法令上の制限
宅建の接道義務|幅員4m・接道2mとセットバックを図解【2026年度試験対応】
建築基準法の道路と接道義務を、4mと2mの違い、2項道路、セットバック、例外で整理。現況の道幅だけでは判断できない理由を解説します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
都市計画区域・準都市計画区域内などでは、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。道路幅員の原則4mと、敷地が接する長さ2mは別の数字です。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-08
道路の幅員と接する長さを分ける

道路幅員の原則:4m以上:指定区域では6mの場合あり。敷地の接道長さ:原則2m以上:道路の幅員とは別の長さ。2項道路:所定の要件と指定を確認:幅4m未満でも道路とみなされる場合。セットバック:道路境界とみなす線まで後退:道の見た目だけで位置を決めない
図を大きく見る道路の幅員は、道を横切る方向の幅です。接道長さは、敷地がその道路と接している部分の長さです。幅4mの道路に接していても、敷地との接する部分が1mだけなら、原則の接道要件を満たしません。
ただし、見た目が道でも建築基準法上の道路かは別に確認します。私道か公道かという所有関係だけでも決められず、指定などの法的な位置付けを調べる必要があります。
| 項目 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 道路幅員の原則 | 4m以上 | 指定区域では6mの場合あり |
| 敷地の接道長さ | 原則2m以上 | 道路の幅員とは別の長さ |
| 2項道路 | 所定の要件と指定を確認 | 幅4m未満でも道路とみなされる場合 |
| セットバック | 道路境界とみなす線まで後退 | 道の見た目だけで位置を決めない |
2項道路は原則、中心線から2mを確保する
法の適用時に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、いわゆる2項道路として扱われます。4m未満の道が全て自動的に2項道路になるわけではありません。
通常は道路の中心線から水平距離2mの線が道路境界とみなされます。例えば幅員3mで両側が通常の敷地なら、中心線から現在の端まで1.5mなので、原則0.5mの後退を考えます。中心線の位置自体も資料で確認してください。
向かい側が川やがけの場合は後退の方法が異なる
道の片側ががけ地、川、線路敷などである場合、通常のように両側へ半分ずつ広げることができないことがあります。法42条2項ただし書による、反対側へ必要な幅を確保する考え方を確認します。
セットバック部分を従前どおり自由に建築できる敷地と考えてはいけません。道路内の建築制限や敷地面積の算定に関わるため、後退線と建てられる範囲を分けて図にします。
例外の認定・許可と、狭い道の指定を混同しない
原則の接道条件を満たさない場合にも、法43条の所定の認定・許可の制度があります。しかし、空地があるから自動的に適用されるわけではなく、各要件と手続の確認が必要です。
令和4年度問18では、幅員1.8m未満の道について、あらかじめ建築審査会の同意を得た特定行政庁の指定が扱われています。4m未満はすべて道路ではないと断定せず、どの指定・手続の事例かを確認してください。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和4年度 問18
幅員の狭い道の指定と建築審査会の同意を確認する
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov:建築基準法41〜44条確認日:2026-09-08
- 不動産適正取引推進機構:過去の試験問題と正解番号確認日:2026-09-08

原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。2項道路では中心線から2m後退した線が境界とみなされ、後退部分は敷地面積に算入しません。
セットバック(2項道路)
2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる(セットバック)。道路の反対側が川・崖地等のときは、川・崖地等の線から4m下がった線が境界線とみなされる。
覚え方セットバックは中心からニ(2m)下がり、川や崖なら向こう岸からヨン(4m)下がってラインを引く。
最重要・比較表
道路・接道・セットバック
「4m、2項道路、接道2m、中心線、道路内建築」を同じ順番で比較し、正誤判断の条件を整理します。
| 事由 | 基本ルール | 例外・ひっかけ | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| セットバック(2項道路)最重要 | 2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる(セットバック)。道路の反対側が川・崖地等のときは、川・崖地等の線から4m下がった線が境界線とみなされる。 | 原則は中心線から「2m」後退。川・崖地側は反対線から4m。距離を狙う | 覚え方:セットバックは中心からニ(2m)下がり、川や崖なら向こう岸からヨン(4m)下がってラインを引く。 |
| 2項道路 | 集団規定適用時にすでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものを2項道路という。特定行政庁の指定がなければ2項道路とならない。 | 2項道路は「特定行政庁の指定」が要件。指定不要と誤らせる | 覚え方:ニコウ(2項)道路はヨン未満(4m未満)の古参道、特定行政庁の指定なきゃ道路にならぬ。 |
| 接道義務(原則) | 建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなければならない。自動車専用道路等は除く。 | 接道義務は「2m以上」接する。距離をすり替える | 覚え方:敷地はヨン(4m)道路にニ(2m)以上接せよ、これが接道の掟。自動車専用道はノーカン。 |
| 建築基準法上の道路(原則) | 原則として幅員4m以上の道路法による道路など。特定行政庁が地方の気候・風土等により必要と認め都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では幅員6m以上となる。 | 原則幅員「4m以上」。指定区域内は6m以上。数字を入れ替える | 覚え方:道路の原則ヨン(4m)以上、でも知事が審議会経て指定すればロク(6m)以上に格上げ。 |
| 接道義務の例外(特定行政庁の許可等) | 4m以上の道に2m以上接し利用者が少数で特定行政庁が認めるもの、また周囲に広い空き地がある等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、2m以上接していなくてもよい。 | 接道義務の例外は「建築審査会の同意+特定行政庁の許可」。主体を狙う | 覚え方:利用者少ない・広い空地で審査会OKなら、ニ(2m)接してなくても許してあげる例外の情け。 |
セットバック(2項道路)
最重要- 基本ルール
- 2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる(セットバック)。道路の反対側が川・崖地等のときは、川・崖地等の線から4m下がった線が境界線とみなされる。
- 例外・ひっかけ
- 原則は中心線から「2m」後退。川・崖地側は反対線から4m。距離を狙う
判断ポイント
覚え方:セットバックは中心からニ(2m)下がり、川や崖なら向こう岸からヨン(4m)下がってラインを引く。
2項道路
- 基本ルール
- 集団規定適用時にすでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものを2項道路という。特定行政庁の指定がなければ2項道路とならない。
- 例外・ひっかけ
- 2項道路は「特定行政庁の指定」が要件。指定不要と誤らせる
判断ポイント
覚え方:ニコウ(2項)道路はヨン未満(4m未満)の古参道、特定行政庁の指定なきゃ道路にならぬ。
接道義務(原則)
- 基本ルール
- 建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなければならない。自動車専用道路等は除く。
- 例外・ひっかけ
- 接道義務は「2m以上」接する。距離をすり替える
判断ポイント
覚え方:敷地はヨン(4m)道路にニ(2m)以上接せよ、これが接道の掟。自動車専用道はノーカン。
建築基準法上の道路(原則)
- 基本ルール
- 原則として幅員4m以上の道路法による道路など。特定行政庁が地方の気候・風土等により必要と認め都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では幅員6m以上となる。
- 例外・ひっかけ
- 原則幅員「4m以上」。指定区域内は6m以上。数字を入れ替える
判断ポイント
覚え方:道路の原則ヨン(4m)以上、でも知事が審議会経て指定すればロク(6m)以上に格上げ。
接道義務の例外(特定行政庁の許可等)
- 基本ルール
- 4m以上の道に2m以上接し利用者が少数で特定行政庁が認めるもの、また周囲に広い空き地がある等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、2m以上接していなくてもよい。
- 例外・ひっかけ
- 接道義務の例外は「建築審査会の同意+特定行政庁の許可」。主体を狙う
判断ポイント
覚え方:利用者少ない・広い空地で審査会OKなら、ニ(2m)接してなくても許してあげる例外の情け。
01道路・接道義務の重要暗記項目
セットバック(2項道路)
2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる(セットバック)。道路の反対側が川・崖地等のときは、川・崖地等の線から4m下がった線が境界線とみなされる。
覚え方セットバックは中心からニ(2m)下がり、川や崖なら向こう岸からヨン(4m)下がってラインを引く。
ひっかけ注意原則は中心線から「2m」後退。川・崖地側は反対線から4m。距離を狙う
接道義務の付加(条例)
地方公共団体は特殊建築物や3階以上の建築物、延べ面積1,000㎡超の建築物、袋路状道路のみに接する延べ面積150㎡超の建築物(一戸建て住宅を除く)等について、条例で接道義務の制限を付加できる(緩和はできない)。
覚え方条例で接道を『つけたす(付加)』のはOK、三階以上や千超(1000㎡)・袋小路の百五十超(150㎡)を厳しく、緩めはダメ。
ひっかけ注意条例で「付加」はできるが「緩和」はできない。逆にすると誤り
建築基準法上の道路(原則)
原則として幅員4m以上の道路法による道路など。特定行政庁が地方の気候・風土等により必要と認め都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では幅員6m以上となる。
覚え方道路の原則ヨン(4m)以上、でも知事が審議会経て指定すればロク(6m)以上に格上げ。
ひっかけ注意原則幅員「4m以上」。指定区域内は6m以上。数字を入れ替える
接道義務(原則)
建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなければならない。自動車専用道路等は除く。
覚え方敷地はヨン(4m)道路にニ(2m)以上接せよ、これが接道の掟。自動車専用道はノーカン。
ひっかけ注意接道義務は「2m以上」接する。距離をすり替える
2項道路
集団規定適用時にすでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものを2項道路という。特定行政庁の指定がなければ2項道路とならない。
覚え方ニコウ(2項)道路はヨン未満(4m未満)の古参道、特定行政庁の指定なきゃ道路にならぬ。
ひっかけ注意2項道路は「特定行政庁の指定」が要件。指定不要と誤らせる
前面道路の幅員による容積率の制限
前面道路の幅員が12m以上なら指定容積率を用いる。12m未満なら①指定容積率②前面道路幅員×法定乗数(住居系4/10、それ以外6/10)のうち小さいほうを用いる。2以上の道路に面する場合は最も広い幅員の道路が前面道路。
覚え方前面道路ジュウニ(12m)以上なら指定でGO、未満なら道幅かける法定乗数(住居ヨン・他ロク)と比べて小さいほう。
ひっかけ注意前面道路12m未満は指定容積率と道路幅員×乗数の「小さいほう」。数字を狙う
道路内の建築制限
道路内には原則として建築物や擁壁を建築できない。例外は①地盤面下に設ける建築物②公衆便所・巡査派出所等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの③公共用歩廊(アーケード街)等で許可したもの。
覚え方道路の中に建てちゃダメ、でも地盤面下と公衆便所・派出所・アーケードは審査会OKで建ってよし。
ひっかけ注意道路内は原則建築不可。例外(地盤面下・許可を得た公衆便所等)を狙う
接道義務の例外(特定行政庁の許可等)
4m以上の道に2m以上接し利用者が少数で特定行政庁が認めるもの、また周囲に広い空き地がある等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、2m以上接していなくてもよい。
覚え方利用者少ない・広い空地で審査会OKなら、ニ(2m)接してなくても許してあげる例外の情け。
ひっかけ注意接道義務の例外は「建築審査会の同意+特定行政庁の許可」。主体を狙う
誤答が集中する引っかけ
8件ひっかけ建築基準法上の道路(原則)
原則幅員「4m以上」。指定区域内は6m以上。数字を入れ替える
残り7件は論点整理プレミアムでご覧いただけます。61論点分の引っかけを、出題ランク順にまとめています。
論点整理プレミアムを見る03この論点の根拠
- 関連法令
- 建築基準法
- 情報確認日
- 2026年4月1日施行法令基準
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
道路・接道義務の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 S頻出度 6/24(編集部の目安)
建築基準法上の道路(原則)
建築基準法上の道路は、原則として幅員が6m以上の道路法による道路等をいう。
道路・接道義務の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
建築基準法上の道路(原則)重要度S建築基準法上の道路は、原則として幅員が6m以上の道路法による道路等をいう。
答え:×(誤り)
解説
誤り。原則は幅員4m以上。特定行政庁指定の区域内で6m以上となる。
問2
2項道路重要度A幅員4m未満の道で建築物が立ち並んでいるものは、特定行政庁の指定がなくても当然に2項道路として扱われる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定行政庁の指定がなければ2項道路とはならない。
問3
セットバック(2項道路)重要度A2項道路では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路の境界線とみなされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。原則は道路中心線から2m後退した線が境界線とみなされる。
問4
接道義務(原則)重要度S建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。敷地は原則として道路に2m以上接する必要がある。
問5
接道義務の例外(特定行政庁の許可等)重要度A敷地の周囲に広い空地がある建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に2m以上接していなくてもよい。
答え:○(正しい)
解説
正しい。建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可により接道義務が緩和される。
問6
接道義務の付加(条例)重要度B地方公共団体は、特殊建築物等について、条例で接道義務を緩和することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。条例でできるのは接道義務の付加(強化)であり緩和はできない。
問7
道路内の建築制限重要度B地盤面下に設ける建築物は、道路内であっても建築することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。地盤面下に設ける建築物は道路内の建築制限の例外に当たる。
問8
前面道路の幅員による容積率の制限重要度A前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた値のうち、大きいほうを容積率とする。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12m未満のときは指定容積率と道路幅員×乗数のうち小さいほうを用いる。
道路・接道義務の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。