用・非居住用とも課税。建物の貸借は居住用が非課税、居住用以外(事務所・店舗等)は課税。報酬計算では代金を税抜き価額に直す。
覚え方消費税(ショウヒゼイ)十(10%)、土地は非課税、建物売買は課税、建物貸借は住居非課税・店舗課税
ひっかけ注意土地は売買・貸借とも非課税、建物の売買は課税、建物貸借は居住用のみ非課税。組合せのすり替えに注意。
報酬にかかる消費税(課税業者・免税業者)
課税業者は報酬額に10%の消費税を上乗せできる(×1.1)。免税業者は消費税を上乗せできないが、仕入れにかかる消費税相当額として報酬額に4%を上乗せできる(×1.04)。
覚え方課税業者は報酬に十(×1.1)乗せ、免税(メンゼイ)業者は上乗せ不可だが仕入分よん(×1.04)まで乗せられる
ひっかけ注意課税業者は×1.1、免税業者は×1.04。この率のすり替えが狙われる。免税でも4%上乗せ可。
複数の宅建業者が関与する場合の報酬限度額
同一取引に複数の宅建業者が関与した場合、これらが受け取れる報酬の合計額は、1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額(基本公式×2相当=代理1人分)以内でなければならない。各業者が受け取れる報酬額も各自の限度額以内でなければならない(媒介業者は基本公式×1.1が上限)。
覚え方複数業者、合計は代理一人分(基本×2)まで、各媒介は基本×1.1が自分の上限
ひっかけ注意複数業者の合計は代理1人分(基本公式×2相当)以内。各媒介業者は×1.1が上限の点も狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
報酬額の制限の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 S頻出度 7/24(編集部の目安)
売買・交換の媒介の報酬限度額
売買の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額は、基本公式の額に2を乗じた額である。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。