権利関係
宅建の危険負担をわかりやすく解説|引渡し前後・代金・解除の違い【2026年度試験対応】
建物が天災で壊れたら代金は払う?危険負担を引渡し前・引渡し後・受領拒絶の場面に分けて整理。履行拒絶と解除、37条書面の記載事項まで、宅建の2026年度試験向けに具体例で解説します。
要点 3件・基本問題 3問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

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2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
危険負担は、双方に責任のない事情で契約を履行できなくなったとき、代金などの反対給付をどう扱うかという問題です。原則として、引渡し前なら買主は代金の支払いを拒めます。特定された目的物の引渡し後は、双方に責任のない滅失・損傷を理由に支払いを拒めない、という違いを押さえます。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-09
危険負担は代金側をどう扱うかの問題
家を買う契約では、売主は家を引き渡し、買主は代金を支払います。引渡しができなくなったときに、もう一方の代金債務をどう扱うかが危険負担です。建物が壊れた原因に当事者の責任があるのかないのかを、まず確認します。
民法536条1項は、双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなった場合、債権者が反対給付を拒めると定めています。「契約した瞬間から、天災の損失は常に買主負担」という旧法の説明をそのまま使わないでください。
引渡し前・後・受領拒絶で比較

双方に責任のない滅失等の基本です。引渡し前の履行不能、適合する目的物の提供後の受領拒絶、特約などの条件は本文で確認します。
図を大きく見る引渡し前に、売主にも買主にも責任のない落雷で建物が全部焼失したと仮定します。この場合、原則として買主は代金の支払いを拒めます。一方、契約に適合した建物を引き渡した後に同じ事情で焼失した場合には、民法567条の危険移転が問題になります。
引渡し後に双方の責任のない滅失・損傷が生じた場合、買主はその事実を理由に追完、代金減額、損害賠償や解除を求められず、代金の支払いも拒めません。引渡し時点で既に契約不適合があった場合とは区別します。
| 場面 | 双方に責任のない履行不能・滅失等の基本 |
|---|---|
| 目的物の引渡し前 | 原則、買主は代金支払いを拒める |
| 特定した目的物の引渡し後 | その滅失等を理由に代金支払いを拒めない |
| 適合した目的物の提供後、買主が受領を拒絶等 | 提供後の滅失等について引渡し後と同様の扱い |
受領を拒んだ場合は提供の内容を確認
売主が契約に適合する目的物を用意して引渡しの履行を提供したのに、買主が受け取らない、または受け取れない場合もあります。その提供後に双方に責任のない滅失・損傷が生じたときは、引渡し後と同様の扱いになります。
ただし、契約内容に合わない物を持ってきた場合まで、買主が受け取らなかったという理由だけでこの規定を当てはめません。「契約に適合する目的物」「履行の提供」「その後の滅失等」の順を確認します。
支払拒絶と契約解除は同じではない
危険負担により支払いを拒めることと、契約関係を解除して終わらせることは別です。全部の履行が不能になった場合には、民法542条に基づく無催告解除も検討しますが、買主側に責任がある場合などは別の規定が問題になります。
解除による返金と損害賠償も区別します。双方に責任がないなら、解除ができる場面でも、当然に売主へ損害賠償まで請求できるわけではありません。問われている効果が支払拒絶・解除・損害賠償のどれなのかを先に確認します。
37条書面では定めの有無を確認
売買・交換の37条書面では、天災その他不可抗力による損害負担の定めがある場合、その内容を記載します。定めがないときに、必ず「定めなし」と記載する義務があるわけではありません。令和7年度問29は、この契約書面の扱いに関する出題例です。
2026年度試験対応の復習では、民法の原則と、契約で定めた損害負担、それを書面に記載する義務を分けます。民法の危険負担を理解した後、実際の問題では前提となる特約の有無も確かめてください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問29
天災その他不可抗力による損害負担の定めを37条書面に記載する扱いが問われた。民法の危険負担の直接出題ではなく、契約書面との接点を示す例。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- 民法(債権・賃貸借・相続)確認日:2026-09-09
- 法務省:危険負担に関する見直し確認日:2026-09-09
- 宅地建物取引業法確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:令和7年度の公式問題確認日:2026-09-09
- 試験実施機関:2026年度試験の適用法令基準確認日:2026-09-09
危険負担とは
売買契約後・引渡し前に目的物が売主・買主双方の責めに帰すことができない事由(天災等)で滅失した場合に、売主の債務は消滅するが買主が債務を履行しなければならないかという問題を危険負担という。
覚え方危険をキケンと背負うのは誰?引渡し前に天災で消え、売主の債務は消えたが買主払う?の悩み
混同注意・比較表
危険負担の原則・債権者帰責の例外
「双方無責、債権者帰責、反対給付拒絶、履行不能、解除」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 不動産取引の危険負担(原則・例外) | 原則:双方の帰責事由によらず債務が履行不能になった場合、買主の債務は存続するがその履行(代金支払い)を拒絶できる(履行拒絶権)。例外:買主の帰責事由で履行不能になったときは履行を拒絶できず代金を支払わねばならない。ただし売主が債務を免れて利益を得たときは買主に償還する。 | 履行拒絶権を「債務消滅」とすり替える罠。原則は拒絶できるだけ | 覚え方:危険負担の原則、双方無責なら買主は『払うの拒否(履行拒絶)』、でも買主のせいなら払え、売主の得は返せ |
| 危険負担とは | 売買契約後・引渡し前に目的物が売主・買主双方の責めに帰すことができない事由(天災等)で滅失した場合に、売主の債務は消滅するが買主が債務を履行しなければならないかという問題を危険負担という。 | 危険負担の場面のすり替え。引渡し前・双方無責任がポイント | 覚え方:危険をキケンと背負うのは誰?引渡し前に天災で消え、売主の債務は消えたが買主払う?の悩み |
| 売主に帰責事由がある場合の処理 | 引渡し前の滅失原因が売主の帰責事由(売主の失火など)によるときは、買主は債務不履行による損害賠償請求・契約解除ができる。天災など売主に帰責事由がないときは損害賠償請求はできず、契約解除・危険負担の問題となる。 | 帰責主体のすり替え。売主帰責なら損害賠償・解除が可能 | 覚え方:売主が火を出し帰責(キセキ)あり、買主は賠償・解除OK、天災なら賠償ムリで解除か危険負担へ |
不動産取引の危険負担(原則・例外)
- 基本ルール
- 原則:双方の帰責事由によらず債務が履行不能になった場合、買主の債務は存続するがその履行(代金支払い)を拒絶できる(履行拒絶権)。例外:買主の帰責事由で履行不能になったときは履行を拒絶できず代金を支払わねばならない。ただし売主が債務を免れて利益を得たときは買主に償還する。
- 例外・ひっかけ
- 履行拒絶権を「債務消滅」とすり替える罠。原則は拒絶できるだけ
判断ポイント
覚え方:危険負担の原則、双方無責なら買主は『払うの拒否(履行拒絶)』、でも買主のせいなら払え、売主の得は返せ
危険負担とは
- 基本ルール
- 売買契約後・引渡し前に目的物が売主・買主双方の責めに帰すことができない事由(天災等)で滅失した場合に、売主の債務は消滅するが買主が債務を履行しなければならないかという問題を危険負担という。
- 例外・ひっかけ
- 危険負担の場面のすり替え。引渡し前・双方無責任がポイント
判断ポイント
覚え方:危険をキケンと背負うのは誰?引渡し前に天災で消え、売主の債務は消えたが買主払う?の悩み
売主に帰責事由がある場合の処理
- 基本ルール
- 引渡し前の滅失原因が売主の帰責事由(売主の失火など)によるときは、買主は債務不履行による損害賠償請求・契約解除ができる。天災など売主に帰責事由がないときは損害賠償請求はできず、契約解除・危険負担の問題となる。
- 例外・ひっかけ
- 帰責主体のすり替え。売主帰責なら損害賠償・解除が可能
判断ポイント
覚え方:売主が火を出し帰責(キセキ)あり、買主は賠償・解除OK、天災なら賠償ムリで解除か危険負担へ
01危険負担の重要暗記項目
危険負担とは
売買契約後・引渡し前に目的物が売主・買主双方の責めに帰すことができない事由(天災等)で滅失した場合に、売主の債務は消滅するが買主が債務を履行しなければならないかという問題を危険負担という。
覚え方危険をキケンと背負うのは誰?引渡し前に天災で消え、売主の債務は消えたが買主払う?の悩み
ひっかけ注意危険負担の場面のすり替え。引渡し前・双方無責任がポイント
不動産取引の危険負担(原則・例外)
原則:双方の帰責事由によらず債務が履行不能になった場合、買主の債務は存続するがその履行(代金支払い)を拒絶できる(履行拒絶権)。例外:買主の帰責事由で履行不能になったときは履行を拒絶できず代金を支払わねばならない。ただし売主が債務を免れて利益を得たときは買主に償還する。
覚え方危険負担の原則、双方無責なら買主は『払うの拒否(履行拒絶)』、でも買主のせいなら払え、売主の得は返せ
ひっかけ注意履行拒絶権を「債務消滅」とすり替える罠。原則は拒絶できるだけ
売主に帰責事由がある場合の処理
引渡し前の滅失原因が売主の帰責事由(売主の失火など)によるときは、買主は債務不履行による損害賠償請求・契約解除ができる。天災など売主に帰責事由がないときは損害賠償請求はできず、契約解除・危険負担の問題となる。
覚え方売主が火を出し帰責(キセキ)あり、買主は賠償・解除OK、天災なら賠償ムリで解除か危険負担へ
ひっかけ注意帰責主体のすり替え。売主帰責なら損害賠償・解除が可能
誤答が集中する引っかけ
3件ひっかけ危険負担とは
危険負担の場面のすり替え。引渡し前・双方無責任がポイント
残り2件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
危険負担の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
権利関係重要度 A頻出度 1/24(編集部の目安)
危険負担とは
危険負担とは、引渡し前に双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失した場合に買主が代金を支払うべきかという問題である。
危険負担の○×一問一答3問|問題と解説
この論点で収録している3問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
危険負担とは重要度A危険負担とは、引渡し前に双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失した場合に買主が代金を支払うべきかという問題である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。引渡し前・双方無帰責での滅失時の代金負担の問題。
問2
不動産取引の危険負担(原則・例外)重要度A双方の帰責事由なく引渡し前に目的物が滅失した場合、買主は当然に代金支払債務を免れる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。債務は存続し、買主は履行を拒絶できるにとどまる。
問3
売主に帰責事由がある場合の処理重要度B引渡し前の滅失が売主の失火によるときでも、買主は損害賠償を請求することはできず危険負担の問題となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。売主帰責なら買主は損害賠償請求・契約解除ができる。
危険負担の問題を続けて解く
この論点に対応する3問を絞り込んで出題します。